「鈴木壽」の過去の国会発言

発言数 5,356件

初発言日: 1956-12-04  /  最新発言日: 1968-05-21  /  1 ページ目 / 全体 268ページ

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1968-05-21 参議院

沖縄及び北方問題等に関する特別委員会、地方行政委員会連合審査会

○鈴木壽君 私はさっきもちょっと触れましたが、たとえば第十八条の「地方自治法第五条第一項及び第七条第一項の規定にかかわらず」、こういう規定が入っておらなければ私は聞く気持ちはありませんでした。こういうものがあるから、これはやっぱり観念の巷ではないけれども、やっぱり生きているかっこうだとして、その限りにおいてそうしたとすると、新たに村をつくるというような手続としては第七条第一項にあるようなこういう手続が必要ですからね。ところが、今回はそう

1968-05-21 参議院

沖縄及び北方問題等に関する特別委員会、地方行政委員会連合審査会

○鈴木壽君 復帰した場合に、したがって、扱いとしてはいわゆる未所属の区域ではないのだと、こういう扱いになると思いますが、それでよろしゅうございますね。いまのお答えからすれば、返ってきた場合にそれが未所属の区域なんだと、それを今度東京都なら東京都——どこかの区域に編入するというそういう手続は、いまの長官のことばからしますと不要になる、こういうふうに思うのですが、その点どうかと、こういうことです。

1968-05-21 参議院

沖縄及び北方問題等に関する特別委員会、地方行政委員会連合審査会

○鈴木壽君 この暫定措置等に関する法律案は、各方面の分野にわたりましていろいろな規定をやっておりますので、問題は広範囲にわたっておると思うのであります。ただしかし、私はきょうのこの場では地方行政という立場から、特にこの法案の第四章関係、第五章関係、これを中心にお尋ねをし、政府の所信についてはっきり伺っておきたいと、このように思います。 小笠原がいわゆる返還されて復帰することになって、新たにその区域でもって小笠原村をつくるということに

1968-05-21 参議院

沖縄及び北方問題等に関する特別委員会、地方行政委員会連合審査会

○鈴木壽君 領土が失われておるのではなくて、行政権が及ばないだけであると、施政権がそこには及んでいないんだと、こういう前提に立ちます。と、小笠原諸島というものは依然として日本の領土であり、しかも東京都の区域であったと、こういうふうに考えるべきだと思うんですが、その点はいかがでございます。

1968-05-21 参議院

沖縄及び北方問題等に関する特別委員会、地方行政委員会連合審査会

○鈴木壽君 結論は同じになるというふうに言われますけれども、話を聞いております過程のことからしますと、お話の過程からしますと、いや、そうとも言えないんだというようなこともおっしゃっておるのでありますが、日本の領土であり、その日本の領土の中に一つの東京という区域がある。しかし、その一部分の小笠原に行政権——日本の行政等がそこには手が伸びておらない。ですから、その普通にわれわれが言う区域の中で行政権が及ぶ、施政が及ぶ範囲とは言われないかもし

1968-05-21 参議院

沖縄及び北方問題等に関する特別委員会、地方行政委員会連合審査会

○鈴木壽君 これは、いまこういうことを持ち出すのは変でありますが、この小笠原の返還ということがきまった際にこの所属をどうするかということで、政府部内でだいぶいわゆる直轄論というふうなものが出ましたね。すると、いまの考え方、お述べになったような考え方からして、直轄論というものはどうしてもやはり根拠が薄弱だと言わなければならぬと思うのですが、その点はどうですか。いまでも、直轄論はあり得ると、こういうふうにお考えですか、どうですか。

1968-05-21 参議院

沖縄及び北方問題等に関する特別委員会、地方行政委員会連合審査会

○鈴木壽君 これはあなたのいまの結論としては、まあ東京都の都政の区域、あるいはいまの自治法のたてまえ、そういうものからして当然ということばを使いたがらないわけでありますが、当然東京都のほうに入るのだというようになっていると、こういうように申されましたが、その前に一つ、施政権の問題であるから、区域をどこにつけようが、それはそのときのそれによって自由だということですね。これは国の一つのいわば施政権の——そういうことでは、あるいはそういうこと

1968-05-21 参議院

沖縄及び北方問題等に関する特別委員会、地方行政委員会連合審査会

○鈴木壽君 そうしますと、やはり直轄論というのは影を失ったと思うのでありますが、論としてはあるいは残っているかもしれぬが、実体としては消滅したと思うのでありますが、そこで十八条についてお聞きしたいのであります。これは自治大臣にもひとつお答えをいただきたいのですが、「第五条第一項及び第七条第一項の規定にかかわらず」の「第五条第一項の規定」というのは、先ほど法制局長官が引用された「普通地方公共団体の区域は従来の区域による」ということ、二項も

1968-05-21 参議院

沖縄及び北方問題等に関する特別委員会、地方行政委員会連合審査会

○鈴木壽君 いわゆる旧大村等の従来の村、これが行政分離のあったときから、昭和二十一年の一月二十九日からそれをもって消滅しちゃうんがと、こういうことでございますか。それはいわゆる行政分離ということ、これはどういうふうに考えるべきかということにも関係してくるのでありますが、それによって村そのものが消滅をしたと、こういうように言えるものかどうか、ちょっと私は問題があると思うんですが、いかがでございますか、もう一度。

1968-05-21 参議院

沖縄及び北方問題等に関する特別委員会、地方行政委員会連合審査会

○鈴木壽君 住民がいないとかいうことは、これはまた別の面から考えなきゃならぬと思うのです。もし住民がおらぬということをもとにして村が消滅したとか、あるいはまだ生きているとかということでありますと、やはり大部分のところ、住民は昭和十九年の時点でもういなくなっているのですね。ですから、いわゆる行政分離というものとは、住民の関係はちょっと一応切り離して考えていいと思うのです。行政分離されたことによって日本の法律の適用もそこで遮断されておると。

1968-05-21 参議院

沖縄及び北方問題等に関する特別委員会、地方行政委員会連合審査会

○鈴木壽君 行政分離までは、小笠原の旧五カ村の村役場といいますか、東京都の中でというお話ですが、特に役場は、行政分離のときまででなくて、平和条約の発効するときまでやっておったんですよ、平和条約の発効まで。たしかそうだと思います。これは記憶違いか、少し調べていただきたいと、私はそう思っています。それと、あなたの説明、少しその点で根拠になるところが一つおかしくなりますね。そこで、私なお聞きたいのは、いわゆるメモランダムによる行政分離といわれ

1968-05-21 参議院

沖縄及び北方問題等に関する特別委員会、地方行政委員会連合審査会

○鈴木壽君 大臣ね、お答えになる気持ちは私はわかりますよ。何といいますか、かなりの政治的な、政策的な点で考えておられるようですが、それは私もわからないわけじゃない。ただ、問題は五カ村というものが一体生きているかどうかということを、私それを必ずここへ持ってきて五つの村をつくれとか、そんなことを言うんじゃないですよ。だけれども、それをどう考えるべきかということは、やっぱり新しい村なら村をつくる、あるいは第十九条の、従来のこれらの村に属してお

1968-05-21 参議院

沖縄及び北方問題等に関する特別委員会、地方行政委員会連合審査会

○鈴木壽君 まあ、もう少しお尋ねをしたい、聞きたいことがありますが、あまり時間が長くなりましたから、実は法制局長官、あなたのお話、確かに第九十五条の「一の地方公共団体」という、そういう場合、最高裁ではっきり一つの地方公共団体というものの線が出ておりますね。ああいうものからしますと、いろいろ問題があることは私も認めますが、だからと言って、この法案の性質上というようなことからしますと——だからと言って、この法案の性質上、特にこの小笠原村に対

1968-05-21 参議院

沖縄及び北方問題等に関する特別委員会、地方行政委員会連合審査会

○鈴木壽君 これは大臣、関与ということばを実は重視したのですが、それを取り消されたような形で、それにしても国はいろいろやらなければいけないことがたくさんある、こういう意味のお話であったのでありますが、一体、この村に対して国が直接いろいろなことをやらなければならないといっても、それは自治大臣との関係でどういうことになるのです。それぞれのもし国の仕事をやるとすれば、それぞれの行政機関の責任者なり長が入っていくことであって、それを自治大臣が一

1968-05-21 参議院

沖縄及び北方問題等に関する特別委員会、地方行政委員会連合審査会

○鈴木壽君 この点は、いわゆる国の関与なり自治大臣の権限といいますか、あるいは管理というので、あとでも国の総合機関の場合にも出てきますから、それはあとであらためてお尋ねしたいと思いますが、こういう例はありませんですね。たとえば、新しく村をつくって職務執行者を任命する場合に、従来新たな村をつくった場合には、ちょうど具体的な例がありますが、大規模な干拓に伴なって埋め立て地にできる土地に新たに村をつくった場合、これまでの法律では、都道府県知事

1968-05-21 参議院

沖縄及び北方問題等に関する特別委員会、地方行政委員会連合審査会

○鈴木壽君 少しもおかしくないといってね、これはいま新たな村をつくるための一つのいわば特別的な立法ですわな。新たな村をつくる場合に、完全な自治体ではないんだし、選挙も行なうことができない。こういう場合に、普通であれば、長や議員はいわゆる公選すべきでありますけれども、住民の投票によってきめるべきであるけれども、それができないというので、こういういわば、何といいますか、便法でもないんですけれども、特別なこういう事例がつくられておるわけですね

1968-05-21 参議院

沖縄及び北方問題等に関する特別委員会、地方行政委員会連合審査会

○鈴木壽君 一番適当であると考えたという、これは主観的な問題。客観的に必要とする理由はありますか。あなたは、そういうものがいいんだというふうに考えたと、こうおっしゃるのですけれども、これは大事な問題ですよ。一つの考え方には、たとえば村長の職務執行者の任命というのは、もともと国の権限だというような考え方も一つはありますわな。そういうものを持っておってもいいという。しかし、それは国の権限であるけれども、都道府県知事やいわゆる地方公共団体の機

1968-05-21 参議院

沖縄及び北方問題等に関する特別委員会、地方行政委員会連合審査会

○鈴木壽君 どうもおっしゃることおかしいんですよね。国が重大な関心を持つとか、責任を持つとかいう、そういう長の職務を執行する者になぜ——仕事そのものについてはいいですよ、長の職務執行者に対してなぜ国の国務大臣が同意を与えるとか与えないとかいうことが必要なんです。国の事務と地方の事務の連絡といっても、長の任命に対してどうこうという規制を加えるというような同意権があるとすれば、おまえのところの持ってきたものはだめだぞと言える。言いたくないが

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