鈴木壽 に関する国会発言
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○和田静夫君 私、午後、超過負担の問題で、大臣の出席を要請しておったのですが、からだのぐあいで出られないそうでございますから、具体的な問題は政務次官が出られますから、政務次官に求めますが、基本になる二つだけをひとつ御質問申し上げておきたいと思います。昭和四十年の三月十二日の参議院の予算委員会で、当時の田中角榮大蔵大臣が社会党の鈴木壽委員の質問に答えて、実は次のように述べておる。「いわゆる超過負担というものにつきましては、国庫補助単価の不
○鈴木壽君 最後に、大臣、部内で行政区を中心に御検討なさっているというようなお話でありますが、けっこうだと思うのですが、部内だけの検討、そうして、そこに出た結論、こういうものを、いわば最終的な政府の態度とするのか、あるいは何かこの問題について、たとえば既存の地方制度調査会とか、あるいは何か首都圏のあれもありますね。ああいうものにさらに検討、審議してもらうというようなことをとるのか。あるいは新しく何かこの問題のために一つの審議会とか調査会
○鈴木壽君 くどいようでありますけれども、東京都というものをどうするかの検討の際に、さっきもちょっと触れましたように、たとえば大阪みたような大阪府、大阪市、その他の市町村、こういうようなかっこうで東京都というものを考えて、さっき言ったように、いまの特別区を行政区にするというような考え方になりますと、いわば、安の首都制度——東京都制、こういうものを考えた時点と考え方ががらっと変わったものになっていくわけですね。これは並みのいま言ったように
○鈴木壽君 大臣は、今年度のまあ一つの自治省としての、あるいは大臣の考える、政府の考える一つの施策と言ってはことばがあるいは適当でないかもしれませんが、一つの大きな目標として、地方団体における事務の合理化あるいは簡素化、こういうことをあげられて、それぞれ指導やら、いろいろ御検討なさっておるようであります。そこで、私として大臣に要請したいことは、単にいまの地方団体——各都道府県なり市町村なり、そういうことにおける個々の団体におけるそれとい
○鈴木壽君 政府部内でいまのたとえば事務委譲といいますか、事務の再配分、都と区の。そういう場合も、どうも区に仕事を移してやるということに対して、自治省でなしに、政府部内のある省なんかでも反対をしているところがある。私はっきりいま年月日を言えるだけ記憶が確かになっておりませんが、数年前に都から区へ相当な事務のいわば委譲ということをやりました。と同時に、財源の問題についてもいろいろ調整するところの措置をとったわけなんでありますが、その際に、
○鈴木壽君 いや、単に事務を区にやらせるとか、都自体でやるとかいう、そういうことから区に事務をいわば委譲するといいますか、そういうことと、もう一つは、いわゆる自治区としての性格、特別区としての性格をなくして、したがって、首長の公選問題とか、議員の選任問題とかいうことがなくなるような方向で、ほんとうに、よく言われるように、行政区として位置づけていったらどうかということを検討しているやに伝えられたことがありますが、そういうことはどうか、こう
○鈴木壽君 そのいまの大臣のまたおことばに続けますが、その検討されたことの一つに、いまのような形での特別区、こういうものでなしに、二十三区を含めた東京市ですね、市として考えていき、したがって、いまの特別区を完全な行政区にする、こういうふうな方向で進められているやに伝えられているところもありますが、その点はどうですか。
○鈴木壽君 時間もないようでありますから、関連したことで一、二お尋ねいたしたいと思いますが、いまの大臣のお話の中にも、首都というもののあり方、したがって、その中のいまの区、こういうものの検討というようなこともございましたが、そういうことを実際に自治省ではおやりになっているんですか、どうですか。
○鈴木壽君 そう言われると、またもっとやりたくなるのですけれども、ただ今回の第十八条は、「小笠原村を置く。」という、それだけの規定では私はやっぱりおかしいと思うのです。一方的な——いや、これは当然だ、国がやるのだ、こう言ってしまえばそれまでですけれども、そういうやり方をいままではとらなかったし、新村の設置の場合、さっき言いましたように、ちゃんと関係する地方公共団体の意見を聞いてやらなければならぬ、こういう一つの方式といいますか、しきたり
○鈴木壽君 法律を今度変えて、そういうものをつけ加えてやれというのでなくて、この法律がおそらく通るでしょう。通ったあとも、東京都のそういうものがあったほうが私はいいことではないか、こういうふうに思うから、どうでしょう、そういうことについて知事あたりと話をしたらどうか、こういうことです。
○鈴木壽君 もちろん、知事とはいろいろ話し合いをしたり連絡をとっておやりになったんだろうと思いますが、私が言うのは、そういうことだけでなしに、新村を置くというような場合には、いままでの法律からしますと、いままでのたてまえからしますと、関係する地方公共団体のいわゆる意見を聞いてやらなければならぬ、こういうことがありますから、この場合でもそういうふうにやるほうがすなおでやり方としていいんじゃないだろうか、こう思いますので、これはもちろん、同
○鈴木壽君 最後に一つ。この法律にはないことなので、しかし必要だと思いますから、この法律になくともやれるんじゃないかと思うことをひとつ申し上げて、大臣のそれに対するお考えを聞きたいと思います。自治大臣です。新しい村をつくる場合に、いまここで「小笠原村を置く。」ということになりまして、いま言ったような規定は何もそれ以上ありませんが、普通新しい村をつくる場合には、関係地方公共団体の意見を聞かなければならないということでやってきたのが通例であ
○鈴木壽君 あまり私、誤解しているつもりもないのですけれども、何べんも申し上げますように、大体、たとえば国の総合事務所の仕組みとか、あるいは、そこに持ってくる事業とか事務とかというような規定、あるいは政令でいろいろなことをきめてやるという、こういう中に心配せざるを得ないようなものがここに出ているわけです。よね。しかも、一方、ここに復興事業の内容をなすものは国が主体性を持って実施するとなると、これはあらゆることができるというふうに読み取ら
○鈴木壽君 ひとつ総務長官にお尋ねをします。先ほどから私、心配だとかなんとか、あるいはまた、国が準直轄みたいなことをするんじゃないかということをおそれるというようなことを申し上げましたが、今後のいわゆる復興事業の進め方でございます。さっき、あなた聞いていただいておったかどうかわかりませんが、復興事業等も、今後どういうふうに復興事業の法律ができて、どういうようなやり方をするのか、まだいまのところはわからぬところでありますから、それをああで
○鈴木壽君 時間がなくなりましたから、簡単にあと伺っておきますが、さっきの、私、国会法の七十六条と申し上げて恐縮でしたが、六十七条ですが、これは結局、憲法第九十五条の規定について、国会での扱いといいますか、手続といいますか、そういうものの規定だと見るしかないんじゃないかと思いますが、国会でかってに、何といいますか、こういうふうに認めてどんどんやるんだ、こういうことじゃないだろうと思うんです。が、そういうことでどうだろうかというふうにお聞
○鈴木壽君 そうでした。六十七条です。
○鈴木壽君 まあ、もう少しお尋ねをしたい、聞きたいことがありますが、あまり時間が長くなりましたから、実は法制局長官、あなたのお話、確かに第九十五条の「一の地方公共団体」という、そういう場合、最高裁ではっきり一つの地方公共団体というものの線が出ておりますね。ああいうものからしますと、いろいろ問題があることは私も認めますが、だからと言って、この法案の性質上というようなことからしますと——だからと言って、この法案の性質上、特にこの小笠原村に対
○鈴木壽君 これも私、妙な小理屈を並べるように聞こえるかもしれませんけれども、やはり一つの問題じゃないだろうか。これは一体どういうふうに規定づけるのか、性格をですね、これは私、大事な問題じゃないかと思っているのですが。 そこで、いまのお話のように、確かに憲法第九十五条で言う一地方公共団体、それとは、今度できる小笠原村、これはあの憲法で意味する地方公共団体とは言えないことは、これは実情から言って言えると思うのです。ですから、その形成過
○鈴木壽君 あなたのおっしゃることは、実は反論したいこともありますが、まあ、この点十分注意していただきたいということを申し上げておくだけで、この問題については、私は終わりにしたいと思います。 何かこれは大臣、質問という形でなしに申し上げますが、そういうところを見てこういうことを感ずるのですよ、私、少し心が曲がっているかもしれませんが。さっきも法制局長官との間にちょっと出ましたが、国が小笠原を直轄するという直轄論、これはそうでなくなり
○鈴木壽君 国は小笠原の復帰に伴って、その復興に大きな責任、それを持っているということは、確かにおっしゃるようにあると思いますし、そうでなきやならぬと思います。しかし、その責任を持っておる、重大な関心を持っておるということと、一々のいろんな仕事を直接自分たちの機関でやらなきゃいけないということとは私は違うと思う。いろんな事務なり仕事なりは、やり方は、先ほどから例をあげて申し上げておるように、いまの自治法でも、こうこうこういうふうにしてや