予算委員会
○鈴木寛君 物価なんですけれども、ガソリンの価格はこの一―三月で六円から七円上昇をしておりますし、小麦も半年前から見ますと約一割値上げをしています。それから、電力料金も毎月のように値上げが続いておりますし、あるいは住宅ローンの金利などもこの四月から上昇をしております。固定型の十年の最優遇金利が一・四%ぐらい上がっている。あるいは、円安によって燃料が上がったことでイカ釣り漁船が全国で一斉に休漁されているとか、それから、先日、私、墨田区の下
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発言数 1,717件
初発言日: 2001-10-30 / 最新発言日: 2013-05-07 / 1 ページ目 / 全体 86ページ
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○鈴木寛君 物価なんですけれども、ガソリンの価格はこの一―三月で六円から七円上昇をしておりますし、小麦も半年前から見ますと約一割値上げをしています。それから、電力料金も毎月のように値上げが続いておりますし、あるいは住宅ローンの金利などもこの四月から上昇をしております。固定型の十年の最優遇金利が一・四%ぐらい上がっている。あるいは、円安によって燃料が上がったことでイカ釣り漁船が全国で一斉に休漁されているとか、それから、先日、私、墨田区の下
○鈴木寛君 ありがとうございます。 もちろん、外人投資家も大事な投資家でありますし、投資を呼び込まなきゃいけない。しかし、その三割の方にとっては今株価が上がるということはいいことでありますが、しかし、一方で我々は、やはり生活者、消費者、そして納税者、働く仲間の皆さん、これは中小企業の皆さんも現場で本当に資金繰りやいろいろなことで走り回っておられます。こういう方も働く者でありますから、そういう立場に立ったやはり経済政策、社会政策、重要
○鈴木寛君 民主党・新緑風会の鈴木寛でございます。総理、よろしくお願いいたします。 まず、外遊大変お疲れさまでございました。特に、あのトルコでのオリンピックに関しますスピーチはナイスフォローだったというふうに思っております。 私、スポーツ担当の文部科学副大臣でありましたときに、二〇二〇年の東京オリンピック・パラリンピックの招致を東京都の皆さんと立候補を決めさせていただきました。新国立競技場の改築も与野党の皆さんの御理解を得て一歩
○鈴木寛君 ありがとうございます。 オリンピック憲章では、オリンピズムの根本原則の第六条で、人種、宗教、政治、性別、その他の理由に基づく国や個人に対する差別はいかなる形であれオリンピック・ムーブメントは相入れないということを明確に記述をしてありまして、私も長年このオリンピックに関する仕事に携わらさせていただきましたけれども、本当に毎度毎度思うんですけれども、オリンピックというのはまさに世界平和サミットだなということを痛感します。まさ
○鈴木寛君 ありがとうございます。 実は、アジア初のIOC、国際オリンピック委員会の委員に選ばれまして、一九四〇年の東京オリンピックの招致に成功されました日本の体育の父、これは今のJOCあるいは日本体育協会の前身をもおつくりになった嘉納治五郎という方がいらっしゃいます。この方は講道館の柔道の創始者でもあられるわけでありますが、嘉納先生がやられたことのお一つに、中国人留学生を本格的に受け入れられるその先鞭を着けられたのも嘉納治五郎先生
○鈴木寛君 ありがとうございます。エスカレーションを止めるべく御一考いただけるということでございます。 あと、先日、四月三十日の東京新聞だったと思うんですけれども、自由民主党の重鎮だった加藤紘一先生が、私も大変尊敬をしておりますけれども、最近の日本が戦前と酷似しているというつもりはないが、何かの拍子に同じ道をたどりかねない不健全さをはらんでいるということをおっしゃっておられます。 こうしたことを心配されておられるのは決して加藤紘
○鈴木寛君 ありがとうございます。 それでは、ちょっと次に行きたいと思います。 ネット選挙解禁法案が、これは超党派の議員立法で全党一致で成立をいたしました。私も、世耕弘成官房副長官と御一緒に十年ほどこの問題に超党派で取り組んでまいりました。今では、世耕さんが官房副長官になられましたので、平井衆議院議員と御一緒に各党協議会の共同座長も務めさせていただいております。何とか安倍総理が自民党の反対派をきちっと抑えていただいて成立をしまし
○鈴木寛君 ちょっと若干誤解を招く御発言がありましたので訂正したいと思いますが、私たちは公立の無償化と同時に私立高校に対する就学支援金制度を始めておりますので、聞いておられる方がいらっしゃいますので、その点は御指摘を申し上げたいと思います。 それから、所得制限というのは今日申し上げた数々の問題がありますので、それを是非きちっと配慮していただきたいということを申し上げて、質問を終わります。
○鈴木寛君 おはようございます。民主党・新緑風会の鈴木寛でございます。と同時に、私は発議者のお一人であります平井衆議院議員と共に、今十党の政党がございますけれども、インターネット選挙運動等に関する各党協議会の共同座長を務めさせていただいております。 衆議院におきまして、今提案者の方から御説明がございました、また修正案についても御説明ございましたけれども、この各党協議会で大変真摯で前向きな熟議が行われまして、私たち民主党、みんなの党は
○鈴木寛君 ありがとうございます。是非お願いを申し上げたいと思います。 それから、加えまして、これは我々の共通認識ということで申し上げさせていただきますが、このネット選挙ということになりますと、大変いろいろなことの可能性が広がって、プラスの面、大変多いわけでございますが、一方で、いわゆるサイバー攻撃とかネットセキュリティーとか、こうした問題についてはしっかりやっていかなければいけないということはもちろんであります。 加えまして、
○鈴木寛君 確認ですけれども、解雇するかどうかが問題なのではなくて、それは選挙のときはアナログの作業も非常に増えますから、この三か月期間中というのはかなり一般的にそうした雇用というのは、あるいは職員というのは増えていく、それに対して正当な給与が払われる、その人がウエブサイトの作成や電子メールの書き込みを行うということは、普通にやることは認められると、こういうことだと思います。しかしながら、今おっしゃっていただきましたけれども、先ほどの業
○鈴木寛君 ありがとうございます。是非ともよろしくお願いを申し上げたいと思います。 それから、またこれも今申し上げたことに絡むわけでありますけれども、今回の解禁に併せまして、やはり有権者の皆さんが適切な判断をしていただく、あるいはそれに基づいて適切な御議論をいただくと、こういうことでございます。そのためには、我々国会においても、あるいは地方議会においても同様でございますけれども、日常といいますか日ごろの、この委員会での審議とか、ある
○鈴木寛君 ありがとうございます。 ここが恐らく一番徹底をしなければいけないところだと思いますし、SMSとSNSが非常に紛らわしいものですから、ここはくどく申し上げさせていただきました。 つまりは、これは、後にこの議事録は技術系の方も参照されると思いますのでやや専門的なお話を申し上げますと、SMTPというのは、これは実はシンプル・メール・トランスファー・プロトコルというんですけれども、いわゆるSMSもワン・ツー・ワンのファンクシ
○鈴木寛君 そこで次に、今度、逆に選挙運動用の電子メール、これは政治活動用の、電子メールを通じた政治活動というのは含まれないわけでありますが、選挙運動というのは特定の候補者を当選又は落選させる目的を持って行うコミュニケーションというのが選挙運動用のいわゆるコミュニケーションでありまして、それを電子メールあるいはウエブ等々で行うことについて今議論をしているわけでありますけれども、今回、それ、特に選挙運動用の電子メール送信が認められるのが候
○鈴木寛君 そこで、もう一つのポイントは、政党もできるわけでありますが、政党の本部がやることについてはこれは当然入るわけでありますが、今回は政党の支部もメールを送信することができると。しかしこれ、支部ということになると、この外延が、支部であるかどうかということはこれはちゃんと法律上明確になっていますが、支部の支部長がやることはこれは当然いいわけでありますけど、支部長の先がどこまでかと、このことが協議会でも大変議論になりました。支部に所属
○鈴木寛君 一方で、この辺から、要は文章を書く、まさに文章を書く、あるいはそれを発信するということは判断が入るわけですから、それは今の買収のケースになるということですが、今度は逆に、いわゆるネット空間上でどういうウエブでどういう表示がされているのかな、記載があるのかなと、あるいはウエブだけじゃありません、フェイスブック等々でそういうことをモニタリングをするということをいわゆるそういう業者に依頼して、そしてそれに対する正当な対価を支払った
○鈴木寛君 それから、例えば、選挙の三か月前に雇用した事務所の秘書や政党支部職員に選挙運動用ウエブサイトや選挙運動用電子メールに掲載する文案を主体的に企画、作成させ、選挙が終わった直後にこの契約を終了した場合に、当該秘書に通常どおりの給与を支払うことは買収に当たるのか当たらないのか。
○鈴木寛君 簡潔に御答弁をいただきまして、ありがとうございました。 あとは、もちろんこれから細かいことございますけれども、三十ページの有料インターネット広告について確認をさせていただければというふうに思います。 今回の法案では、基本的には、いわゆる政党が行う有料インターネット広告、有料のバナー広告のみが認められると、それ以外、候補者のものも駄目だし、あるいは政党が行う他の形態の広告は基本的には解禁しないと、こういう理解だと思いま
○鈴木寛君 加えてお尋ねをしたいんですけれども、改めて確認なんですけれども、その「政党等」というところが非常に問題になってくるわけでありまして、今の有料インターネット広告を出せる政党等の範囲、これは選挙運動用の電子メールとほぼ連動しているわけでありますけれども、改めて、それぞれの選挙区分に従ってそれを御説明いただきたいと思います。
○鈴木寛君 今の確認団体と政治資金法上のいわゆる団体との違いというのは極めて大事なポイントでございますので、そのことも我々はしっかり周知をしてまいりたいというふうに思います。 大変駆け足でお話をさせていただきましたけれども、幾つか非常に御関心のある点についてはおおむね議論ができたかなというふうに思います。さらに、この法律案が成立後もこのガイドラインを各党協議会でしっかり詰めて、そして参議院選挙までにきちっと臨んでまいりたいと思います