逓信委員会
○鈴木(強)委員 わかりました。終わります。 どうもありがとうございました。
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発言数 14,170件
初発言日: 1956-03-12 / 最新発言日: 1986-04-23 / 1 ページ目 / 全体 709ページ
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○鈴木(強)委員 わかりました。終わります。 どうもありがとうございました。
○鈴木(強)委員 こういう場合はどうでしょう。裁定がなされましたね。ところが後で何かその裁定の条件に反するようなことが出てきたという場合には、裁定を取り消すことはあり得るのですか。
○鈴木(強)委員 法律というものは先の先まで考えておかなければならぬものだから、要するに裁定をしたけれども、裁定に違反した場合には、それは裁定は無効になってくる、こう理解していいのでしょう。
○鈴木(強)委員 時間がございませんので、ごく簡単に質問したいと思います。 最初に、議題となっておりますこの有線テレビ放送法は、昭和四十七年の七月に制定されました。そして昭和四十八年一月一日から施行されて今日に至っておるものでございます。本法制定当時、私もこの審議に参加いたしましたが、制定の趣旨は、難視聴の解消と、なるべく多くの放送が受信できるようにして放送受信者の利益を保護し、公共の福祉を増進することにあるというふうに当時言われて
○鈴木(強)委員 大臣の全体的な構想は私も了解します。ただ、最後に、その前提のような形でこの法案を出したのだとおっしゃるのですが、そこは私は、それではいけない。したがって、そういう全体構想の中で、従来のあっせんを裁定にしていくのだ。松前委員からも指摘があったように、あっせんを裁定にするというのは、明らかに権力の強化ですよ。放送事業に対する権力の強化ということについては、できるだけこれを差し控えていくというのが基本的な筋だと思うのです。で
○鈴木(強)委員 裁定の問題について大臣は今お答えしようとしたのですが、そうではなくて、さっきから大臣もおっしゃるように、三年前から研究してみて、いろいろな問題がある、承知しておるということです。したがって、私は、全体的な制度改正と政策を決めなければならぬと思っておりますと言ったのです。そうであるならば、同意の場合、あっせんから今度の裁定にすることだけをここで取り上げて出すよりも、全体的な法改正の中でそれを取り上げてやった方がよかったで
○鈴木(強)委員 全体的な法改正と同時に、できなかったことについては大臣も遺憾に思っていると思われます。したがって当面、今大臣のおっしゃったような形で顕在化してきた、同意事項に対するあっせんというものがなかなか思うようにいかないから裁定にしていただきたいのだ、しかし伝家の宝刀であって、それを、言葉はあれですけれども、簡単に発動するということはない、あくまでも理解と納得の上で問題の処理に当たるということを原則としていく、こういうふうに確認
○鈴木(強)委員 それで、現在再放送に同意してくれない地域、区域内と区域外に分けて、箇所としては何カ所くらいありますか。
○鈴木(強)委員 本当は私はここで、法制定以来、同意を得るためのあっせんに対して郵政省がどうやってきたか、この点について詳しく承りたいのです。そうしないとなぜ裁定にしたかという理由がよくのみ込めないから、私はその点をやりたいのですが、何せ時間がありませんので、逐次その点を含めて質疑をさせていただきます。 泉先生には大変恐縮でございました。せっかくおいでいただきましたところ、時間の関係で松前委員が質疑させていただきましたが、同じ党でご
○鈴木(強)委員 それから区域内外のCATVの問題ですが、この裁定によって、放送法第六条では受信して再送信をすることができない、再送信をすることを禁じられておりますね。今度はCATVでは裁定によって再送信を許すことになるので、これは無線の放送に関する周波数割り当て計画を、チャンネルプランのときにそういうものをつくるわけですけれども、それが形骸化してしまうのではないかというような法的なギャップが出ることは認めますね。
○鈴木(強)委員 いや、今あなたから御説明いただいたのですけれども、恣意的にならぬようにとかなんとかということはもちろんわかるのですが、そもそも今のあっせんから裁定制度に切りかえた理由は何か。さっきも大臣ちょっとおっしゃっておりましたが、なかなか同意を得られないような問題が顕在化してきた、したがってとりあえずこういう制度に変えていただくが、伝家の宝刀とあなたおっしゃるように、そんなに簡単に抜くべきものではなくて、あくまでも基本的には両者
○鈴木(強)委員 その点は、私しつこいほど聞いておりますが、大臣からも先ほど明確な御答弁をいただいておりますし、局長からも裁定制度に移行するについて、あっせんではなかなか思うようにいかない点もあったが、そんなに簡単にやるものではない、伝家の宝刀として考えているということで、しかも今までの手続的な面についても欠けている点があったということも率直に反省をされております。人間のことですから落ち度もあるでしょう。しかし行政府を預かる者としては、
○鈴木(強)委員 わかりました。 それからその次に、裁定に不服がある場合、これを救済する措置としてはどういうものを考えているのですか。
○鈴木(強)委員 これは大臣、ちょっとお答えをしていただきたいのですが、要するに今の放送法第六条によりますと、民間放送の場合でもNHKの場合でもそうですが、再送信にはやはり同意が必要なんですね、再送信をすることは禁じられているわけです。ところがCATVでは今度は裁定というものができまして、そして裁定によって今度は一方的に再放送しなければならぬというふうになってくるわけですから、そこに放送法とCATV法上の問題が出てくることは間違いないの
○鈴木(強)委員 ちょっと不十分な、中途半端な質問になりましたが、時間が参りましたのでこれは終わりますが、今のところも大臣、ぜひ十分御検討をいただいて、そして私たちが心配しているような問題についても、全然心配はないというような形にしていただきたいと思います。私は問題がそこに残っているというふうに考えておりますから、その点をぜひ御検討をしていただきたいと思います。
○鈴木(強)委員 最高は三年ぐらいやるのですか。
○鈴木(強)委員 それから次に、今度「郵便切手類売さばき所」というのが「販売所」と名前が、法律で変わるわけですね。それで、いろいろお聞きしたかったのですが、時間がありませんので、ただ手数料についてちょっと伺っておきたいのです。 手数料は直近でいつ改正になっておりましたかね。その手数料に対して売さばき所の方から、少し上げてほしいというような要望は出ておりませんでしょうか。その辺ちょっと伺っておきたいのです。
○鈴木(強)委員 郵便事業の財政から見るとそう大した影響はないと思いますが、これはそれでいいと思います。 それから、民間の宅配便等の損害賠償制度というものも十分勘案されて、これからおつくりになるということですから、この点はひとつ局長の最善の御配慮を進めていただくようにお願いしたいと思います。三千円から五千円程度だということですから、これはそれで質問をいたしませんが、民間との関係も考慮して十分の配慮をしていただきたい。 それから、
○鈴木(強)委員 先取りをして大変御研究なさっておりまして、敬意を表します。ぜひ、さらに前進できますような御配慮をお願いいたします。 それから、郵務局の方から、六十一年度の郵便事業の経営方針、これは運営方針等も一緒に入るのでしょうか、これを決められて各地方に通達をされております。その内容の概略をお伺いしたかったのでございますけれども、ちょっと時間がございませんので、何かまとまった資料がございますでしょうか。そうであれば、ここで項目的
○鈴木(強)委員 そうすると、省令で定める概算額について、今局長さんは五万円ないし十万円のところで協議をしている、こうおっしゃっているのですが、では五万円にするか七万円にするか、そのことはやはり大蔵省の意見によって変更することもある。郵政省がこれにしてもらいたい、そういうふうなことですね、免除する場合の。そういうことははっきりと郵政省側の態度は決まっているのですか。それが決まっていなければ話にならぬじゃないですか。