法務委員会
○鈴木政府委員 これは会う予定で連絡をいたしました。それでここで質問がございましたその日でございます。帰りまして岩部という方に電話をいたしました。会いたいと申しまして連絡をいたしましたら、本日は取材関係で会えない、こう言うので、さらに東京放送の岡野報道部長に連絡をいたしましたら、できたら電話でいろいろお答えをいたしたい、こういうので電話の聞き取りでございます。
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発言数 233件
初発言日: 1957-02-19 / 最新発言日: 1962-03-06 / 1 ページ目 / 全体 12ページ
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○鈴木政府委員 これは会う予定で連絡をいたしました。それでここで質問がございましたその日でございます。帰りまして岩部という方に電話をいたしました。会いたいと申しまして連絡をいたしましたら、本日は取材関係で会えない、こう言うので、さらに東京放送の岡野報道部長に連絡をいたしましたら、できたら電話でいろいろお答えをいたしたい、こういうので電話の聞き取りでございます。
○鈴木政府委員 本件につきましては、赤松委員から調査をするようにという御要求がございました。それでさっそく東京放送の報道部長と連絡いたしまして、その放送中止の動機と申しますか理由というものを聞いてみたのですが、その前にこの放送内容がどういうふうな内容になっておるかということを知ることが根本であります。ところが、そのフィルムはもうすでにございませんで、また本件の放送につきましてはシナリオもなかったということでありまして、その内容そのものを
○鈴木政府委員 人権擁護局長としての怠慢を責められまして非常に遺憾と存じております。ただ私は、このテレビ放送の件につきましても決して怠慢にしておるわけではございません。たとえば今はっきり申しますが、ダイヤル一一〇番の事件におきまして、私の方は徹底的な調査をいたし、そして放送関係者に勧告をいたしました。その結果、ダイヤル一一〇番の最初のナレーションの部分というものが全面的に訂正されたという事実をはっきり申し上げたいのであります。決して私は
○鈴木政府委員 人権擁護局の立場といたしましては、この問題は、いわゆる抗議の仕方、時期にあるのじゃないかと思うのです。私の考えでは、一般的に裁判係属中のものを放送あるいはテレビ放送、そういうものに乗せてはいけないという権利はないと思うのです。問題はその内容であろう。たとえば現に裁判係属中でありましても、一般的に無罪、有罪、非常に深刻に争われております場合に、その事件の性格、内容によりましては、国民に、どういう点が今問題になっているかとい
○鈴木政府委員 ちょっと赤松先生におわびしなければいかぬと思いますが、実は、質問事項は、この件につきましては私の方にはないと思って十分な準備をいたしておりません。ただ問題は、このTBSが放送しようとしたその内容がどういうものであったかということを具体的に知りませんと、何ともお答えができないのでありますが、はっきりどういうふうな内容のドラマであるのか、それがよくわかりませんので、その点今すぐお答えは、仮定的な質問ならばお答えが……。
○鈴木政府委員 私の言葉が足りませんで、仮定的な質問という意味ではございません。仮定的な問題としてなら私は今その内容を、こういうふうな問題であれば、表現の自由にどう関係するかということならお答えできるという意味でありますからあしからず。
○鈴木政府委員 私も五年ほどこの局長をやっておりますが、そういうふうな全然われわれの考えもしないビラがこの調査の過程でまかれておるようなことは初めてです。私局長として端的に皆さんにも訴えたいでありますが、労働争議とかいろいろな問題に双方から人権問題が出される、そういう場合におきましても、純粋の人権問題を離れまして、外部の応援団体と会社なら会社、あるいはこういう当局との間のいろいろな人権問題が取り扱われますが、やや人権問題を種にした一つの
○鈴木政府委員 ちょっとおくれて参りましてはなはだ失礼いたしました。ただ私に対して意見を求められました点は大体筆記しておりますので、拾いながらお答えします。 まず修学旅行の際に指定の服装をしなかった女性に対してこの大学の先生が、その異った服装と申しますか、異装をとがめて何かみなの前でスカートをまくり上げて恥ずかしめた、そういうような点が指摘されている。この事実は、このほかにこういうこともあったということは一応私の、耳に入っております
○鈴木政府委員 昭和女子大の中野講師が、解職の件につきまして、人権擁護局、またその下部組織であります東京法務局の人権擁護部に人権問題として提訴されてこられましたのは昨年十二月の十三日ごろであります。その理由は今質問せられました委員の方も大体御承知と思うのでありますが、その背景になる点もちょっと申し上げないとどうかと思うのです。 それは昭和三十六年十月下旬ころに、世田谷区三宿十番地にございますこの昭和女子大学日本文学科の三年生の教室等
○鈴木政府委員 そのようなビラがまかれまして、一体だれが責任者でそういうビラをまいたかはっきりいたしませんので、そのビラを書きました責任者に対して抗議のしようもございません。けれども、私ははっきり申しますと、そういうふうなビラにとらわれず、われわれの考え方、結論なりを出していくつもりでございます。
○鈴木政府委員 そのビーフは、この昭和女子大に関係いたしておりますある弁護士の方が私のところへ持ってきて、こういう指示をしたかどうかという質問がでございまして、そのとき初めて拝見をいたしました。全然根拠のないビラでございますので、非常に意外に思った次第でございます。しかし学校当局に、こういうふうにしろというふうな指示をしたかどうか。もしも調査の過程において、結論を待たないで、その調査の関係者が学校当局に、このように白紙に戻して云々という
○鈴木政府委員 学年の退学問題、国民の基本的な人権あるいは教育を受ける権利、そういう見地からも、広い意味におきまして私の方がいろいろ考慮し、検討し、日本における実情というものを調査する義務はあるかと思うのであります。けれども、根本はやはり私立学校の自治のあり方——現在の日本におきまして、私立学校においてどういう場合に学生が退校処分、放校処分を受けるのか、これはやはり抽象的には言いがたい問題じゃないかと思う。私はまず抽象的に申しますと、た
○鈴木政府委員 御質問の趣旨がよくわかりませんが、たとえば端的に中野講師の解職問題、これが不当な解雇で、人権、生活権の侵害だということで、その調査がいろいろ問題になる事実があるかどうか、そういうふうなものの調査の過程においての指示でございますか、最終の結論の場合の指示でございますか。
○鈴木政府委員 私もそれは中野講師の線から出たとは考えておりません。どういう線から出たか、全然わかりません。 ————◇—————
○鈴木政府委員 昭和女子大の内部に起きました事件につきまして、人権問題として東京法務局の人権擁護部に申告のございました事件と申しますのは、昭和女子大学のいわゆる専任講師といわれておりますが、講師である中野という方が、学生の補導その他につきまして、教師としての適切な処置を講じなかった、その他の理由によりまして解雇された、その解雇は、手続また理由において非常に不当であり、自分の生活権の侵害にもなるので、擁護部においてよく調査をして善処しても
○鈴木政府委員 東京法務局の人権擁護部の構成は一課と二課とございまして、部長を入れまして約十五、六名くらいでございますが、主として事件の調査に当たります者は第二課の七、八名でございます。ただ、この問題につきましては、私の方にもいろいろと訴え、人権擁護局自体直接いろいろ人が来られまして、私の方も法律問題、これはいろいろむずかしい問題も含まれておりますので、事実の調査並びに憲法上、法律上あるいは学校教育法上の問題につきましては私の方の調査課
○鈴木政府委員 今回の、ごく最近に学生が退学処分に処せらました理由は、今御指摘になりました各種願書、届け出、いやこれは手帳でありますが、手帳の六項、それからさらにもう一つは、学生は補導部の許可なくして学外——学校の外でありますが、学外の団体に加入することはできない、こういう二つの事項をあげておるようであります。今御指摘の投票の件でありますが、私もこの「投票」を文字通り読みまして、非常に広範な、非常に疑義のある規定だと思いまして、私直接学
○鈴木参考人 プロ野球がスポーツであるために、どうしても健全な経営をしていくという特異的な機構のもとに、球団と選手が双務契約をする、それを選手も実行し、服してもらわなければ、プロ野球の健全な経営はできないと思います。
○鈴木説明員 最初の問題につきましては、まだ私の方に大阪法務局から報告がございませんけれども、地元の新聞でそれほど大きく取り上げられまして、内容が部落に関係する差別待遇の問題であるとするならば、おそらく新聞情報によって取り上げて調査にかかっておるものとは存じますが、こちらからも、今、志賀先生のお話もありますので、さっそく調査するように指示をいたしたいと存じます。
○鈴木説明員 この件につきましては、中間報告は大阪法務局の人権擁護部からございました。五、六名の関係者、警察官及び病院の方からその現場を見たという人たち、その他いろいろ調べてみたという報告は参っておりますが、結論的な最後の意見はこちらにまだ届いておりません。また関係書類をきょう持って参っておりませんので、詳しい中間報告をただいまできませんので、御了承願いたいと思います。