環境委員会
○鈴木政府参考人 お答えいたします。 現在も、生物学や自然環境の分野の専門性を有する方につきましては、1種試験の理工の4という区分、生物学を含みます理工の4という区分、あるいは、先生おっしゃった農学の3という区分から採用することが可能となっておりまして、出題分野につきましてもその点を考慮したものとなっているところでございます。 採用区分のあり方とか出題分野につきましては、採用府省のニーズも踏まえながら、先生おっしゃったような学問
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発言数 117件
初発言日: 2006-03-16 / 最新発言日: 2007-12-07 / 1 ページ目 / 全体 6ページ
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○鈴木政府参考人 お答えいたします。 現在も、生物学や自然環境の分野の専門性を有する方につきましては、1種試験の理工の4という区分、生物学を含みます理工の4という区分、あるいは、先生おっしゃった農学の3という区分から採用することが可能となっておりまして、出題分野につきましてもその点を考慮したものとなっているところでございます。 採用区分のあり方とか出題分野につきましては、採用府省のニーズも踏まえながら、先生おっしゃったような学問
○政府参考人(鈴木明裕君) お答えいたします。 おっしゃるように、約六百二十名の採用予定に対して合格者を千五百八十一名出しているところでございます。 何でこういう乖離が出てくるかということでございますけれども、合格した方の中で進学等のために来年度以降の採用を希望することにするという方もいらっしゃいます、私ども提示延期と言っておりますけれども。それから、民間企業等の他の就職先が決定したり、あるいは大学院の進学が決定したことによって
○政府参考人(鈴木明裕君) 人事院の採用試験から各省による採用までにつきましては、人事院が実施をしました採用試験に合格した者が各府省へ官庁訪問を行いまして、それぞれの採用面接の結果として、実際の任命権者であります各府省が採用する者を決定をしているところでございます。 各府省が採用するか否かの意思を受験者本人に伝える際に、不採用とした理由を通知するかどうかにつきましては、これは各府省における採用面接の結果の部分でございますので、各府省
○政府参考人(鈴木明裕君) 申し上げましたように、現在、Ⅰ種試験につきましては、各府省における採用予定数の二・五倍を最終合格数としているところでございまして、この最終合格数を決めるときの基本的な考え方でございますけれども、これは各府省における採用予定数をまずベースにいたしまして、そこから、さっき申し上げましたような次年度以降の採用を希望するいわゆる提示延期者、それから、民間企業の就職等によって採用を辞退する者等のいわゆる広い意味での辞退
○政府参考人(鈴木明裕君) これもまた別の方の体験談なんですけれども、こうしたことは出向前からある程度は知っているつもりでしたが、現実の経験を経て一層その重要性について認識が高まりましたというようなことも言っておられまして、やっぱり実際に実地に会社の中へ入って体験をしてみるということによって、思っていたこと聞いていたことだけでない目を開かされることがあったということではないかと思っております。
○政府参考人(鈴木明裕君) お答えいたします。 御指摘の憲法第十五条及び倫理規程の第一条は公務員の在り方の根本を規定したものでございまして、公務員に対する公共哲学や公共精神に関する研修は当然これらの趣旨に沿った内容とすべきものと考えております。 一例で申し上げますと、人事院が実施しておりますいろんな研修に使います人事院と各府省の研修担当官会議が共同で編集をいたしております初任者向けの公務員の研修教材というものがございます。その第
○政府参考人(鈴木明裕君) お答えいたします。 人事院では、審議官クラス、局長クラスの方を対象にしたセミナー等も行っております。そういう機会を通じまして、御指摘の趣旨も踏まえまして取り組んでまいりたいと思います。
○政府参考人(鈴木明裕君) お答えいたします。 官民交流、議論に出ておりますように、官民交流法に基づきます官民交流のほかにも、専門的な知識、経験を有する民間の人材を中途採用したり任期付きで採用したりというようないろんな制度で行っておるところでございます。 それで、モデルケースと言えるかどうかは分かりませんですけれども、官民交流法に基づきまして官民交流で交流された方の体験談を私ども聞いたものがございまして、ちょっとそれ一つ御紹介さ
○政府参考人(鈴木明裕君) お答えいたします。 お尋ねのいわゆる再チャレンジ試験でございますけれども、これは昨年のいわゆる骨太の方針で、三十から四十歳程度のフリーター等にも国家公務員への就職機会を提供する仕組みの構築について検討をするということとされたことを踏まえまして、三十歳代の人を対象に、国家公務員中途採用者選考試験として今年の秋に新たに実施するものでございます。これによりまして、フリーターの方とか子育ての一段落した主婦の方等々
○政府参考人(鈴木明裕君) 採用予定数をこれは政府の方で申合せをしていただきまして出していただきまして、百五十二名ということになっておりまして、これはⅢ種、高校卒業程度の試験の約一割程度を目途に出していただいているということでございます。
○政府参考人(鈴木明裕君) お答えいたします。 国家公務員法第七十八条第一号で勤務実績が良くない場合という分限事由を掲げております。この事由を掲げる分限免職は、最近五年間で見ますと合計十一件、また十年間で見ますと合計二十二件となっているところでございます。
○政府参考人(鈴木明裕君) 人事院といたしましては、分限制度が適正に各省によって運用されるようにかねて努力をしてきたつもりでございまして、実は昨年の十月にも分限処分に関する指針を発出するなどして、更に各省に適正に運用していただくように指導をしたところでございます。 おっしゃいますように、分限処分をいたしますと、過去の例を見ますと裁判になったりするケースも多いものですから、どうしてもその辺の、各省もどのくらい備えたら裁判にも堪えられる
○政府参考人(鈴木明裕君) 必ずしも十分でない部分もあると思いますので、引き続き更に努力をしてまいりたいと思っております。
○鈴木政府参考人 そういう問題があるということを認識として申し上げたところでございます。
○鈴木政府参考人 お答えいたします。 今お話に出ておりましたように、キャリアシステムというのは法的に根拠があるわけではございませんで、いわゆるキャリアシステムということで、各府省におきまして人事運用上の慣行として行われているものであります。
○鈴木政府参考人 お答えをいたします。 そういう慣行でございますけれども、いわゆる事務系、技術系などによって差は見られるところでございますけれども、一般に、採用時の一回の試験によりまして将来の幹部昇進が約束されてしまうだとか、あるいは、同期がほぼ同時に昇任をしていくために早期退職慣行の原因となっている等の批判があるところでございます。 他方で、幹部要員を計画的に確保、育成するということは今後とも極めて重要でありまして、そのための
○鈴木政府参考人 お答えいたします。 国家公務員の分限制度の趣旨は、成績主義の原則のもと、職員が全体の奉仕者として情実に左右されずに職務を行い、恣意的にその職を奪われることのないよう、免職、降任等の処分を行うことができる事由を法令で明定することにより、公務の中立性、安定性を確保し、その適正かつ能率的な運営を図ろうとするものでございます。 人事院は、各任命権者が分限制度の趣旨にのっとった対処を行って公務の適正かつ能率的な運営が確保
○鈴木政府参考人 お答えいたします。 現行の国公法七十八条第一号は、降任、免職の事由の一つとして「勤務実績がよくない場合」と定めておりますけれども、今回の改正案では、先生おっしゃいましたように、「人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして、勤務実績がよくない場合」とされていると承知をしております。 また、現行法のもとでは、先生がおっしゃいましたように、同号に関する人事院規則におきまして、「勤務評定の結果その他職員の勤務実績を判断
○鈴木(明)政府参考人 お答えいたします。 今先生御指摘になりましたように、公務員の身分を持ったまま民間に研修に行くということで、本格的な長期の研修、そういう形で行きますのは、いわゆる交流派遣という形でございまして、国家公務員の身分を保持しながら、民間企業の従業員として企業から給与を得ながら、その企業の業務に従事、経験をさせることを通じまして、効率的な業務遂行を体得させるなどによって人材の育成を図る、そういう仕組みとして、官民人事交
○鈴木政府参考人 お答えいたします。 国家公務員が免職等をされ得る場合としては、職務上の義務違反などの場合に、国家公務員法の第八十二条に基づいて、懲戒処分として免職等が行われる場合がありますほか、懲戒の意味を持たない処分といたしまして、いわゆる分限処分といたしまして免職等が行われ得る事由を国家公務員法は明定しております。 これは、成績主義の原則のもと、職員が、全体の奉仕者として情実に左右されずに職務を行い、恣意的にその職を奪われ