法務委員会
○政府参考人(鈴木清君) お答えいたします。 地方税につきましても、住民税、固定資産税、自動車税といった税目に関わりなく、悪質性の基準等を定めたものはございません。 御指摘の悪質性等の個別事情の判断につきましては、今後、入管庁において、国又は地方公共団体の職員が通報の要否を検討する際に参考となるガイドライン等を公表する予定であると承知しておりますので、その際、関係省庁間で協議しながら検討が進められるものと考えております。
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発言数 54件
初発言日: 1954-12-15 / 最新発言日: 2024-06-11 / 1 ページ目 / 全体 3ページ
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○政府参考人(鈴木清君) お答えいたします。 地方税につきましても、住民税、固定資産税、自動車税といった税目に関わりなく、悪質性の基準等を定めたものはございません。 御指摘の悪質性等の個別事情の判断につきましては、今後、入管庁において、国又は地方公共団体の職員が通報の要否を検討する際に参考となるガイドライン等を公表する予定であると承知しておりますので、その際、関係省庁間で協議しながら検討が進められるものと考えております。
○政府参考人(鈴木清君) お答えいたします。 地方税に係る滞納処分につきましては、地方税法に定めるもののほかは、国税徴収法に規定する滞納処分の例によることとされております。 住民税、固定資産税、自動車税等に係る滞納が発生した場合には、地方団体が納期限後二十日以内に督促状を発出しその納付を督促することとなります。また、督促や納付の慫慂をしても納付の意思が示されないような場合には、納税者の財産調査や差押えを行うこととなります。なお、
○政府参考人(鈴木清君) お答えいたします。 地方税の滞納整理につきましては、滞納者の国籍や在留資格によって取扱いが変わるものではないことから、地方団体の税務当局においてそうした情報を網羅的には把握していないものと考えられます。 一般論で申し上げますと、例えば滞納者が所在不明な場合において在留資格情報等を調査するケースなどが考えられるものと承知しております。
○鈴木政府参考人 お答えいたします。 地方団体が地域の実情に応じた行政サービスを安定的に供給していくためには、その基盤として、地方税の充実確保を図るとともに、税源の偏在性が小さく税収が安定的な地方税体系を構築することが重要でございます。 そのため、地方法人課税につきまして、これまで、消費税率引上げに伴う地方消費税の充実に合わせ、地方団体間の財政力格差が拡大しないよう、法人住民税の一部を地方法人税として国税化し交付税原資とするほか
○鈴木政府参考人 お答えいたします。 令和四年度末における固定資産税の滞納残高は千八百三十一億円となっており、平成十四年度をピークに減少傾向にございます。それ以外の数値につきましては把握しておりません。
○鈴木政府参考人 お答えをいたします。 固定資産税に係る滞納が発生した場合には、市町村が納期限後二十日以内に督促状を発出し、その発出した日から起算して十日を経過する日までに固定資産税に係る徴収金が完納されない場合には、市町村の徴税吏員は滞納者の財産を差し押さえなければならないこととされています。 一般論で申し上げますと、差押えの対象となる財産につきましては、不動産が選択され公売にかけられる場合もあれば、滞納者の預金や有価証券等が
○鈴木政府参考人 お答えいたします。 固定資産税の評価についてお答えいたします。 土地に係る固定資産評価額は、各市町村が課税している固定資産税の算出に用いられており、具体的な評価方法は、総務大臣が定める固定資産評価基準に定められております。 土地に係る固定資産評価は約一億八千万筆について行われており、そのうち宅地の評価につきましては地価公示価格等の七割を目途に評価することとされていることから、基準となる標準宅地の評価に際して
○鈴木政府参考人 お答えいたします。 法人事業税の外形標準課税は、法人の事業活動の規模に応じて薄く、広く、かつ公平に地方団体の行政サービスの対価を御負担いただくことを目的として、平成十六年度に導入されたものでございます。その適用対象につきましては、現行、資本金一億円超の法人としていることから、資本金を一億円以下に減資することなどにより企業が意図的に課税方式を選択しているとの、課税の公平性の観点からの課題が指摘をされてございました。
○鈴木政府参考人 お答えいたします。 森林環境譲与税は、法律に定められました森林の整備及びその促進に関する施策の範囲内におきまして、市町村の判断で幅広く事業を実施することが可能となってございます。 譲与税の活用につきましては、毎年の譲与額が想定される事業に比して小さい場合など、基金に積み立てて計画的に活用することも考えられるため、基金への積立て等は一定生じ得るものと考えております。 その上で、譲与税の活用事例といたしましては
○鈴木政府参考人 お答えいたします。 納税義務者本人の前年の合計所得金額が一千万円を超え、かつ生計を一にする前年の合計所得金額が四十八万円以下の配偶者に係る一万円の控除につきましては、令和七年度分の個人住民税所得割額から行うこととしております。これは、令和六年度分の個人住民税におきましては、納税義務者からの申告がない限り、こうした配偶者の情報を捕捉できず、各市町村が全ての対象者を把握して減税を行うことが実務上困難であるため、例外的に
○鈴木政府参考人 お答えいたします。 人の居住の用に供する家屋の敷地につきましては、住宅政策上の見地から、固定資産税を六分の一等とする措置を講じており、賦課期日である一月一日時点において更地となっている土地につきましては、原則として住宅用地特例は適用されません。 一方で、震災等によりまして滅失又は損壊した住宅の敷地につきましては、当該住宅を解体した場合でも、原則として被災後二年度分、当該敷地を住宅用地とみなし、引き続き住宅用地特
○鈴木政府参考人 お答えをいたします。 先ほども御答弁申し上げましたけれども、指定団体の審査の過程等を通じて検証を行ってございます。そのような中で疑義が生じてきたということでございまして、具体の団体名については申し上げられません。
○鈴木政府参考人 お答えいたします。 所得税からの控除額につきましては、国税庁に確認をいたしましたところ、所得税に係る寄附金控除の適用を受ける場合、確定申告書に寄附先やその金額を記載することとされていますが、国税庁においては寄附先や寄附の種類ごとの金額を集計していないため、ふるさと納税による所得控除の総額についての数字を持ち合わせていないとのことでございました。 住民税からの控除額につきましては、足下の令和五年度個人住民税からの
○鈴木政府参考人 繰り返しになり申し訳ございませんけれども、こういったことについて、相応の付加価値がついているかどうかということについて定性的に疑義が生じたということでございますので、今まさに検討を進めているところでございます。 以上でございます。
○鈴木政府参考人 お答えいたします。 ふるさと納税につきましては、毎年度、寄附受入額や住民税からの控除額の調査を行っておりますが、この調査の寄附受入額と控除額とでは対象期間がそれぞれ年度と暦年とで異なってございまして、単純な比較はできませんことから、総務省としては、お尋ねのような分析は行っておりません。 したがいまして、お尋ねの収支のプラス、マイナスとは異なりますが、仮に、この調査に基づきます令和四年度の寄附受入額と令和五年度分
○鈴木政府参考人 お答えをいたします。 ワンストップ特例利用者のうち、寄附先の団体数が五つである寄附者の人数や割合については把握しておりません。 ワンストップ特例の適用上限を五団体以内としている理由でございますが、実際に寄附金税額控除を行った際の個人住民税が減収する課税団体側の事務負担を考慮したものでございます。また、五団体を超えて寄附をした方におかれましては、確定申告を行うことにより個人住民税からの寄附金税額控除が行われますた
○鈴木政府参考人 お答えいたします。 ふるさと納税の返礼品となることに伴う返礼品提供事業者の売上げ向上額を把握することは困難であるため、そのことに伴う税収拡大効果について具体的に試算することは難しゅうございますが、返礼品は地場産品に限ってございますことから、地域経済の活性化につながっているものと考えております。
○鈴木政府参考人 お答えをいたします。 先ほど政務官からお答え申し上げましたとおり、相応の付加価値がついている、地方公共団体の区域内において返礼品等の製造、加工その他の工程のうち主要な部分を行うことにより相応の付加価値が生じているものであることという基準に該当しているかどうか、このようなことにつきましては、毎年の指定の審査の際に、地方公共団体とも意見を交換しながら検証しているところでございます。 そのような議論の中で、ここの部分
○鈴木政府参考人 お答えをいたします。 個人住民税の定額減税の実施に伴う自治体のシステム改修費につきましては、毎年度の税制改正に伴うシステム改修経費について交付税措置を講じておりますほか、給付金の支給事務に関連する改修につきましては、重点支援地方交付金の活用も可能としているところでございます。
○鈴木政府参考人 お答えをいたします。 各自治体におきまして、税制改正に対応したシステム改修、それぞれのシステムによりまして、それぞれ違いがあろうかというふうに考えております。今回の対応につきましては、そういった自治体への負担にも配慮するような形で制度設計をさせていただいたところでございます。