「鈴木英二郎」の過去の国会発言

発言数 251件

初発言日: 2016-10-21  /  最新発言日: 2024-06-11  /  1 ページ目 / 全体 13ページ

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2024-06-11 参議院

厚生労働委員会

○政府参考人(鈴木英二郎君) 労働契約法第十八条に規定されておりますいわゆる無期転換ルールでございますけれども、これにつきましては、有期労働契約の濫用的な利用を抑制し、有期契約労働者の雇用の安定を図るために、平成二十四年の労働契約法改正で導入されたものでございます。

2024-06-11 参議院

厚生労働委員会

○政府参考人(鈴木英二郎君) 無期転換ルールの要件を通算契約期間五年を超える場合としたことにつきましては、有期労働契約の反復更新による濫用を防止する必要がある一方で、有期労働契約が雇用機会の確保などに一定の役割を果たしていることとのバランスを慎重に考慮した結果で、労働政策審議会によって公労使一致の建議といたしまして五年で合意されたものでございます。 また、有期雇用特別措置法におきまして高度専門的知識等を有する有期雇用労働者の無期雇用

2024-06-11 参議院

厚生労働委員会

○政府参考人(鈴木英二郎君) お尋ねの訴訟及び労働争議の件数につきましては、網羅的には把握していないところでございます。また、無期転換ルールの適用を免れる意図を持って同ルール適用前に雇い止めが行われるなどの事案を把握した場合には、都道府県労働局におきまして適切に啓発指導を行っておりますが、啓発指導につきましては、例えば社会的に注目される事案を、報告を都道府県労働局から本省に対して上げさせておりますけれども、全数を上げろということは言って

2024-06-11 参議院

厚生労働委員会

○政府参考人(鈴木英二郎君) 令和二年に当省が実施しました有期労働契約に関します実態調査におきまして、御指摘の有期労働契約労働者の勤務年数の上限については、設けているという割合は、令和二年四月時点で一四・二%という調査がございます。

2024-06-05 衆議院

厚生労働委員会

○鈴木(英)政府参考人 委員御指摘のように、企業が長時間労働の是正などの働き方改革の取組を進めるに当たりましては、組織としての業務の生産性を高めていくなどのマネジメントが大変重要な要素と考えてございます。 このため、全国四十七都道府県に設置されております働き方改革推進支援センターにおきまして、働き方改革の進め方に関する助言や企業の取組事例の周知など、様々な相談支援を行っているところでございます。 また、生産性を高めながら労働時間

2024-05-30 参議院

厚生労働委員会

○政府参考人(鈴木英二郎君) 今、直ちに平成十年のときの税法の仕組みを確認しているわけではございませんけれども、私ども、労働基準法につきましては、税法で控除が認められたものについては控除していただいて構わないけれども、そうではないものにつきましてはしてはならないと、で、これをしなかった場合には二十四条違反になるということでございます。これ、以前からずっとこういう解釈でございます。

2024-05-27 参議院

決算委員会

○政府参考人(鈴木英二郎君) 委員御指摘のように、電気事業につきましては二つの法律が適用になっておりまして、一つは労働関係調整法の公益事業に関する規定でございます。これは、争議行為によりまして国民の経済の運行を著しく阻害し、又は国民の日常生活を著しく危うくするおそれがあると認められる事件につきまして、緊急調整を通じまして、正当な争議行為も含めまして一定期間禁止し、その間にあらゆる手段を講じて労働争議を調整、解決することを狙いとするもので

2024-05-27 参議院

決算委員会

○政府参考人(鈴木英二郎君) ただいま経産省から御説明ございました電力システム改革の検証につきましては、私どもでも承知しているところでございまして、厚生労働省といたしましては、その議論を注視しつつ、先ほど大臣が答弁いたしましたスト部会におきまして、附帯決議の期限である令和七年三月末までに結論を得られるよう、過去の議論で論点となった事項を中心に、経産省とも連携しながら検討を進めてまいりたいと考えてございます。

2024-05-23 参議院

厚生労働委員会

○政府参考人(鈴木英二郎君) 厚生労働省におきましては、働き方改革関連法の施行から五年が経過することなどを踏まえまして、本年一月から学識者によります労働基準関係法制研究会を開催してございます。この中で、時間外労働の上限規制でございますとか勤務間インターバル制度の普及促進なども含めまして幅広く御議論をいただいているところでございます。 また、使用者の労働時間の適正な把握につきましては、労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に

2024-05-23 参議院

厚生労働委員会

○政府参考人(鈴木英二郎君) 長時間労働の是正につきましては様々な対策として行っておりますが、仕事と育児、介護の両立支援を推進するに当たりましても重要なものと考えてございます。 今回の法案におきましては、次世代育成支援対策推進法の改正によりまして、事業主が一般事業主行動計画を策定する際に時間外労働などの労働時間の状況に関する数値目標の設定を義務付けることとしておりまして、これにより、各職場での労働時間短縮に向けた取組を促進することと

2024-05-16 参議院

厚生労働委員会

○政府参考人(鈴木英二郎君) 御指摘のつながらない権利につきましてでございますが、昨年十月に取りまとめられました新しい時代の働き方に関する研究会報告書におきまして、時間や場所にとらわれない働き方の拡大を踏まえ、労働者の心身の健康への影響を防ぐ観点から、勤務時間外や休日などにおけます業務上の連絡などの在り方について議論がなされることが必要であるとされたところでございます。 また、昨年実施いたしましたアンケート調査によりますと、勤務時間

2024-04-19 衆議院

厚生労働委員会

○鈴木政府参考人 御質問の点につきましては、厚生労働省で今年の一月から開催しております労働基準関係法制研究会の資料として、事業場の労働者の過半数代表が関与する制度をお示ししておりまして、これによりますと、労働基準法等、関係法令も含めまして、その数は五十七件となってございます。

2024-04-18 参議院

厚生労働委員会

○政府参考人(鈴木英二郎君) 先ほど大臣も申し上げましたけれども、裁判に行く前に、私ども、労使でこのような紛争が生じた場合には個別労働関係紛争調整促進法というのがございまして、その内容としましては、総合労働相談コーナーでの相談でございますとか都道府県労働局長による助言、指導、それから紛争調整委員会によるあっせんなどを行っております。まずはこういったものを使っていただきまして、紛争の迅速な処理に努めてまいりたいと考えてございます。

2024-04-18 参議院

厚生労働委員会

○政府参考人(鈴木英二郎君) 労働災害につきましては、これは業務上このコロナのウイルスに感染したかどうかということでその支給がされるかどうかという判断になりまして、その数値については、先ほど先生もおっしゃられましたように、令和二年度から五年度までで二十二万千八百七十五件でございます。 しかしながら、その中で、罹患後症状でありますとか重いか軽いかというようなこと、まずは罹患後症状につきましては、いまだ明らかになっておらないところも多い

2024-04-18 参議院

厚生労働委員会

○政府参考人(鈴木英二郎君) これは労災全般についての話になりますけれども、何か疾病にかかったと、それで治癒したといった場合には、その治癒ということをもって療養についての給付が終了になるということになります。

2024-04-10 衆議院

厚生労働委員会

○鈴木政府参考人 解雇ルールの在り方につきましては、多くの労働者が賃金によって生計を立てていることなどを踏まえまして、企業の雇用慣行や人事労務管理の在り方とも併せまして、労使間で十分に議論が尽くされるべき問題と考えてございます。 政府といたしましては、例えば金銭を支払えば自由に解雇できるという制度を導入することは考えておりませんが、無効な解雇がなされた場合に労働者の請求によって使用者が一定の金額を払うことにより労働契約が終了する仕組

2024-04-05 衆議院

厚生労働委員会

○鈴木政府参考人 労働保険料について答弁申し上げます。 労働保険料につきましては、石川県及び富山県におきましては納期限を延長してございますけれども、延長後の期限はまだ確定をしておりません。今後、被災者の状況に十分配慮して検討していきたいと考えてございます。 また、さらに、この延びた納期限から個別の事業場ごとの判断によりまして納付を猶予する制度が二つございまして、一つ目は、災害猶予措置というものでございます。これは、災害により財産

2024-04-04 参議院

厚生労働委員会

○政府参考人(鈴木英二郎君) 労働安全衛生法第百四条に基づきまして、労働者の心身の状態に関する情報の適正な取扱いのための事業者が講ずべき措置に関する指針というのが定められてございます。 これにつきまして、事業者は、心身の状態の情報の取扱いなどについて労働者が同意しないことを理由として不利益な取扱いを行ってはいけないというふうに定めているところでございます。

2024-04-04 参議院

厚生労働委員会

○政府参考人(鈴木英二郎君) 労働基準法三条でございますけれども、使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について差別的取扱いをしてはならないということとされてございます。 したがいまして、労働者の国籍のみを理由としまして労働条件について差別的取扱いを行うことは、労働基準法第三条に違反して認められないということになってございます。

2024-04-04 参議院

厚生労働委員会

○政府参考人(鈴木英二郎君) 委員御指摘のランクといいますのは、中央最低賃金審議会から都道府県の最低賃金審議会に対しましてその年の引上げ額の目安を示す場合に、都道府県の実情に合わせて複数のランクを示して、お示ししているものでございます。 この目安のランク分けにつきましては、令和四年度までは四つとしておりましたが、中央最低賃金審議会の目安制度の在り方に関する全員協議会におきまして、直近の経済実態を見ると、全体として都道府県間の格差が縮

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