国土交通委員会
○鈴木政府参考人 短くということで、本当に簡略、簡潔に申し上げます。 これにつきましては、現在モニタリングの調査をしております。検討会につきましては既に終了しておりますが、現在、現地において幅広い御意見をいただくべく意見交換会を実施しておりますので、その場を十分に活用して対応してまいりたいと考えております。
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発言数 249件
初発言日: 1994-11-09 / 最新発言日: 2003-07-15 / 1 ページ目 / 全体 13ページ
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○鈴木政府参考人 短くということで、本当に簡略、簡潔に申し上げます。 これにつきましては、現在モニタリングの調査をしております。検討会につきましては既に終了しておりますが、現在、現地において幅広い御意見をいただくべく意見交換会を実施しておりますので、その場を十分に活用して対応してまいりたいと考えております。
○政府参考人(鈴木藤一郎君) 治水事業、河川事業における木製ダムや型枠などの間伐材利用についてのお尋ねでございます。 今お話しの中で、河川の、中央ではそういった木製のダムの云々というのは難しいと言われた。多分それは、木材、間伐材そのものを全部難しいと言って否定したものでは多分ないと思います。 その話になりましたのでその部分から申し上げますが、砂防堰堤などを造る場合に残存型枠というのをやっているんです。普通、型枠、コンクリートのダ
○鈴木政府参考人 役員の構成あるいは基本財産の構成等についての御指摘がございましたが、今お話があった範囲はそのとおりでございます。 財団法人ダム水源地環境整備センターは、ダム水源地の環境の整備及び保全に関する調査研究及び技術開発並びに技術指導等を行うことにより、ダム水源地の適正な管理を図り、もってダム水源地の活性化と安全で豊かな国民社会の建設に寄与することを目的、こういうことで、昭和六十二年に、当時の建設大臣の許可を受けて設立された
○鈴木政府参考人 自治体に対する補助や助成の関係、それから特定都市河川の指定を辞退するようなことにならないかどうかというような点、あるいは地下街に関するお尋ねでございますが、一括してお答えをいたします。 まず、地方公共団体の補助等に対する助成関係でございますが、本法案の中では、流域水害対策計画というものを四者が、下水道管理者、河川管理者、地方公共団体、県と市町村でございますが、これが共同して策定するということになっております。
○鈴木政府参考人 法律に伴う新たな規制をすることによって経済に悪影響があるのではないか、こういうことでございます。 この点については、本法律の中で、公益、まさに都市水害、浸水の防止という観点から、民間開発に伴って流出をふやしてしまうというものに限って必要最小限の調整池の設置等をお願いしているわけでございまして、基本的には、今までも宅地開発指導要綱等に基づいて行政指導として設置されているというようなこと、それから、大事な点は、自治体に
○鈴木政府参考人 雨水貯留浸透施設の効果についてのお尋ねでございますが、御指摘のとおりでございまして、小さな公的なものが、公的といいますのは、河川管理者が実施したり、あるいは公団などで大規模な団地をつくるような場合にやるようなもの、これはかなり大きなものがあるわけでございますが、ほとんどはかなり小さいものでございます。そういった小さいものではどうにもならないのじゃないかというお尋ねだと思います。 実際の具体例でちょっと御説明を申し上
○鈴木政府参考人 全国で既に総合治水対策というのをやっているわけでございまして、これは四半世紀前からやっております。これは特定河川十四河川というようなことでございます。今この法律で対象としようとしているのはその河川も含めて三十ないし四十と申し上げました。 その三十ないし四十で人口がどうかという数字については、実はそういう集計はまだ出ていなかったんですが、特定河川の十四河川で申し上げますと、そこの十四河川の特定河川に二千万人の人口が集
○鈴木政府参考人 御指摘のとおり、下水道と河川の整備水準については、これは明確に違いを設けております。下水道及び河川の目標は、それぞれ、現状の整備水準や今後二十年ないし三十年の整備の全体の量というようなものを見通しながら、浸水被害形態等を考慮して判断されるものでございます。 具体的には、河川が対象とする外水、洪水、はんらんでございますね、これの計画目標は、流域に居住する方々が一世代に一度経験するかどうかというような降雨を対象として、
○鈴木政府参考人 間違えました。十七河川でございます。
○鈴木政府参考人 お答え申し上げます。 最初に忘れないうちに申し上げておきますが、海外の事例についてお尋ねございました。 フランス・ボルドー市などでは条例をつくってこういったものをやっている例もございます。あるいはオーストラリア、スウェーデン等で、地域の実情に応じて実施されているということは承知しております。 それから、この効果等々でございますが、まず、これは実例の方がわかりやすいと思いますのでちょっと御説明申し上げますが、
○鈴木政府参考人 今、都市局長の方から答えた点でほとんど尽きていると思うんですが、河川の場合においても、流域貯留浸透施設の大規模なものをつくって、その効果が二県に及ぶというものが仮にあれば、その際は、受益の程度に応じて負担するという通常の河川改修等の場合のルールがございますので、そういったものにのっとって措置されることになります。
○鈴木政府参考人 まず、私の方から若干御説明申し上げたいと思います。 御指摘のように、具体的な河川については、今までの御質問の中でも、全国で三十ないし四十河川、このようなことを御説明させていただいております。幾つか、鶴見川とかなんとかという形で固有名詞を申し上げているものもあるわけでございますが、具体的なリストというのは今のところ公表していないわけでございます。 これは、隠すとかなんとかという趣旨ではございませんで、この法律では
○鈴木政府参考人 この法案をつくる過程で、あるいはこの法案を国会で今御審議いただいているわけでございますが、そういった過程を通じて、私どもは、具体の道府県、都もでしょうか、そういったところと密接に連絡をとり合っておりまして、法案の中身の説明もしております。もちろん、それより前からいろいろな各種要望を伺って、どういうような法律を用意したらいいのかというようなことを密接に打ち合わせしてまいりました。法案をつくった段階で各県ごとに打ち合わせを
○鈴木政府参考人 今まで公表していなかった趣旨については御理解いただけたようにお聞きしましたが、おっしゃるとおりの点があろうかと思いますので、そういった方向で考えていきたいと思います。
○鈴木政府参考人 東京、大阪を具体的例に、水面積の減少についての御指摘でございました。 御指摘のように、大阪を見ているとわかりますが、数字では数十%とかいうふうになるんですが、それは淀川とか大きな川が現に、昔から、今もございますし、大阪の場合ですと、大川があって、堂島川、土佐堀川という、昔から河川、今でも河川の部分がありますから、数字にはそう見えるんですが、実際には、あそこに縦横にめぐらしておりました西横堀川、東横堀川、それを中心に
○鈴木政府参考人 私が承知している限りでは、そういった水辺をかくかくしかじかでふやすというようなプランは今のところはないと承知しております。 ただ、具体には、例えば大阪などでも、いろいろな民間などと私どもの出先機関である近畿地方整備局というのもございますけれども、そういうところで、失われた水辺を守るとかなんとかということではなくて、やはり都市にとって、後悔しても仕方ないので、これからむしろそれを復活していくというふうなことを官民あわ
○鈴木政府参考人 環状道路の地下の水害対策としての利用について若干御説明をいたします。 これは、環七地下河川というのに、そこに縦に交わっております河川の水を一時的にため込んで水害軽減に役立てよう、最終的にはそれをほかの河川まで、あるいは東京湾までつないでバイパスする、このようなことが東京都の方において進められております。
○鈴木政府参考人 御指摘のとおり、河川のはんらんによる浸水被害と、下水道の排水が河川の水位が高いためにできないというようなこと等によりまして内水被害が起こるというような問題が起こっているわけでございまして、その対策には河川事業と下水道事業がきちんと連携して取り組む必要がございます。 そのために、下水道事業の事業効果を高めるために、下水道からの雨水排水を受ける河川の整備については別枠で重点投資を行う、こういった仕掛けがございます。事業
○鈴木政府参考人 御説明申し上げます。 委員御指摘のように、前回、河川整備基本方針を定める際には、河川整備計画を定めるときにとられる方法、すなわち、地域住民の意見を反映できるように、いわゆる流域委員会への参加ですとか、公聴会、説明会、セミナーの開催など、河川ごとにいろいろ工夫をやっておりますが、そういった方法はとっておりませんという御説明をさせていただきました。 そして、その整備方針をつくる際には、手続的なことはいろいろあるんで
○鈴木政府参考人 河川、道路等の公共土木施設の災害復旧につきましては、一定の基準を満たすものは、再度災害の防止と地域の安全性の確保のため、応急工事を含めて、被災箇所の復旧を可能な限り、しかも県、国、市町村などの管理者の違いによらず、迅速かつ円滑に進められるよう、制度的に措置されているところでございます。 したがいまして、市町村は、国や県の判断を待つまでもなく、必要だと判断すれば被災後直ちに復旧工事また応急工事、必要に応じてそういった