法務委員会
○鈴木参考人 お答えいたします。 最近は、結婚式のようなことをするカップルも結構ございます。教会やそれからお寺でも、男女じゃなくてもやっていただけるところが出てきていますので、そういうパーティーをやったり、お友達や親を呼んでそういうことを行われる方もおられます。 しかし、大多数の方は、事実上一緒に住んでいるというのがほとんどでして、そういう意味では、外形的なメルクマールというのは非常に不明確だと思います。 その点で私が注目す
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発言数 12件
初発言日: 2018-06-13 / 最新発言日: 2018-06-13 / 1 ページ目 / 全体 1ページ
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○鈴木参考人 お答えいたします。 最近は、結婚式のようなことをするカップルも結構ございます。教会やそれからお寺でも、男女じゃなくてもやっていただけるところが出てきていますので、そういうパーティーをやったり、お友達や親を呼んでそういうことを行われる方もおられます。 しかし、大多数の方は、事実上一緒に住んでいるというのがほとんどでして、そういう意味では、外形的なメルクマールというのは非常に不明確だと思います。 その点で私が注目す
○鈴木参考人 おはようございます。 本日は、参考人としてこのような場を与えていただきましたこと、まことに感謝申し上げます。 私は、およそ三十年前から、同性愛の当事者として、主に札幌、東京で同性愛者などいわゆるLGBTの人たちの居場所づくり、また人間の尊厳を取り戻すための活動を続けてまいりました。昨年六月には、私たちは、政令指定都市として初めてとなる札幌市パートナーシップ宣誓制度の創設という制度的な成果を獲得いたしました。現在、各
○鈴木参考人 お答えいたします。 私の立場としては、同性カップルに法的保護を与える方策としては二つあるわけですけれども、一つは、正面から同性間の婚姻を認めてしまう。今回はそれは改正事項に入っておりませんので、今回それを実現するということは困難であるというふうに理解しております。 他方で、もう一つは、婚姻以外の多様な家族に対する遺産継承ないしは相続代替的な措置による実質的な遺産の取得を認める制度を設けるという方向でございます。それ
○鈴木参考人 お答え申し上げます。 私としては、先ほども申し上げたとおりですけれども、過度に法律婚を特権化しない方がよい、多様な家族を営む人に対してニュートラルな制度設計をすべきであるというふうに思っております。そういう意味では、今回の改正草案はややその点の配慮が足りないのではないかというふうに思います。 法律婚をどう考えるかというのは非常に難しいですけれども、いずれにしろ、何を選ぶかについて、何かを選んだからといって不利益にな
○鈴木参考人 お答えいたします。 まず、事前に準委任等の契約をするというのは、一般的日本人の契約観念からしますと、最も密接な関係にある者との間で契約を交わすということは通常あり得ないことですね。それを同性愛者にだけ求めるというのは、私はやはり差別だと思います、それは。それは無理を強いるものだというのはそういう意味です。つまり、通常の異性愛者には強いないことをなぜ我々にだけそれを強いなければいけないのかということですね。 それから
○鈴木参考人 お答え申し上げます。 全く同感でございます。どのぐらいの割合で国民の中に性的マイノリティーと呼ばれる方々の層がいるのかということについては、御案内のとおり、さまざまな調査が行われているところです。行政が施策を展開したり、あるいは法律を制定したりする際のエビデンスとして、どのぐらいの人口がいるのかということを示せということをよく言われるわけですね。 私、最近一番注目している調査は、三重県の高校生一万人、四十九校、県立
○鈴木参考人 お答え申し上げます。 まず、同性パートナーにも配偶者居住権というのは、私は実質的にはその保護の必要があるだろうというふうに思います。 長い間一緒に生活をともにし、一方の方が先に亡くなられたときに継続して住みなれたところに住み続けるということは必要性があるだろうと思います。しかし、今回の改正では、配偶者居住権という位置づけですので、残念ながら、法律婚が認められていない同性パートナーには与えられないということになります
○鈴木参考人 お答え申し上げます。 国民意識の変化につきましては、法制審議会の改正の背景の文書の中に出てくる表現でございます。私は、そうした認識、私も同感でありますけれども、都市部と郡部において多様化の進展のテンポについては違いがあるということはあるだろうと思います。しかし、いずれにしましても、郡部におきましても早晩そうした変化が及んでいくだろうというふうに考えています。 先ほどちょっと御紹介いたしました、今、二十七の自治体でパ
○鈴木参考人 お答え申し上げます。 これまで、明治維新以来、日本はアジアにおける近代化のトップを走ってきたわけです。これは法制度についても同様でございます。台湾の制度も、もともとは中国で、清末に日本人の助けのもとで法継受がなされてきたものをベースにしております。それから、台湾は五十年間日本の植民地統治を受けておりますので、台湾の方々は日本法の生活を五十年経験されている。 そういうところで、今回、日本よりも先に同性婚の実現がなされ
○鈴木参考人 お答えいたします。 私、先ほど、二十四条一項との関係で、法律によって同性婚を認めることは憲法が障害になるものではないというふうに申し上げましたが、二項とあわせて読むならば、むしろ、立法府に対して憲法は、同性婚を認めるべく法を制定する方が、二項との整合性からいいますとより好ましいと私は考えています。 それは、委員がただいま読まれました個人の尊厳というところでございます。配偶者の選択は個人の尊厳に合うように法律をつくり
○鈴木参考人 お答えいたします。 私は、基本的に委員のお考えに賛成でございます。法律婚を過度に特別化して、それ以外の関係には極力効力を認めないという方向のあり方というのは、今後はいろいろな弊害が出てくるのではないかと思っています。 親密圏のつくり方は人それぞれであります。したがって、少なくとも民法では、そうした、民法には出てこないような多様なあり方を阻害しないような形で法を定めておかなければならないだろうというふうに思います。
○鈴木参考人 お答え申し上げます。 今の現状では、同性間の事実上の関係について、男女の関係と同じように事実婚として扱うということはほとんど行われていないだろうと思います、いまだにですね。裁判の例はまだございませんし、今闘われている例は幾つかございますけれども、まだ結論は出ておりません。 社会的実態としては事実婚的な扱いが広がっているということはございますが、まだかなりの差がある。とりわけ、社会保障関係の法律には、事実上の配偶者を