「鈴木達郎」の過去の国会発言

発言数 71件

初発言日: 1976-10-15  /  最新発言日: 1990-04-27  /  1 ページ目 / 全体 4ページ

発言データをコピーしてAIに貼り付けると思想・価値観・主義主張などの分析ができます
※AIによる分析結果は必ずしも事実とは限りません。正確な判断はご自身でお決めください。

📊 統計データを集計中です。しばらくしてからページを再読み込みすると表示されます。
1990-04-27 衆議院

予算委員会第二分科会

○鈴木参考人 お答え申し上げます。 今般、池田工場を機能転換いたしましてつくる会社名は、私どもは四国ジェイティエス電装という名前を予定いたしております。これは住友電装という住友電工系の会社がございまして、自動車のワイヤーハーネスというものをつくっております大手メーカーでございますが、そこと日本たばことの合弁で、私どもが五一%、住友電装が四九%という出資割合で、ワイヤーハーネスの組み立てをいたす工場でございます。出資金額は、資本金とし

1990-04-27 衆議院

予算委員会第二分科会

○鈴木参考人 刻みたばこにつきまして、先生のように御愛好いただくのは大変ありがたいことでございまして、私どもも、売れるものならばどんどんつくるわけでございますけれども、残念ながら日本全体の需要といたしましては極めて微々たるものになってきております。したがいまして、現在「こいき」というかなりいきな名前の刻みもつくっておりますが、量的には大変知れております。したがいまして、それを池田でつくるということになりますと、ほんの数名の作業要員しか要

1990-04-27 衆議院

予算委員会第二分科会

○鈴木参考人 明確な数については今知っておりませんが、例えば私どもの会社の横にたばこセンターがございます。その他大きなお店においては大体売っております。

1981-02-28 衆議院

予算委員会第一分科会

○鈴木説明員 お答え申し上げます。 明治以来、金鵄勲章等の受章者に対しまして終身年金が支給されておったわけでございますけれども、昭和十五年に制度が変わりまして、終身年金のかわりに一時金を支給する、その一時金といたしまして、いま先生御指摘の賜金国庫債券というものが発行されたわけでございます。二十年まで発行されております。その後、終戦後、二十年十一月に至りまして連合国の方の指令がありまして、軍人等に対する恩給年金の支払い停止等に関する指

1981-02-28 衆議院

予算委員会第一分科会

○鈴木説明員 お答え申し上げます。 ただいまの第一勧銀の貯蓄債券の件でございますが、これは要するに、御指摘のとおり時効を援用するかしないかということが争点になっているわけでございます。現在第一勧銀で控訴中というふうに聞いておりまして、まだ結審に至っているというものではございません。ただ、この時効を援用するかしないかという問題と、いまこの賜金国庫債券について申し上げておりますような、この債券自体が法律によってすでに無効となっているとい

1980-05-08 参議院

法務委員会

○説明員(鈴木達郎君) 大変長く複雑な条文でございますのであれでございますが、条文だけでよろしゅうございますか。——租税特別措置法七十条の六でございます。「(農地等についての相続税の納税猶予等)」というところでございます。

1980-05-08 参議院

法務委員会

○説明員(鈴木達郎君) 相続税におきましては、まあ相続税が富の再配分を保障するという機能からも当然でございましょうが、財産の種類によって評価の基準に違いを設けるということは非常に課税のアンバランスをもたらすものと考えているわけでございます。 したがいまして、すべての財産については共通の尺度でございます時価によって評価するということがたてまえでございます。しかしながら、農地につきましては、いま御議論のような後継者の問題ですとか細分化の

1980-05-08 参議院

法務委員会

○説明員(鈴木達郎君) 執行の問題でございまして、ちょっと私はっきり申し上げられる自信はございませんが、恐らくへそくりと申しましても程度問題だろうと思います。たとえば、生活費として百万円を渡し、実際に使った生活費が二十万円で八十万円をへそくったというような場合にはこのへそくりが妻のものだというような理解はちょっとしにくいのではなかろうかと思います。やはりその場合には、夫から妻への贈与があったと認定せざるを得ないんだろうかと思いますが、世

1980-05-07 衆議院

法務委員会

○鈴木説明員 大蔵省といたしましても、真正な権利者が表示されるということが望ましいとはもちろん思っているわけでございます。 しかしながら、それに登録免許税等を活用することにつきましては、いま民事局長からもお話がございましたように、現在の不動産登記制度の基本的なあり方が、特にいま相続登記については何ら義務づけもしていない状況でありますので、税によってペナルティーを課して半強制的に誘導するということは、税の仕組みから申しましてもいかがか

1980-04-16 衆議院

法務委員会

○鈴木(達)説明員 特に法務省とお話し合いをしたということはございませんが、税法の立場からいたしますと、繰り返すようでございますけれども、やはり基礎法であります身分法すなわち財産制度、そういうものを超えて税法だけで出過ぎた措置をするということは適当でないと考えております。したがって、パート等の場合あるいは女性が主たる所得の稼得者等である場合には、そういう方の名義に財産をしていただければある程度事は解決するわけでございましょうし、そういう

1980-04-16 衆議院

法務委員会

○鈴木(達)説明員 お答えいたします。 税法は、やはり基礎法でございます身分法を前提として構成されるべきだと考えております。したがいまして、身分法におきまして夫婦別産制が維持される以上、やはり税法の面でもそういう考え方にのっとりまして、したがいまして共有制的な考え方すなわち夫婦間の贈与関係は一切非課税というわけにはまいらないと思っているわけでございます。 それから寄与分につきましては、今度の寄与分を設けました趣旨が、再三御説明ご

1980-04-16 衆議院

法務委員会

○鈴木(達)説明員 夫婦間相続の課税の問題と申しますのは、詰めて言いますと、富の集中抑制という相続税の目的を同一世代間——きわめて短時日の間に再び相続が生ずるような同一世代間の相続について、どこまで富の再配分というようなことを期待するかという哲学の問題もあろうかと存じます。 これにはいろいろ議論もございまして、長い経緯もあったわけでございますが、五十年度の改正におきまして、同世代間の財産移転という場合には、垂直相続の場合に比べて大幅

1980-04-16 衆議院

法務委員会

○鈴木(達)説明員 ただいま農林省から答弁がございましたように、現在農地の細分化の防止とか農業の後継者育成のための税制上の措置といたしまして、贈与税の納税猶予制度が設けられております。したがいまして、この制度を活用することによりまして目的はかなりの程度達せられるものと私ども思っておりますが、今後、いま先生御指摘の家族協定農業について法制化が進められるというような場合には、現行の贈与税の納税猶予制度との関連も含めまして勉強させていただきた

1980-04-15 衆議院

法務委員会

○鈴木説明員 いま先生お話しの土地につきまして若干訂正させていただきますが、現在、贈与税の納税猶予と申しますのと相続税の納税猶予と二通りございまして、いまの二十年間云々は相続税の場合でございまして、その場合に猶予の対象となりますのが時価といわゆる農業投資価格との差額でございます。贈与税にありましては、そういった区分なしに一応時価で評価されました農地を基準に算定されました贈与額を猶予するという形になっております。

1980-04-15 衆議院

法務委員会

○鈴木説明員 私どもは、税制は国民生活の一般的なルールを基礎として構成されるべきものだと思っております。と申しますのは、財産制度や相続制度を決めております基礎法でございます身分法、そういうものを離れて税法だけが出過ぎた形で規定を設けるということは不適当だと考えているわけでございます。 今回、民法の改正に際しましていろいろ御議論がございましたが、最終的には現行の別産制を維持する、配偶者の地位の向上というものはその法定相続分の引き上げに

1980-04-15 衆議院

法務委員会

○鈴木説明員 今回附則でもって相続税法の改正をお願いしております理由を申し上げたいと思います。 第一点は、現在の税法はやはり民法のたてまえと合わせまして通常の法定相続分までは課税しないというのが税法のたてまえでございますけれども、今回の改正はその税法のたてまえを別に思想的に変更するものではない。要するに民法の改正に伴って三分の一が二分の一になるという、いわば民法の改正に伴う税法の整備というふうに考えておりまして、こういう整備の際には

1980-04-15 衆議院

法務委員会

○鈴木説明員 整備といいました場合に、単に字句の修正のみならず従来からも相当程度の、要するに他の法律と直接関連ある事項を修正するということは行われております。 今回、五十年度の改正で現在の考え方ができているわけでございますが、その現在の考え方というものはあくまで変えておらないわけでございます。すなわち、配偶者と子が相続人である場合の法定相続分までは税を課さないというこの思想は全然変えておりません。そういう意味で整備と申し上げているわ

1980-04-15 衆議院

法務委員会

○鈴木説明員 寄与分につきましては税制上特別な配慮はしないということになっております。 その理由を申し上げますと、あくまで今回の寄与分というものは共同相続人間の財産配分の衡平を図るということでございまして、相続財産であることには間違いないわけでございます。そういう意味で相続財産であるから課税する。第二点目は執行上の問題も実はございまして、寄与分が当事者間の協議によって決め得るということになりますと、それについて何らかの税制上の配慮を

← トップへ戻る