「鈴木重信」の過去の国会発言

発言数 8件

初発言日: 1957-02-26  /  最新発言日: 1957-02-26  /  1 ページ目 / 全体 1ページ

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1957-02-26 参議院

農林水産委員会

○参考人(鈴木重信君) これは漁業権の更新の際に、埋立権者が別にある場合は、埋立権者の同意を得なければなりません。

1957-02-26 参議院

農林水産委員会

○参考人(鈴木重信君) 鈴木でございます。すでに五人の方々からそれぞれお話がございましたので、それぞれのお立場は違うと思いますけれども、なるべく重複を避けまして、簡単に申し上げます。 県の立場でございますが、神奈川県は農業、水産ともに、大都市の必然的な膨張発展ということと、第一次産業——農業、水産業の保護育成という点と、この両点が時として矛盾を生じて参るのであります。農業におきましても年々約三百町歩ぐらいのものが、都市の膨張発展のた

1957-02-26 参議院

農林水産委員会

○参考人(鈴木重信君) 港湾管理者でありましても、港湾管理者が埋立権を持っておる場合は、その同意を得なければなりません。それからちょっと条文を忘れましたが、港湾管理者であります場合にも、おそらく同意を得なければならぬという条文があったと思うのでございますが、ちょっと記憶を失念いたしております。

1957-02-26 参議院

農林水産委員会

○参考人(鈴木重信君) 今の前段でおっしゃいました件でございますが、港域が拡張になりました場合においては、その地域における埋立権につきましては、港湾管理者である者が免許をする。それについて運輸大臣の承認を得るということでございますので、県には免許の権限がございません。またこれを内申し、あるいは同意を得るということも必要はございません。しかしまた後段で仰せになりましたこの点について、県としてはどう考えるかという仰せでございますが、先ほど私

1957-02-26 参議院

農林水産委員会

○参考人(鈴木重信君) この地域には共同漁業権と区画漁業権の両者があります。共同漁業権につきましては、御承知のように、十年間の期間がございます。これは二十六年の九月一日に免許になりましたので、共同漁業権につきましては、三十六年の八月三十一日まででございます。それから区画漁業権は昨年の八月三十一日をもって切れるわけでございます。そこで九月一日をもって更新をいたしまして、その際に漁業調整委員会等の諮問も得まして、向う五カ年の免許をいたしてお

1957-02-26 参議院

農林水産委員会

○参考人(鈴木重信君) この点は、十分考慮して参らねばならぬと思うのでございます。ただ、従来の県内におけるところの条件におきまして、一方においては都市が発展して埋め立てをやっていくというような場合も、間々あったわけでございます。こういう場合におきましても、十分地元の意見を尊重して、両者の納得がいく場合においてのみ行なってきたということでございますし、今後におきましても、十分その点は留意いたして参りたいと思っております。

1957-02-26 参議院

農林水産委員会

○参考人(鈴木重信君) 漁業法の第十三条、私も先ほどちょっと条文を失念しておりましたので失礼いたしました。「免許を受けようとする漁場の敷地が他人の所有に属する場合又は水面が他人の占有に係る場合において、その所有者又は占有者の同意がないとき」には漁業権が認められない、こういう法が第十三条の一項五号にあります。従って、従来とも漁業権の切りかえないしは免許の際には、埋立権を持っている人、あるいは港湾を管理している人の意見を徴して、その上でそれ

1957-02-26 参議院

農林水産委員会

○参考人(鈴木重信君) 私の先ほど申しましたのは、埋立権の免許権をだれが持つか、その手続の問題を申し上げたのでありますが、港湾区域として認定せられておらない地域におきますところの公有水面の問題につきましては、知事に御指摘の通りあるわけでございます。従って、港湾区域が拡張せられまして、港湾管理者の管理範囲内に入るまでは、神奈川県の知事がその免許権を持っておったわけであります。ところが、これが港湾区域が拡張になりまして、港湾区域になった地域

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