鈴木重信 に関する国会発言
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○房村政府参考人 法律の条文を解釈するに当たりまして、その立法者意思が重要な参考資料になるということは、広く一般的に法律界において認識されているところであります。 例えば、団藤重光先生という、東京大学で長く刑事法を講じまして、その後最高裁判事にもなられた方ですが、その方が「法学入門」という本を著しておられます。その中で、制定法の解釈ということで、法の規定の奥にあるものとしてまず考えられるのは、法律をつくった立案者の意思である。例えば
○政府委員(森英介君) 中央労働委員会の公益を代表する委員は十月八日任期満了となりますが、青木勇之助、川口實、神代和俊、高梨昌、萩澤清彦、花見忠、福田平、舟橋尚道、細野正、山口浩一郎及び山口俊夫の十一君を再任し、また、北川俊夫君の後任として若菜允子君、鈴木重信君の後任として猪瀬慎一郎君を任命いたしたいので、労働組合法第十九条の三第二項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。 何とぞ、御審議の上、速やかに同意され
○中村委員長 次に、国家公務員任命につき同意を求めるの件についてでありますが、国家公安委員会委員、電波監理審議会委員、中央労働委員会委員に、お手元の印刷物にあります諸君を任命するについて、内閣から本院の同意を求めてまいっております。 ――――――――――――― 一、国家公務員任命につき同意を求めるの件 国家公安委員会委員 長岡 貴君 富田朝彦君一〇、大任期満 了につきその後任 電波監
○委員長(井上孝君) 多数と認めます。よって、本件は承認または同意を与えることに決定いたしました。 次に、検査官、中央労働委員会委員のうち川口實君、神代和俊君、鈴木重信君、福田平君、舟橋尚道君及び山口俊夫君並びに公害健康被害補償不服審査会委員の任命について承認または同意を与えることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○政府委員(石渡清元君) 中央労働委員会の公益を代表する委員は十月二日任期満了となりましたが、十月九日青木勇之助、川口實、北川俊夫、神代和俊、鈴木重信、高梨昌、萩澤清彦、福田平、舟橋尚道、細野正及び山口俊夫の十一君を再任し、また、石川吉右衛門君の後任として花見忠君、市原昌三郎君の後任として山口浩一郎君を任命いたしましたので、労働組合法第十九条の三第四項の規定により、両議院の事後の承認を求めるため本件を提出いたしました。 何とぞ、御審
○議長(原文兵衛君) この際、国家公務員等の任命に関する件についてお諮りいたします。 内閣から、 検査官に疋田周朗君を、 公安審査委員会委員長に堀田勝二君を、同委員に末松謙一君、中谷瑾子君、柳瀬隆次君及び山崎敏夫君を、 また、中央労働委員会委員に青木勇之助君、川口實君、北川俊夫君、神代和俊君、鈴木重信君、高梨昌君、萩澤清彦君、花見忠君、福田平君、舟橋尚道君、細野正君、山口浩一郎君及び山口俊夫君を任命したことについて、それ
○緒方事務総長 まず最初に、議長が議席を仮議席のとおりに指定されます。 次に、会期の件でありますが、議長から、四十日間とするについてお諮りをいたします。社会党、公明党、共産党及び民社党が反対でございます。 次に、特別委員会設置の件でございますが、まず、国会等の移転に関する特別委員会を除く七特別委員会の設置につきお諮りをいたします。全会一致であります。次いで、国会等の移転に関する特別委員会の設置につきお諮りをいたします。共産党が反
○議長(櫻内義雄君) お諮りいたします。 内閣から、 検査官に疋田周朗君を、 公安審査委員会委員長に堀田勝二君を、 同委員に末松謙一君、中谷瑾子君、柳瀬隆次君及び山崎敏夫君を、 中央労働委員会委員に青木勇之助君、川口貴君、北川俊夫君、神代和俊君、鈴木重信君、高梨昌君、萩澤清彦君、花見忠君、福田平君、舟橋尚道君、細野正君、山口浩一郎君及び山口俊夫君を任命したので、それぞれ事後の承認を得たいとの申し出があります。 ま
○政府委員(加藤卓二君) 中央労働委員会の公益を代表する委員は九月三十日任期満了となりましたが、十月三日青木勇之助、石川吉右衞門、市原昌三郎、川口實、北川俊夫、神代和俊、高梨昌、萩澤清彦、福田平、舟橋尚道、細野正及び山口俊夫の十二君を再任し、また、渡部吉隆君の後任として鈴木重信君を任命いたしましたので、労働組合法第十九条の三第四項の規定により、両議院の事後の承認を求めるため本件を提出いたしました。 何とぞ、御審議の上、速やかに御承認
○議長(土屋義彦君) 過半数と認めます。 よって、いずれも同意または承認することに決しました。 次に、電波監理審議会委員のうち猪瀬博君並びに中央労働委員会委員のうち青木勇之助君、石川吉右衞門君、市原昌三郎君、川口實君、北川俊夫君、神代和俊君、鈴木重信君、萩澤清彦君、福田平君、舟橋尚道君、細野正君及び山口俊夫君の任命について採決をいたします。 内閣申し出のとおり、いずれも同意または承認することに賛成の諸君の起立を求めます。
○議長(土屋義彦君) この際、国家公務員等の任命に関する件についてお諮りいたします。 内閣から、 電波監理審議会委員に浅見喜作君及び猪瀬博君を、 また、中央労働委員会委員に青木勇之助君、石川吉右衞門君、市原昌三郎君、川口實君、北川俊夫君、神代和俊君、鈴木重信君、高梨昌君、萩澤清彦君、福田平君、舟橋尚道君、細野正君及び山口俊夫君を 任命したことについて、それぞれ本院の同意または承認を求めてまいりました。 まず、電波監理審
○議長(櫻内義雄君) お諮りいたします。 内閣から、 電波監理審議会委員に浅見喜作君及び猪瀬博君を、 中央労働委員会委員に青木勇之助君、石川吉右衞門君、市原昌三郎君、川口實君、北川俊夫君、神代和俊君、鈴木重信君、高梨昌君、萩澤清彦君、福田平君、舟橋尚道君、細野正君及び山口俊夫君を 任命したので、それぞれ事後の同意または承認を得たいとの申し出があります。右申し出のとおり事後の同意または承認を与えるに賛成の諸君の起立を求めます
○稲葉誠一君 これは、法務省はそれで済んじゃうわけですけれども、裁判所は現実にそれをやらなければならないのだから、なかなか困るわけじゃないですか。だから、旧民訴の場合には、商法に規定してある手形による請求、こういう書き方をしていたわけでしょう。ドイツ民訴の場合には、手形法所定の手形から生ずる請求、こういう書き方をしてあるわけですが、それに比べますと、今度の改正案は、訴訟物の範囲はそれらの既定のそれよりも非常に狭くなるんだ、こういうふうに
○稲葉誠一君 手形訴訟と、手形支払命令と、それとまた違った形で為替訴訟というようなものがあるんだ、こういうふうにいま言われているわけですね。ちょうど日本の手形訴訟と手形支払命令と二つある。それの中間的な存在だ、為替令状訴訟というのは。そういうふうに言われて、非常に効果をあげているのだというふうに言われているわけですね、オーストリアでは。これはあなたのほうの人が書いているわけです。裁判所の人が書いておりますよ。鈴木重信さんが書いております
○参考人(鈴木重信君) 私の先ほど申しましたのは、埋立権の免許権をだれが持つか、その手続の問題を申し上げたのでありますが、港湾区域として認定せられておらない地域におきますところの公有水面の問題につきましては、知事に御指摘の通りあるわけでございます。従って、港湾区域が拡張せられまして、港湾管理者の管理範囲内に入るまでは、神奈川県の知事がその免許権を持っておったわけであります。ところが、これが港湾区域が拡張になりまして、港湾区域になった地域
○参考人(鈴木重信君) 漁業法の第十三条、私も先ほどちょっと条文を失念しておりましたので失礼いたしました。「免許を受けようとする漁場の敷地が他人の所有に属する場合又は水面が他人の占有に係る場合において、その所有者又は占有者の同意がないとき」には漁業権が認められない、こういう法が第十三条の一項五号にあります。従って、従来とも漁業権の切りかえないしは免許の際には、埋立権を持っている人、あるいは港湾を管理している人の意見を徴して、その上でそれ
○参考人(鈴木重信君) この点は、十分考慮して参らねばならぬと思うのでございます。ただ、従来の県内におけるところの条件におきまして、一方においては都市が発展して埋め立てをやっていくというような場合も、間々あったわけでございます。こういう場合におきましても、十分地元の意見を尊重して、両者の納得がいく場合においてのみ行なってきたということでございますし、今後におきましても、十分その点は留意いたして参りたいと思っております。
○参考人(鈴木重信君) 港湾管理者でありましても、港湾管理者が埋立権を持っておる場合は、その同意を得なければなりません。それからちょっと条文を忘れましたが、港湾管理者であります場合にも、おそらく同意を得なければならぬという条文があったと思うのでございますが、ちょっと記憶を失念いたしております。
○参考人(鈴木重信君) これは漁業権の更新の際に、埋立権者が別にある場合は、埋立権者の同意を得なければなりません。
○参考人(鈴木重信君) この地域には共同漁業権と区画漁業権の両者があります。共同漁業権につきましては、御承知のように、十年間の期間がございます。これは二十六年の九月一日に免許になりましたので、共同漁業権につきましては、三十六年の八月三十一日まででございます。それから区画漁業権は昨年の八月三十一日をもって切れるわけでございます。そこで九月一日をもって更新をいたしまして、その際に漁業調整委員会等の諮問も得まして、向う五カ年の免許をいたしてお