厚生労働委員会
○鍵田委員 一人一人の労働者では十分自己管理ができないという職場の実態が数多くあるということを局長もよく知っておられるのではないかというふうに思います。そういうものを踏まえて、やはり監督行政というのは非常に大切なのではないかというふうに思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 それで、ちょっと二、三問まとめてお聞きをしたいと思うんですが、一つは、裁量労働は本人同意ということも一つの条件になっておるんですが、裁量労働に一たん入っ
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発言数 570件
初発言日: 1997-02-28 / 最新発言日: 2003-06-04 / 1 ページ目 / 全体 29ページ
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○鍵田委員 一人一人の労働者では十分自己管理ができないという職場の実態が数多くあるということを局長もよく知っておられるのではないかというふうに思います。そういうものを踏まえて、やはり監督行政というのは非常に大切なのではないかというふうに思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 それで、ちょっと二、三問まとめてお聞きをしたいと思うんですが、一つは、裁量労働は本人同意ということも一つの条件になっておるんですが、裁量労働に一たん入っ
○鍵田委員 おはようございます。民主党・無所属クラブの鍵田でございます。 昨日の参考人質疑も含めまして、きょうで五回目の審議ということになるわけでございます。当初、私も、この政府案の内容を見まして、怒りの余りに労働基準局なんかは要らないというような発言をいたしまして、大変失礼な言葉もあったかもわかりませんが、その後の審議の中でいろいろな問題点が浮き彫りにされまして、それらを通じて、やはり、労働基準局のあり方、また厚生労働省のあり方、
○鍵田委員 きょう成立します内容について周知徹底がされますように、ぜひともお願いをしたいと思います。 それから、今回、二十二条の中で解雇理由の証明ということが出ておりますが、衆議院の調査室の資料で見ましても、本条の効果として、使用者が解雇理由の文書による明示を拒否した場合には、実体法上の解雇の客観的かつ合理的な理由を欠くものとみなされることになろう、また、一たん文書で明示した解雇理由を後から変えたりつけ加えたりすることが制限されるこ
○鍵田委員 それじゃ次に、二十二条と八十九条の持っております効果につきましてお聞きをしたいというふうに思います。 今回の改正案で、退職に関する事項の中に解雇の事由を含むことが明記をされました。解雇された労働者が、第二十二条の規定に基づいて、使用者から解雇の理由についての証明書を交付された場合、当該証明書に記載されている解雇理由と当該企業の就業規則に記載されている解雇事由とが合致しているか否かについて労働基準監督署はチェックをすること
○鍵田委員 すべての事案が訴訟によって解決するということではないわけですから、今おっしゃられたように、個別紛争処理で処理する場合にもそのような姿勢で指導するということをぜひともお願いをしておきたいと思います。 それから、有期雇用の問題について質疑をいたしますが、若年定年制とか常用代替をもたらすことのないように、また、不安定雇用労働者を増大させるのではないかというような質問が数多く出ておりました。昨日の参考人質疑の中でも出ておりました
○鍵田委員 ぜひとも検討のほど、よろしくお願いをしたいと思います。 それから、有期雇用の件で、引き続いて。 一定の期間を超えた場合のみなし規定の問題についても、たくさんの方々から質疑がございました。既に一定の期間を経過した労働者については、期間を定めたということに合理的な根拠はなくなったということになるわけでありますから、そういう場合には、みなし規定によって、期間を定めた労働者ではなくなるということが必要なのではないかというふう
○鍵田委員 今後、いろいろテクニカルな課題もあろうかと思いますから、労働条件分科会などでも十分な議論をしていただきたいと思っておりますし、均等待遇がとられるような措置につきまして、十分な検討をお願いしたいと思います。 それから、トラブルがやはりたくさん起こってくるんではないかというふうに思いますが、このトラブルの解決ということにつきましても、実際に労働条件分科会に報告をするということになっておるように聞いておりますけれども、これは、
○鍵田委員 一年なり二年なりの状況を見ながら検討するということのようにとらえていいでしょうか。ではそういうことで、できるだけ速やかにそれらの状況を把握しながら、今後の取り組みについて十分検討をお願いしたいと思います。 次に、裁量労働の問題とそれにかかわりますサービス残業といいますか、不払い残業というんですか、それらにつきましてお聞きをしていきたいというふうに思います。 まず、裁量労働の問題につきましては、平成十年の改正のときには
○鍵田委員 この裁量労働というものは、先ほども申し上げましたけれども、企画業務型のところで裁量労働がどんどん広がって、そして不払い残業隠しになったり、それから過労死のような問題が起こってきたりというようなことが懸念されておるわけでございまして、実際にそれぞれの企業でも多くの不払い残業なんかが現在指摘されておる、そういう実態からいたしましても、十分な監督ができるのかという懸念があるわけでございまして、現在の態勢で実際に監督官の臨検でありま
○鍵田委員 なお、専門業務型につきましても、この裁量労働というものの目的からしまして、やはり本人の同意を得た方がより効果は上がるのじゃないかというふうな東大の菅野教授の論文なども出ておるわけでありまして、これらにつきましても今後の課題として十分検討していただきたいというふうに思います。これはまた後ほどお答えいただきたいと思うんですが。 あと、サービス残業の問題につきまして、大臣の方は、賃金不払い残業、こう言うんだとおっしゃっているわ
○鍵田委員 それでは質問を終わります。ありがとうございました。
○鍵田委員 山口委員の御質問にお答えをいたします。 本修正案の最大の特徴は、現在の裁判実務における解雇ルールの全体を明らかにしているところでございます。 現在の解雇訴訟における裁判実務では、まず就業規則に定める解雇事由に該当する事実があるかどうかという判断をいたします。そのような事実がなければ、解雇権濫用法理を当てはめるまでもなく、解雇は無効となります。これを明らかにするために、本修正案では、就業規則において定める解雇事由に該当
○鍵田委員 民主党・無所属クラブの鍵田でございます。 今、この改正案の根幹にかかわるところの議論がございまして、このことが何かあやふやなままで時間が来てしまって、次回にということになったわけでございますが、これはやはり、今回の改正案なるものがいいかげんな法律であるからこういうことになっておるわけであります。 先ほどからも城島議員がおっしゃっていますように、これだったら何もない方がいい、従来のままでいいということになるわけでありま
○鍵田委員 これはまだ議論を深めなくてはならない課題でございますので、この程度にとどめておきますけれども、今回の政府案、改正案を読んでみますと、率直に言いまして、非常に懸念される内容が多いわけでございまして、そもそも厚生労働省というのはという問いかけとともに、そもそも労働基準法というのは一体どういった役割を持っている法律なのか、日本国憲法との関係はどうなのか、委員会審議に当たって、その原点に立ち返る必要があるのではないかというふうに考え
○鍵田委員 大臣の厚生労働行政に対する姿勢につきましては、大変真摯に取り組んでいただいておるということは先日も申し上げたわけでございます。 規制改革の大きなうねりといいますか、要請に対しまして、やはり、厚生労働省として守るべき規制というものについては、しっかり守っていくという姿勢を明確に打ち出しながら、今後取り組んでいただきたいというふうに思います。 また、最後にお触れになりました解雇ルールの問題につきましては、経営者が自由に解
○鍵田委員 私は、松崎局長の思いも、やはり立派な理念を持って取り組んでいただいておると思うんですが、その割に、今度の改正案というのが出てきたということは腑に落ちないわけでございます。やはり、今の思いを生かしていただくための労基法の改正ということにぜひともしていただくような審議にしていただきたいというふうに思っております。 今回のこの労基法の提案理由についてでございますけれども、現状に対する認識や、後段で、それを踏まえた対応策というこ
○鍵田委員 確かに、多様な働き方ができる、またそれに対応できる労働者もふえてきつつあることは事実でございます。高度な技術を持ったり、また資格を持って、そしていろいろな職場を渡り歩くことによってよりキャリアを深めていく、そういう方もいらっしゃると思いますけれども、それは社会、労働者の中でほんの一握りの人でございまして、そういう人がいらっしゃるからといって、だれでもかれでもそれができるような形に持っていくことが労働者を保護していくことにはな
○鍵田委員 時間が参りましたので終わりますけれども、まだ、具体的に、どこでどういうふうにそういう立法者意思が生かされたのかというふうな事例につきまして十分なお答えをいただいておらないというふうに私は感じますので、また改めて質問をさせていただくことになるかと思います。また、きょう残しました質問につきましては、次回以降の審議の中で質問させていただきます。ありがとうございました。
○鍵田委員 一企業であるりそな銀行に二兆円を超える救済の資金を提供されるというようなことからいたしまして、確かに銀行でありますから大変社会的な影響力は強いと言われるわけでございますけれども、むしろ勤労者の場合には、数百万の失業者がおって、その人たちの生活の救済をするべき雇用保険というふうなものが、財政が悪化したからといって切り下げられるというふうなことに、我々庶民的な感覚からしますと、大変納得のいかないものがあるわけでございまして、そう
○鍵田委員 もちろんそれを参考にして判決をつくられるということもあるかもわかりませんが、しかし、たくさんの事例の中に、ほとんどはそこまで見られて解釈されるということはないのではないかというふうに思うわけでございまして、それだけの言葉でその立法者意思が十分生かされておるという証明にはならないんじゃないかというふうに私は思うわけでございますけれども、いかがでしょうか。