法務委員会
○長戸政府委員 百六条以下の騒擾罪は、「多衆聚合シテ暴行又ハ脅迫ヲ為シタル者ハ騒擾ンノ罪ト為シ」云々、こういうふうに規定しておりまして、公共の静ひつを害するに足る擾乱というような場合に適用を見ておるわけでございます。最近におきましては、皇居前広場の事件などがこれに該当しておる、かようなことであります。
日本の国会議事録 全文検索
発言数 324件
初発言日: 1954-05-20 / 最新発言日: 1956-06-03 / 1 ページ目 / 全体 17ページ
発言データをコピーしてAIに貼り付けると思想・価値観・主義主張などの分析ができます
※AIによる分析結果は必ずしも事実とは限りません。正確な判断はご自身でお決めください。
○長戸政府委員 百六条以下の騒擾罪は、「多衆聚合シテ暴行又ハ脅迫ヲ為シタル者ハ騒擾ンノ罪ト為シ」云々、こういうふうに規定しておりまして、公共の静ひつを害するに足る擾乱というような場合に適用を見ておるわけでございます。最近におきましては、皇居前広場の事件などがこれに該当しておる、かようなことであります。
○長戸政府委員 公務執行妨害は九十五条等に規定されておるわけでございますが、これは、実例はたくさんにございまして、巡査がその職務を行うに際しまして、それを妨害するというふうなのが一般の例でございますが、非常にたくさんございます。
○長戸政府委員 逮捕以外の捜査一般につきまして、検察、警察の捜査はもとよりできる次第でございますが、国会の自律と申しますか、国会の権威というものを尊重する建前におきまして、私どもといたしましては院側の告発なり何なりを待って捜査をするというのを建前にいたしておる次第でございます。
○長戸政府委員 仰せのように、宗教法人法八十一条におきまして検察官に解散請求権が与えられておるのでありますが、人手不足というふうな点もございまして、これらに関しましてはいまだその組織がございません。
○長戸政府委員 宗教法人の違法なる犯罪につきましては、特殊の係を設けましてやることが体系的に事を処理し得るというふうに考えておりますので、今後におきましてそういう点の検討をいたしたい、かように思います。 なお、八十一条の関係におきましては、検察官の捜査、公訴の提起、公訴の維持というような一般検察活動のほかに、公益代表者としての検察官に与えられた権限が種々ございますので、この宗教法人の解散請求権とあわせてそういうものを検討するというふ
○長戸政府委員 お尋ねの和田堀第二土地区画整理組合の幹部と立正交成会の幹部とに関する学校法人交成学園敷地にからむ虚偽公文書作成、同行使、背任等の被疑事件は、現在地検において捜査中でございます。現在関係被疑者は十数名に上っておりますが、事案が複雑でございますので、いまだその処理を終らない、引き続き捜査続行するということでございます。
○長戸政府委員 私は、議長が職をとれない状態になったという場合におきましては、副議長においてこれを処理なさる、この国会の自律ということは非常に大事なことであろうと思うのであります。ただ、爆弾によって国会が吹っ飛んでしまったというふうなことで、その職務が全然とれないというふうな状態あるいはそれに似たような状態になった場合に緊急事態というふうなことが考えられるかもしれませんが、普通の状態においては議長職権によって事を解決するのが穏当であり、
○長戸政府委員 お説の通りでございます。
○長戸政府委員 この院内における現行犯人の捜査、ことに逮捕についてしぼって御説明をいたしまして、御了承を得たいと思います。院内における現行犯人の逮捕につきましては、御承知のように、衆議院規則の第二百十条、参議院規則の第二百十九条にその規定がございます。この両者には文字に多少の相違があるのでありますが、実質的には違わないので、衆議院規則に基きまして御説明したいと思います。この第二百十条によりますと、衛視または警察官は現行犯人を逮捕いたしま
○長戸政府委員 先ほども申し上げましたが、議院内の犯罪につきましては、その性質上、従来告発を待って捜査をするのを建前といたしてきたのであります。これは、法律上告発を要するという意味ではなくて、国会の権威を尊重するという意味でございます。議院内の犯罪は、多くの場合政治的闘争の過程において生ずるものであるばかりでなく、広範な自律権を与えられた国権の最高機関である国会内において生ずるものでありまして、多くの場合良識のあられる議員の介在するとこ
○長戸政府委員 あったというふうに考えます。
○長戸政府委員 お尋ねの公務執行妨害、傷害被告事件は、昨年の十月一日に東京地方裁判所に起訴されまして、現在同地方裁判所刑事第三部において審理をいたしております。公判審理の状況は、昨年十月三十一日に第一回の公判が開かれましたが、弁護人側の申請によりまして延期されまして、同年十二月二十六日第二回の公判が開かれ、検察官の起訴状朗読が行われたのでありますが、弁護人側から起訴状に対する釈明要求事項を書面をもって提出したいから延期されたい旨の申請が
○長戸政府委員 さようでございます。
○長戸政府委員 これは、裁判所において延期が必要であるというふうにお認めになったと思うのでございますが、われわれといたしましても、このように延びておることに対してははなはだ遺憾に思っておる次第でございます。検察庁側としても、この種事件の審理の促進をはかりたい、かように考えております。
○長戸政府委員 お尋ねの件につきましては、浦和地検におきまして捜査をいたしまして、暴行の事実ありという断定をして、不起訴にいたしておるのでございます。それに対しまして準起訴の手続が現在行われておる、かような報告を受けておる次第でございます。なお、この点につきまして、検察庁の方の処理の問題につきましても、われわれとしてなお検討中でございます。
○長戸政府委員 記録がございませんので、個々のこまかいことは申し上げられないのでございますが、私どもの方に参りました報告によりますれば、ある程度の暴行の事実は認められる、ただ、当該警察官がすでにやめておる、あるいは行政上の措置がとられておるというふうなことを勘案して、不起訴にした模様でございます。それらの件につきましては、今後とも検討をして参りたいと思っております。
○長戸政府委員 ただいまのお説、ごもっともでございまして、この点に関しましては、さらに徹底して調査を進めます。なお、検察庁の措置自体につきましても検討を続けて参りたい、かように思っております。
○長戸政府委員 この前の委員会におきまして、私は、二回の卒倒以外はおおむね同一の状態である、こういうように申し上げたと記憶しておるのでございます。一進一退と申しましょうか、特によくもなく悪くもない状態である、かように私どもは解しておった次第でございます。
○長戸政府委員 ただいまも申し上げましたように、検察官といたしましては、二十七日は、少くとも午前中取り調べないようにという指示をいたしたつもりでおったわけでございますが、この連絡不十分のために川崎警部補が調べてしまったということは非常に遺憾でございまして、私の考えますには、種々の事件に関係がございますので、警察と検察庁と別建にあるいは調べておったのではないかというふうに考えられるわけでございますが、こういう際、検察、警察ともに一体として
○長戸政府委員 お尋ねの件につきましては、当日岡田事務官をして一枝さんを自動車に積んで拘置所へ送らせたのでありますが、その際看守巡査に当日の意向を申し伝え、同看守巡査も、その選挙違反被疑者動向簿におきまして右の一枝さんの事項を記載した上、午後十一時ごろ帰署したが、意識がはっきりせずと記載しておるわけであります。検察官は、当時別命のあるまで取り調べないようにとの指示を警察の方にしたというふうに記憶すると申しておるわけでございますけれども、