長戸寛美 に関する国会発言

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1956-05-18 長戸寛美 法務委員会 参議院

○政府委員(長戸寛美君) 検察の面から申しますと、現在でも、東京地検などには風紀係というようなものを置きまして、それが専従的にこの仕事をやっておりますが、本法の施行によりまして、各地にやはりそういうふうな専門の係というものを作らざるを得ないと考えております。それから、なお、先ほども申し上げましたように、本年度におきまして、主要地に、東京地検と同様に、更生保護相談室を設置する。また三十二年、三十三年におきまして、これを全国的に配置するよう

1956-05-18 長戸寛美 法務委員会 参議院

○政府委員(長戸寛美君) 私どもの方といたしましても、また警察といたしましても、三十二年、三十三年ともに、この検察、警察に要する費用、あるいは少年院の拡充等に要する矯正の費用、また保護局関係の保護に要する費用というものをそれぞれ完備いたすつもりでおります。

1956-05-18 長戸寛美 法務委員会 参議院

○政府委員(長戸寛美君) 対策審議会におきまして、御承知のように、おおむね昭和三十三年一月一日から実施するものとするというふうに御決定になったわけでございますが、私どもも、この法律は本来は直ちに実施をしまして、一挙にその目的を達することが望ましいと、こう考えたわけでございますが、それを二段にいたしまして、保護更生を先に、刑事処分の実施をあとに、こういうふうに考えた。ところが、この保護更生の措置を講じまするにも、施設、人員配置その他の問題

1956-05-18 長戸寛美 法務委員会 参議院

○政府委員(長戸寛美君) 本法におきましては売春をし、またはその相手方となった者は倫理規定として、処罰の対象といたしておりません。従いましてその関係は第五条の関係で、婦女がみずから勧誘等をする場合だけ処理する。しかしながらこれによって私どもはかなりの範囲を処罰し得ると考えております。と申しますのは、売春助長行為、ことに業者その他の者に対する処罰というものをかなりきつくして参りますというと、そうした対象たる婦女はさしずめ表に出てこざるを得

1956-05-18 長戸寛美 法務委員会 参議院

○政府委員(長戸寛美君) 実は昨日少し私感違いいたしましてお答えが間違っておったようでございますので訂正をいたします。一般的に児童を淫行の対象とした場合におきまして、現行の刑法におきまして、それが十三才未満でございますれば強制わいせつ罪なりあるいは強姦難で処理し得る。それから十三才以上の場合におきましては、申すまでもないところでございますけれども、婦女に対して暴行、脅迫をもって淫行をすれば強制わいせつなりあるいは強姦で処理する。それがそ

1956-05-18 長戸寛美 法務委員会 参議院

○政府委員(長戸寛美君) まず第一には、婦人相談所に一時収容施設を付置いたすわけでございますが、この婦人相談所の一時収容施設というものができますと、国元へ帰すにしても、就職あっせんをするにしても、その間そこにいてもらうということができて、現在よりも効果があると、かように考えますが、しかし今宮城委員仰せのように、確かにそういう問題がございますので、私どもとしてはやはりそういう問題につきましては保安処分を考慮すべきである。従って、強制収容と

1956-05-18 長戸寛美 法務委員会 参議院

○政府委員(長戸寛美君) 先日参りましたときにこういうことを聞いたのでございますが、施設に入っておる者がそこへ定着するような傾向がある、回転率が少しおそい。そういたしますと、施設に入れるべき者が入れないでおると、こういうふうな心配があるようでございます。現実に入れるべき者が入れなかった実数というのははっきりいたしませんけれども、従いまして今後この法律に基く保護施設というふうなものを考えた場合には、それがアパート化するというふうなことでは

1956-05-18 長戸寛美 法務委員会 参議院

○政府委員(長戸寛美君) 四十六人と聞いております。

1956-05-18 長戸寛美 法務委員会 参議院

○政府委員(長戸寛美君) お手元に配付してございます法務省保護局作成にかかる東京保護観察所における売春婦厚生保護実施状況、というのがございます。これが東京地検の更生保護相談室におきまする状況で、この調査いたしました際には五百人という対象になっております。その五百人が現在では八百五十人くらい、現在までに対象といたしております。昨年の十二月一日から現在までに八百五十人のものを扱ったのでございます。この調査の統計は五百人までのものを対象として

1956-05-18 長戸寛美 法務委員会 参議院

○政府委員(長戸寛美君) 確かにそういう点はあるかと思います。ただ先ほども申し上げましたように、連絡協議会等におきまして、またここに一種の臨検的なものがその人たちによって行われては困るじゃないかという御意見もございまして、比較考量して本法案につきましては、任意の措置というような形になっております。

1956-05-18 長戸寛美 法務委員会 参議院

○政府委員(長戸寛美君) これは、婦人相談所は都道府県に設けられる次第でございますが、地方検察庁に、ただいま東京地検にございますような更生保護相談室というのを作りまして、起訴猶予になりました者は隣室に保護司なり、あるいは都その他のところからその関係の係の方に常駐していただきまして、そこでいろいろとその女の方の適する仕事、その他を考えあわせて、そうして寮に送る者は寮に送り、それから職業あっせんをすべき者は職業をあっせんする、こういうふうに

1956-05-18 長戸寛美 法務委員会 参議院

○政府委員(長戸寛美君) ごもっともでございますが、住居侵入罪における「故ナク」というようなのと同じ意味でございまして、これ自体に特に意味はありません。ただ先ほど申し上げましたようなただし書きを特に入れません関係から、特にその点を明らかにするという意味で、同じことではございますが一応入れたということで、決してこれによって抜け穴を特に教えておるという趣旨ではないのでございます。御了承願います。

1956-05-18 長戸寛美 法務委員会 参議院

○政府委員(長戸寛美君) ごもっともでございまして、昨日も申し上げましたように「情を知って、」という文字を入れましてもまた入れなくても、理論的には当然のことでございます。ただこの場所の提供なりその他におきまして全然善意でもって女の人に家を貸したところが、その人が途中から売春をそこでするようになったというふうな場合に、この条文におきまして、直ちにそれがその後におきまして場所の提供として処罰されるというふうなことは行き過ぎである。そこでただ

1956-05-18 長戸寛美 法務委員会 参議院

○政府委員(長戸寛美君) これは厚生省の方からお答えになると思いますけれども、この婦人相談員につきまして調査権を与えるかどうかということが連絡協議会等において議せられたことがあるのでございますが、その場合に、それを与えるというとやはり行き過ぎが出てしまうかもしれないというふうな人権擁護局あたりの御意見もありましたので、この際は任意の調査、任意の発見というふうにいたしたわけでございます。しかしならが検察庁におきましては、御存じのように東京

1956-05-18 長戸寛美 法務委員会 参議院

○政府委員(長戸寛美君) この事前に情を知っておるというふうな場合、この刑罰規定が昭和三十三年の四月一日から施行されることになっておりますが、その前に売春を行う場所を提供したというふうな者に対しましては、これは条例がその間生きておりますから、御存じのようにその条例によって処理し得る、かように考えておるわけでございます。それでこの「売春を行う場所を提供した者」という十一条の一項は、理論的には情を知らない者は入らないのでありますけれども、悪

1956-05-18 長戸寛美 法務委員会 参議院

○政府委員(長戸寛美君) この「売春をさせることを業とした者」こういうのがございますが、この関係におきましては、お手元に判例要旨集をお配りしてございますが、従来勅令九号の売淫をさせることを内容とする契約の意義、それから児童福祉法三十四条の児童に淫行させる行為の意義につきまして、いろいろと判例が出ておりまして、その売春なり売淫をさせるということの認定として、かなりいろいろの広い解釈がなされております。従いまして私どもといたしましては、その

1956-05-18 長戸寛美 法務委員会 参議院

○政府委員(長戸寛美君) 大へんけっこうな御意見でございまして、実は私どもこの法案を作りますに当りまして、この条文ばかりでなしに、立証を容易にするために推定規定の問題を考えたのでございますけれども、非常にむずかしくて、この法案には盛ることができなかったわけでございます。今後におきまして、その点もさらに検討したい、かように思っておるわけでございますが、このアパート等に分散せしめる場合には、第十一条の二項でやる場合と、十二条でやる場合とあり

1956-05-18 長戸寛美 法務委員会 参議院

○政府委員(長戸寛美君) 情を知らないと申しましても、それが単なる弁解である場合がかなりあろうと思うのです。そういうふうな場合には、客観的にその情を知っておるという状況を立証いたしまして、それによって処断する、かように私は考えております。その点は、特に私は諸般の状況から当然にその業の事実は立証し得るものと考えております。

1956-05-18 長戸寛美 法務委員会 参議院

○政府委員(長戸寛美君) お尋ねは、アパートを借りております者がそこに女を置きまして、その何人かの女の人に場所を提供をすることを業としておるという場合に、アパートの持主、その方の形跡いかんということでございます。その場合におきましては、業とした者は十一条の二項で当然に処理されると思います。それからアパートを持っておる者が、その情を知って、これに何らかの援助をするという形でございますれば、これも幇助犯、これを幇助したものとして処理されると

1956-05-18 長戸寛美 法務委員会 参議院

○政府委員(長戸寛美君) お尋ねの件につきましては、共謀関係が認められますれば、これの共犯として処理する、かように考えております。