外交防衛委員会
○副大臣(門山宏哲君) いわゆる人権諸条約に定める個人通報制度につきましては、条約の実施の効果的な担保を図るべきとの趣旨から、注目すべき制度であると認識しているところでございます。 個人通報制度につきましては、我が国の司法制度と必ずしも相入れないものとは考えておりませんが、例えば、国内の確定判決と異なる内容の見解、通報者に対する損害賠償や補償を要請する見解、法改正を求める見解などがなされた場合に、我が国の司法制度や立法政策との関係で
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発言数 383件
初発言日: 2014-03-25 / 最新発言日: 2024-06-18 / 1 ページ目 / 全体 20ページ
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○副大臣(門山宏哲君) いわゆる人権諸条約に定める個人通報制度につきましては、条約の実施の効果的な担保を図るべきとの趣旨から、注目すべき制度であると認識しているところでございます。 個人通報制度につきましては、我が国の司法制度と必ずしも相入れないものとは考えておりませんが、例えば、国内の確定判決と異なる内容の見解、通報者に対する損害賠償や補償を要請する見解、法改正を求める見解などがなされた場合に、我が国の司法制度や立法政策との関係で
○副大臣(門山宏哲君) 森まさこ委員御指摘のとおり、国際仲裁の活性化のためには、国際仲裁に精通した法律実務家の育成に取り組むことや、そのための戦略を持つことというのは大変重要であると考えているところでございます。 そこで、法務省といたしましては、このような法律実務家の育成について、今後、本年五月に策定された国際仲裁の活性化に向けて考えられる施策、いわゆる令和六年指針に基づいて、官民のステークホルダーと連携しながら具体的な取組の検討を
○副大臣(門山宏哲君) 被災地の復旧復興に向けて、法務局では地元自治体と連携して職権滅失登記に取り組んでいくこととしております。まずは輪島市の協力を得て輪島朝市の焼失エリアの職権滅失登記を先行実施し、委員御指摘のように、五月三十日に登記が完了したところではございます。 今後、公費解体が更に加速すると見込まれる中で、委員御指摘のとおり、職権滅失登記を円滑に実施するための体制を整備するということは重要であると考えているところでございます
○副大臣(門山宏哲君) 本年五月二十八日付けの環境省、法務省連名の事務連絡では、専門家でなくても建物性の有無を容易に判断することができるように、被災により建物性が失われたものの例として、今委員が資料で御提出いただいたように、建物全体が倒壊又は流失しているものや、複数階建ての建物の下層階部分が圧壊しているものなどを明記させていただいているところでございます。 その上で、委員御指摘の建物性の判断に迷う場合などの対応方法につきまして、法務
○副大臣(門山宏哲君) 一般論として申し上げれば、入管法上、外国人が入国審査官から上陸等の許可等を受けないで本邦に上陸することは不法上陸になります。 ただし、これは上陸に関する入管法上の手続を取ることができることを前提として上陸の許可等を受けないことを問題とするものでございまして、竹島につきましては、現実に我が国が施政を行い得ない状態にあり、入管法上の手続を取ることのできない地域であることに照らしますと、入管法適用の前提を欠くものと
○門山副大臣 特定の個別事案への対応については本来はお答えを差し控えるわけでございますが、一般論として申し上げれば、入管庁におきましては、適正な入国審査等のための資料として、入管法上の上陸拒否事由に該当する者や、入国目的などにつき慎重な入国審査をすべき者等を登載した出入国リストを作成しております。 また、竹島問題については、我が国の領土、領海、領空を断固として守り抜く決意の下、毅然として対応していく必要があると認識しておりますので、
○門山副大臣 入管法第七十条一項第二号は、入国審査官から上陸の許可等を受けないで本邦に上陸した場合に成立する不法上陸罪の規定でございます。 竹島につきましては、現実に我が国が施政を行い得ない状態にあり、我が国の法律を適用することができない地域であることに照らすと、不法上陸罪について規定する入管法の適用の前提を欠くものと思料いたします。
○門山副大臣 移民という言葉は様々な文脈で用いられており、明確に定義することは困難でございますが、政府といたしましては、国民の人口に比して一定程度の規模の外国人及びその家族を期限を設けることなく受け入れることによって国家を維持していこうとする、いわゆる移民政策を取る考えはございません。 現在、衆議院法務委員会において審議中の法案において創設する育成就労制度は、三年間の就労を通じて特定技能一号の技能水準の人材に育成するための受入れであ
○門山副大臣 お答えいたします。 刑事訴訟法第三十九条一項に規定する接見につきましては、被疑者、被告人が収容されている刑事施設に弁護人等が赴いた上で対面で行われるものと解釈されておりまして、いわゆるオンライン接見というのは同項の接見には含まれていないというふうに解釈されているところでございます。 オンライン接見、刑事訴訟法上の権利という位置づけではないものの、実務的な運用の措置として、従来から一部の地域においては検察庁や法テラス
○門山副大臣 基本的に、刑罰としてということに関しては、今当局の答えたとおりで、同じになるわけでございますが、そうじゃなくて、刑罰を前提としないでそういった命令が出せるかというのは、これはやはりいろいろな問題で、慎重な検討を要するんじゃないかなというふうなことになると思います。
○門山副大臣 いわゆる谷間世代とされる方々に対して、御指摘の一律給付等の事後的な救済措置を講ずることにつきましては、既に法曹となっている者に対して、国による相当の財政負担を伴う金銭的な給付等を意味することになり、国民的理解を得ることは困難であると考えております。 そこで、法務省といたしましては、こうした一律給付等の措置ではなく、むしろ、日弁連を含む関係機関、団体と連携しながら、社会情勢の、社会経済の変化に伴って新たに生じ、また生じつ
○門山副大臣 様々な問題でお困りの方に対して、弁護士費用や法的情報について知る機会を持っていただくため、まずは法テラスを認識し、容易にアクセスしていただくことは重要であると考えます。 そのため、法務省及び法テラスでは、法テラスの業務等に対する認知度の向上を図る取組や制度の周知、広報を行っているところです。さらに、法務省では、法テラスが行う一人親支援のための運用改善や犯罪被害者等支援弁護士制度の創設等、様々な問題でお困りの方々が必要と
○門山副大臣 様々な困難を抱えた方々が法による紛争の解決に必要な情報やサービスの提供を受けられるよう、総合法律支援の充実強化を図ることはとても重要です。 法テラスでは、旧統一教会問題につきまして、霊感商法等対応ダイヤルにおける相談対応を引き続き行うとともに、本年三月十九日から、特定不法行為等被害者特例法に基づく支援を開始したところです。 また、今国会において、犯罪被害者等への包括的かつ継続的な援助が行えるよう、犯罪被害者等支援弁
○門山副大臣 一般論としてお答えさせていただきますけれども、難民認定申請について申し上げさせていただければ、委員のお尋ねのような方も含め、我が国において難民認定申請がされた場合には、申請者ごとにその申請内容を審査した上で、難民条約上の難民に該当するか否かを判断することになります。 その上で、お尋ねのような場合について、申請者が政治的意見を理由として迫害を受けるおそれがある旨の主張を行うことが想定されます。この場合、難民条約上の難民に
○副大臣(門山宏哲君) 離婚時に父母が養育費や親子交流を含めた子の養育に関する事項を取り決めるということは、これは子の利益にとって大変望ましく、このような養育計画、まあ共同養育計画とも言いますが、の作成は重要な課題であると認識しているところでございます。 そこで、民法等改正案では、養育計画の作成を必須とはしておりませんが、離婚時に父母の協議により養育計画の作成ができることを明らかにするため、離婚時に父母の協議により定める事項として、
○門山副大臣 近年、委員御指摘のように、国際社会における人材獲得競争が激しさを増しているという認識でございます。その上で、人手不足を解消して、我が国の経済や産業を活性化するためには、我が国が魅力ある働き先として選ばれる国になることが必要不可欠でございます。 この点、外国人材の受入れ制度の一つである現行の技能実習制度につきましては、人材育成を通じた国際貢献という制度目的と運用の実態が乖離している点に加え、原則として転籍ができないことや
○門山副大臣 お答えいたします。 職業能力開発校において留学生の受入れができるようにし、また受け入れた外国人が在留資格、技術・人文知識・国際業務へ在留資格変更することを可能にしたいという御指摘の地方分権提案につきましては、民間の教育訓練機関との関係性に留意しつつ検討するということにしているところでございます。 法務省といたしましては、引き続き、関係府省庁とともに検討を進めてまいります。
○門山副大臣 G7司法大臣会合におきましては、ウクライナの司法大臣や関係する国際機関の長等も交え、委員御指摘の司法インフラ整備等を通じたウクライナ復興支援を始めとする三つのテーマについて議論し、成果文書として東京宣言を採択いたしました。 とりわけ、司法インフラ整備等を通じたウクライナ復興支援のテーマに関しましては、我が国が提唱したウクライナ汚職対策タスクフォースの設置が決定されたことは大きな成果であると認識しているところです。汚職対
○副大臣(門山宏哲君) 令和六年度法務省所管等予算につきまして、その概要を御説明申し上げます。 法務省の一般会計予算額の総額は八千百三十三億三千三百万円であり、前年度当初予算額と比較しますと、二百十六億二千三百万円の増額となっております。所管別に区分いたしますと、法務省所管分は七千四百四億七千九百万円、デジタル庁所管として計上されている法務省関係の政府情報システム経費の予算額は六百五十六億五千三百万円、国土交通省所管として計上されて
○門山副大臣 令和六年度法務省所管等予算につきまして、その概要を御説明申し上げます。 法務省の一般会計予算額の総額は八千百三十三億三千三百万円であり、前年度当初予算額と比較しますと、二百十六億二千三百万円の増額となっております。所管別に区分いたしますと、法務省所管分は七千四百四億七千九百万円、デジタル庁所管として計上されている法務省関係の政府情報システム経費の予算額は六百五十六億五千三百万円、国土交通省所管として計上されている法務省