科学技術委員会
○間宮政府参考人 ジェー・シー・オーの核燃料取扱主任者でございますが、事故発生当時、ジェー・シー・オーの東海事業所では七名の核燃料取扱主任者の免状を有する者がおりまして、そのうち一名が原子炉等規制法に基づく核燃料取扱主任者として選任されておりました。 それと、核燃料サイクル開発機構でございますが、三十五名の原子炉主任技術者免状を有する者がおりまして、施設ごとに一名、計四名が原子炉等規制法に基づく原子炉主任技術者として選任されておりま
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発言数 588件
初発言日: 1987-05-26 / 最新発言日: 2000-03-29 / 1 ページ目 / 全体 30ページ
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○間宮政府参考人 ジェー・シー・オーの核燃料取扱主任者でございますが、事故発生当時、ジェー・シー・オーの東海事業所では七名の核燃料取扱主任者の免状を有する者がおりまして、そのうち一名が原子炉等規制法に基づく核燃料取扱主任者として選任されておりました。 それと、核燃料サイクル開発機構でございますが、三十五名の原子炉主任技術者免状を有する者がおりまして、施設ごとに一名、計四名が原子炉等規制法に基づく原子炉主任技術者として選任されておりま
○間宮政府参考人 我々がこれまで得ている情報では、そういうことは全くございません。ございません中で、どうしてもやれということであれば、やります。
○間宮政府参考人 御説明申し上げます。 いわゆる運転管理専門官が今回三回行ったという、この三回は立ち入りをしております。したがいまして、そのときに操業していなかったという答えを先ほど大臣の方から申し上げたわけでございます。 今いわゆるマニュアル等の点検ということでございましたが、いずれにしましても、これは一人で東海区域すべてを見ておりまして、時間的に非常に厳しい中に置かれているわけです。したがいまして、毎回毎回膨大な調査をすると
○間宮政府参考人 先ほど申し上げましたように、三回、この試験棟に行っておりますが、その都度入っております。
○間宮政府参考人 先ほどから申し上げておりますように、三度行ったわけですが、その都度、操業していない状態にあったという中で、いわゆる設備を見るわけですね、基本的には。その設備に関しては異常が発見できなかったということでございます。 かつ、どういうことをやっているのというぐらいのことは聞きますけれども、その時点において、ここが違法なことをやっているという頭がないわけでございますから、特にジェー・シー・オーについては、最近こういうことに
○間宮政府参考人 労災認定は労災認定の考え方の中で行われておりまして、労災認定において認められたからということで因果関係が必ずあるというところまではいかないものと理解しております。今回、日本のトップクラスの専門家にお集まりいただいて健康管理検討委員会で十回以上議論をしているということで、その中でいろいろな観点から御議論があって今の結論に至ったということでございますので、労災認定の考え方と必ずしも一致するものではございません。
○間宮政府参考人 そのとおりでございます。
○間宮政府参考人 いわゆる住民の方々の健康管理につきましては、健康管理検討委員会における検討を経て行われておりまして、この検討は中性子線の影響を考慮した上で行われているものでございまして、実効線量に変更されたからといって健康管理検討委員会で示された周辺住民等の放射線影響や基本方針に影響を与えるものではないと考えられますので、現時点においては変更する予定はございません。
○間宮政府参考人 国際放射線防護委員会、ICRPの一九九〇年勧告におきましては、一九七七年勧告の実効線量当量にかえて、実効線量を導入しております。一九七七年勧告の実効線量当量では、中性子線の影響をガンマ線等の十倍としておりましたが、一九九〇年勧告の実効線量では、中性子線の影響を、エネルギーに応じて、ガンマ線等の五倍、十倍、二十倍としております。 このICRPの一九九〇年勧告の国内関係法令への取り入れに当たりましては、実効線量当量にか
○間宮政府参考人 現在の法令におきましては実効線量当量が用いられておりますので、実効線量当量でいろいろな数値をあらわしております。
○間宮政府参考人 ICRPの方からとっておりますので、実効線量であろうと思っております。
○間宮政府参考人 今先生おっしゃいました昨年十二月の広報資料におきまして、九〇年勧告に基づきまして、一般的には二百ミリシーベルト以上の線量でのみあらわれるとされていると記載したのは、現在国際的に認められている科学的知見を採用したものでございます。一方、現行法令では、一九九〇年勧告で導入された実効線量はいまだ取り入れられておりません。実効線量当量が用いられておりますので、広報資料の周辺環境の線量評価については実効線量当量を用いて説明してい
○間宮政府参考人 国の安全審査におきましては、災害を防止する、すなわち一般公衆の安全を確保するという観点から、必要なものについて審査を行っております。 御指摘の温度計につきましては、このような考え方に照らしまして、安全審査の対象とすることとせず、これまで常陽等で経験を積んでいてナトリウムの扱いに習熟している今のサイクル機構に、いわゆる自主保安という形で確認することを選んだわけでございます。 しかしながら、今回の事故の原因といたし
○間宮政府参考人 今回のジェー・シー・オー事故におきましての対応の反省といたしまして、初期動作等、原子力災害対策における国と自治体の能力向上と連携の強化を図ることが重要であり、原子力災害対策特別措置法において必要な措置が講じられたものと認識しております。また、法律の制定の際には、地方自治体の対応能力の向上のため、国が必要な支援をすること等の趣旨の附帯決議がなされております。 特に、国と自治体の連携を強化して整合性ある対応をとるための
○間宮政府参考人 今回の問題の原因が、設計図面から構造図面を作成する段階にあったことを考慮いたしますと、日本原燃の設計管理を中心とした品質管理の体制に問題がなかったか再点検することが重要と考えております。 このような観点から、既に、日本原燃において調査が進められておりまして、当庁は、この日本原燃に対しまして徹底した調査を行った上で、再発防止策を報告するよう指示をしております。 また、当庁としても、独自の立場から、日本原燃の品質管
○間宮政府参考人 今申し上げましたように、直ちに調査し、ある段階までまとまったところで公表するようにということでございますので、あとは企業の方で独自の判断で行動されたものと思っております。
○間宮政府参考人 昨日の予算委員会で中曽根大臣が答弁いたしたところでございますが、事故が生じた原因はジェー・シー・オーの違法な行為によるものでございまして、科学技術庁として、ジェー・シー・オー施設に対して、原子炉等規制法上必要な行政行為は実施しておりまして、この趣旨から、中曽根大臣は、科学技術庁の行政責任はないと発言されたものと理解しております。
○間宮政府参考人 今回の事故につきましては、十分な知識や経験を持たない作業者が、安全審査で確認された条件を著しく逸脱した操作を行ったことによって引き起こされたということが明らかにされております。行政庁といたしまして、今回臨界事故を起こしたこのジェー・シー・オーの転換試験棟につきましては、昭和五十九年六月の変更許可申請以降、原子炉等規制法に基づく審査、施設検査などを通じて厳格な安全規制を行ってきたところでございます。 今先生おっしゃい
○政府参考人(間宮馨君) 御説明いたします。 安全確保体制でございますが、加工施設に関しましてはまず許可というのがございます。その許可の段階では、途中で安全委員会の御意見を徴しながら科学技術庁が審査をいたしまして許可をいたします。その後、実際に設計であるとか工事あるいは運転、そこら辺の段階になりますと、これは科学技術庁が一元的に規制をしてきております。 なお、その施設への核物質の搬入あるいは製品の搬出に関しましては、これは輸送と
○政府参考人(間宮馨君) 御説明申し上げます。 スラブ内地震、今、通産省からもございましたように、いわゆる陸側のプレートの下に沈み込んでいく海側のプレートそのものの内部で発生するということで、九三年の釧路沖地震が代表的なものと思いますが、耐震設計審査指針におきましては過去の地震の発生状況や活断層の性質等に基づき地震動を想定するということとされております。 その中で、例えばプレート境界地震という言葉、今さっき先生がおっしゃいました