安全保障特別委員会
○関説明員 お答え申し上げます。 ロストウ軍備管理軍縮庁長官は、指名を受けておりましてまだ現在上院本会議での正式の任命の承認を得てはおりませんけれども、ただいま先生おっしゃいましたように、六月二十二日に、個人的な立場から、自分の軍縮あるいは軍備管理についての考え方を明らかにいたしております。 そのまず第一点といたしまして、軍備管理協定につきましては国際的武力行使に関するルールとしての国連憲章、特にこれは国連憲章の二条四項でござい
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発言数 192件
初発言日: 1980-03-05 / 最新発言日: 1981-07-15 / 1 ページ目 / 全体 10ページ
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○関説明員 お答え申し上げます。 ロストウ軍備管理軍縮庁長官は、指名を受けておりましてまだ現在上院本会議での正式の任命の承認を得てはおりませんけれども、ただいま先生おっしゃいましたように、六月二十二日に、個人的な立場から、自分の軍縮あるいは軍備管理についての考え方を明らかにいたしております。 そのまず第一点といたしまして、軍備管理協定につきましては国際的武力行使に関するルールとしての国連憲章、特にこれは国連憲章の二条四項でござい
○政府委員(関栄次君) 御答弁申し上げます。 難民条約及び議定書、ただいま御審議いただいているわけでございますが、それと国際人権規約は、いずれも社会権、すなわち教育を受ける権利であるとか労働の権利、それから労働者の団結権等そういう社会権、それから自由権でございますが、思想の自由であるとか表現の自由、それから人身の自由等のいわゆる自由権を認めると、これらの社会権、自由権を規定しているということにおきましては、この難民条約及び議定書と国
○政府委員(関栄次君) ただいま先生御指摘のとおり、一般的にはディスプレイスト・パーソンというのは流民というふうに訳されております。ただ、難民高等弁務官府において使われております言葉のディスプレイスト・パーソンという意味の内容は、難民とほぼ同じような境遇にある者である、難民条約、あるいは議定書の定義に必ずしも完全に合致はしないけれども、ほぼ同様な境遇にある者というふうに難民高等弁務官府では解釈しているわけでございます。 ただし、最近
○政府委員(関栄次君) 難民条約の第一条には難民の定義がはっきり規定されておりまして、その定義に合致しない者は、いわゆる条約上の難民ではないわけでございます。 したがいまして、流民といいましても、その場その場によりましていろいろ言葉の使い方が違いますし、意味内容も違ってまいりますので、その流民と言われる人たちがすべて条約上のいわゆる難民としての資格を持つかどうかということは、これはいろいろ個々のケースにつきまして具体的に審査しないと
○政府委員(関栄次君) 日本国内におります流民の問題につきましては、これは法務御当局の方から御答弁いただいた方がよろしいかと思いますが、その流民の方の中にも、不法に国法を侵して不法滞在しておる者、あるいはそうでない方というふうに、いわゆる日本にいるという態様がいろいろ異なってきているのじゃなかろうかと思います。 先生おっしゃるとおりに、確かに人権規約はすべての人間を対象としているわけでございますけれども、そういうふうな不法滞在してい
○政府委員(関栄次君) 難民高等弁務官府でガイドラインというのが一応つくられておりますけれども、これはほぼ難民条約の第一条に定めるところに従いましてつくられておりまして、高等弁務官府のハンドブックということでございまして、各国政府のそういう認定権限を制約するというような性質のものというふうには私どもは理解しておりません。
○政府委員(関栄次君) 「難民該当性決定の基準」ということで、これはガイドブックの抜粋になっておりますが、それには一般的な原則ということで、まず、「人は、一九五一年条約の定義に含まれている基準をみたすや否や同条約の難民となるのであって、これはその難民該当性が公式に認定されることより必ず先行しているものである。」というような点。それから、「それ故、難民該当性の認定がその者を難民にするのではなく、認定は難民である旨を宣言するものである。認定
○政府委員(関栄次君) さらに、一般的な原則の後で、 〔委員長退席、理事藤原房雄君着席〕 第二章におきまして、「該当事由」というような点で、「十分に根拠のある迫害の怖れ」であるとか、「人種、宗教、国籍、特定の社会集団に属すること又は政治的意見の故に」と、国外に逃れるという点についての解釈、それから「国籍国外にある」というようなことはどういうことかというのにつきまして、詳細なガイドライン的な勧告といいますか、そういうものが設けら
○関(栄)政府委員 先ほど申し上げましたように、条約上は何の規定もございません。それで、これは難民を受け入れるかどうかということを義務づける何らの規定もないわけでございますものですから、義務というふうには私ども外務省といたしましては考えておりません。
○関(栄)政府委員 お答え申し上げます。 難民条約には、受け入れの義務につきましては直接規定をいたしておりません。これは、外国人をその国に受け入れるかどうかは主権行使の一部ということが、国際法上一般的に確立されているわけでありまして、その反映かと思われるわけでありますが、わが国といたしましても、難民と認定した者につきましては原則としてこれを受け入れることとするのが、条約の趣旨とか精神からいきまして当然であろうかというふうに考えておる
○関(栄)政府委員 言葉が足りなかったかと思いますが、条約の趣旨とか精神に沿うゆえんであるというふうに考えるわけでございます。
○関(栄)政府委員 ただいま先生が御引用になりましたことも、もちろん「迫害」の一つの具体的な例として挙げられるかと思うわけでございますが、そのほかに、たとえば生活手段を剥奪される結果生存に著しい障害が生じるというような場合とか、あるいは不当な拘禁、軟禁あるいは強制労働等、その当該個人の身体の自由が害されるおそれがある場合が「迫害」の具体的な事例かと思うわけであります。 しかし、具体的な個々のケースにつきまして、やはり個別に状況を判断
○関(栄)政府委員 お答え申し上げます。 確かに、新聞報道等で難民の定義につきましていろいろなことが言われていることは外務省としましても存じておりまして、先生御指摘のような点もあろうかと思いますけれども、外務省といたしましては、この条約に加入するからには、この条約に規定されております難民の定義に従って法務省の方で難民認定の実際の業務をやっていただくということをお願いすることになっているわけでございまして、この条約に規定されております
○関(栄)政府委員 ただいま先生が御言及になりました人たちの中には、確かに条約に規定されております難民の方もおりましょうし、そうでない方もあろうかと思いますので、やはり個々の具体的ケースに当たりまして入管当局の方で認定の作業を進めていただき、その結果、難民としてこの条約の定義に合致する者につきましては、難民としての資格を与えられるということじゃなかろうかと思います。
○関(栄)政府委員 先ほど申し上げましたように、条約の定義に従いまして、個々の具体的案件を申請ごとに審査しませんと結論が出ないわけでございますけれども、あのような異常事態のもとで、小船であるいはひどい条件下で脱出しなければならないという人が多くあったことは、これは確かに異常事態でございますし、条約の定義にございますような条件に当てはまる人も相当数いるのじゃなかろうかというふうに私どもとしましては推測されるわけでございます。しかし、これは
○関(栄)政府委員 一時期、外務省の方でこの条約の仮訳などをつくりました際に、難民と言わずに亡命者という言葉を使ったことがあろうかと思いますけれども、今度の条約をしさいに検討いたしますと、やはり受け入れるかどうかという問題、それから受け入れてからの保護であるとか処遇の問題に関連いたしまして、これは入管行政の全般的な見地から対処すべき問題であろう。特に処遇面に重点を置いて見ます場合には、亡命者というよりは——亡命といいますと、それは庇護権
○関(栄)政府委員 難民と亡命者の差異いかんという御質問かと思うのでございますが、先ほど申し上げましたように、難民及び亡命者ということにつきましては、一般的にまだ国際法上確立された定義がございませんで、その状況状況に応じまして適宜いろいろの見地から使い分けられているわけでございまして、難民とはこういう者である、亡命者とはこういう者であるというようなはっきりした定義はまだ確立されていないわけでございます。 ただ、先ほどもちょっと申し上
○関(栄)政府委員 お答え申し上げます。 先生御指摘のとおり、アメリカでは確かに、難民の定義を緩和しようというような、そういう権限が大統領に与えられているように私も了解いたしております。たとえば経済難民であるとか政治難民であるとか、区別しないで受け入れるようにというような方向で進められているようでございます。 ただ、日本の場合につきましては、先生御案内のとおり、一九七五年以後この難民問題が大きく降りかかってきたわけでございまして
○関(栄)政府委員 お答え申し上げます。 国際連合本部及びその他国連関係機関に対しますわが国の分担金及び拠出金の予算案の編成に当たりましては、たとえば本年度におきましては支出官レートを二百十七円で計算して予算を認められております。ただいま先生お尋ねのレートは随時変動いたしておりまして、確かに予算編成時におきます支出官レートと実際の支出時におきますレートとの間に相違が生ずることがあるわけでございますけれども、これはある程度やむを得ない
○関(栄)政府委員 まことに申しわけございません。ちょっと訂正させていただきます。二百十七円と申し上げましたのは本年度の予算要求の基準となった支出官レートでございまして、先生の御指摘の期間におきましては百九十五円でございます。 それから地域的に日本の拠出金が偏って支払われているのじゃなかろうか、そこに偏向があるのじゃなかろうかというような先生の御指摘でございますが、外務省といたしましては、国連及びその他国連の専門機関等に対します拠出