「関根謙一」の過去の国会発言

発言数 902件

初発言日: 1983-04-12  /  最新発言日: 1993-06-01  /  1 ページ目 / 全体 46ページ

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1993-06-01 参議院

地方行政委員会

○政府委員(関根謙一君) 先生の御指摘のとおりかと存じますので、この制度の趣旨が現場に徹底するように指導してまいりたいと存じます。

1993-06-01 参議院

地方行政委員会

○政府委員(関根謙一君) 歩行困難な身体障害者の方が現に使用している車でありますれば、所有関係がどうであろうと駐車禁止の除外指定車として指定することができるという制度になっております。

1993-06-01 参議院

地方行政委員会

○政府委員(関根謙一君) 雇用主から借りている車であろうと何であろうと、その身体障害者の方が現に使っている車であれば除外指定の対象となるわけでございます。

1993-05-20 参議院

地方行政委員会

○政府委員(関根謙一君) 昨年改正していただきました道路交通法の規定によりまして、電動車いすと言っておりますが、原動機のついた身体障害者用の車いすが手動式の車いすと同様に歩行者と同じような扱いを道路交通法上受けることができるということを明確にしていただきました。 どうしてそういう改正をお願いしたかという点でございますが、ただいま先生御指摘のように、当時は、手動式の車いすと同じように電動車いすを扱うことができるように、電動車いすの大き

1993-05-20 参議院

地方行政委員会

○政府委員(関根謙一君) まず、この規格についての御疑念でございますが、この法律は昨年の十一月一日から施行されましてはぼ半年ほどたったわけでございます。昨年の十一月一日から十二月三十一日までの二カ月間の数字でございますが、この規格を超えて警察署長の確認が必要となった電動車いすの件数は私ども承知しているところでは八件でございますので、大部分の方はこの規格内の電動車いすを利用されているのではないかと考えます。 それから、警察署長の確認が

1993-05-13 参議院

地方行政委員会

○政府委員(関根謙一君) お尋ねの事故の概要でございます。 ことしの三月二十四日午後一時三十分ごろ、福井県南条郡南条町牧谷地内の北陸自動車道の下り線におきまして、まず普通乗用車が中央分離帯に衝突して走行車線に停止するという単独事故が発生いたしました。当日は雨天でございまして、最初ここに救急車が到着いたしました。それから三分ほどおくれてパトカーが現場に到着したということでございます。この単独事故の負傷者は軽傷でございましたが、パトカー

1993-04-27 参議院

地方行政委員会

○政府委員(関根謙一君) 公安委員会の事務ではございませんので、公安委員会が申請書を作成する事務をだれかに委託するということはあり得ないというふうに理解しております。

1993-04-27 参議院

地方行政委員会

○政府委員(関根謙一君) この原案を起案した者の一人として、もう変えるつもりであれば七十二条にその旨明確に規定したと私自身は考えます。私自身がそういう規定を置かなかった形でそういう原案となったわけでございますから、立法段階では変えるつもりは毛頭なかったということでございます。

1993-04-27 参議院

地方行政委員会

○政府委員(関根謙一君) 応急救護処置として私どもが考えておりますのは心肺蘇生法と止血法でございますのでございますので、そういった点に知識があるということが法律上認められている医師、看護婦、救急救命士等の方々につきましては、当然にこのような義務を重ねて課することはしないという考え方であります。

1993-04-27 参議院

地方行政委員会

○政府委員(関根謙一君) 受講料につきましては、政令で定めることとしておりまして、全国均一ということを考えております。その額でございますが、一時間当たり二、三千円程度であったか、ちょっと今試算している段階でございますが、負担にならないような額で実費程度のものを考えております。

1993-04-27 参議院

地方行政委員会

○政府委員(関根謙一君) 免許の更新時に更新を求める申請書を作成いたしますが、この申請書は免許の更新を求める方が作成するものでございます。その免許の更新を申請する人にかわってこの申請書類を業として作成するということであれば、この申請書類は公安委員会という官公署に提出する書類でございますので、この規定に該当しようかと存じます。

1993-04-27 参議院

地方行政委員会

○政府委員(関根謙一君) 六省庁の一つとして私ども入っておりまして、過積載問題につきましていろいろと解決方法を模索している役所の一つでございます。 五十三年以降、数次にわたりいろいろな申し合わせを行いました。五十三年の当時は、使用者、これはダンプを含めまして車の運転者を雇っている方、車の持ち主であります使用者が運転者に対して過積載運行をするように要求しあるいは容認した場合、下今、容認の場合に、運転者のみならずその使用者をも罰するとい

1993-04-27 参議院

地方行政委員会

○政府委員(関根謙一君) 車輪どめの仕組みは、違法駐車対策として欧米各国で採用されている仕組みでございます。 我が国でそのための器具といいますのは、実は現在の道交法の五十一条であったかと存じますが、違法駐車車両を他の場所に移動した場合でございますが、そのときに車輪どめを盗難防止のために設けることができるというので、これは五十一条の九項に「車輪止め装置の取付けその他の必要な措置を講じなければならない。」旨の規定がございます。ここで用い

1993-04-27 参議院

地方行政委員会

○政府委員(関根謙一君) 先生ただいま御指摘のように、今回の車輪どめの仕組みは先ほど申し上げました五十一条の仕組みとは異なりまして違法駐車を防止するための仕組みでございます。 あらかじめ車輪どめを行うことがあり得る区間というものを広く広報する必要があるということで、その区間をあらかじめ定めておきます。これはこの規定にございますように違法駐車が常態として行われていると認められる道路の区間でございまして、例えばこの辺であれば六本木の道路

1993-04-27 参議院

地方行政委員会

○政府委員(関根謙一君) いろいろと積極的な御要望を承りまして感謝しております。 私どもといたしましても、御要望を積極的に吸収して交通警察行政に反映することができるようにという考えから、平成元年五月から、各都道府県警察に苦情処理、要望処理のコーナーとして「標識BOX」という名前の要望承り所を開設しております。昨年末までに二千五百件余り御要望がございました。そのうちの七〇%以上は積極的に取り入れるべき意見だということで取り入れまして、

1993-04-27 参議院

地方行政委員会

○政府委員(関根謙一君) レッカー移動の場合と比較して申し上げます。 レッカー移動の場合には大体受け取るまでに平均四十分ぐらいかかると言われております。まず警察署に出てきて、それから自動車の保管場所のところまで行きまして受け取ってくる。警察署に来た場合に交通違反の処理手続が十五分ぐらいかかるということもございます。ということで四十分ぐらいかかるという見当でございますが、車輪どめを外すという場合には、警察に連絡していただきますと警察の

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