関根謙一 に関する国会発言
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○山本(孝)委員 これだけの名前のある方々は、おやめになるときは一身上の理由ということをおっしゃるのが普通であって、私はこういう理屈でやめますなんということをおっしゃる方は一人もいないわけですね。そして、大体いろいろな社会的な地位というか、いろいろな団体の役員も兼ねておられる方たちが多いですから、ほかの団体をやめているわけではないわけです。交通遺児育英会をやめている、そこが問題なのです。そこの受けとめ方を私は聞いているのです。 こう
○政府委員(関根謙一君) 先生の御指摘のとおりかと存じますので、この制度の趣旨が現場に徹底するように指導してまいりたいと存じます。
○政府委員(関根謙一君) はい、なります。
○政府委員(関根謙一君) 雇用主から借りている車であろうと何であろうと、その身体障害者の方が現に使っている車であれば除外指定の対象となるわけでございます。
○政府委員(関根謙一君) 歩行困難な身体障害者の方が現に使用している車でありますれば、所有関係がどうであろうと駐車禁止の除外指定車として指定することができるという制度になっております。
○政府委員(関根謙一君) まず、この規格についての御疑念でございますが、この法律は昨年の十一月一日から施行されましてはぼ半年ほどたったわけでございます。昨年の十一月一日から十二月三十一日までの二カ月間の数字でございますが、この規格を超えて警察署長の確認が必要となった電動車いすの件数は私ども承知しているところでは八件でございますので、大部分の方はこの規格内の電動車いすを利用されているのではないかと考えます。 それから、警察署長の確認が
○政府委員(関根謙一君) 昨年改正していただきました道路交通法の規定によりまして、電動車いすと言っておりますが、原動機のついた身体障害者用の車いすが手動式の車いすと同様に歩行者と同じような扱いを道路交通法上受けることができるということを明確にしていただきました。 どうしてそういう改正をお願いしたかという点でございますが、ただいま先生御指摘のように、当時は、手動式の車いすと同じように電動車いすを扱うことができるように、電動車いすの大き
○政府委員(関根謙一君) お尋ねの事故の概要でございます。 ことしの三月二十四日午後一時三十分ごろ、福井県南条郡南条町牧谷地内の北陸自動車道の下り線におきまして、まず普通乗用車が中央分離帯に衝突して走行車線に停止するという単独事故が発生いたしました。当日は雨天でございまして、最初ここに救急車が到着いたしました。それから三分ほどおくれてパトカーが現場に到着したということでございます。この単独事故の負傷者は軽傷でございましたが、パトカー
○政府委員(関根謙一君) 日曜日などの休日における窓口の開設ということはかなり以前から進めておりまして、現在も必要な場所に必要な窓口を設けるように努力をしているところでございます。 それから、託児コーナーなどの施設につきましては現在までのところそういうものは余り多くないと考えておりますが、今後は御指摘のような傾向があることは確かであると考えますので、この点につきまして前向きに検討してまいりたいと考えております。
○政府委員(関根謙一君) 御指摘のように、反射材は夜間事故の防止のために極めて有効であると考えてその普及に努めているところでございます。なかなか普及しないのは、やはり高齢者のみを対象としたというような場合お年寄りから反発を受けるということでありますとか、ファッション性がないというものについて嫌われるということがあるようでございます。 そこで、そういった点について、広くいろいろな方々に利用しやすいようなファッション性の高い反射材の開発
○政府委員(関根謙一君) 定年制という言葉についてでございますが、これは免許を受けている方々について、その方々の技能、適性、知識等運転免許に必要な用件にかかわりなく一定の年齢に達した場合には免許の効力を失わせるという制度をお考えかと存じます。もしそうだといたしますと、先ほど来御議論がございますように、高齢の方々はそれぞれ個人差が非常にございまして、お元気な方は本当に百歳でもお元気でございますし、そうでない場合には随分若くとも適性を失うと
○政府委員(関根謙一君) 高齢者の方々の視力等の運転適性の平均を調べた結果によるものでございますが、あわせまして諸外国の高齢者の扱い方をも参考とさせていただいております。 おおむね七十歳が基準でございまして、イギリスの場合などは、七十歳を超えると、それまで更新制がなかったところに更新制を導入するといったことにしておりますとか、イタリアの場合には有効期間十年と定めつつ、五十歳を超える者につきましては有効期間を五年に短縮、短縮といいます
○政府委員(関根謙一君) 六十五歳以上の方を仮に高齢者といたしますと、ただいま先生御指摘のとおり、全事故死者数の四分の一、二六・一%ほどの方がこれに該当することとなります。 この高齢者の方々の死亡事故の原因でございますが、歩行中に亡くなったという方が全体の五二・三%、それから自転車乗車中に亡くなったという方が二〇・一%ということで、両方で七〇%を超える比率でございます。他方、二十四歳以下十六歳以上の若年者につきましては九五%の事故死
○政府委員(関根謙一君) 交通安全対策の基本計画におきまして平成七年の死者数を年間一万人以下とするという目標を掲げております。 交通事故防止の施策といたしましては、従来から、交通安全施設整備それから交通安全教育の充実、取り締まりの強化、この三点を三Eの原則ということで推進をしていたところでございます。今回の改正法案は、このうち交通安全教育の中の運転者教育の充実ということに力点を置き、さらに運転者自身の自覚のもとに無事故、無違反を目指
○政府委員(関根謙一君) 具体的な事案によろうかと存じますが、積極的に対応することとしたいと考えております。
○政府委員(関根謙一君) 納入伝票あるいは納品伝票で例えば五十トンほどを一回に納入したということを証明するということであれば、それは可能かと存じますが、今回の改正法案では「車両の運転者に対し、過積載をして車両を運転することを要求すること。」という規定でございますので、そういう納入伝票があるからといって要求をしたということの証明には直ちにはならない、このように考えております。
○政府委員(関根謙一君) 法律の趣旨に従って誠実に法律を施行することとしたいと考えております。
○政府委員(関根謙一君) 御指摘のとおりでございます。
○政府委員(関根謙一君) この原案を起案した者の一人として、もう変えるつもりであれば七十二条にその旨明確に規定したと私自身は考えます。私自身がそういう規定を置かなかった形でそういう原案となったわけでございますから、立法段階では変えるつもりは毛頭なかったということでございます。
○政府委員(関根謙一君) 裁判の結果の予測にわたることでございますので全く個人的な見解になろうかと思いますが、現行の百十七条の規定の解釈につきましては変わらないであろうと考えております。