予算委員会第一分科会
○關盛政府委員 ただいまお尋ねにございました太田大泉の開発地域の整備の問題でございますが、計画されております工業団地の半ばを今お話が出ております飛行場が占めておるのでございまして、整備計画のタイミングといたしましては、三十六年から四十一年までというのが一つの整備の時期になっております。現在は太田を中心といたしまして事業を促進いたしておりますが、何分にもただいま申し上げましたような一市三町村にまたがっております広域的な開発区域でございます
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発言数 721件
初発言日: 1957-02-18 / 最新発言日: 1963-02-19 / 1 ページ目 / 全体 37ページ
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○關盛政府委員 ただいまお尋ねにございました太田大泉の開発地域の整備の問題でございますが、計画されております工業団地の半ばを今お話が出ております飛行場が占めておるのでございまして、整備計画のタイミングといたしましては、三十六年から四十一年までというのが一つの整備の時期になっております。現在は太田を中心といたしまして事業を促進いたしておりますが、何分にもただいま申し上げましたような一市三町村にまたがっております広域的な開発区域でございます
○關盛政府委員 お答え申し上げます。太田大泉地区の土地利用の根本は、先ほど申しましたような三地区の団地を中心に計画され、またそれが実施に移されることが最も適当であろうというように考えております。なるべく工業団地の造成、取得につきましても、土地の有効利用、特に農業地帯と市街地地域との土地利用の実態を勘案いたしまして遂行するというのが適当であろう。当初、この返還の問題も、そう長くはなく、早晩行なわれるものだという期待のもとに行なわれたわけで
○關盛政府委員 低所得者に対しまする住宅の災害により滅失した場合の援助の方式でございますが、月収三万六千円以下の階層の人たちの居住しております住宅が、当該市町村等の区域におきまして二百戸以上が滅失した場合におきましては、公営住宅の建設を進める、こういう措置を講じております。従って、北海道の場合は、特にその構造がいわゆる耐寒性を要求せられる構造で建設される、こういうことになるわけでございます。 なお、一般に災害復興住宅につきましては、
○關盛政府委員 お答え申し上げます。公営住宅につきましては、第一種公営住宅では、基準といたしましては三万六千円から二万円までの間、第二種公営住宅につきましては二万円以下の月収というのが基準になっております。 なお公庫住宅につきましては、現在利用の状況は公庫の全体の中で二万五千円以下が二〇%、四万五千円から二万五千円までの階層が五五%、四万五千円以上が残りの二五%、こういうような状況になっております。 公団住宅につきましては、今ち
○關盛政府委員 産投会計からは公団、公庫それぞれ出資金を受けておりまして、これが民間資金と入れまして政府施策の住宅建設の重要な支柱になっております。従いまして、公団住宅の住宅建設そのものにつきましては、先ほどお答えいたしましたように四分一厘の利回りになるような方針で堅持をいたしております。宅地問題につきましては、今後そういう点について一そう検討いたしていきたいというふうに考えております。
○關盛政府委員 住宅公団の住宅の建設に要する資金の利回りは四分一厘の資金を回して建設をしております。 先ほどお答えいたしませんでした、住宅公団の入居にあたりましては、家賃の大体五倍程度を入居の資格者といたしまして選考いたしておる次第でございます。
○關盛政府委員 正確な資料は今取り寄せますが、家賃につきましては場所柄いろいろ幅がございます。ここでお答え申し上げますと、まず一DKにつきましては、幅がございますが四千円程度、それから二DKにつきましては七千円程度というのがごく最近建設されました公団住宅の家賃の状況でございます。
○關盛説明員 住宅局長を拝命いたしました關盛でございます。どうぞよろしくお願いいたします。(拍手)
○關盛説明員 お手元に、「公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱、昭和三十七年六月二十九日閣議決定」という印刷物と、「公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱の施行について」、これも同日付の閣議了解の印刷物と、それからそれのもとになりました「公共用地の取得に伴う損失の補償を円滑かつ適正に行なうための措置に関する答申」、この三部の印刷物を差し上げてございます。実は去る六月二十九日に閣議におきまして、損失補償基準に関する要綱の、つまり大綱にあたる
○關盛政府委員 ただいまお尋ねのございました補償基準の統一に関する公共用地の補償基準審議会における答申を政府としてはいただいたのでございます。これはただいまお尋ねの点について申し上げますと、土地収用の対象となる事業について、収用委員会が裁決いたします場合の基準となるべきものであると同時に、各省々々の長が任意契約によって実施いたします場合の補償の基準ともなる、こういう性質のものとして、政府部内において、その措置をとるべく、目下具体的に準備
○關盛政府委員 答申のありました問題は、公共用地の取得に伴う損失の補償に関する適正な措置についての答申でございまして、従って、いわゆる財産権に対する適正な補償を行なうべき範囲は何であるかということを定めることを目的といたしております。補償の実施と関連いたしまして、生活再建の問題であるとか、あるいは現在のわが国におきましてはまだ慣例が十分確立されておりませんけれども、社会的な受忍の範囲をこえて当該公共用地の付近地における事業損失をこうむる
○關盛政府委員 ただいまお尋ねの道路投資の状況でございますが、昭和三十六年度におきまする道路街路投資の地域別の状況をかいつまんで申し上げますと、既成工業地帯におきましては八百五十億円程度でございます。ベルト地域におきましては六百八十三億、その他の地域が八百二十億円というのが、三十六年度の地域別の配分の状況でございまして、道路整備五カ年計画におきましては、各道路の種別に従いまして、その投資の目標を示しておりますが、経済の情勢等もございます
○關盛政府委員 高速道路とか、そういうような近代的な四大工業地域を結ぶ大幹線道路も、これは既定の計画で進めますことは御承知の通りでございます。一般的には、今回の五カ年計画におきましては、一級国道というものは昭和四十年までに舗装まで全部完了する。全国を縦断し横断しておりますところの約九千八百キロ余りにわたりますところの一級国道というものは、今後はいわゆる地域格差といいますか、従来の道路整備のおくれておりました地域格差の多い地帯の工事が中心
○關盛政府委員 ただいまのお尋ねの点でございますが、建設省といたしましては、今いろいろ御指摘がありましたが、国土計画を主管いたしておりますので、全国のいわゆる重要都市につきましての整備のために必要な調査をいたしておるわけでございます。その一端が広域都市計画調査ということで、ただいまお話に出ましたのも、そのことに関連してのお尋ねかと思っております。この広域都市の調査は三十六年度から実施いたしておりまして、地方広域都市とそれからもう一つは既
○關盛政府委員 ただいま企画庁におきましては、全国計画を策定中でございまして、前段にいろいろお話がございましたように、全国計画の構想を受けましたいわゆる都市の配置方針というものがその中にも出てくるわけでございます。従って、その都市の性格づけの中で、今回は、ここで取り上げられております法律案につきましては、新産業都市という産業を中心とした拠点の都市を作ろうという部面の関係のものでございます。従って、全体といたしまして、全国計画の構想により
○關盛政府委員 都市計画法の適用でございますが、これは市につきましては、都市計画法の適用がございますが、町村につきましては、単独で都市計画区域として適用しておる場合と、特定地区と合わせまして一つの都市計画区域として適用して計画を実施しておるというやり方と、二つございます。地方の広域にわたりました地域計画を立てる必要性が全国各所に現われましたので、広域都市の調査として、われわれ今マスター・プランを調製いたしておるわけでございますが、現実の
○關盛政府委員 昭和三十二年の四月に施行されております。
○關盛政府委員 ただいまお尋ねのございました国土開発縦貫自動車道の法律は、国会の衆参両院の方が全部御賛成で提案されましてできた法律でございまして、第一条の目的にありますように、国土の普遍的な開発をはかるために、産業の立地の振興、国民生活の領域の拡大という、つまり国土の総合的な開発を目標のまず第一点といたしております。その産業なり、あるいは新都市なり、新農村なりを建設するに最も基盤となるところの、高速自動車道網を新たに作るための骨格として
○關盛政府委員 ただいま企画庁長官からお答えがございましたが、若干補足して申し上げたいと思います。 ただいま御指摘のございました縦貫道建設法、この法律は、いわゆる建設の基本計画なり整備計画を定めることになっておりまして、全国の道路網体系の中におきましては、高速自動車国道としての法律によりまして整備、管理をするという建前になっております。御承知の通り、現在の全国の道路網というものは、約九千数百キロにわたる一級国道も、これは国土を縦貫し
○關盛政府委員 ただいまお尋ねがございました公共用地等の取得に関する制度の問題でございますが、今回の新産業都市の建設に関する法律は、ごらんの通りに、地域の指定と、その地域内における建設計画の大綱を定める、いわゆるマスター・プランに関する法律でございます。従って、土地収用法という法律の上におきまして、公益性のある事業を所有権の得喪にかからしめるためには、一つは、それらの事業の公共性が問題になるということと、第二点は、土地利用計画の特定性と