我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会
○阪田参考人 きょうは、お招きいただきまして大変ありがとうございます。光栄に存じます。 現在、この委員会で審議をされております一連の安全保障関連法案は、日本の平和主義のあり方を大きく変えようとするものでありますし、国際平和協力支援法などにつきましても申し上げたいことがいろいろありますけれども、時間が限られておりますので、きょうは、専ら集団的自衛権と憲法との関係について、私が考えているところを申し述べさせていただきたいと思います。
日本の国会議事録 全文検索
発言数 209件
初発言日: 1986-12-10 / 最新発言日: 2015-06-22 / 1 ページ目 / 全体 11ページ
発言データをコピーしてAIに貼り付けると思想・価値観・主義主張などの分析ができます
※AIによる分析結果は必ずしも事実とは限りません。正確な判断はご自身でお決めください。
○阪田参考人 きょうは、お招きいただきまして大変ありがとうございます。光栄に存じます。 現在、この委員会で審議をされております一連の安全保障関連法案は、日本の平和主義のあり方を大きく変えようとするものでありますし、国際平和協力支援法などにつきましても申し上げたいことがいろいろありますけれども、時間が限られておりますので、きょうは、専ら集団的自衛権と憲法との関係について、私が考えているところを申し述べさせていただきたいと思います。
○阪田参考人 お答えをします。 四十七年見解もそうですし、政府がずっと言ってきたのは、要するに、それは自衛隊が合憲であるということの論拠でもあるわけですけれども、「国民の生命、自由及び幸福追求の権利」ですからね。またはではないので、全部が根底からひっくり返る、それはつまり有事だ。有事のときに、手をこまねいて、外国の軍隊が国土をじゅうりんするのを見ているというのが憲法の求めなのか、そうではありませんというのが政府の考え方。これは砂川事
○阪田参考人 大変大事なポイントを紹介されたと思いますけれども、一つ忘れてはいけないのは、我が国に対する武力攻撃はないという状態で我が国が武力行使に及ぶということなんですね。それは、いわば宣戦を布告する、敵になるということなんです。ですから、さっきもちょっと申し上げましたけれども、それをやらないと本当に守れないのか、やったことによって、むしろ相手方が我が国の本土を攻撃できることになるわけですね、国際法上。そういう新しいリスクが起こるとい
○阪田参考人 日本がなぜもっと積極的な国際貢献をしなければならないのかということについての御説明はとてもたくさんあったと思うんですよね。ですけれども、一国では守れないというようなことは、これはもう昔からそうなので、したがって、日本は、いわばアメリカの核の傘の下にいる、それから米軍の駐留を求めているということだったんだろうと思うんです。 今回の問題は、日本を守るために、日本の国民を守るために、国土を守るために、これまでの論理の延長線上
○阪田参考人 他国への攻撃によって何が侵害されるのかというところがポイントなんだと思うんです。それが契機であるということはおっしゃるとおりだと思うんですけれども、我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される、これはずっと、我が国が武力攻撃を受けたときの状態を指して使ってきた言葉なんです。また、我が国自身が武力攻撃を受けない限り、そんなことは起こり得ない。 ですから、そこをはっきりさせていただきたいと思
○阪田参考人 お答え申し上げます。 先ほど来申し上げていますように、私は、宮崎参考人とは多少違って、本当に限定的な範囲であれば、そしてそのことが十分に説明できるのであれば、それは従来の憲法論理、政府の解釈の論理から導き出せないものではないというふうに申し上げております。 ただ、余り議論されていないのですが、それで話が終わるわけではないので。 実は、交戦権がないということを明確に書いてあるわけですね。交戦権がない結果として、従
○公述人(阪田雅裕君) 同じです。
○公述人(阪田雅裕君) ちょっとお答えの前に、今、一九八九年だという……(発言する者あり)八一年。 集団的自衛権という言葉で全面的に駄目だと言ったのはその年だと思うんですけれども、自衛隊の発足のときから、これは海外に派兵をする、そして武力を行使をするということはできません、やらせませんということは政府はずっと言ってきております。そして、なぜ一九八一年なんということになったかというと、さっき申し上げたように、集団的自衛権というのはどこ
○公述人(阪田雅裕君) 済みません、ちょっと、御質問をもう一度。
○公述人(阪田雅裕君) そのように政府は解釈してきたということですね、それだけができない。それと、国連安保理決議に基づく制裁戦争への参加、その二つができないということですね、国際法上許されているけれども。
○公述人(阪田雅裕君) 可能であると思いますけれども、もしかすると最高裁判所で、憲法違反であって、それは無効だというようなことが判断されるときが来ないというふうなことは言えないと思います。
○公述人(阪田雅裕君) 先ほど申し上げたとおりであります。
○公述人(阪田雅裕君) はい。 あるいは国会の判断だけで従来の言わば確立した憲法解釈を変えるということについて反対をしています。
○公述人(阪田雅裕君) そのとおりですね。ずっと申し上げているように、現在の九条の下ではちょびっとだけでも全部でも集団的自衛権。要するに、我が国に対する武力攻撃がないという状態の中で実力を行使するということは論理的に読めない、そういう戦力としては用意されていない自衛隊であるということであります。
○公述人(阪田雅裕君) 大変難しくなっているのかもしれません。ですけれども、それはそういうことが本当に難しくなっているのかどうかということも含めて、これはしっかりと国民に説明をする、そして、今の九条のままでいいのかということについて改めてそれは国民の判断をしてもらうということが、さっきのそもそも憲法が制定された経緯みたいなこともそういう意味では、ある意味で、何というんでしょうか、見直されるわけでもありますので、そういう手続を是非取ってい
○公述人(阪田雅裕君) 今日はお招きをいただきまして、ありがとうございます。 今の西先生の最後の部分は私もある意味では賛成でありまして、憲法九条が分かりにくいということについては否定するものではございません。そして、私が分からないのは、今の安全保障環境がどうかということなんですけど、もし我が国も集団的自衛権の行使をする必要があるという状況であるとすれば、それは是非憲法改正をしてやっていただきたい。今の九条をそのままにして、解釈でこれ
○公述人(阪田雅裕君) さっき申し上げましたように、第三章は無意味な規定になると、法規範としては空文化するということですね、もし集団的自衛権の行使もできるということであれば。 ですから、今、改憲派、護憲派というのがあって、自民党などは改憲をされよう、それから共産党などは護憲だというような立場でありますけれども、もし解釈変更が行われた後の状況を考えますと、これは、護憲というのは何でもできるということですから恐らく右サイドの方々が護憲と
○公述人(阪田雅裕君) ありがとうございます。 全くそのとおりだと思っています。それは法律の解釈ですから一つしかない、これが常に絶対に正しいなんということではないんですね、それは物理や化学ではありませんから。ですから、当然いろんな選択肢がある。今の九条の解釈も一定の選択をした結果だというふうに私自身も思っております。 ですけれども、変えるというのは、やっぱりその必然性といいますか合理性、それから何よりも法規範ですから論理的に説明
○公述人(阪田雅裕君) 私は解釈をしたわけではなくて、もう既にそういう仕事をするようになったときには、もう六十年近く、五十年ぐらいこういう解釈で固まっていたわけですね。 信念は格別ないんですけれども、ずっと古い議事録などを読み返してみまして、やっぱりいろんなところから、いろんな角度から質問を受けているわけです。それに対して、そこをよくガラス細工とかいうふうにも言われるんですが、論理はそれなりに一貫して、整合して、制御がされているなと
○公述人(阪田雅裕君) お答えします。 私は憲法改正をするべき問題だというふうに思っていますので、当然、まず議会内で十分に議論をしていただいて、必要があればやるということで、三分の二以上の多数で発議をしていただく。そして、国民も一人一人それに賛成かどうかということを意思を表明する国民投票、チャンスを与えていただくということが真っ当な在り方だと思います。