「阿竹齋次郎」の過去の国会発言

発言数 110件

初発言日: 1947-05-21  /  最新発言日: 1947-12-07  /  1 ページ目 / 全体 6ページ

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1947-12-07 参議院

治安及び地方制度委員会

○阿竹齋次郎君 議論する意味じやないが、只今地方局長のいわれたのは、この制限は必ず取らなければならないのではない、枠を作つておくということでありますが、地方の財政をそんなに甘いものだと思つておいで下さるならば、私はそれは間違いで、殆ど手一杯だ、もつと苦しい、そんな甘く考えておられては根本の考え方が變つて來ると思います。これがために、止むなく人員を整理するところができて來るところがあるかも知れませんが、但し御承知の通りに、住民税を制定せら

1947-12-07 参議院

治安及び地方制度委員会

○阿竹齋次郎君 簡單に……。討論じやないのですが住民税一人當りが幾らになるかということ、それはそうでしようが、外に餘計税金を納めておるのですから……。 次に政府は、財源がないと仰しやつたが、それは私共が財布を握つておらんから、政府がないと言われるならば、信じなければ仕方がありません。戰災等に遭つて、苦しい人にとれというのではありません。とれと言うてもとれません。無理に上げなければならんとは言わん。だれが好き好んで上げますかということ

1947-12-07 参議院

治安及び地方制度委員会

○阿竹齋次郎君 ちよつと伺いますが、この住民税は、法律で毎年十月一日に取ることになつておるように思うのでありますが、そうしますと今後値上げいたしますと、この財源に間に合うのかどうか、どうですか。上げたところで取るのが十月一日からでできない、それでは間に合わないじやないかと思いますが、市町村でやり繰りをすればいいじやないかというが、やり繰りをする餘裕がなかろうと思います。これは御承知の通り去年四十圓に上げたのです。大都市は十二圓、都市は九

1947-12-07 参議院

治安及び地方制度委員会

○阿竹齋次郎君 制限課税が少い、そうでしよう。これは制限内と雖もなかなかやかましい税金であつて、地方でこの税金を取るのが一番むずかしいのです。要するにこの税金は貧富の状況によつて、階段的に細かくできておらない、よそはどうか知りませんが、大抵三段か四段に分けております。だから十圓の人と十一圓の人との一圓の差ですけれども、特にその力において相違があつて、なかなかこの税金はむずかしい、一番貧困な階級でも相當取られておる、住民税という意味から行

1947-12-07 参議院

治安及び地方制度委員会

○阿竹齋次郎君 そこで徴税の時期なんですが、大抵一遍に取つてすると思います。それからこれは階級が、二十通りになつておる。私は日本全國を調べて見ると相當細かくなつておる。戰爭に負けたので變つたが、勝つまでは文句を言うなというのでとにかく賦課しました、大雜把な取り方である。ですからこれを眞に増税する基盤となるべきものを改正することは困難と思うから、從來のように増税するのだらうから不公平な結果が出て來ると思います。それからとにかく細かい階級が

1947-12-07 参議院

治安及び地方制度委員会

○阿竹齋次郎君 住民税の質問が續いておるようでありますが、百分の五十まで制限外の途が開けておるのですが、それがまだ行つておらん所が多い。然るにこの度のような厖大な増額をする。増額の制限外課税の許可を受けても足らない。ときには制限を上げるというならば止むを得ませんが、餘裕のあるのに大幅の引上げをやるのでありますから、そこで地方におきましては去年税制が大分變りまして、御承知の通り今まで制限を受けていたものが、徹廢をされたものが大分ある。不動

1947-12-07 参議院

治安及び地方制度委員会

○阿竹齋次郎君 簡單ですが、同じことを、こんな派生的なことで發言して時間を取つては濟みませんが、大藏大臣は、新聞に書いておることは、俺は新聞記事は知らんというと、そうすると新聞は無責任なことになる。これよりも大臣は先へ進むので、言葉が過きたのじやありませんか。もう少し今後はゆつくりして貰うて、落著かれたら、こんな問題は起らなかつた。もう少しゆつくりして頂きたいということをお願いして、この質問を打切りたいと思います。

1947-12-07 参議院

治安及び地方制度委員会

○阿竹齋次君 私は止むを得ませんから、贊成をいたしたいと思いますが、税の本質から政府は度々地方に向つて訓令を以てこの前にも負擔の過重にならないように誡しめられておつた。然るにこんなに厖大な増額をするのでありますから、この地方に政府の言つたことと變つて來た。この枠を定めますことでありますから、成るべく市町村が増額をせんといいように十分の御指導を願いたいということを希望いたします。

1947-12-07 参議院

治安及び地方制度委員会

○阿竹齋次郎君 極く簡單に……。私は修正の動議を提出したいのです。それは第二十一條と第四十四條の、公安委員の「任命」というところですが、これを公選にしたい。即ち任命を公選にして貰いたい、理由は、眞に適當な人物を得んとするのが目的であります。從つてこの修正案が採擇されるならば、具體的な關係は各條項の改正が必要であります。これについてはこの間から用意はいたしておりますが、只今は時間の都合で遠慮いたします。

1947-11-25 参議院

治安及び地方制度委員会

○阿竹齋次郎君 そうすると、知事は國で年間十万円貰つておる、こちらで又十万円貰うと、大分余計入りますが……。大体知事の相場はよくなつておりますので、月額一万円くらいになつておつて、一年に十二万円くらいは取れるようになつて來ました。それで相当待遇がいいようですが……。

1947-11-25 参議院

治安及び地方制度委員会

○阿竹齋次郎君 どうも説明して貰うのに時間が掛かつて済まないのでありますが、多寡を言い始めたら切りがない。別に出し惜しみをしたいというのではないのですが、議員でも安いんやから、(笑声)安いんやからどうですか、俸給や諸手当なんか段々廢せられて、本給一本制になつて來る傾向なんですから、手当が要だつたら本俸を変えたらよいと思う。体は一つしかない。両方に働くとすれば、片方は欠ける。両方やれるわけはないと思う。本当に忠実ならば。

1947-11-21 参議院

治安及び地方制度・司法連合委員会

○阿竹齋次郎君 昨日と今日と当局が違うので、ちよつと質問いたしたいと思いますが、警察法案第五條の第三項の第三号をずつと読んで見ますと、終いの方の「暴力で破壊することを主張する政党その他の團体を結成」とある、この「結成」ということは、「結成又はこれに加入した」と、私共はこう考えておるのであります。憲法では結成の自由を認められておるのであります。その結成がどうなつておるかということは政党間で解決すべきものであつて、決して外部からこれを制限を

1947-11-21 参議院

治安及び地方制度・司法連合委員会

○阿竹齋次郎君 第十五條の「國家公務員法に基き、國家地方警察本部長官がこれを任命し」と出ておる。私の方は憲法の第十五條では「公務員の選挙については成年者による普通選挙を保障する。」と書いてあるので、これからいうと筋が違つて來やせんか、公務員法の規定に基いて行けば憲法に遠ざかつて行く、こういうのです。であるから公務員は原則の憲法に従うように條文を改める考えはないかというのです。

1947-11-21 参議院

治安及び地方制度・司法連合委員会

○阿竹齋次郎君 私は意見を異にしますが、只今は控えますが、そこで尚再質問したくなる。くどくなつて恐縮でありますが、第五條の方で「結成」ということをいわれましたが、この結成が問題になる。新憲法の第十六條においては人権のことがすでに定められておる。新憲法にはいかなる場合と雖も人権の束縛を受けない。その原則に背くじやないか、こういう意味なんです。

1947-11-21 参議院

治安及び地方制度・司法連合委員会

○阿竹齋次郎君 簡單にお伺いして置きますが、第二十三條の「委員の任期は、三年とする。」ということについて当局の只今の御説明では、いろいろ意見があつたが、一應三年としたということですが、一應ということに、ついて……。 それから次に三十條は「都道府縣國家地方警察本部の長(以下都道府縣警察長という)」ということが書いてありますが、これは私はこう聞きたい。素人ではいかんかということを聞きたい。 それから第三十七條において、「警察署長は、

1947-11-20 参議院

治安及び地方制度・司法連合委員会

○阿竹齋次郎君 私は前回の委員会に欠席をいたしましたので、私の質疑が重複していたら委員長から注意をして頂きたいと思います。第五條でお尋ねをして置きたいのは、第三号でこう書いてある。「日本國憲法施行の日以後において、日本國憲法又はその下に成立した政府を暴力で」という字があるのですが、暴力はどの程度か、解釈の余地があるかどうか。そこで次に「破壊することを主張する政党その他の團体を結成し」とある。憲法では申上げるまでもなく結社の自由を認めてお

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