文教委員会
○雨宮政府委員 新聞報道におきまして、ユネスコに、日本政府が民族学校卒業生に大学受験資格を認めないのは国際条約違反であると在日朝鮮人教職員同盟が告発したという記事がございます。そのような記事につきましては私ども承知しているところでございますが、これは正式には通報という言葉を使っておるわけでございますが、具体的な通報内容につきましては、現在外交ルートを通じて調査中ということでございまして、承知しておらないところでございます。
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発言数 626件
初発言日: 1985-04-04 / 最新発言日: 1998-06-03 / 1 ページ目 / 全体 32ページ
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○雨宮政府委員 新聞報道におきまして、ユネスコに、日本政府が民族学校卒業生に大学受験資格を認めないのは国際条約違反であると在日朝鮮人教職員同盟が告発したという記事がございます。そのような記事につきましては私ども承知しているところでございますが、これは正式には通報という言葉を使っておるわけでございますが、具体的な通報内容につきましては、現在外交ルートを通じて調査中ということでございまして、承知しておらないところでございます。
○政府委員(雨宮忠君) 基本的に今大臣からお答え申し上げたとおりでございますが、若干補足して申し上げますと、国立の試験研究機関と大学一般というように比較して考えた場合に、一つは今も大臣からお答え申し上げましたとおり、ある行政上の目的に応じてどうこうということではなくて、研究者の自発性に基づいて自由な研究をするということ、その結果にもなるわけでございますけれども、分野としても人文社会から社会科学、自然科学まで、ほぼあらゆる分野をカバーして
○政府委員(雨宮忠君) 大学と試験研究機関との性格の違いが共同研究において何らかの問題点を生じないかというお尋ねでございますが、私は、基本的にそういう問題点はないと。むしろ問題点があるとするならば、共同研究ということでありますので、今、科技庁の局長からもお話しございましたように、いいマッチングができるのかどうかということであろうかと思うわけでございまして、ある共同研究のテーマを設定するに当たって、それぞれの人的な資源、能力というようなこ
○政府委員(雨宮忠君) それぞれ大学それから試験研究機関、ある事柄を決定するときにどういう手続を経るかというのは、多分全く同一ではないかとは思います。 ただし、共同研究ということでございますので、相手方がふさわしい相手がどうか、テーマとしてどういうものが適当なのかどうか、その共同研究をするということによって本来の研究活動に万が一支障が生ずるというようなことがあってはならないとか、いろいろないわゆる選定の当然考えるべき基準というような
○政府委員(雨宮忠君) 一つ二つということでございますので例えば大学に即して申しますと、そのことによって大学の本来の用途とかあるいは目的を妨げるようなことになるのかならないのか、それから使用許可条件が一体遵守できるのかどうかというようなこと、それから、先ほど申しましたが、これは原則的なことでございますけれども、その共同研究が双方にとって有益なものなのかどうかというようなこと、それだけの共同研究を行うに足るだけのリソースをそれぞれ持ち合わ
○政府委員(雨宮忠君) 現在、国立大学の場合で申しますと約二千件の共同研究が行われているわけでございまして、そのテーマといたしますのは、例えば機器開発でありますとか、あるいは材料開発でありますとかソフトウエア開発でありますとかということであります。これは当然反間企業の方もそういう分野の研究をぜひ大学でいたしたいということでそのようなテーマが出てくるわけでございまして、それを実施するに当たるだけの人材というものを、あるいは研究関心というも
○政府委員(雨宮忠君) 先ほど大臣からお答え申しましたように、土地の関係で申しますと、北大の敷地の中に財団法人北海道地域技術振興センターが共同研究のための施設を建設しようとする構想がございます。北海道大学としても全面的に協力するということになっておるわけでございまして、そのために私どもに対しまして土地の廉価使用ということにつきましての相談が来ているわけでございまして、この法律に御賛同いただきましたならば、当然具体的に案件がこの法律にのっ
○政府委員(雨宮忠君) 大学の役割につきまして、特に大学の研究の果たす役割につきまして、先生今御指摘のように、社会的な要請にこたえる、例えば共同研究というようなことを通じて社会的な要請にこたえるという機能ももちろんあるわけでございます。しかし、もちろんそれだけではないわけでございまして、必ずしも民間との共同研究ということを通じて社会的な要請にこたえるということだけが世間全体に対しての大学の責任を果たすということではないと私どもは思ってお
○政府委員(雨宮忠君) 学問の自由ということにつきましては憲法で規定されていることでございます。それに関連して大学の自治ということが慣行的に認められているわけでございますし、また、教員人事の上でも教特法上認められているわけでございます。 今回の共同研究ということに関連して、大学の自主的な判断ということがもっと当然尊重されるべきでありまして、共同研究ということに当たっての判断ということにおきまして大学の自主的な判断ということは当然かか
○雨宮政府委員 二つのステージがあるのではないかと思うわけでございまして、一つは、そのような共同研究施設というものを敷地の中に建てることを認めるか認めないかという判断の場、これが一つあろうかと思うわけでございます。その場合には、先ほど私がお答え申し上げましたように、当該大学にとりましてその共同研究自体が有益なものなのかどうか、あるいは、そこの敷地の中に共同研究施設を設けることが有益と申しますか、適当なことなのかどうかというようなことにつ
○雨宮政府委員 共同研究の場というのは、いろいろな文字どおり場が考えられるわけでございまして、一般企業がその共同研究の場だということもあり得ますし、また大学の研究室が共同研究の場であるということもあり得るわけでございますし、今回法案でお示ししている中にございますように、民間等が借地して、そこに民間の資本、資財によって建てられる施設の中で行われるという場合もあろうかと思うわけでございます。いずれにいたしましても、共通なのは共同研究というこ
○雨宮政府委員 学問の自由、またそれに関連した大学の自治の関連につきまして、歴史上いろいろな出来事があったわけでございまして、委員御指摘のとおりでございます。 研究交流ということに関しまして、今御指摘の点を関連づけて考えましたときに、研究交流あるいは具体に共同研究ということを考えました場合に、共同研究が何ゆえに必要かという原点に立ち返る必要があるのではなかろうかと思うわけでございます。 要するに、大学独自の力だけでもちろんできる
○雨宮政府委員 民間の方々があえて大学の中の敷地を活用してみずからの所有に係る施設を設けようということの趣旨は、共同研究のうちの民間が分担する部分、これにつきましては、やはり自分らの所有に係る施設のもとでできるだけの研究活動をいたしたいというねらいが込められてそのような施設が建てられている、こういうように考えるわけでございます。ただ、共同研究ということでありますから、共同研究全般につきましての運営につきまして大学がおよそかかわらないとい
○雨宮政府委員 共同研究を行った場合の発明などが生じて、それに関連して特許などのいわゆる知的所有権というものが生じた場合に、それをどう扱うかということが当然問題になってくるわけでございます。 私ども国立大学におきます共同研究の場合につきましては、当然、その大学と共同研究の相手方との間で共同研究の契約書というものを定めることになっておるわけでございまして、私どもの方として、そのモデルとなるべきものをそれぞれの大学にお示ししているわけで
○政府委員(雨宮忠君) 今通産省の方からお答え申し上げましたのは、この法案に直接関連する技術移転機関設立の動きということにつきまして御紹介申し上げたところでございます。 これの前提となりますいわゆる産学協力ということに関して申し上げますと、国立大学で約百あるわけでございますけれども、ほとんどの大学におきまして産学協力が現実に実施されておるわけでございます。いろいろな形態があるわけでございますが、最も典型的なのは共同研究ということで、
○政府委員(雨宮忠君) 今先生御指摘のように、大学では人文・社会科学、自然科学まで幅広い学問分野をやっておるわけでございます。 ただ、今回の法案におきましては、それぞれの学問分野からの研究成果のうち、特に発明あるいはそれに類似する分野につきまして着目いたしまして、それが十分生かされていない、あるいはそれが個人の教員の中にしまわれているというようなことで、商品化の過程に生かされていないのではないかという問題意識のもとに法案が形づくられ
○政府委員(雨宮忠君) 今先生御指摘のように、諸外国と比べまして日本の科学技術関係の投資の一つの特徴といたしまして、民間企業の投資に比べて政府関係の投資が少ないというのがあるわけでございまして、これをもっとふやすべきであるということがございます。それが先ほど来話題になっております科学技術基本計画にもつながっているわけでございます。 政府全体の科学技術関係投資のうちの四〇%余りが文部省関係でございまして、そのゆえに大学の研究ポテンシャ
○政府委員(雨宮忠君) TLOの役員でありますとかあるいはそれに関連する企業の役員として経営参加するということに際して、国立大学の教員がその身分を保有したまま兼職することについてどうか、こういうお尋ねでございますが、それについてお答えする前に、現在どこまで認められているかということをまずお答えしたいと思うわけでございます。 昨年の四月から兼業許可の基準を緩和いたしまして、国立大学の教員が営利企業におきます研究開発に従事したりあるいは
○政府委員(雨宮忠君) 広い意味におきましては、研究成果というのは何らかの形で利用されるわけでございますので、そういう意味では先生おっしゃるとおりでございえす。 ただし、その中におきましては、発明あるいは特許という形態でそれが商品化されるプロセスを通じて世の中に利用される、あるいは広い意味での財産となる、そういうルートもあるということでございます。
○政府委員(雨宮忠君) 大変重要な御指摘でございまして、二つあったかと思うわけでございます。一つは教育と研究との関係でございます。 大学審議会でいろいろ議論されておりますが、大学はもとより教育も研究も一体的にやるということにはなっておるわけでございますが、その教育活動、それから研究活動に対する評価、それぞれを比べた場合に、えてして研究活動の方が余計に評価されるという傾きがあるのではないかということが指摘されておるわけでございます。一