雨宮忠 に関する国会発言
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○後藤(祐)委員 後藤祐一でございます。 テレビをごらんになっている方、今のは何のことやらわからないと思うんですが、文科省の天下りの情報を一手に仕切っていたこの元人事課職員が、文部科学省の建物の中に入って損害保険の営業をする会社にいたんですが、それは一社独占ではないかということに対して、二社ありましたよという、そんなことについての話なんですが、二社あるといっても、実際にそういった営業をしているところは実はこの会社だけだったというお話
○後藤(祐)委員 私に対しては、文科省の部下の方はお話しいただいたんですよ。このある法人とは文教協会であり、その地位とは文教協会の理事長であり、そこに雨宮忠さんがついていて、そろそろどいていただけないかというお話をしたというのがこの「地位に関する情報提供の依頼」であったと、私に対しては文科省から説明がありましたよ。これは答えられないんですか、大臣。 先ほどから文科大臣は、我々に説明いただいたことすらこの場で説明を拒む。隠蔽大臣じゃな
○後藤(祐)委員 こんなので調査できるんですか。なかったことにするというのが基本なんですよ、役所側のディフェンスの。だって、法律で、やっちゃいけないんだから。 メールの削除自体は、これは厳密に言うと証拠隠滅罪ですよ、下手すると。きょうは基本的質疑ですから、全大臣がおられます。大臣、それぞれ人事当局に聞いてみてください、メールを消していないかどうか。メールを消すなよと、ちょっと、きょう終わったら、官房長とかそのあたりに言ってみてくださ
○石井(郁)委員 今明らかになりましたように、センターの理事長、先ほど理事長の年間報酬はおっしゃらなかったんですけれども、私ども一千九百二十万円というふうに聞いているんです。この役員に支払われている給与で約一億円なんですね。そして、今お話しのように、職員の人数、職員の給与分で一億円を超えている。だから、二億円を超える額がこのセンターの役員及びサッカーくじにかかわる職員に支払われている。二億円です。 ところで、この理事長の雨宮忠氏は、
○政府委員(雨宮忠君) 学問の自由ということにつきましては憲法で規定されていることでございます。それに関連して大学の自治ということが慣行的に認められているわけでございますし、また、教員人事の上でも教特法上認められているわけでございます。 今回の共同研究ということに関連して、大学の自主的な判断ということがもっと当然尊重されるべきでありまして、共同研究ということに当たっての判断ということにおきまして大学の自主的な判断ということは当然かか
○政府委員(雨宮忠君) 大学の役割につきまして、特に大学の研究の果たす役割につきまして、先生今御指摘のように、社会的な要請にこたえる、例えば共同研究というようなことを通じて社会的な要請にこたえるという機能ももちろんあるわけでございます。しかし、もちろんそれだけではないわけでございまして、必ずしも民間との共同研究ということを通じて社会的な要請にこたえるということだけが世間全体に対しての大学の責任を果たすということではないと私どもは思ってお
○政府委員(雨宮忠君) 先ほど大臣からお答え申しましたように、土地の関係で申しますと、北大の敷地の中に財団法人北海道地域技術振興センターが共同研究のための施設を建設しようとする構想がございます。北海道大学としても全面的に協力するということになっておるわけでございまして、そのために私どもに対しまして土地の廉価使用ということにつきましての相談が来ているわけでございまして、この法律に御賛同いただきましたならば、当然具体的に案件がこの法律にのっ
○政府委員(雨宮忠君) 現在、国立大学の場合で申しますと約二千件の共同研究が行われているわけでございまして、そのテーマといたしますのは、例えば機器開発でありますとか、あるいは材料開発でありますとかソフトウエア開発でありますとかということであります。これは当然反間企業の方もそういう分野の研究をぜひ大学でいたしたいということでそのようなテーマが出てくるわけでございまして、それを実施するに当たるだけの人材というものを、あるいは研究関心というも
○政府委員(雨宮忠君) 一つ二つということでございますので例えば大学に即して申しますと、そのことによって大学の本来の用途とかあるいは目的を妨げるようなことになるのかならないのか、それから使用許可条件が一体遵守できるのかどうかというようなこと、それから、先ほど申しましたが、これは原則的なことでございますけれども、その共同研究が双方にとって有益なものなのかどうかというようなこと、それだけの共同研究を行うに足るだけのリソースをそれぞれ持ち合わ
○政府委員(雨宮忠君) それぞれ大学それから試験研究機関、ある事柄を決定するときにどういう手続を経るかというのは、多分全く同一ではないかとは思います。 ただし、共同研究ということでございますので、相手方がふさわしい相手がどうか、テーマとしてどういうものが適当なのかどうか、その共同研究をするということによって本来の研究活動に万が一支障が生ずるというようなことがあってはならないとか、いろいろないわゆる選定の当然考えるべき基準というような
○政府委員(雨宮忠君) 大学と試験研究機関との性格の違いが共同研究において何らかの問題点を生じないかというお尋ねでございますが、私は、基本的にそういう問題点はないと。むしろ問題点があるとするならば、共同研究ということでありますので、今、科技庁の局長からもお話しございましたように、いいマッチングができるのかどうかということであろうかと思うわけでございまして、ある共同研究のテーマを設定するに当たって、それぞれの人的な資源、能力というようなこ
○政府委員(雨宮忠君) 基本的に今大臣からお答え申し上げたとおりでございますが、若干補足して申し上げますと、国立の試験研究機関と大学一般というように比較して考えた場合に、一つは今も大臣からお答え申し上げましたとおり、ある行政上の目的に応じてどうこうということではなくて、研究者の自発性に基づいて自由な研究をするということ、その結果にもなるわけでございますけれども、分野としても人文社会から社会科学、自然科学まで、ほぼあらゆる分野をカバーして
○政府委員(雨宮忠君) 大学の自治とかあるいは大学の研究の自主性というものにつきましては、今回の法案におきましてもそれなりの手当てと申しますか必要な措置を講じておるわけでございます。御案内のように、例えば実施指針ということにおきましても、第三条におきまして、大学における学術研究の特性というものも配慮すべき事項として掲げておるわけでございます。これらを通じまして、今回の法案によりまして、大学における自治でありますとか、あるいは研究者の自発
○政府委員(雨宮忠君) 二点分けてお答えしたいと思います。 一つは、いわゆる基盤的な研究費と競争的な研究費との関係でございまして、先生御指摘のように、科学技術基本計画におきまして両様それぞれ伸ばすべきだということにはなっておりますけれども、どちらかと申しますと競争的な資金というものの拡充の方が伸びておるということは事実でございます。これは一つには、全体の財政状況が大変厳しいということを反映してのことでもございますけれども、私どもとし
○政府委員(雨宮忠君) TLOができました場合に、契約によって権利がどのような具体的な形になるかということが決められていくわけでございます。
○政府委員(雨宮忠君) 特許権につきましては、御案内のように、極めて産業活動における実用化ということが念頭に置かれて仕組まれている制度であるわけでございます。もう一方におきまして、著作権制度のお話がございましたけれども、これはいわば知的所有権という意味におきましては共通の面はございますけれども、学術論文やあるいは著作などの表現物を文化振興の観点から幅広く保護しようというものでございまして、その形式につきましても御案内のように無方式主義と
○政府委員(雨宮忠君) 広い意味におきましては、研究成果というのは何らかの形で利用されるわけでございますので、そういう意味では先生おっしゃるとおりでございえす。 ただし、その中におきましては、発明あるいは特許という形態でそれが商品化されるプロセスを通じて世の中に利用される、あるいは広い意味での財産となる、そういうルートもあるということでございます。
○政府委員(雨宮忠君) 今御指摘のように、大学でさまざまな研究が行われておりまして、その研究成果というのは例えば論文というような形で世の中に公表されるわけでございまして、そのこと自体、いわばだれもがアクセスし得る、そういう財産という形になっていることが多いわけでございます。 しかし、もう一方におきまして、特に応用研究の分野におきまして研究の成果から発明というのが出てくる場合があるわけでございます。この発明につきましては、発明から特許
○政府委員(雨宮忠君) 二点目と三点目につきましてお答え申し上げます。 教授会の議決が要るかどうかということでございます。この法案で議決が要るというようには書いてございません。教授会につきましては、御案内のように大学の自主的な運営ということでございまして、教授会としてどんなことを議決事項にするかどうか、これにつきましてはそれぞれの大学の教授会の判断ということでございます。 ただし、TLOの設置ということにつきましては、産学連携と
○政府委員(雨宮忠君) 大変重要な御指摘でございまして、二つあったかと思うわけでございます。一つは教育と研究との関係でございます。 大学審議会でいろいろ議論されておりますが、大学はもとより教育も研究も一体的にやるということにはなっておるわけでございますが、その教育活動、それから研究活動に対する評価、それぞれを比べた場合に、えてして研究活動の方が余計に評価されるという傾きがあるのではないかということが指摘されておるわけでございます。一