決算行政監視委員会
○青山参考人 お答え申し上げます。 当機構のシステム上、集計可能な予定価格百万円以上の平成十八年度契約実績で申し上げますと、トータルの随意契約の件数は四百四十三件でございますが、そのうち水資源協会分が三十九件、八・八%でございます。金額で申し上げますと、随意契約、総額五十億七千二百万円のうち、水資源協会分が七億三千四百万、一三・二%でございます。この随意契約分には、プロポーザル方式という形での、提案内容を競争した形で契約している分も
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発言数 403件
初発言日: 1990-04-26 / 最新発言日: 2007-05-10 / 1 ページ目 / 全体 21ページ
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○青山参考人 お答え申し上げます。 当機構のシステム上、集計可能な予定価格百万円以上の平成十八年度契約実績で申し上げますと、トータルの随意契約の件数は四百四十三件でございますが、そのうち水資源協会分が三十九件、八・八%でございます。金額で申し上げますと、随意契約、総額五十億七千二百万円のうち、水資源協会分が七億三千四百万、一三・二%でございます。この随意契約分には、プロポーザル方式という形での、提案内容を競争した形で契約している分も
○青山参考人 今先生お話ございましたように、旧水資源開発公団の厚生会が株式会社アクアテルスに出資した経緯はございますが、これは平成九年一月にその出資を取りやめております。 また、水資源機構そのものは株式会社アクアテルスの株主でもございませんし、また、機構といたしましては、株式会社アクアテルスの株式構成については把握をいたしておりません。民間企業の株主、株式構成については把握しておりません。 以上でございます。
○青山参考人 今お尋ねのうち、役務契約につきましては、車両管理業務等にあっては、ことし四月以降に契約を締結する百万円以上の業務については一般競争入札方式を導入したところでございます。 また、これに加えまして、本年七月から、従来指名競争入札方式で実施しております千六百万円以上の役務業務につきましては原則として一般競争入札方式に、また、指名競争入札方式で実施している五千万円以上の建設コンサルタント業務につきましては簡易公募型競争入札方式
○青山参考人 このたび、水資源機構の前身でございます水資源開発公団の元職員が入札談合に関与したとの報道がございました。入札談合等の不正行為はあってはならないことと認識いたしておりまして、かねてから、談合行為の排除の徹底を図るべく、入札制度の改革や職員教育に努めてきたところでありますが、新聞で報道されているようなことが事実であれば、まことに遺憾であると認識いたしております。
○青山参考人 水資源機構といたしましては、公正取引委員会による調査の結果を待つだけではなく、みずからできる限りのことを行うこととしまして、一月三十一日に、理事長である私を委員長とし、外部有識者を入れた入札談合調査等委員会を設置したところでございまして、事実関係の調査を行うとともに、今後の対応策に関する検討を行ってまいりたいと考えております。
○青山政府委員 昨年に引き続きまして新湊川の浸水被害が再発したことについてのお尋ねでございます。 この川は、今先生御指摘のとおり、平成七年から平成十一年度までの五カ年間で河川等災害復旧助成事業というものを実施中でございまして、十一年六月末現在でその進捗状況は、予算執行ベースで七四%の進捗でございますが、その期間に、昨年、そしてことしと、二年連続で大出水が生じてはんらんしたわけでございます。 私ども、昨年の出水の際に、工事で仮締め
○政府委員(青山俊樹君) 今お話しございましたように、全国の土石流危険渓流、地すべり危険箇所、急傾斜地崩壊危険箇所といった土砂災害危険箇所は約十七万七千カ所ございまして、そのうち広島県は土石流危険渓流、急傾斜地崩壊危険箇所では全国で一番数の多い県でございます。 今回の非常に痛ましい土砂災害、砂防事業の必要性、実現の必要性を強く感じているわけでございますが、これらの箇所の安全確保のために、この砂防設備等の整備の推進とあわせまして、警戒
○青山政府委員 申し上げます。 今のお話ございました苫田ダムといいますのは、岡山県の吉井川の上流につくられます多目的ダムでございまして、洪水調節、それから水資源の供給といった目的を持っているわけでございますが、特に吉井川筋の治水、それから岡山県の瀬戸内海沿いは非常に水の少ないところでございますが、それの安定的な水資源の確保のために必要な施設だというふうに認識いたしております。 特に、岡山県、岡山市等の下流の自治体やダム水没の奥津
○青山政府委員 現在残っておられる地権者の方々とは、引き続き誠心誠意話し合いを行ってまいりたいというふうに考えております。 けれども、苫田ダムの早期完成が多くの方々から強く要望されております。特に、昨年の秋には大出水がございました。私も現地に参りましたが、町営住宅の屋根を破って避難したというふうな方々もいらっしゃるような大水害でございました。津山市内もたくさんの家屋が水につきましたし、吉井川全体では約六千戸の家屋が浸水したわけでござ
○青山政府委員 今お話ございましたように、昨年の八月に福島県の西郷村で土石流が発生いたしまして、からまつ荘の入所者五名の方が死亡されるという非常に痛ましい事故があったわけでございます。これを契機に、約一万九千の災害弱者関連施設が土砂災害を受けるおそれがあることが判明した、今先生御指摘のとおりでございます。 そのうち特に、自力避難が困難な方々が入所、入院なさっていらっしゃる施設が立地しておりまして、また、それに対して緊急に対応すべき渓
○政府委員(青山俊樹君) この海岸事業に限らず、すべての公共事業につきまして、既に措置された計画の延長等については既定の方針に沿って引き続きその推進を図るものという閣議了解になっているわけでございます。
○政府委員(青山俊樹君) 大々的な実態調査ということは、現在実施しておりません。 ただ、直轄であれば絶えず現場の出張所と地域住民の方々とのコミュニケーション、また県の部分であれば県庁内の連絡会議等を密にしながら連携を密にし、かつ地域の声を吸い上げるという努力をするように考えております。
○政府委員(青山俊樹君) 次の五カ年計画、もしくは七カ年計画になるかもしれませんが、次の中期計画におきましては、今回の法改正の趣旨を踏まえまして、砂浜の保全、復元を主体とした整備、また動植物の生息、生育地の保全、自然との共生、公衆の適正な海岸利用の促進等によりまして、防護、環境、利用の調和のとれた海岸が形成されるよう、関係者の御意見も十分お伺いし、次の中期計画にも適切に反映させてまいりたい、かように考えております。
○政府委員(青山俊樹君) 今お話しございましたように、近年の海岸の防護を主体とします工事におきましても、直立堤防や消波堤によります線的防護と私どもは呼んでおりますが、それにかえまして、沖合の施設、それから砂浜によって波のエネルギーを弱める面的防護方式という整備方式が主流になってきているわけでございます。 その離岸堤、人工リーフといいますのは、ともに沖合に設置しまして、波のエネルギーを低減させる施設でございますが、離岸堤は常に海面の上
○政府委員(青山俊樹君) 環境庁の方からお話がございましたように、海岸はいろいろ働きがあるわけでございます。砂浜は魚の生息、生育の場となっておりますし、また微生物等の働きによります有機物の浄化作用があるということも言われております。また、人工リーフは、砂浜の保全に有効であるという本来の役目のほかに、それ自体に藻が繁殖したり魚礁としての効果も期待される場合もあるということ、これは環境庁の方と全く同見解でございます。 また、関係省庁との
○政府委員(青山俊樹君) これは建設省と県との連絡調整、また直轄同士の事務所間の連絡調整も含めての連絡調整が必要であろう、それをさらに密にすることが必要だろうと考えております。
○政府委員(青山俊樹君) 今、大臣の方からお話がございましたように、やはり環境というものも非常に大切な要素である。けれども、また一方、住民の生命、財産を守るということも非常に大切な事業である。また、利用者の方に適切に利用していただくことも非常に大切なことである。 海岸法の第一条の「目的」で、そういった意味で防護に加えて環境と利用が加わったというのも、防護、環境、利用を総合的に考え、またそれを調和させて海岸というものを考えていかなきゃ
○政府委員(青山俊樹君) 瀬戸内海での海岸侵食につきましては、全国的に見た場合には比較的穏やかな進行状況で進んでいると思っておりますが、それでもやはり海岸侵食が進捗しているのは事実でございます。 これに対応いたしましては、面的防護方式と申しますか、沖合に離岸堤、人工リーフ等を設けることによって砂浜がつくような整備をし、それをもって波のエネルギーを消していくというふうな防護の方法がこれから主流になっていくというのは、全国の海岸と同様で
○政府委員(青山俊樹君) 海砂の採取の問題は、確かに海岸侵食にとっても影響があるわけでございまして、例えば海岸法制定以前におきましては、もう既に民地の砂浜になっている部分をたくさん土砂採取されたことによりまして、非常に大きな侵食の原因になったという例もございます。 現在は、砂浜の砂を採取するということはさすがにございませんが、沖合の海底の砂を採取するということは行われておるわけでございます。ただ、沖合の海底になりますと、これは先生も
○政府委員(青山俊樹君) 今お話しございました海岸保全基本計画についてでございますが、大臣が御答弁されましたように、海岸管理者が保全部分については計画を定めて、都道府県知事はそれを受けて計画を定めるということになっているわけでございますが、海岸保全施設の整備以外の部分については、関係住民の意見を反映させるというようになっていないわけでございます。 これはどういうことかと申し上げますと、海岸保全施設の整備以外の部分ということは、主とし