青山俊樹 に関する国会発言
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○仙谷委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 歳入歳出の実況に関する件及び行政監視に関する件について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 両件調査のため、本日、参考人として独立行政法人水資源機構理事長青山俊樹君の出席を求め、意見を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○塩谷委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 引き続き、お諮りいたします。 本件調査のため、本日、参考人として独立行政法人水資源機構理事長青山俊樹君の出席を求め、意見を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○政府委員(青山俊樹君) 今お話しございましたように、全国の土石流危険渓流、地すべり危険箇所、急傾斜地崩壊危険箇所といった土砂災害危険箇所は約十七万七千カ所ございまして、そのうち広島県は土石流危険渓流、急傾斜地崩壊危険箇所では全国で一番数の多い県でございます。 今回の非常に痛ましい土砂災害、砂防事業の必要性、実現の必要性を強く感じているわけでございますが、これらの箇所の安全確保のために、この砂防設備等の整備の推進とあわせまして、警戒
○政府委員(青山俊樹君) 直轄事業の見直しにつきましては、今先生お話しのとおり、平成十年十一月の地方分権推進委員会の第五次勧告を踏まえまして、政府といたしまして平成十一年三月に第二次の地方分権推進計画を定めまして、地方分権推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進していくということになったわけでございます。 直轄海岸事業につきましては、海岸法第六条に直轄事業の要件が規定されているわけでございますが、工事の規模が著しく大きな場合や工事に
○政府委員(青山俊樹君) 次の五カ年計画、もしくは七カ年計画になるかもしれませんが、次の中期計画におきましては、今回の法改正の趣旨を踏まえまして、砂浜の保全、復元を主体とした整備、また動植物の生息、生育地の保全、自然との共生、公衆の適正な海岸利用の促進等によりまして、防護、環境、利用の調和のとれた海岸が形成されるよう、関係者の御意見も十分お伺いし、次の中期計画にも適切に反映させてまいりたい、かように考えております。
○政府委員(青山俊樹君) この海岸事業に限らず、すべての公共事業につきまして、既に措置された計画の延長等については既定の方針に沿って引き続きその推進を図るものという閣議了解になっているわけでございます。
○政府委員(青山俊樹君) 財政構造改革法の施行が凍結されたわけでございますが、昨年八月の平成十一年度予算の概算要求に当たっての基本的な方針というのが閣議了解でございますが、ここでは、既に措置された計画の延長等については既定の方針に沿って引き続きその推進を図るものとされていることもございまして、これは海岸だけには限らないわけでございますが、計画内容の見直しの検討は行わなかったということでございます。
○政府委員(青山俊樹君) 今おっしゃったように、第六次海岸事業七カ年計画におきましては、津波、高潮、波浪等によります災害及び全国的に顕在化しております海岸侵食に対処するとともに、自然と共生し、快適で潤いのある海岸環境の保全と創出を図ろうとしているわけでございます。この中で、災害関連事業、地方単独事業等を除いて七カ年で総額一兆三千四百億円を投資することにしているというのは先生お話しのとおりでございます。 平成十年度末の状況でございます
○政府委員(青山俊樹君) 海岸法が制定されましたのが昭和三十一年でございます。その後、三十四年の伊勢湾台風、あと三十五年のチリ地震津波がございました。こういったように、毎年のように重大な海岸災害が起こったわけでございます。 このような状況下にありまして、海岸保全事業をより強力にかつ計画的に実施すべきではないかという声が強く起こりまして、国会におかれましても昭和四十一年三月に海岸法の一部改正をしていただいたわけでございますが、その一部
○政府委員(青山俊樹君) 今、先生がお話しになったような実態調査の件でございますが、人命にかかわるようなものは私ども非常に大切なことだと思っております。 それにつきましては、早急に実態調査をしてまいりたいと考えておりますが、何から何まで全部ということになりますと大変な作業になりますので、人命にかかわるものというふうに私ども判断しましたことにつきまして調査してまいりたいと考えております。
○政府委員(青山俊樹君) 大々的な実態調査ということは、現在実施しておりません。 ただ、直轄であれば絶えず現場の出張所と地域住民の方々とのコミュニケーション、また県の部分であれば県庁内の連絡会議等を密にしながら連携を密にし、かつ地域の声を吸い上げるという努力をするように考えております。
○政府委員(青山俊樹君) 今回の法改正で、八条の二でございますが、「何人も、海岸保全区域内において、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。」ということで、「海岸保全施設その他の施設又は工作物を損傷し、又は汚損すること。」、「油その他の通常の管理行為による処理が困難なものとして主務省令で定めるものにより海岸を汚損すること。」、自動車、船舶等を放置すること、また、「その他海岸の保全に著しい支障を及ぼすおそれのある行為で政令で定めるものを行
○政府委員(青山俊樹君) おっしゃるとおり、建設省の工事事務所またその最前線としましては出張所がございます。海岸を担当します出張所もあるわけでございますが、絶えずその出張所長のところには地域住民からの意見が入ってくるわけでございます。また、出張所全体でパトロール、巡視等もやるわけでございます。 いろいろ現地に出て現地の実情を見る、また地域住民の方とコミュニケーションをやる、また地域住民の方からいろんな情報をいただいてそれを実際に行政
○政府委員(青山俊樹君) これは建設省と県との連絡調整、また直轄同士の事務所間の連絡調整も含めての連絡調整が必要であろう、それをさらに密にすることが必要だろうと考えております。
○政府委員(青山俊樹君) なぜこういうことが起きるのかということでございますが、やはり各部局での連絡調整が最も大切なことではなかろうかと思っております。 この静岡行政監察事務所の通知を受けまして、静岡県におきましても、海岸行政を所管する関係各課で構成されます海岸連絡会議の充実を図るというふうな措置をとっておられますし、また私ども直轄におきましても、絶えず県との連絡を密にする中でこのようなことが起こらないように対応してまいりたい、かよ
○政府委員(青山俊樹君) 今のお話でございますが、まず海岸保全基本方針につきましては、これを制定する際には環境庁等の関係省庁と協議するとともに、学識経験者の方の御意見はぜひ聞きたいというふうに考えておるところでございます。 また、基本計画につきましては、これは県知事さんが策定されるわけでございますが、今先生お話しのように非常に専門的な知見を有した方がいらっしゃるのであれば、その方は学識経験者として専門的知見を有していらっしゃるという
○政府委員(青山俊樹君) 今お話しございました海岸保全基本計画についてでございますが、大臣が御答弁されましたように、海岸管理者が保全部分については計画を定めて、都道府県知事はそれを受けて計画を定めるということになっているわけでございますが、海岸保全施設の整備以外の部分については、関係住民の意見を反映させるというようになっていないわけでございます。 これはどういうことかと申し上げますと、海岸保全施設の整備以外の部分ということは、主とし
○政府委員(青山俊樹君) 海砂の採取の問題は、確かに海岸侵食にとっても影響があるわけでございまして、例えば海岸法制定以前におきましては、もう既に民地の砂浜になっている部分をたくさん土砂採取されたことによりまして、非常に大きな侵食の原因になったという例もございます。 現在は、砂浜の砂を採取するということはさすがにございませんが、沖合の海底の砂を採取するということは行われておるわけでございます。ただ、沖合の海底になりますと、これは先生も
○政府委員(青山俊樹君) 瀬戸内海での海岸侵食につきましては、全国的に見た場合には比較的穏やかな進行状況で進んでいると思っておりますが、それでもやはり海岸侵食が進捗しているのは事実でございます。 これに対応いたしましては、面的防護方式と申しますか、沖合に離岸堤、人工リーフ等を設けることによって砂浜がつくような整備をし、それをもって波のエネルギーを消していくというふうな防護の方法がこれから主流になっていくというのは、全国の海岸と同様で
○政府委員(青山俊樹君) 今、大臣の方からお話がございましたように、やはり環境というものも非常に大切な要素である。けれども、また一方、住民の生命、財産を守るということも非常に大切な事業である。また、利用者の方に適切に利用していただくことも非常に大切なことである。 海岸法の第一条の「目的」で、そういった意味で防護に加えて環境と利用が加わったというのも、防護、環境、利用を総合的に考え、またそれを調和させて海岸というものを考えていかなきゃ