憲法調査会
○参考人(青山武憲君) 私は、天皇と国民は非常に昔から一体感があると思っていますので、うたい出しで、天皇を国の象徴とする我々日本国民はという書き出しでいいと思うんです。そして、それ以上余り天皇について触れる必要はないと思うんです。天皇を持ち上げる必要もないと思うんです。これだけでいいと思うんです。 天皇は歴史的に我が国の文化と伝統を非常に踏襲してきていますから、ですから上にせいぜい付けるなら、文化と伝統を踏襲してきた天皇を国の象徴と
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発言数 37件
初発言日: 2000-02-24 / 最新発言日: 2004-04-21 / 1 ページ目 / 全体 2ページ
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○参考人(青山武憲君) 私は、天皇と国民は非常に昔から一体感があると思っていますので、うたい出しで、天皇を国の象徴とする我々日本国民はという書き出しでいいと思うんです。そして、それ以上余り天皇について触れる必要はないと思うんです。天皇を持ち上げる必要もないと思うんです。これだけでいいと思うんです。 天皇は歴史的に我が国の文化と伝統を非常に踏襲してきていますから、ですから上にせいぜい付けるなら、文化と伝統を踏襲してきた天皇を国の象徴と
○参考人(青山武憲君) 青山でございます。 日本国憲法前文の問題点というテーマで愚見を述べさせていただきます。 ただ、日本国憲法の前文につきましては既に論じ尽くされています感があります。ですから、ここでどれだけ独自のものを述べ得ますか自信はありません。今から述べますことにつきまして既にお聞き及びのようでしたら、どうか御容赦お願いいたします。 レジュメをお配りしてありますが、レジュメを提出した後、当調査会から送られてきました当
○参考人(青山武憲君) 私は、前文というのを余り長々と述べたいという考えを持っているものじゃないんです。憲法ができたいきさつと、それから目的、理念を抽象的にそっと述べて終えればいいと思っています。 ただ、それでも非常に、ある程度の中身を持たせようとしますれば、今、先生がおっしゃったようなことを私も考えております。その場合に、やっぱり棟居先生もおっしゃいましたが、レジュメというようなことをおっしゃいましたが、だとすれば、例えば前文には
○参考人(青山武憲君) 私は、実は憲法改正論者じゃありませんで、日本国民の憲法は日本人の手で作りたいという自主憲法論者でして、そうしますと、基本的人権というのは何かというのがいま一つ私の基本思想として理解できないところがあります。ですから、自由や権利をたくさん保障するという体制はこれは企図いたしますが、基本的人権という言葉を使うかどうか迷っているところです。 といいますのは、世界人権宣言等を見ますと、人権という言葉があったり、基本的
○参考人(青山武憲君) 私も普遍的なものを宣言することは一向に構わないと思うんですが、それはできるだけ抽象的でなくちゃいけない。例えば代表民主制と言ってしまいますと、直接国民が政治に参加したり地方自治に参加したり、こういう気になるのは民主主義社会では必然ですので、余り具体的に言ってはいけないと思います。 そこで、私は普遍のものを宣言するとすれば、例えば独立には責任が伴うというのを前提にして独立と、それから和の精神を頭に置いて共和とい
○参考人(青山武憲君) 私は、実は衆議院でも申し上げましたが、この憲法は押し付けられた憲法という人間なものですから、憲法を改正しましても、押し付けられた憲法の範囲じゃないかということがあるものですから、この憲法は平時においては私は余り、悪い点もありますが、余り悪い憲法とは思っていないんです。ですから、このようなものでもいいから、自分たちの考えとして根本的に作り上げてみたらいいんじゃないかと思うんです。 基本的人権というのは余り理解で
○参考人(青山武憲君) 私は、先ほど申し上げましたように、常に自分たちの憲法を自分たちで作りたいという者ですから、前文が先か本文規定を改めるのが先かということは念頭に置いていないんですが、しかし、憲法改正しかできないというんでしたら、本文規定の中で、例えば九条とか、私は、二十四条、家族の、これが個人の尊厳とか両性の平等といって、家族を権力団体的に規定しているのが家族が壊れているんじゃないかと思ったりしていますのでですね。それから五十五条
○参考人(青山武憲君) 今の田先生の御質問では、やっぱり九条とか、国際情勢だけが憲法改正の動きを生じているという前提で質問がなされたような気がいたします。 国連憲章と日本国憲法というのはそう、もちろん両立するもので、矛盾するものじゃありませんが、私どもは憲法をなぜ、改正しても私もいいんですが、自分の手で作りたいと考えるかといいますと、例えば憲法二十四条なんか、家族というのはちょっと意味が分かりませんが、家族の中に個人の尊厳とか両性の
○青山参考人 青山でございます。 日ごろテレビでしかお目にかからないお顔を拝顔いたしまして、少しく緊張しております。緊張いたしますと、私は、日本語が出てこなくなったり、少しく論理がおかしくなることがございますが、その点、御寛恕をいただきたいと思います。 きょう、霞ケ関の駅をおりまして少しく感じたことですが、二・二六事件というのが間もなく迫ってまいりました。今、首相官邸をだれかが襲って、閣議中であってみんな死んだら憲法上どうなるん
○青山参考人 ちょっと違います。といいますのは、戦争が終わったばかりで戦争を嫌がるのは、二日酔いをやって頭が痛いときに酒を飲まないというのと一緒でして、やはり攻められてきたときに守りたいというのは、落ちついたらそういう思想になると思うんです。そのときに、何もできないという形を一番極端な状態のときに考えるのはどうなんだ、私はそう思うんですけれどもね。
○青山参考人 お説のとおりだと思います。 ただ、自画像といっても、やはり自分の顔を将来に向けて美しく描かなくちゃいけないのではないかと思います。私なんかは、自画像でそのまま描きますと非常に汚いものになってしまいますが、そのまま描いてしまうと将来のものに合わない、だから、ある程度将来のことも予定しながら描く。その意味で、どういう感じの自画像かという違いは出てまいりますが、ただ、やはりいつ見ても、この人は私だとわかるようなものでなくちゃ
○青山参考人 私もそのとおりだと思います。 悪意であったか悪意でなかったかは別ですが、アメリカは、いいものをつくったらやはり守らなくちゃいけないという感じがありますから、アメリカ自体についても憲法改正手続を厳しくしている。それを日本の場合にはもっと厳しくした。アメリカが日本国憲法を押しつけたということを非常に象徴的にあらわしている規定の一つが、この九十六条だと思います。 その結果、それでもアメリカは憲法改正の動きをどんどん示して
○青山参考人 主権という言葉は非常に難しい概念でございまして、非常に乱暴に使われていると思うんです。 東京大学で美濃部先生が講義を始められますときに、主権が国民にあるか君主にあるかは法的には全く問題でない、このように言って講義なさったそうです。 ところが、多くの人は、主権者というのは今生きている国民が主権者という感じで、これがいうところの主権者、こうとらえていきますが、これを主権者と言うととらえ切れないんです。これは時々刻々変わ
○青山参考人 それは戦時中のことですね。この憲法をつくるときの話なんでしょう。今からのことですか。(安倍(基)委員「独立のとき」と呼ぶ)独立のとき。それは実際やるべきだったと思います。 しかし、その当時はどうかといいますと、国際情勢が非常に緊張している時期でした。バンデンバーグ決議なんかもありましたから、我が国の防衛の装備をきちんとするということに、政府の頭はそっち側に向いていたんじゃないかという気がするのです、経済の方は朝鮮特需で
○青山参考人 私は、日本国憲法は有効だと思っております。 なぜかといいますと、一応これは法理屈の問題ですけれども、大日本帝国憲法の限界を超えていますから、大日本帝国憲法から見たら違憲です。ところが、憲法違反の行為があったから有効か無効かということについては、大日本帝国憲法で、どの種のものが有効であり、どの種のものが無効とも言っていません。まず、審査する機関さえ置いていないんです。 ですから、大日本帝国憲法のもとで、二十二条で居住
○青山参考人 憲法ができて以降のことについては、たしか内閣の憲法調査会は、調べてみた方がいいという感じの報告をしていたと思います。ただ、GHQなんかの案に基づいて日本が憲法案を発表したら、アメリカの新聞なんかは、評価しながらも、ちょっと奇異なところがある憲法だと。余りにも理想主義的だとか、そういった報道がなされていたという報告が報告書の中に書いてあります。 ただ、外国といいましても、私、貧乏なものですから、全部の国家について調査した
○青山参考人 社会党の方は、そういう意見を憲法制定時には吐いたのですが、だんだん、いわゆる憲法上の平和主義というのを強調するようになります。それで、内閣憲法調査会ができる前後になりますと、彼らが言う平和主義を守るために、内閣憲法調査会をつくること自体にも反対し、できても参加しないという姿勢をとったのです。 その後は、今度は逆さまになりまして、石橋委員長だったと思いますが、非武装中立主義が出てくるのですね。ですから、相当変化をしながら
○青山参考人 私がそういう主張をしているということですか。
○青山参考人 民定憲法でしたら、そういうふうに進めていった方がよろしいかと思います。ただ、今のこの憲法の改正手続を利用して全面改正をやってしまったとしますと、この憲法から見たら審査する機関がないですから違憲になりますが、このまま全面改正をやってしまったとしても、実質上は有効で、やらざるを得ないということになります、それがいいことかどうかは別問題ですが。そうすると、後世の人がまた批判すると思います。 ですから、本来は、手続規定をつくっ
○青山参考人 戦争に負けますと、どういうふうに戦後を解決するかというのは当事国が話し合うことで、その中で沖縄は、施政権を一応向こうにやって、我が国は潜在的主権を確保するという形でもっていった、そういう約束事でやったわけです。ですから、沖縄の住民にとっては非常にかわいそうな状態になったことは間違いないです。でも、戦後の解決策としてそういう方途がとられたという事実問題にすぎなくて、沖縄の人には本当にかわいそうだったですが、日本政府としていい