厚生労働委員会
○政府参考人(青木功君) そのとおりでございます。
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発言数 366件
初発言日: 1990-06-14 / 最新発言日: 2005-07-07 / 1 ページ目 / 全体 19ページ
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○政府参考人(青木功君) そのとおりでございます。
○政府参考人(青木功君) 社会保険それから労働基準法と、その両方一度にお答え申し上げてよろしゅうございますか。
○政府参考人(青木功君) そのとおりでございます。
○政府参考人(青木功君) はい。 そして、常用労働者につきましては、御案内のように、いわゆる期間の定めのない雇用の方、それから、そうでない方につきましても、事実上常用とみなされる、労働基準法等で取り扱われている方、そういう方が含まれるというふうに考えます。
○政府参考人(青木功君) この場合、送り出し対象になる労働者の方には、当然でありますが、両事業主間のこういうお約束であなたは行っていただきますということは労働者には知らせなければならないことにしております。
○政府参考人(青木功君) ただいま委員からもお話がございました、そういった重みを受け止めて労働政策審議会にもお諮りしたいと存じます。
○政府参考人(青木功君) 建設雇用再生トータルプランにつきましては、既に趣旨説明等におきまして御報告しておりますように、トータルでは建設業の事業者の方、労働者の方が減っていかなければならない。ところが、個々の事業主さんのお立場に見ると必要な労働力が確保できない場面があるということで、昨年度から建設雇用再生トータルプランといたしまして、建設事業主の新分野進出の支援、それから技能労働者の育成確保の推進、建設業離職者の円滑な労働移動の推進、そ
○政府参考人(青木功君) 具体的な細目につきましては、審議会における議論の経過あるいは国会における審議経過その他を踏まえて対処してまいりたいというふうに考えます。
○政府参考人(青木功君) この就業機会確保事業と労働者派遣事業との基本的な違いにつきましては、先ほど家西委員の御質問に対しまして大臣の方から申し上げました基本的なものがありますが、具体的には、今回の法改正で導入をお願いをしようとしております建設業務労働者就業機会確保事業につきましては、基本的に、建設事業主が一時的に余剰となった働き手を、それも常用労働者を、同一の団体に属する、同じグループのほかのメンバーである事業主に送り出すという形でそ
○政府参考人(青木功君) ただいま御質問にございましたグッドウィルという会社は東京に本社を持つ会社でありまして、軽作業を中心とした請負事業さらに人材ビジネス、介護ビジネス等を事業内容とする企業であるというふうに承知をいたしておりますけれども、ただいま委員御指摘のように労働者派遣法により禁止されております建設業務への労働者派遣事業を行っておりましたところ、これにつきまして本年六月三十日付けで東京労働局長より労働者派遣法第四十九条第一項に基
○政府参考人(青木功君) ただいまお尋ねがございました、この送出労働者、もう答えを言っちゃったようなものではありますが、内閣法制局等における審査過程から送出労働者というふうに読むと、こういうことになっておりまして、そういう御説明をしておるところでございますが、いかんせん、若干分かりにくい面がございます。そういう意味で、御説明等に当たりましては送り出し労働者というふうに表現させていただいております。
○政府参考人(青木功君) 少し理屈っぽくなりますが、御説明をさせていただいております。 用語として、ただいま申し上げました送出、あるいは派遣、出向、請負と、こういった形で労働関係をめぐる用語がございます。 その中で定義付けを行ってまいりますと、労働者派遣は、自己の雇用する労働者を他人の指揮命令を受けて当該他人のために労働に従事させると、これが労働者派遣でございます。 それから、出向につきましては、いわゆる出向元と出向先との出
○政府参考人(青木功君) この就業機会確保推進事業、ただいま申し上げたとおりでありますが、受入れ側が御自分のところの労働者を例えば整理解雇して、そして受け入れるというようなことははっきりとこの制度の趣旨に反するものでございます。 度々申し上げますが、こういった事業、これからスタートをするわけでございますので、この制度の趣旨をきっちりと関係の事業主団体、事業主さんにお伝えをしなければなりませんし、また、労働局を通じたこの事業の最初から
○政府参考人(青木功君) ただいまお触れになりました件でありますけれども、原則論で申し上げますと、この就業機会確保事業における使用者責任につきましては原則として送り出し労働者を雇用している事業主が責任を負うものでございますけれども、実際に就業する現場で生ずる問題についての責任などにつきましては受入れ事業主に責任を負わせるという形の特例になっておりまして、いわゆる読替規定等によりましてちょっと分かりにくいようになっておりまして、恐縮であり
○政府参考人(青木功君) この建設業にかかわる就業機会確保事業につきましては、先ほども御説明申し上げましたように、一時的に余剰となる建設業の労働者を同じ事業主団体の他の事業主の下で一時的に働いていただいて、いわゆる常用雇用を維持をしていくというのが目的でございます。したがって、ある方が送り出し労働者として継続的に送り出されたままになるということは制度の趣旨に反するものであるというふうに考えられます。 このため、改正法に基づく指針にお
○政府参考人(青木功君) 御指摘のとおりでございまして、基本的にはまず送り出し側と受入れ側の契約がございます。 ですから、そちらが優先というか、例えば基本的に残業はしてもらいませんというお約束があれば、両事業主間のお約束であって、そのフレームの中でやるわけですから、そこのところと、事業主間のお約束と、それから事業主と労働者の間の関係というものは、例えば先生おっしゃられたような関係になるんだろうというふうに思います。つまり、まず契約あ
○政府参考人(青木功君) ちょっと説明の上で、申し上げていただきましたようなちょっと分かりにくい面があったことをおわび申し上げます。おっしゃるとおりであります。
○政府参考人(青木功君) 労働政策審議会から御報告をいただいたところでありますが、そのときに、当該審議会からの御報告におきましては、事業主団体が作成する計画は、改正法案、改正後の法律第十二条第一項において改善措置を一体的に実施するための計画というふうに定義をいたしまして、その名称について、確かに今委員お触れになりましたように、検討段階において改善計画としておりました。 しかし、その後、内閣法制局等との審査の過程におきまして、同法に基
○政府参考人(青木功君) まず、先ほども御答弁申し上げましたけれども、この事業のスタートに当たって、まず制度の趣旨というものを関係の団体の方、事業主の方に分かっていただかなければなりません。それをきちっと周知することが大切だろうというふうに思います。さらに、具体的には、そういった中に、事業の実施状況を立入検査あるいは御報告をいただくという中できちっとやりながらその辺を担保をしていかなければならないと思っています。
○政府参考人(青木功君) 衆議院及び当委員会における審議経過を踏まえて、指針で明らかにしてまいりたいというふうに存じます。