青木功 に関する国会発言
287件 / 15ページ / 1 ページ目
○政府参考人(青木功君) これも指針の中で、労使の議論も聞かなければなりませんけれども、私ども今考えているのは、通常の従来のいわゆる雇用調整を必要としたときに、事業主が自分のところの労働者の雇用を守るために出向をさせたり、その他いろんなことをやってまいりましたが、そういったころのことを勘案しますと、少なくとも半分以下であろうかと思います。
○政府参考人(青木功君) おのずと、例えばそこにいる労働者の人たちが合理的な理由もないのにほとんど皆ほかのところに働きに行くというのはこの制度の趣旨ではありません。その一定の割合……
○政府参考人(青木功君) それは解釈論になると思いますけれども、労働者派遣法で例えば派遣期間の制限だとか様々なことを置いている趣旨その他を考えると、ただいま委員がおっしゃられたものは送り出し専用であります。ですから、それはまずいと思います。
○政府参考人(青木功君) これも先ほど御答弁させていただきましたが、同一のところに行くのはとにかく一年に限るということはまずきっちり指針の中で定めます。 そして、繰り返しになりますけれども、そのある方を常用労働者として雇用を維持するのが目的でやっているわけなんですね。ですから、三年やって、また三年やって、また三年やってということで事実上ずっと送り出されたままということは、この制度としては、繰り返しになりますが、望ましい在り方ではない
○政府参考人(青木功君) したがって、具体的な議論でありますけれども、三年、六年、十年、これはよく分かりませんが、今は何とも申し上げられませんが、送り出し対象、送り出し専用の労働者のように多分見えるんだろうというふうに思います。ですから、そういうことはあってはならないだろうと、このシステムの下で。
○政府参考人(青木功君) 度々お答えしておりますけれども、先ほど小林委員の御質問にも、ときにもお答えをしたんですが、要するに送り出し専門の労働者になってしまうということについての問題点が提起をされたわけでありますけれども、特定の労働者が言わば送り出し専門として出ていくというのはこの仕組みの意図するところではございません。そういうものができないようにしてまいりたいというふうに思います。
○政府参考人(青木功君) この場合は、まず、繰り返しになりますが、元々のその事業をスタートすることについて、この有効期間がまず三年であります。ですから、その三年以内でも制度の趣旨に合わないものがあれば、それは途中で是正をしたり、場合によってはその許可を取り消していくということになるのでありますけれども、三年とか六年とか、制度的にどういうふうに働いていたかと。少なくとも三年間という中で、これも、先ほど御答弁申し上げましたが、相手の行く対象
○政府参考人(青木功君) 労働条件の変更そのものは、これは使用者と労働者が合意すればできるわけでありますけれども、今お話しのように賃金を切り下げていくというふうなことになりますと、この制度の趣旨に合致するかどうかというのは疑問であります。こういったことも含めて、これから細部、労働審議会等でも御相談をしながら定めていくわけでありますが、当然議論の対象になるかと思います。
○政府参考人(青木功君) 基本的に同意を得て送り出すということを指針の中で書きたいというふうに考えておりますので、そこのところは要するにお互いの、労働者と使用者とのかかわりの中でありますけれども、労働者が嫌というものを送り出すということはこの制度の運用としてはまずいと思います。
○政府参考人(青木功君) はい。 そして、常用労働者につきましては、御案内のように、いわゆる期間の定めのない雇用の方、それから、そうでない方につきましても、事実上常用とみなされる、労働基準法等で取り扱われている方、そういう方が含まれるというふうに考えます。
○政府参考人(青木功君) 平成十六年で四百三十二万人というところでございますが、その内訳として、常用労働者の方が一定割合いる。ただいまちょっと、手元に資料がちょっと……
○政府参考人(青木功君) はい。 労働保険及び社会保険の適用につきましては、雇用又は使用関係の在り方でありますので、雇用主である送り出し事業主が責任を負うことになります。また、労働者災害補償保険の適用につきましては、受入れ事業主又は受入れ事業主の元請が責任を負うという形になっております。 また、労働基準法上の使用者責任でありますが、原則として送り出し労働者を雇用している事業主が責任を負うものでございますけれども、受入れ事業主に責
○政府参考人(青木功君) 社会保険それから労働基準法と、その両方一度にお答え申し上げてよろしゅうございますか。
○政府参考人(青木功君) 平成十六年度の労働者派遣事業に係る指導監督につきましては、特に受入れ、いわゆる請負派遣のその部分でございますが、全国で千二十四件の指導監督を行いました。そのうち六百三十九件に対して文書指導を実施をいたしました。
○政府参考人(青木功君) 今般御提案の就業機会確保事業の許可を得るためには、当該事業を実施しようとする事業主が構成員となっている事業主団体が作成する実施計画において送り出し事業主として記載されていること、また、かつ、その実施計画の認定を厚生労働大臣から得ることが必要でありますけれども、その実施計画の認定の段階におきまして、この就業機会確保事業を実施しようとする事業主が、一つは、まず建設業法に基づく建設業の許可を得ていること、それから二番
○政府参考人(青木功君) 今回御提案を申し上げております就業機会確保事業につきましては、建設事業主が現に雇用する常用労働者の方につきまして、その方々が一時的に労働力として余剰となった場合にその実施が可能となるというものでありまして、そういった、建設業を行わずに送り出し専門にするとかいうことをその対象にするものではありませんし、また、したがって、そういった労働者派遣、まあ建設の派遣は当然禁止でありますけれども、他の法的にでき得る労働者派遣
○政府参考人(青木功君) こういった資料でございますので、関係の労働局通じまして調査をさせたいと思います。
○政府参考人(青木功君) 御指摘の新聞掲載の記事のみでは事実関係の判断はできないわけでありますが、一般論で申し上げますと、労働者からの申告等によって具体的な事実関係が明らかになれば、それに基づいて適切に対処をいたしたいというふうに考えております。 ただ、それと、ただいま委員も御指摘になりましたけれども、こういったところで、派遣であるとかあるいは請負であるとか、そういった言葉が実態と懸け離れた形で飛び交っているときもあるようでありまし
○政府参考人(青木功君) 御案内のとおり、労働者派遣法に具体的に違反するかどうかにつきましては個々の事案ごとに事実関係を判断する必要があるわけでありまして、この新聞記事だけで、のみで事実関係の判断はできないものというふうに考えておりまして、この記事の内容と、それから具体的な事実というものとのかかわり合いでありますので、これのみで労働者派遣法違反というふうに判断するのはちょっと難しいかと存じます。
○政府参考人(青木功君) 御指摘の新聞、お配りいただきました資料の件について、実態は承知しておりません。