環境特別委員会
○政府委員(青木義人君) 公害等調整委員会が昭和五十八年中に行いました公害紛争の処理に関する事務及び昭和五十九年度総理府所管一般会計公害等調整委員会予算案について御説明申し上げます。 まず、公害紛争の処理に関する事務の概要について申し上げます。 昭和五十八年中に当委員会に係属しました公害紛争事件は合計百十件で、その内訳は、水俣病に関する調停事件八十九件、大阪国際空港騒音被害に関する調停事件十八件、仙台湾における養殖ノリ被害等調停
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発言数 127件
初発言日: 1947-08-27 / 最新発言日: 1984-03-23 / 1 ページ目 / 全体 7ページ
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○政府委員(青木義人君) 公害等調整委員会が昭和五十八年中に行いました公害紛争の処理に関する事務及び昭和五十九年度総理府所管一般会計公害等調整委員会予算案について御説明申し上げます。 まず、公害紛争の処理に関する事務の概要について申し上げます。 昭和五十八年中に当委員会に係属しました公害紛争事件は合計百十件で、その内訳は、水俣病に関する調停事件八十九件、大阪国際空港騒音被害に関する調停事件十八件、仙台湾における養殖ノリ被害等調停
○青木政府委員 公害等調整委員会が昭和五十八年中に行いました公害紛争の処理に関する事務及び昭和五十九年度総理府所管一般会計公害等調整委員会予算案について御説明申し上げます。 まず、公害紛争の処理に関する事務の概要について申し上げます。 昭和五十八年中に当委員会に係属しました公害紛争事件は合計百十件で、その内訳は、水俣病に関する調停事件八十九件、大阪国際空港騒音被害に関する調停事件十八件、仙台湾における養殖ノリ被害等調停事件一件、
○青木政府委員 公害等調整委員会が昭和五十八年中に行いました鉱業、採石業または砂利採取業と一般公益等との調整に関する事務につきまして御説明申し上げます。 初めに、鉱区禁止地域の指定に関する事務について申し上げます。 これは、各省大臣または都道府県知事の請求に基づき、鉱物を掘採することが一般公益または農業、林業その他の産業と対比して適当でないと認めた地域を鉱区禁止地域として指定するものでありますが、昭和五十八年中に当委員会に係属し
○青木政府委員 公害等調整委員会が昭和五十七年中に行いました公害紛争の処理に関する事務及び昭和五十八年度総理府所管一般会計公害等調整委員会予算案について御説明申し上げます。 まず、公害紛争の処理に関する事務の概要について申し上げます。 昭和五十七年中に当委員会に係属しました公害紛争事件は合計百六件で、その内訳は、水俣病に関する調停事件八十五件、大阪国際空港騒音被害に関する調停事件十八件、仙台湾における養殖海苔被害等調停事件一件、
○青木政府委員 公害等調整委員会が昭和五十七年中に行いました鉱業、採石業または砂利採取業と一般公益等との調整に関する事務につきまして御説明申し上げます。 初めに、鉱区禁止地域の指定に関する事務について申し上げます。 これは、各省大臣または都道府県知事の請求に基づき、鉱物を掘採することが一般公益または農業、林業その他の産業と対比して適当でないと認めた地域を鉱区禁止地域として指定するものでありますが、昭和五十七年中に当委員会に係属し
○政府委員(青木義人君) 昭和五十七年度の公害等調整委員会関係予算案についてその概要を御説明申し上げます。 昭和五十七年度総理府所管一般会計歳出予算要求額のうち、公害等調整委員会関係の予算要求額は三億八千八百六十六万六千円であり、これを前年度の予算額三億六千四百六十万三千円と比較いたしますと、二千四百六万三千円の増額であり、六・六%の増加であります。 次に、予算要求額の内訳について御説明申し上げます。 第一は、当委員会に係属
○青木政府委員 公害等調整委員会が昭和五十六年中に行いました公害紛争の処理に関する事務及び昭和五十七年度総理府所管一般会計公害等調整委員会歳出予算要求額について御説明申し上げます。 まず、公害紛争の処理に関する事務の概要について申し上げます。 昭和五十六年中に当委員会に係属しました公害紛争事件は合計九十九件で、その内訳は、水俣病に関する調停事件七十八件、大阪国際空港騒音被害に関する調停事件十八件、仙台湾における養殖ノリ被害原因裁
○青木政府委員 公害等調整委員会が昭和五十六年中に行いました鉱業、採石業または砂利採取業と一般公益等との調整に関する事務につきまして、御説明申し上げます。 初めに、鉱区禁止地域の指定に関する事務について申し上げます。 これは、各省大臣または都道府県知事の請求に基づき、鉱物を掘採することが一般公益または農業、林業その他の産業と対比して適当でないと認めた地域を鉱区禁止地域として指定するものでありますが、昭和五十六年中に当委員会に係属
○政府委員(青木義人君) 公害等調整委員会が昭和五十五年中に行いました公害紛争の処理に関する事務及び昭和五十六年度総理府所管一般会計公害等調整委員会予算案について御説明申し上げます。 まず、公害紛争の処理に関する事務の概要について申し上げます。 昭和五十五年中当委員会に係属しました公害紛争事件は合計百八件で、その内訳は、水俣病に関する調停事件八十九件、大阪国際空港騒音被害に関する調停事件十七件、仙台湾における養殖ノリ被害原因裁定
○青木政府委員 公害等調整委員会が昭和五十五年中に行いました公害紛争の処理に関する事務及び昭和五十六年度総理府所管一般会計公害等調整委員会予算案について御説明申し上げます。 まず、公害紛争の処理に関する事務の概要について申し上げます。 昭和五十五年中に当委員会に係属しました公害紛争事件は合計百八件であり、その内訳は、水俣病に関する調停事件八十九件、大阪国際空港騒音被害に関する調停事件十七件、仙台湾における養殖ノリ被害原因裁定申請
○青木政府委員 公害等調整委員会が昭和五十五年中に行いました鉱業、採石業または砂利採取業と一般公益等との調整に関する事務につきまして御説明申し上げます。 初めに、鉱区禁止地域の指定に関する事務について申し上げます。 これは、各省大臣または都道府県知事の請求に基づき、鉱物を掘採することが一般公益または農業、林業その他の産業と対比して適当でないと認めた地域を鉱区禁止地域として指定するものでありますが、昭和五十五年中に当委員会に係属し
○政府委員(青木義人君) それぞれの事案にもよることでありますが、担当の調停委員会としては、その申請人の方のそれぞれの言い分を聞きまして、それで結局合意による調停ということがなかなか困難だという場合にこの勧告ということが行われると思うわけなのですけれども、したがいまして申請人側の方のまた数の多寡の問題でもないと思うわけであります。もちろんそういうことも頭に置いてやっていかなければならぬこととは思っておるわけでございますけれども、しかしい
○政府委員(青木義人君) 調停に当たりましては、特に公害関係の本件のような調停におきましては、おっしゃいますように、申請人の側の言い分なり立場というものを十分考慮して事案を処理していかなければならぬということはおっしゃるとおりだろうと思うのです。
○政府委員(青木義人君) 公害等調整委員会が昭和五十四年中に行いました公害紛争の処理に関する事務及び五十五年度総理府所管一般会計公害等調整委員会予算案について御説明申し上げます。 まず、公害紛争の処理に関する事務の概要について申し上げます。 昭和五十四年中に当委員会に係属しました公害紛争事件は、調停事件百八件及び被害と加害行為との間の因果関係について判断を求められた原因裁定事件一件の計百九件でございます。 その内訳は、水俣病
○青木政府委員 公害等調整委員会が昭和五十四年中に行いました公害紛争の処理に関する事務及び昭和五十五年度総理府所管一般会計公害等調整委員会予算案について御説明申し上げます。 まず、公害紛争の処理に関する事務の概要について申し上げます。 昭和五十四年中に当委員会に係属しました公害紛争事件は、調停事件百八件及び被害と加害行為との間の因果関係について判断を求められた原因裁定事件一件の計百九件でございます。 その内訳は、水俣病に関す
○青木政府委員 公害等調整委員会が昭和五十四年中に行いました鉱業、採石業または砂利採取業と一般公益等との調整に関する事務につきまして、御説明申し上げます。 初めは、鉱区禁止地域の指定に関する事務について申し上げます。 これは、各省大臣または都道府県知事の請求に基づき、鉱物を掘採することが一般公益または農業、林業その他の産業と対比して適当でないと認めた地域を鉱区禁止地域として指定するものでありますが、昭和五十四年中に当委員会に係属
○青木政府委員 いま、その件数の総計をちょっと手元に持ってまいりませんでしたが、一般的な傾向としては、当初から比べますと年々減少はしてきておりますが、しかし、現在まだ相当件数は係属いたしております。
○青木政府委員 いま農林省からお話が出てまいりましたように、いろいろな法律解釈の問題もありますが、事実関係をどういうふうに裁判所によく認識してもらうかということにつきましては、何ぶんにも非常に昔の状態をいまの考え方で、しかも、その付近の状況なり何なり相当変わってきているのに、現在の状態なり考え方で見られる、こういう傾向が比較的裁判所にあるのでございます。私どもといたしましては、その遂行にあたりまして、買収の手続を進められた当時の状況を裁
○青木政府委員 いま申し上げましたように、訴えの形で、当初から原告のほうで取り消しの訴えなり、無効確認の請求のほかに登記の抹消の請求をされておる事案もあります。さような事件で、その判決が確定いたしますと、その判決に基づいて、登記をもとの旧地主のほうに戻していくということが直ちにできるわけであります。ところがそういう請求がつけ加わっていない訴えでありますと、また登記のほうは別途の手続を要する、こういうことになるわけであります。
○青木政府委員 いまお話しのように、無効確認の判決あるいは取り消しの判決が確定いたしますと、旧地主は、土地の取得者のほうに対して、土地の返還の請求ができることになっております。いまお話しのように、売り渡しを受けてから土地の原状を変更しておる、あるいはまたさらに転売を受けた、こういうような関係者がいろいろたくさんあるわけであります。その収拾方策になりますと、非常にむずかしい問題に相なるわけであります。従来のいろいろな例を見ますと、そういう