社会労働委員会
○須原昭二君 私は、ただいま可決されました日雇労働者健康保険法の一部を改正する法律案に対し、自由民主党、日本社会党、公明党、日本共産党及び民社党共同提案の附帯決議案を提出をいたします。 案文を朗読をいたします。 日雇労働者健康保険法の一部を改正する法律案に対する附帯決議案 政府は、次の事項について実現に努めること。 一、医療保険の前提要件である医療制度の抜本的対策について、早急に具体的な実施計画を樹立すること。
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発言数 1,595件
初発言日: 1971-11-30 / 最新発言日: 1974-12-25 / 1 ページ目 / 全体 80ページ
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○須原昭二君 私は、ただいま可決されました日雇労働者健康保険法の一部を改正する法律案に対し、自由民主党、日本社会党、公明党、日本共産党及び民社党共同提案の附帯決議案を提出をいたします。 案文を朗読をいたします。 日雇労働者健康保険法の一部を改正する法律案に対する附帯決議案 政府は、次の事項について実現に努めること。 一、医療保険の前提要件である医療制度の抜本的対策について、早急に具体的な実施計画を樹立すること。
○須原昭二君 質的な意味での完全雇用、こういう面から見て、いまの日本の労働市場を考えてみますと、多くの問題があるわけです。特に雇用対策上いま最も重要なことは、雇用の二重構造、いわゆる不安定な就業状態が拡大されてきている事実、こういう現況をはたして労働省は完全に掌把をしているのかどうか、この点が私は疑問でありますから、その点は特にお尋ねをいたしておきたいと思うわけです。不安定雇用あるいは不安定就職の状態は、製造業においては、特に新設の工場
○須原昭二君 私は、ただいま可決されました雇用保険法案に対し、自由民主党、日本社会党、公明党及び民社党共同提案の附帯決議案を提出いたします。 案文を朗読をいたします。 雇用保険法案に対する附帯決議(案) 政府は、雇用保険制度の適切な運用を図るた め、左記事項を実現するよう、なお一層努力す べきである。 一 雇用保険の完全全面適用を可及的速やかに 実現するよう努めるとともに、労働保険事務 組合の育
○須原昭二君 私が当法案に対する審議の最終の質問者でありますが、いろいろと総括的にお尋ねをいたしたいと思います。 まず、その前に一般的な問題点として基本的な問題に触れておきたいと思います。 失業保険の主たる目的というものは、もう言うまでもありません。失業者の生活保障であります。就職の促進だとか失業の予防だとかその他の福祉向上のための事業というものは現行法の福祉施設というところに規定をされておるのでありますが、それはあくまでも主た
○須原昭二君 わかりました。 三つ目の問題点は、出かせぎ建設労働問題の抜本的な対策の件であります。 雇用保険法の短期雇用特例被保険者の特例制度を実施するのにあわせて出かせぎ労働者、建設労働者等に見られるいわゆる不安定雇用問題について抜本的な改善をはかることが急務であることを申し上げました。この基本問題についての検討をすみやかに行なって、抜本的対策の具体化をはかる必要があると私は思うのでありますが、労働大臣の見解を伺っておきたいと
○須原昭二君 こうした三事業というのは副次的な事業であって、本来被保険者だとか被保険者であった者に私は限定されるべきものである、一般労働者までこれを包含をするところにいろいろと疑問点が出てくるわけです。時間の関係がございますから、意見だけまず申し上げておきたいと思います。 次は、労働大臣は提案の趣旨説明の中で、雇用・失業情勢の基本的な変化をとらえて、質的な意味での完全雇用の実現が課題となっていると、こう述べておるわけです。質的な意味
○須原昭二君 明確に通達は廃止するということですね。確認をしておきたいと思います。 七番目でありますが、日雇い労働被保険者の求職者の給付金の問題点であります。 日雇い労働被保険者の求職者給付金の日額については、基本手当の基礎となる最低賃金額の引き上げを行なっていることとの関連も考慮して配慮を行なうべきだと思うのでありますが、どうか。また、受給資格要件の緩和や三段階以上の給付区分とすることなどについても今後は検討すべきだと思います
○須原昭二君 いま指導というおことばを使われておりますが、つまり労働大臣が提案説明の中で申されました質的な意味での完全雇用の実現、この課題の中には当然これらの問題が入っておらなければ私はならぬと思うわけです。そういう点で、指導していくというような一片の御答弁では私たちは了承できないわけです。こういうものについていかなる措置を完全にとっていくか、ここに私は完全雇用への道の大きな問題点がひそんでおるのではないかと思います。したがって、きょう
○須原昭二君 まあ、この勤労婦人福祉法というのは、私たちがかねがね言っておりましたように、精神的なそういう支柱のような感じがして、あとは行政機関の指導に重きが置かれておるわけです。私たちが言っているのは、制度化をきちんとせよということです。たとえば西ドイツのような雇用促進法だとか、解雇制限法だとか、あるいはフランスの全国雇用保障協定だとか、アメリカの雇用における年齢差別禁止法だとか、イタリアの短期労働契約規制法だとか、作業請負規制法だと
○須原昭二君 これはひとつ制度化を踏み切っていただきたいと思うわけです。 次へまいりましょう。職業訓練のあり方でありますが、今回の能力開発事業にしても訓練をやろうという事業主に実は金を出そうという程度のものにすぎないと私は思うわけです。一体職業訓練というのはどう考えているのか、基本的な姿勢を疑わざるを得ないわけです。特に職業訓練を企業でなく政府でやることです。訓練を終わったものについてはきちんと資格を与えて資格に応じた賃金で雇われる
○須原昭二君 いずれかだ、どちらを重視するかということです。
○須原昭二君 じゃあ、私はお尋ねしますが、この訓練の問題は、今度の法案の三事業の財政面から私は取り上げてみたい。そういたしますと、この能力開発事業に充てられる予算というのは千分の三のうちの千分の一ですね。どれだけですか。それと、現在、日本の企業の教育訓練投資は年間幾らですか。それを対比すれば、明らかにこれは二階の窓から目薬ということばがありますが、まさにそんなもんじゃないですか。そういうものを少しぐらい出して重点なのか、われわれ財政面か
○須原昭二君 非常に明確にならないんですがね。政府としては公共職業訓練を重視するのか、企業内の職業訓練を重視するのか、私は関連を持っていかなきゃならないと思っているけれども、政府としてはどちらに重点を置くかということを聞いているわけです。私は当然そうした企業の中に企業の雇い主の意向だけでやっておっては、自分たちの企業には即応するけれども、一般的な労働者の職業訓練にはならない。だから、政府としては公共的な訓練を重視しなきゃならない立場があ
○須原昭二君 ぜひこれはひとつお願いいたしておきたいと思います。 四つ目は、短期雇用特例被保険者の一次金制度の初年度における運用の問題点であります。 短期雇用特例被保険者に関する特例制度の実施に際しましては、初年度においては被保険者の実態も不明であり、短期雇用特例被保険者としての確認が必ずしも容易ではないと私は思います。したがって、一時金の給付を希望する人たちは別として、被保険者の確認を行なうにあたっては、初年度に限り、被保険者
○須原昭二君 私が申し上げたとおりにひとつお願いをしておきたいと思います。 五番目は、個別延長給付の基準の問題であります。 給付日数の個別延長制度については、最近の雇用・失業情勢に対応して実効ある運用が行なわれるように十分配慮する必要があると私は思います。このため、政令で定める基準の中に景気の変動などの不況に伴って離職し、就職が困難な人たちも対象に加え得るようにして、省令において対象業種を指定する場合には、全産業について指定が可
○須原昭二君 えらい胸を張っておっしゃいますけどね。労働省は三事業については企業から金を出させることにしたと、まあ胸を張っておられますけれども、この取った金をもう一ぺん政府を通じてまた企業に返すという仕組みですね。やはり企業の企業主が考える職業能力の開発というものは、企業の利益につながらなければやらないわけですよ。訓練というのは民主的に社会的にやるところに重要な視点があるわけであって、そういう点については労働省は気がないと言わざるを得な
○須原昭二君 八番目は、先ほども私も質疑の中でお話しをいたしました三事業の運営の問題点。 雇用改善事業等の三事業の実施にあたっては、失業給付との経理上の区分を明確にして、また、その運営にあたっては、労働者の利益がそこなわれることのないように、労使の意見を十二分に反映させるための措置を講ずべきであると私は思うのです。その点について労働大臣はいかがお考えですか。
○須原昭二君 以上、基本的な今日的な問題点を指摘をいたしたわけですが、時間の関係があって非常に残念ですが、詰めてまいりたいと思うのです。時間が許しません。したがって、私は一応一般的な基本的な問題点だけを指摘しておいて、きょうは最終でありますから、特に非常に大きな世論が巻き起こっておりますこの雇用保険法案の問題について、とりわけ総括的にお尋ねをいたしておきたいと思うのです。これはこの当委員会で同僚議員から多くの問題点が指摘をされております
○須原昭二君 二つ目の問題点は、適用拡大に伴う新規被保険者が離職した場合の措置の件であります。 雇用保険法は五人未満の事業所に全面的に適用されることになっているのでありますが、法の施行日は五十年四月からであります。したがって、これらの事業所に雇用される労働者に失業給付の受給資格がつくのは五十年十月以降であります。しかし、これらの事業所の被保険者の中には、最近の雇用・失業状況から見て、受給資格を得る前に解雇される者が多いと思われるので
○須原昭二君 ぜひこれもひとつお願いをいたしておきたいと思います。 第六番目は、婦人労働者に対する給付と紹介窓口における取り扱いであります。これは長年言ってきたことであります。 婦人労働者は、わが国の雇用慣行や託児施設の整備状況が不十分な現況からいって、就職に関してきわめて弱い立場にあります。しかし、職安の窓口においては、このような状況を全く理解せず、不当に給付の締めつけを行なっていると、この点は当委員会でも多く指摘をされてきた