農林水産委員会
○須賀田政府参考人 平成十四年に全国農業会議所が耕作放棄地の要因というのを調査しております。一番大きかった要因として、高齢化・労働力不足というのが八八%を占めておりまして、あと、農産物価格の低迷とか、受け手がいないとか、こういうのが続いております。 私ども、この高齢化・労働力不足、これらの要因の中の背景として、やはり相続による不在村の農地所有者が増加しているということがあるのではないかというふうに認識をしております。
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発言数 1,678件
初発言日: 1991-10-17 / 最新発言日: 2005-08-04 / 1 ページ目 / 全体 84ページ
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○須賀田政府参考人 平成十四年に全国農業会議所が耕作放棄地の要因というのを調査しております。一番大きかった要因として、高齢化・労働力不足というのが八八%を占めておりまして、あと、農産物価格の低迷とか、受け手がいないとか、こういうのが続いております。 私ども、この高齢化・労働力不足、これらの要因の中の背景として、やはり相続による不在村の農地所有者が増加しているということがあるのではないかというふうに認識をしております。
○須賀田政府参考人 土地持ち非農家の所有する農地面積、これは耕地もありますし耕作放棄地もあるわけでございますけれども、十二年センサスで約四十七万ヘクタールでございます。
○須賀田政府参考人 四十七万ヘクタールのうち、耕作放棄地が十三万ヘクタール、約二八%でございます。
○須賀田政府参考人 条文の適条関係からいきますと、そういう方は不在村の地主でございます。小作地所有制限に違反している地主さんでございます。 条文上は国家買収という規定になっているわけでございますけれども、ただ、現時点におきまして、戦後農地改革を行ったときのような、地主が小作人に対しまして現物で、できたお米の半分あるいは六割を小作料で取り上げるとかそういう状況にないものですから、現時点では国家買収というような強権的な権限の発動というの
○須賀田政府参考人 基本計画の中で、私どもは担い手として、認定農業者のほかに、集落を基礎とした営農組織で経営主体としての実体を有する集落営農経営も対象とするんだ、これを明らかにしております。実際に見ますと、麦とか大豆の受託組織がございます。その受託組織も三十年間の生産調整の中で大変立派な営農を行っておりまして、こういう受託組織も、経営主体としての実体を有しておれば、集落営農としての要件その他の要件を満たせば担い手となり得るのではないかと
○須賀田政府参考人 米政策改革は、十六、十七、十八と三カ年実施をいたしまして、それで次のステップ、その三年一期の対策の実績の状況を踏まえまして次のステップへ行く、こういうことで取り組んでまいりました。ただ、今度の品目横断経営安定対策、秋口からいろいろな仕組み、対象者の要件等の議論が始まるわけでございます。 農家にとりましては、そういう経営安定対策があり、それからこの米政策改革があり、さらには新たな政策として資源保全だとか環境保全の対
○須賀田政府参考人 米政策改革の実施の際に議論が集中した点でございます。 この米政策改革の前提といたしまして、市場原理を導入した価格をもとにして、市場価格が幾ら下がっても一定の水準までは補てんするんだということではモラルハザードが起きてしまう。生産者が市場のニーズを酌み取って生産を変えていくという努力をしないんではないか、こういう議論がございまして、その補てんの基準となる価格も、過去の一定年間の市場価格を平均した価格にしよう、こうい
○須賀田政府参考人 経営管理委員会制度、全中の山田専務から御答弁ございましたように、これは住専問題を契機にいたしまして、統治と執行を分けよう、一般の企業あるいは金融機関と伍していくような業務執行体制をどのように確保していくかという観点から導入されたものでございます。系統の方々が業務執行の重要事項を決定して、それに基づいて実務家が執行する。 これは、全農がその取扱高が六兆円と先生おっしゃられましたけれども、一大事業体でございまして、会
○須賀田政府参考人 先生おっしゃられましたように、三段階を二段階にする、その簡素化した統合メリットを組合員農家に還元していく、これが統合のねらい、目的でございます。 農林中金、これまでに九信連と統合をしております。統合の仕方といたしましては、人事、監査、財務を全国一本化している、人事、予算は本部の統制下にあるということで、完全な統合組織体というふうになってございます。 一方で、全農でございます。これまで三十六経済連と統合をしてお
○須賀田政府参考人 たしかBSE問題のときに、その原因を追求する一環として、子牛に与える代用乳の中に汚染された油脂がまじっていたのではないかということが一つ疑いとして取り上げられまして、それをたしか製造をしていたのが全農系の工場ではなかったかという問題がありました。
○須賀田政府参考人 経済事業改革チーム、島村農林水産大臣から、経済事業を点検、検証して、そのあるべき姿を明らかにすべきと、こういうことで発足をしたわけでございます。 私ども、このチームにおきまして、三つ、一つは、モラルの高い組織倫理というものをどのように確立して普及させるかという点、二つ目は、強力な統治、ガバナンスですけれども、こういうものが発揮可能な仕組みというものをどのように構築していくかという点、そして最後に、これは一番大事な
○須賀田政府参考人 全農が担当しております経済事業、これは現場の農家の方から、その農協から買う資材が必ずしも安くないんではないかという点、それから、特に担い手の方々から、担い手特有の大口割引とかそういうのがないんじゃないかということ、特に、昔三段階を二段階にして、その統合メリットを農家に還元するんだということで、物流と商流を分けるんだというようなことに取り組んでいただいておるんですけれども、なかなか効果が出ていないんではないかというよう
○政府参考人(須賀田菊仁君) 構造政策、昭和三十六年に農業基本法、古い基本法が制定されたわけでございますが、そこでは、当時、高度経済成長ということで、農業界から他産業へ就業が進むであろうと、そうすると、その離農跡地というものを専業農家に集積すれば規模拡大が進むのではないかということで構造政策が考えられました。 もう一方、価格政策といたしまして、生産コストを償いまして製造業並みの労賃水準を確保できるような価格政策、これはお米の生産費所
○政府参考人(須賀田菊仁君) 新たな基本計画の中におきまして、食料自給率の向上のために生産面で取り組まないといけないことといたしまして、一つは、経営感覚に優れた担い手が食品産業等のニーズをしっかりと受け止めまして、それに即しました生産をすると、これが一点。それから、農地の有効利用、効率的な利用、こういうものを図っていく、こういうことを指摘されているわけでございます。 この今回の本法案でございます。一つは、なかなか担い手への利用集積が
○政府参考人(須賀田菊仁君) 農業、他産業に比べますと土地から得られる利益が非常に小さいということで、耕作をする人が権利を取得をして、そこから得られる利益を享受する、これが一番安定した形態だというふうな考えに立っておるわけでございます。そのために、先生おっしゃられましたように、きちんと農業をする人が権利を取得すべきであるということで、権利取得の際に、農地のすべてを耕作する、あるいは必要な農作業に常時従事する、農地を効率的に耕作する、こう
○政府参考人(須賀田菊仁君) 今回のリース特区制度の全国展開の措置でございます。 この考え方、先ほど申し上げました、農地はきちんと耕作する者によって権利が取得されるべきであると、こういう原則の下で農地制度を運用してまいりました。しかし、その下で耕作放棄地などが相当程度見られると、しかもその農地の受け手が今の制度のままではないと、こういう状況の下でそのまま放置していたのでは大変なことになるという場合に、その耕作放棄地を発生を予防する、
○政府参考人(須賀田菊仁君) 今回の改正の中で、市町村が基本構想を策定をいたしまして、遊休農地がこのぐらいあると、これを、山へ戻すべきもの、あるいは農地として活用すべきものに振り分けまして、農地として活用すべきものについていろいろな措置を講じていくと、こういうことにしているわけでございます。 ともかく、最初は農地を持っている方に農業上の利用を行ってほしいという指導監督をいたしまして、それでも駄目な場合には知事の裁定による賃借権の設定
○政府参考人(須賀田菊仁君) このリース特区制度の全国展開に当たって、ちゃんとメリット、デメリットを分析したかというお話でございます。 まず、私ども一番心配いたしましたのは、一般企業が参入するということで弊害が起こるのではないかということを心配いたしましたけれども、昨年十月に調査したところ、地域ぐるみで行われております土地とか水利用への混乱というのはございませんでした。それから、産業廃棄物の不法投棄みたいなのが生じるんじゃないかとい
○政府参考人(須賀田菊仁君) 元々は、このリース特区制度は、耕作放棄地を発生することを防止する、あるいは解消するための緊急の措置として私ども仕組んだわけでございます。現状のままほっておきますと耕作放棄地が広がると、そういうことで一定の条件を付けて一般企業にも参入していただくということによって耕作放棄地を解消しようということでございます。 その安定という点、確かに現在はリース期間が五年あるいは十年というような期間でございますけれども、
○政府参考人(須賀田菊仁君) 要活用農地、現状は遊休農地あるいは遊休農地になるおそれがある農地で、将来農業上の再利用を図ることが適当なものを要活用農地にしております。 これはやはり現場でいろんな自然的、社会的、経済的条件を判断して決める必要があろうかと思っておりまして、法律では市町村の判断で、市町村が作ります基本構想の中で、山へ戻すのが適当か、あるいは要活用農地にするかを判断していただくということにしております。 一般的に申し上