災害対策特別委員会
○飯原説明員 小川先生のいまのお話で、生活保護を受けておられる家庭の、家の補強につきましては、これは生活保護費の中で家屋補修費というものがございまして、そういう中で、この生活保護法の実施によりまして手当をしておるわけでございますが、ただいま具体的に数字の点につきましては手持ちにございませんが、ただ、そういう非常に困っておられる家庭につきましては、ただいま申し上げましたような被保護者の場合には生活保護費、それから低所得の方々に対しては、先
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発言数 60件
初発言日: 1964-10-27 / 最新発言日: 1968-02-27 / 1 ページ目 / 全体 3ページ
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○飯原説明員 小川先生のいまのお話で、生活保護を受けておられる家庭の、家の補強につきましては、これは生活保護費の中で家屋補修費というものがございまして、そういう中で、この生活保護法の実施によりまして手当をしておるわけでございますが、ただいま具体的に数字の点につきましては手持ちにございませんが、ただ、そういう非常に困っておられる家庭につきましては、ただいま申し上げましたような被保護者の場合には生活保護費、それから低所得の方々に対しては、先
○飯原説明員 直接の生活保護法関係の所管でございませんので恐縮でございますが、ただ、いま先生のお話にございましたような生活保護費の中には、豪雪地帯において、雪囲い、雪おろし等をしなければ家屋が損壊する場合には、住宅維持費として生活保護費の中に算入をするというふうにいたしておりますので、したがいまして、そういった手当で住宅維持費の範囲内で手当てをいたしておる、こういうわけでございます。
○飯原説明員 災害救助法の救助項目の単価につきましては、ただいまのお話にございましたように、当委員会からたびたび御指摘もございまして、私どもといたしましては、今年度たき出しあるいは埋葬、応急仮設住宅等の単価の引き上げ等について再度改定してまいったわけでございますが、今後もこういったたき出し、埋葬、応急仮設住宅等の実態に即しまして、その応急救助の範囲内で改定に努力していくように考えております。昭和四十三年度予算においてさらに引き上げを行な
○説明員(飯原久弥君) ただいま先生の御質疑にございました神戸の件につきましては、私、社会局の施設課長でございますので、ただいま直接所管の局のほうを呼んでおりますので、そちらのほうからお答えをいたしたいと思います。
○説明員(飯原久弥君) ただいまの御質問に対しましてお答えいたしますが、先ほど総務副長官からのお話もございましたように、先生の御指摘のございました災害救助法に基づきます大体十六種類くらいの応急救助の種目、種類がございますが、これにつきましては、逐次改定をしてまいっておるわけでございます。それとそれから先生御案内のように、低所得になった方々には世帯更生資金制度というものがございますので、この世帯更生資金の、たとえば自力更生資金でございます
○飯原説明員 ただいま村山先生の御質問の中で、鹿児島県の長島町と東町におきます飲料水の不足状況につきまして、災害救助法を適用してはどうか、すべきじゃないか、こういう御質問でございますが、私ども、実施機関でございます県の連絡並びに判断によりまして、この渇水による水の不足分につきましては、先生御指摘のように、現地におきましてまかなっておる状態でございます。現在のところ、直ちに救助法を適用することはきわめて至難かと思いますが、今後しばらく実施
○飯原説明員 お答え申し上げます。 ただいま天野先生からのお話で、災害救助法が適用になりました場合の負担は、国と県がそれぞれ当該年度の標準税収入の度合いによりまして、十分の五から十分の九までの負担率があるわけでございます。これは一つルール化しております。したがいまして、災害救助法が適用になりました時点からは市町村の負担はないわけでございますが、ただその災害救助のワクと申しますのが、飲料水の供給に必要な機具機材の借り上げでございますと
○飯原説明員 災害救助法の適用につきましては基準がいろいろあるわけでございます。したがいまして、応急給水の飲料水が必要だという場合におきましては、これは救助法のいわゆる四号適用ということで非常に特殊な例になるわけでございます。こういう場合に、手順といたしましては、実施機関でございます県のほうからの協議がございます。その協議に基づきまして判断をいたすわけでございますが、ただ先ほども申し上げましたように、この四号の適用の場合には、ことにこの
○飯原説明員 基準は、実は今年度の改定で十六万三千円ということでございますので、その基準の引き上げということになりますと、財政上の問題もございますので、その点は少し時間をいただきまして、この基準の引き上げ——と申しますのは、一般の基準との関連がございますので、研究さしていただきたいと思います。
○飯原説明員 予算に伴います行政措置でございます。
○飯原説明員 ただいま先生のお尋の激甚法二十条の母子福祉法による国の貸し付けの特例でございますが、これは直接私どものほうの所管ではございませんが、災害によって生じました家庭の実情に応じまして、県のほうの数字をいまいただいております。それを煮詰めて、必要がある場合には、将来激甚災の対象になるということで、検討をいたしておるところでございます。
○飯原説明員 お答えいたします。 いま華山先生からお話しの、災害救助法に基づきます応急仮設住宅、これは平均五坪といたしまして、十六万三千円でございます。これはまあ世帯によりまして規模が違ってまいります。それから連棟性、むねを連ねる場合でございますね、これは十分技術的な検討を加えてまいりまして、それからまた立地条件というようなことも考えなければならない。そういう点を加味いたしまして、従来もそういうふうな配慮をいたしておるわけでございま
○飯原説明員 先ほどからお答え申し上げておりますように、これにつきましてはこの八月に百三十円……(阿部(助)委員「そのことは聞いてない」と呼ぶ)今後につきましては、十分実態に合うような努力を続けていきたいと思っております。
○飯原説明員 さしあたって八月の二十九日には量は十分行き届かなかったかと思いますが、飲料に供せられる、先ほど申し上げましたジュース等を輸送しております。これは自衛隊等の協力を得まして、さしあたって応急のそういう措置を行なっておるものでございます。ことに小国町、あるいは荒川、中条、そういったところでは冠水状態でもございまして、最初、先ほどお話がございましたふれが出、至急ということでございます。輸送の状態から見ましても数は非常に最初は少なか
○飯原説明員 ただいま渡辺先生からの御指摘のございました災害救助法にいう基準の問題でございます。かねてこの災害救助の基準は応急措置ということで、私ども毎年これの引き上げにつきまして微力でございますが努力しておるわけでございます。ことしの四月に一度、食費につきましては昨年九十円でございましたのを百円に引き上げまして、八月から、三日間までは百円、四日を過ぎますと災害が長引きますので百三十円、こういうことで引き上げが認められたわけでございます
○飯原説明員 世帯更生資金につきましては、災害の場合に更生資金が十五万円でございます。それから住宅資金が十五万円、災害援護資金が十万円、こういうことになっております。合計いたしますと四十万円になるわけでございます。被災をされました方の世帯の実情に応じまして、従来も併給とでも申しますか、そういうような形、あるいは単独の形で行なっております。ただ、この原資につきましては、国庫補助で、山形の場合一千八百万円でございます。内情を申し上げておるわ
○飯原説明員 お答えさしていただきます。 救護班でございますが、八月二十九日に五班、これはお医者さん一人と看護婦さん四人でございます。それから三十日に六人、三十一日に十四人、九月一日に二十一人でございますが、いずれも災害救助に基づきます応急の日赤関係の人たちでございまして、いまのお話の点につきましては防疫課長のほうから重ねてお答えいたします。
○飯原説明員 お答えいたします。 いま小川先生のお話にございました中条町の飲料水でございますが、これは緊急の事態でございまして、当時飲料に適するものというふうに判断をされております。
○飯原説明員 ただいまの件でございますが、防疫用の見地もございますので防疫課長からお答えいたします。
○飯原説明員 ただいまの小川先生の飲料水関係でございますが、輸送の状況によりまして、地区によりましてはそう長期間ではございませんが、おくれていっておるところもございます。ただ、他の機関の応援を得まして、たとえば、かん入りのジュースでございます。こういったものを輸送したりあるいは水筒に水を入れて輸送しております。