行政監視委員会
○参考人(飯島淳子君) どうもありがとうございます。 私、地方自治法上の役割分担原則について確認した後に、最近の議論状況ということで、二つ大きな流れがある、一つが危機時における国の役割の強化の必要性ということを申し上げました。そこでは危機時ということで自然災害や衛生危機といったものを言葉には出しましたけれども、それと同時に、デジタル化の集権ということも指摘されているのは御指摘のとおりでございます。 やはりデジタルというのは、壁が
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発言数 17件
初発言日: 2025-02-26 / 最新発言日: 2025-02-26 / 1 ページ目 / 全体 1ページ
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※AIによる分析結果は必ずしも事実とは限りません。正確な判断はご自身でお決めください。
○参考人(飯島淳子君) どうもありがとうございます。 私、地方自治法上の役割分担原則について確認した後に、最近の議論状況ということで、二つ大きな流れがある、一つが危機時における国の役割の強化の必要性ということを申し上げました。そこでは危機時ということで自然災害や衛生危機といったものを言葉には出しましたけれども、それと同時に、デジタル化の集権ということも指摘されているのは御指摘のとおりでございます。 やはりデジタルというのは、壁が
○参考人(飯島淳子君) ありがとうございます。 今、交付金制度と特区制度、非常に充実した指摘をいただきまして、ありがとうございます。 まず、交付金につきまして、確かに地方創生交付金が計画を実行させるための、あるいは実質的には強制するためのコントロールになっているのではないかという意味での批判があるということを御紹介いたしました。しかし一方で、その使途を限定しなければ望ましくない使われ方もするというのは事実として生じているところで
○参考人(飯島淳子君) ありがとうございます。拙稿まで恐縮でございます。 無駄という問いに対して正面からのお答えになるかというところはありますけれども、災害時も、また新型コロナなどその感染症の危機の際にも、極めて資源が制約されている中で無駄があってはならないというのは御指摘のとおりだろうというふうに思います。 そこで、その感染症の方に限ってお話をさせていただきますと、感染症とあと新型インフルエンザ特措法においては、改正前において
○参考人(飯島淳子君) ありがとうございます。 関与法定主義は、今般その地方自治法に規定が設けられましたので関与法定主義は満たしているということですので、その地方自治法の定める要件、手続、効果に沿っているかどうかということを監視していくということになろうかと思います。 ありがとうございます。
○参考人(飯島淳子君) 飯島でございます。慶應義塾大学法科大学院で行政法を担当しております。本日はどうぞよろしくお願いいたします。 国と地方の行政の役割分担というこの行政監視委員会のテーマに照らして、地方自治法上の基本原則について確認した上で、地方創生を素材として若干の検討を行いたいと思います。 まず、役割分担原則は、第一次地方分権改革によって二〇〇〇年に地方自治法の基本原則として掲げられました。大本となる地方自治法一条の二は、
○参考人(飯島淳子君) ありがとうございます。 自治体間の連携、特に災害時につきまして、既に阪神・淡路大震災で一定の、非常に連携がうまくいかなかったことによる問題が生じて、そこでも法制上のものも含めてかなり制度化された。それがさらに東日本大震災の際にも、今度は大規模で広域の被害であったために、その東北三県を中心とする自治体では、各自治体ではその対応ができないということから、ペアリング支援なども含めて全国の自治体から派遣する仕組みとい
○参考人(飯島淳子君) ありがとうございます。 今のまず一点目につきましては、災害対策基本法が市町村を原則的な主体としているということでありまして、ただ、もちろん今、森屋議員おっしゃいましたとおり、様々な災害においてその市町村では対応し得ない状況が出てきている。その場合には都道府県が、また国がということは災害対策基本法自体が定めているところでもありますし、それだけでは足りないというところで、広域の水平の連携といったこともなされている
○参考人(飯島淳子君) ありがとうございます。 それはもちろんそうだと思います。特に小規模の町村と言われるところは、その行政職員、職員の負担、公務員の負担というものも大きくなっている。その中でその公務員が本来やるべきことをやることができるように、先ほど西出参考人のお話などもございましたけれども、AIなどデジタルを使うという方向での議論が現在なされているというふうに認識しております。 ありがとうございます。
○参考人(飯島淳子君) ありがとうございます。 フランスは行政裁判所制度ですけれども、その行政裁判所が通常の平時においても非常に日本とは比べ物にならない機能を果たしておりますが、その危機下においても、市民の側からの訴訟の提起というものがもちろんあったわけですけれども、それに対して行政裁判所がきちんと、憲法裁判所も含めてですけれども、法治主義を守るという意味での機能を果たしていたと一定の評価はできるのではないかと思っております。
○参考人(飯島淳子君) ありがとうございます。 この補充的指示権あるいは特例指示権と言われるものですけれども、これは、その一般的な関与制度、二〇〇〇年の地方自治法改正によって新設されたその関与制度のあくまでも特例として設けられたと。ですので、その特例として要件、手続は極めて限定的に規定されていて、その特例指示というものの権限を行使できる場面というのは本当に例外的といいますか、ほとんど想定され得ないぐらいの例外的なものだろうというふう
○参考人(飯島淳子君) ありがとうございます。 今のこの法治主義に反するような事象ということですけれども、具体例として見てきましたのは、コロナ禍で、特に新宿の繁華街などで人流抑制をしなければならないといったようなときに、風営法違反ということで店に立入検査をしたというようなこと、そこはかなり問題になった事例ではないかと思います。 本来、法律、法規でもって人の権利義務に関する定めをしなければならないところを、なかなかその法律がない状
○参考人(飯島淳子君) ありがとうございます。 確かに、国レベルにおいても極めて資源が制約されている中で、情報ですとかその知識というものがない中で法規という形で出すのでは、そこには行き着かない。ですので、まずその目の前の課題に対応するために事務連絡という言わばインフォーマルな手段を用いざるを得ないという状況はあっただろうというふうに思います。 ただ、その事務連絡はあくまで事務連絡であって、法的拘束力はないものではありますが、今、
○参考人(飯島淳子君) ありがとうございます。 日本法の特徴として、インフォーマルであると、自粛要請という形で実質的に人を動かす規範の定立もし、規範の執行もするという特徴があるのに対して、フランスは、国会でその法律を制定し、それは訴訟がかなり多く提起されまして、裁判所がその担保をするという意味での法治主義というものがその危機下においてもそれは維持されたという、その意味でも非常に対照的であるというふうに考えて論文を執筆したところでござ
○参考人(飯島淳子君) ありがとうございます。 この国家行政権の強化、具体的には内閣感染症危機管理統括庁など、厚労省の組織改編というところであると思いますが、やはりその危機の特に初動時に今回も非常に混乱した、特に国と地方公共団体、知事との関係ということが連日のように問題として報道されたということもございましたが、やはりその危機の特に初動時において、今回の改正では、国の側で企画立案から執行までできるような体制を整えようということではあ
○参考人(飯島淳子君) ありがとうございます。 コロナ対応について、その評価というところは私きちんとまとめておりませんけれども、ただ、その一定の対応もなされている、その対応が国家行政権の強化という一定の方向性も帯びているというところではありますが、基本的対処方針などの策定に当たっての、むしろ自治体の側から働きかけて基本的対処方針の中身も作り上げていくということが、単なる事象のレベルではなくて法事象と評価され得るような動きもあったとい
○参考人(飯島淳子君) ありがとうございます。 地方創生、自治体消滅という議論から、まち・ひと・しごと創生法というその流れ、非常に直結をした流れの中で、もうその消滅と名指しされた自治体のショックというものは非常に大きかったという、そういう御指摘もなされておりますが、確かに現実として、地域、地方公共団体の持続可能性をいかに担保していくのかというのは、現実の課題として、社会事象にとどめずに、行政事象、そして法としてもその対応をしなければ
○参考人(飯島淳子君) ありがとうございます。 国レベルでの検証についても非常に短期間で膨大な資料を出されたと思いますが、それが十分であったかというような議論があるということは承知しております。 各自治体の状況は、私、申し訳ございません、把握をしておりませんけれども、例えば仙台市は、コロナ対応のさなかに、計画を作り、検証を行って、計画を作り直すといった、そういうPDCAというものを回していたというところは大変注目をしていたところ