飯島淳子 に関する国会発言
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○副大臣(長坂康正君) 労働保険審査会委員の金岡京子君は本年六月三十日に任期満了となり、嵩さやか君は本年二月十五日に任期満了となりましたが、金岡京子君の後任として飯島淳子君を、嵩さやか君の後任として永野仁美君を任命いたしたいので、労働保険審査官及び労働保険審査会法第二十七条第一項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。 次に、中央社会保険医療協議会公益委員の小塩隆士君は本年三月一日に任期満了となり、永瀬伸子君は
○内閣官房副長官(青木一彦君) 会計検査院情報公開・個人情報保護審査会委員杉山治樹、飯島淳子及び堀江正之の三君は本年三月三十一日に任期満了となりますが、杉山治樹君及び堀江正之君をそれぞれ再任し、飯島淳子君の後任として福重さと子君を任命いたしたいので、会計検査院法第十九条の三第一項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。 何とぞ、御審議の上、速やかに御同意賜りますようお願いいたします。
○浜田委員長 次に、国家公務員任命につき同意を求めるの件についてでありますが、会計検査院情報公開・個人情報保護審査会委員、公益認定等委員会委員、公正取引委員会委員長、国家公安委員会委員、公認会計士・監査審査会会長及び同委員、行政不服審査会委員、情報公開・個人情報保護審査会委員、中央更生保護審査会委員、公害健康被害補償不服審査会委員に、お手元の印刷物にあります諸君を任命するについて、内閣から本院の同意を求めてまいっております。
○参考人(飯島淳子君) ありがとうございます。 国レベルでの検証についても非常に短期間で膨大な資料を出されたと思いますが、それが十分であったかというような議論があるということは承知しております。 各自治体の状況は、私、申し訳ございません、把握をしておりませんけれども、例えば仙台市は、コロナ対応のさなかに、計画を作り、検証を行って、計画を作り直すといった、そういうPDCAというものを回していたというところは大変注目をしていたところ
○参考人(飯島淳子君) ありがとうございます。 地方創生、自治体消滅という議論から、まち・ひと・しごと創生法というその流れ、非常に直結をした流れの中で、もうその消滅と名指しされた自治体のショックというものは非常に大きかったという、そういう御指摘もなされておりますが、確かに現実として、地域、地方公共団体の持続可能性をいかに担保していくのかというのは、現実の課題として、社会事象にとどめずに、行政事象、そして法としてもその対応をしなければ
○参考人(飯島淳子君) ありがとうございます。 コロナ対応について、その評価というところは私きちんとまとめておりませんけれども、ただ、その一定の対応もなされている、その対応が国家行政権の強化という一定の方向性も帯びているというところではありますが、基本的対処方針などの策定に当たっての、むしろ自治体の側から働きかけて基本的対処方針の中身も作り上げていくということが、単なる事象のレベルではなくて法事象と評価され得るような動きもあったとい
○参考人(飯島淳子君) ありがとうございます。 この国家行政権の強化、具体的には内閣感染症危機管理統括庁など、厚労省の組織改編というところであると思いますが、やはりその危機の特に初動時に今回も非常に混乱した、特に国と地方公共団体、知事との関係ということが連日のように問題として報道されたということもございましたが、やはりその危機の特に初動時において、今回の改正では、国の側で企画立案から執行までできるような体制を整えようということではあ
○参考人(飯島淳子君) ありがとうございます。 フランスは行政裁判所制度ですけれども、その行政裁判所が通常の平時においても非常に日本とは比べ物にならない機能を果たしておりますが、その危機下においても、市民の側からの訴訟の提起というものがもちろんあったわけですけれども、それに対して行政裁判所がきちんと、憲法裁判所も含めてですけれども、法治主義を守るという意味での機能を果たしていたと一定の評価はできるのではないかと思っております。
○参考人(飯島淳子君) ありがとうございます。 日本法の特徴として、インフォーマルであると、自粛要請という形で実質的に人を動かす規範の定立もし、規範の執行もするという特徴があるのに対して、フランスは、国会でその法律を制定し、それは訴訟がかなり多く提起されまして、裁判所がその担保をするという意味での法治主義というものがその危機下においてもそれは維持されたという、その意味でも非常に対照的であるというふうに考えて論文を執筆したところでござ
○参考人(飯島淳子君) ありがとうございます。 確かに、国レベルにおいても極めて資源が制約されている中で、情報ですとかその知識というものがない中で法規という形で出すのでは、そこには行き着かない。ですので、まずその目の前の課題に対応するために事務連絡という言わばインフォーマルな手段を用いざるを得ないという状況はあっただろうというふうに思います。 ただ、その事務連絡はあくまで事務連絡であって、法的拘束力はないものではありますが、今、
○参考人(飯島淳子君) ありがとうございます。 今のこの法治主義に反するような事象ということですけれども、具体例として見てきましたのは、コロナ禍で、特に新宿の繁華街などで人流抑制をしなければならないといったようなときに、風営法違反ということで店に立入検査をしたというようなこと、そこはかなり問題になった事例ではないかと思います。 本来、法律、法規でもって人の権利義務に関する定めをしなければならないところを、なかなかその法律がない状
○参考人(飯島淳子君) ありがとうございます。 関与法定主義は、今般その地方自治法に規定が設けられましたので関与法定主義は満たしているということですので、その地方自治法の定める要件、手続、効果に沿っているかどうかということを監視していくということになろうかと思います。 ありがとうございます。
○参考人(飯島淳子君) ありがとうございます。 この補充的指示権あるいは特例指示権と言われるものですけれども、これは、その一般的な関与制度、二〇〇〇年の地方自治法改正によって新設されたその関与制度のあくまでも特例として設けられたと。ですので、その特例として要件、手続は極めて限定的に規定されていて、その特例指示というものの権限を行使できる場面というのは本当に例外的といいますか、ほとんど想定され得ないぐらいの例外的なものだろうというふう
○参考人(飯島淳子君) ありがとうございます。拙稿まで恐縮でございます。 無駄という問いに対して正面からのお答えになるかというところはありますけれども、災害時も、また新型コロナなどその感染症の危機の際にも、極めて資源が制約されている中で無駄があってはならないというのは御指摘のとおりだろうというふうに思います。 そこで、その感染症の方に限ってお話をさせていただきますと、感染症とあと新型インフルエンザ特措法においては、改正前において
○石井苗子君 日本維新の会の石井苗子です。 参考人の皆様、細かいところまでの御示唆をいただきありがとうございます。 私は、国と地方の行政の役割分担に関する件について、国と地方自治体との間で無駄を感じるときはどのようなときかという質問を三名の方々それぞれにお聞きしたいと思います。 BバイCの確保という面も含めまして、まず飯島淳子参考人には、「権限の集中と分散」という論文を拝読させていただきました。中で、コロナの対応、国と地方の
○参考人(飯島淳子君) ありがとうございます。 今、交付金制度と特区制度、非常に充実した指摘をいただきまして、ありがとうございます。 まず、交付金につきまして、確かに地方創生交付金が計画を実行させるための、あるいは実質的には強制するためのコントロールになっているのではないかという意味での批判があるということを御紹介いたしました。しかし一方で、その使途を限定しなければ望ましくない使われ方もするというのは事実として生じているところで
○参考人(飯島淳子君) どうもありがとうございます。 私、地方自治法上の役割分担原則について確認した後に、最近の議論状況ということで、二つ大きな流れがある、一つが危機時における国の役割の強化の必要性ということを申し上げました。そこでは危機時ということで自然災害や衛生危機といったものを言葉には出しましたけれども、それと同時に、デジタル化の集権ということも指摘されているのは御指摘のとおりでございます。 やはりデジタルというのは、壁が
○参考人(飯島淳子君) ありがとうございます。 それはもちろんそうだと思います。特に小規模の町村と言われるところは、その行政職員、職員の負担、公務員の負担というものも大きくなっている。その中でその公務員が本来やるべきことをやることができるように、先ほど西出参考人のお話などもございましたけれども、AIなどデジタルを使うという方向での議論が現在なされているというふうに認識しております。 ありがとうございます。
○参考人(飯島淳子君) ありがとうございます。 今のまず一点目につきましては、災害対策基本法が市町村を原則的な主体としているということでありまして、ただ、もちろん今、森屋議員おっしゃいましたとおり、様々な災害においてその市町村では対応し得ない状況が出てきている。その場合には都道府県が、また国がということは災害対策基本法自体が定めているところでもありますし、それだけでは足りないというところで、広域の水平の連携といったこともなされている
○森屋隆君 立憲・社民・無所属会派の森屋隆です。 今日は、御説明、本当にありがとうございました。 最初に、飯島淳子参考人に国と自治体の役割分担について、少し先ほどのことと重複するかもしれませんけれども、お伺いしたいと思います。 災害時等に対処する責務、これは、権限は当該基礎自治体として市町村だと思いますし、都道府県や国は段階的に補助や調整が基本だと、こういうふうに認識をしています。しかし、地方における状況は先ほど説明にあった