行政監視委員会
○政府参考人(飯嶋康弘君) お答えを申し上げます。 新型コロナウイルスの感染が拡大しており、国土交通省としましては、緊急事態宣言の対象である七都府県から地方への不要不急の移動はお控えいただくとともに、特に発熱などの症状がある方については航空便の利用をお控えいただくよう国民の皆様に呼びかけをしているところでございます。 また、感染拡大防止のために、那覇空港などの一部の空港におきまして、自治体が中心となって、到着した旅客の体温を測定
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発言数 30件
初発言日: 2018-03-20 / 最新発言日: 2020-04-13 / 1 ページ目 / 全体 2ページ
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○政府参考人(飯嶋康弘君) お答えを申し上げます。 新型コロナウイルスの感染が拡大しており、国土交通省としましては、緊急事態宣言の対象である七都府県から地方への不要不急の移動はお控えいただくとともに、特に発熱などの症状がある方については航空便の利用をお控えいただくよう国民の皆様に呼びかけをしているところでございます。 また、感染拡大防止のために、那覇空港などの一部の空港におきまして、自治体が中心となって、到着した旅客の体温を測定
○飯嶋政府参考人 お答えを申し上げます。 空港の管制等に用いる航空管制システム及び空港の航空灯火の電源系システムにつきましては、インターネットから隔離されたクローズドネットワークのもと、常時監視を行いながら運用しているところでございます。 これによりまして、航空管制等のセキュリティー対策については万全を期した上で運用しているところでございます。
○飯嶋政府参考人 お答えを申し上げます。 いわゆる横田空域において米軍が実施している管制業務は、日米地位協定に基づく航空交通管制合意に基づき行われているものであり、我が国が行うものと同様に、国際民間航空機関、ICAOの標準に準拠したものが提供され、航空機がこれに従うことで安全が確保されているところでございます。
○飯嶋政府参考人 お答えを申し上げます。 国家公務員障害者選考試験につきましては、二月二十二日に人事院より一次合格者が発表され、現在、各省庁の本省及び各地方機関において第二次選考の面接を行っているところでございます。 福岡航空交通管制部では、一名の採用予定枠について、二月二十八日以降、面接希望者に対し順次面接を行い、三月一日に一名に採用内定を出しました。こうした選考の状況について、それ以降の面接予定者の方六名に個別にお伝えし、面
○飯嶋政府参考人 そのとおりで結構でございます。
○飯嶋政府参考人 お答えを申し上げます。 羽田新経路の横田空域の通過について、米側と従来から必要な調整を行っておりましたが、一月二十九日に米側と基本合意に至ったところでございます。 基本合意の内容は、羽田新経路が横田空域を通過すること、通過空域においても日本側が管制を行うことについてであり、それ以外の詳細な手続等につきましては、引き続き調整を進めているところでございます。
○飯嶋政府参考人 お答えを申し上げます。 急増する訪日外国人旅行者の受入れ、我が国の国際競争力の強化等のために、羽田、成田両空港の特性を最大限生かし、首都圏空港としての機能を更に高めていくことが重要でございます。 羽田空港については、国内線の基幹空港としての機能を持ちつつ、国際線については、国内線、国際線の乗り継ぎを含む日本発着の直行需要を中心に対応することとしております。 成田空港につきましては、国際線の基幹空港としての機
○政府参考人(飯嶋康弘君) お答え申し上げます。 申し訳ありませんが、承知をしておりません。
○政府参考人(飯嶋康弘君) お答え申し上げます。 工事事業者によれば、土壌対策工事や地中にあった産業廃棄物等の処理を行ったということでございますが、明渡し等を求める相手方の事柄であり、交渉中でありますので、詳細なお答えは、申し訳ございませんが差し控えさせていただきたいと存じます。
○政府参考人(飯嶋康弘君) お答え申し上げます。 本件土地に存置されている校舎を建設した工事事業者は、建物と土地の工事代金が未払であることを理由に、建物については所有権を、土地については留置権を主張し、本件土地を占有している状況でございます。先ほどお問合せの件につきまして、書面でいただいております。
○政府参考人(飯嶋康弘君) お答え申し上げます。 小学校の校舎建設を請け負った工事事業者は本件土地について留置権を主張して占有し、また、森友学園の管財人を含めた相手方の双方が土地と建物の同時売却を要請している一方で、国は森友学園の管財人及び工事事業者に対して本件土地の更地返還等を求めているところでございます。 このように、国と相手方の両者の主張が一致していない中でどのような対応が可能かについて、管財人や工事事業者と引き続き交渉し
○政府参考人(飯嶋康弘君) お答え申し上げます。 本件土地につきましては、現に校舎が存置され、建物と土地の工事代金が未払であることから、先ほど申し上げましたとおり、工事事業者が建物については所有権、土地については留置権を主張し本件土地を占有している一方で、国は管財人及び工事事業者に対し本件土地の更地返還を求めており、現在も森友学園の管財人との間で土地や存置されている建物の取扱いを含め様々な交渉を行っているという状況にありますので、直
○政府参考人(飯嶋康弘君) お答え申し上げます。 交渉の内容でございますので詳細は差し控えさせていただきますが、本件土地の留置権を主張し占有している工事事業者が調査に協力するといった報道などもございましたので、相手方の御見解を確認いたしましたところ、相手方としては、あくまで調査に協力するのみであり、建物の収去や土地の占有を解除するつもりはないとのことでございました。
○政府参考人(飯嶋康弘君) お答え申し上げます。 先ほど申し上げましたとおり、相手方はあくまで調査に協力するのみであり、建物の収去や土地の占有を解除するつもりはないとのことでございました。一方で、国は、森友学園の管財人及び小学校の校舎建設を請け負った工事事業者に対しまして、本件土地の明渡しや不法占有による損害賠償などを通知により求めているところでございます。 したがいまして、引き続き、本件土地の再調査を含めてどのような対応が可能
○政府参考人(飯嶋康弘君) はい。 お答え申し上げます。 今回は所有権が移転しておりませんので、登記原因が不存在でございますので、こういうことができたということでございます。
○政府参考人(飯嶋康弘君) 申し訳ございません。 所有権が移転をしていない場合には認められるということだと思います。
○政府参考人(飯嶋康弘君) 説明が不十分で申し訳ございません。 所有権抹消の登記申請につきましては、登記義務者であります新関空会社のみが行っていたわけではございませんで、この登記義務者である新関空会社と登記権利者であります大阪航空局の両者が共同申請して行ったものでございまして、その両者が共同申請をすればできるということでございます。
○政府参考人(飯嶋康弘君) 申し訳ありません。今ちょっと手元に資料がございませんので、すぐにはお答えできません。
○政府参考人(飯嶋康弘君) お答え申し上げます。 経営統合時は七月一日でございまして、現物出資、所有権移転が行われたのは七月一日の時点でございまして、その所有権移転をしたものを第三者対抗要件であります登記の手続をしたのがその三か月後、まとめてやらせていただいたわけでございますけれども、その十月の時点で本来は所有権を移転していない本件土地をその登記申請に含めてしまったというのが事務的なミスでございます。
○政府参考人(飯嶋康弘君) お答えを申し上げます。 本件土地につきましては、大阪航空局に対し森友学園とは別の学校法人から本件土地の取得要望書が提出され、平成二十四年三月に大阪航空局より近畿財務局に対し本件国有地の処分依頼を実施しております。 このため、平成二十四年七月の関西空港と伊丹空港との経営統合に当たっては、近く売却が見込まれる本件土地については国が引き続き保有することとし、現物出資の対象から外しておりました。したがいまして