法務委員会
○馬渡最高裁判所長官代理者 お答えいたします。 改正家族法の施行を始めとして家庭裁判所を取り巻く諸情勢が変化している中で、裁判所に期待される役割をしっかりと果たすためには、各家裁におきまして、家裁調査官の関与の在り方も含め、家事事件の適切かつ安定的な事件処理を確保することが重要であると考えております。 このような観点から、各家裁におきましては、かねてより適正迅速な紛争の解決に向けて、事案の内容等に応じためり張りのある計画的な調停
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発言数 168件
初発言日: 2022-11-16 / 最新発言日: 2025-12-11 / 1 ページ目 / 全体 9ページ
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○馬渡最高裁判所長官代理者 お答えいたします。 改正家族法の施行を始めとして家庭裁判所を取り巻く諸情勢が変化している中で、裁判所に期待される役割をしっかりと果たすためには、各家裁におきまして、家裁調査官の関与の在り方も含め、家事事件の適切かつ安定的な事件処理を確保することが重要であると考えております。 このような観点から、各家裁におきましては、かねてより適正迅速な紛争の解決に向けて、事案の内容等に応じためり張りのある計画的な調停
○馬渡最高裁判所長官代理者 お尋ねの研修につきましては、例えば、家裁調査官を含む関係職種に対して、父母間の葛藤のメカニズムに関する講演や、DV、虐待の考え方と審理の在り方に関する共同研究といった研修を着実に行ってまいったところでございます。 また、子の意向調査に関しましては、基本的な着眼点、分析、評価の手順等の検討プロセスを整理する、家裁調査官による研究がなされておりまして、家裁調査官は、このような研究において提示されている知見等に
○最高裁判所長官代理者(馬渡直史君) 委員御指摘の養育費の標準算定方式及び算定表は、平成十五年に家裁の実務に携わる裁判官の研究結果に基づく提案として生み出され、その後、御指摘のとおり、令和元年十二月に改定されたというものでございます。これにつきまして、社会各層において様々な声があるということは承知しております。 この標準算定方式というものは、父母の収入、子の年齢、人数等を前提に、公租公課、その他の諸費用などを勘案して標準的な養育費等
○馬渡最高裁判所長官代理者 お答えいたします。 改正法施行後におきまして調査官の関与をどうしていくかというのは、各裁判体において、子の利益を最も優先して考慮するという中で判断していくものでございます。 そもそも、家族法施行後の事件動向につきましては、具体的な予測は困難でありますが、裁判所としては、期待される役割を適切に果たすためにも、改正法の趣旨、内容を踏まえた適切な審理が着実に行われるように、各家庭裁判所におきまして、改正法下
○最高裁判所長官代理者(馬渡直史君) お答えいたします。 委員御指摘のような家事調停事件、家事審判事件の審理期間の長期化につきましては、御批判があるということは最高裁としても承知しているところでございます。 その上で、各家裁におきましては、かねてより適正、迅速な紛争の解決に向けて、例えば、評議等を通じた裁判官の効果的な関与、事案の内容等に応じためり張りのある計画的な調停運営、一定の事件類型における期日回数の目安の設定、ウェブ会議
○最高裁判所長官代理者(馬渡直史君) お答えいたします。 委員御指摘のとおり、各家裁において改正法の趣旨、内容を踏まえた適切な審理が着実に行われるよう、裁判官を始めとする関係職員が必要な専門的知見を身に付けることが重要であるということは我々も認識しております。 最高裁といたしましては、法務省の御協力をいただくなどして、裁判官を始めとする関係職員に国会での御審議の内容を含め改正法の趣旨や内容についての周知を行ってまいりましたほか、
○最高裁判所長官代理者(馬渡直史君) お答えいたします。 御指摘のとおり、改正法の趣旨や内容にかなった審理運営を行う上で、DVや虐待といった安全、安心に関する事情が適切に考慮されるということは重要であると認識しております。 裁判所では、これまでも、裁判官を始めとする関係職員がDVや児童虐待に関する専門性を向上させることに資するよう、例えば、学識経験者に御講演をいただいたほか、DV、虐待の認定判断について実例を想定した共同研究を行
○馬渡最高裁判所長官代理者 お答えいたします。 まず、委員御指摘のとおり、家裁調査官による調査報告書というのが公平な立場から作成されるべきというのはそのとおりでございまして、その上で、子の監護等をめぐる家事事件における家裁調査官の調査におきましては、一般的に、家庭内における高度なプライバシーや機微にわたる事項が取り扱われるところでございます。このようなことから、適切な調査の実施のためには、調査対象者が率直に事実関係や心情等を述べる環
○馬渡最高裁判所長官代理者 委員御指摘のような知見もあろうかと思いますし、他方で、この調査目的というのをどうやって適切に達するかというところが最も大切だと思っておりまして、そういった観点から、慎重な検討を要する事柄であるというふうに考えているところでございます。
○馬渡最高裁判所長官代理者 委員御指摘の部分、これらはいずれも岡部喜代子裁判官の意見が記載されている部分でございますが、このうち、まず、裁判所ホームページ掲載判決文十八ページ七行目「次に、」から二十二行目末尾までを読み上げます。 次に、氏は名との複合によって個人識別の記号とされているのであるが、単なる記号にとどまるものではない。氏は身分関係の変動によって変動することから身分関係に内在する血縁ないし家族、民族、出身地等当該個人の背景
○最高裁判所長官代理者(馬渡直史君) お答えいたします。 まず、前段のウェブサイトの問題ですが、最高裁といたしましても、ウェブサイトにおいて、後見制度の利用者にとって分かりやすい手続案内がアクセスしやすい形で掲載されることは重要であると考えているところでございます。 他方で、後見制度に関する案内の中には、各庁の裁判官の判断ないしは審理方針に密接に関係するものも含まれておりまして、そのような意味で、各庁が個別に案内をすべきものも一
○最高裁判所長官代理者(馬渡直史君) お答えいたします。 一時保護の司法審査を適切に行うために、児童虐待の実情等について必要な知見を深めるとともに、今般の制度の趣旨や内容を正しく理解することが重要であるというふうに我々も認識しております。 まず、過去の事案の研究という点に関しまして、裁判所ではこれまでも児童虐待をテーマとした専門家による講演、また、児童福祉法に規定する事件に関する実務上の諸問題についての検討といった研修を行ってき
○馬渡最高裁判所長官代理者 お答えいたします。 まず、前段の御質問ですが、最高裁といたしましても、改正家族法の円滑な施行に向けて、これまでも、各家庭裁判所において改正法の趣旨、内容を踏まえた適切な審理がされるよう、施行の準備に資する情報提供を始めとした必要な支援を行ってきているところでございます。 委員御指摘のQアンドA形式の解説資料の周知につきましては、最終的にはその内容を拝見した上で取扱いを検討するということになりますが、い
○最高裁判所長官代理者(馬渡直史君) 委員が御指摘の資料一というのは、養育費等に関する事件において利用されております養育費等の標準算定方式及びこれに基づく算定表の一部でございます。 この算定方式及び算定表につきましては、元々家裁の実務に携わる裁判官の研究結果に基づく提案として生み出され、標準的な養育費等を簡易迅速かつ公平に算定することができ、当事者の予測可能性にも資するものとして広く定着してきているものと承知しております。 裁判
○最高裁判所長官代理者(馬渡直史君) 司法統計に関するお尋ねですので、私の方からお答えいたします。 司法統計としてどのような数値を取得して公表するかにつきましては、その時点における実務のありようを適切に把握するという観点や法改正の動向のほか、事務処理上の負担等も踏まえて検討されているところでございます。 その上で、今後、御指摘のような統計を取って公表するかどうかにつきましても、改正家族法の施行後の調停での合意内容等がどのようなも
○馬渡最高裁判所長官代理者 お答えいたします。 委員御指摘の改正家族法におきましては、必ず単独親権にすべき場合の考慮要素とされている子の心身に害悪を及ぼすおそれとか、父母の一方から他方への身体に対する暴力その他の心身に有害な影響を及ぼす言動を受けるおそれにつきましては、必ずしも身体に対する暴力に限られるものではなく、精神的、経済的、性的なDVや虐待が含まれると説明されているものと承知しておりまして、そのような点を含めて、改正法の趣旨
○最高裁判所長官代理者(馬渡直史君) 却下についてでございますが、これは、令和六年一月から令和七年二月までの数値と、実情調査に基づく数値でお答えしますと、却下で終局した件数十五件のうち、男性から女性への性別変更を求めたものが十二件、女性から男性への性別変更を求めたものが三件となっております。
○最高裁判所長官代理者(馬渡直史君) 司法統計でお答えしますが、取下げ、令和六年の一年間で取下げにより終局した件数は二十件でございます。
○最高裁判所長官代理者(馬渡直史君) 却下で終局した件数、これも司法統計でございますが、令和二年が五件、令和三年が四件、令和四年が一件、令和五年が三件となっております。令和六年は先ほど申し上げたとおり十一件でございまして、増加しているということでございます。
○最高裁判所長官代理者(馬渡直史君) お答えいたします。 最高裁では、御指摘の大法廷決定を受けまして、令和六年一月分以降、各庁から性別の取扱いの変更事件についての報告を求めているところでございます。その集計結果によりますと、令和六年一月から令和七年二月までに審判がなされた事件の件数は千四百九十九件であると承知しております。なお、この集計結果は、御指摘の大法廷決定後の事件動向等を把握するための実情調査に基づく概数でありまして、今後、異