「高井和伸」の過去の国会発言

発言数 966件

初発言日: 1989-11-01  /  最新発言日: 1993-06-11  /  1 ページ目 / 全体 49ページ

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1993-06-11 参議院

内閣委員会

○高井和伸君 防衛庁長官にお尋ねします。 せんだっての本会議場における趣旨説明の中に、本改正は「一般的、恒常的な権限」を付与する必要がある、こうおっしゃられました。この一般的、恒常的な権限を自衛隊法に盛り込む趣旨、もう少しかみ砕いて御説明願いたいと思います。

1993-06-11 参議院

内閣委員会

○高井和伸君 防衛庁長官が外務大臣の要請を断る場合があるというのが本会議における答弁でした。今までの議論の中でかなりいろいろ出てきたんですが、そこで、今までの話を私なりにまとめて言いますと、安全性が確認できないときは断るということだと思います。 二つ目は、ここの法文上に載っているとおり、自衛隊の本体的な仕事である「任務遂行に支障が生じない限度においてこういうふうになっています。私は、雑則で今度は百一条に置かれたというのは、雑則じゃな

1993-06-11 参議院

内閣委員会

○高井和伸君 あと、機材の都合で行けないという場合もあるだろうと思いますし、さらにパイロットがそういう能力がないという場合もいろいろあるだろうと思います。 私、ちょっと細かいことになるかもしれませんが、想像力でいろいろ議論する前に、実際にはどうなるのかということで私が事前に通告しておきました。私が議員連盟に入っているコスタリカでもし邦人救出の要請が出てきた場合どのような手続で行くのか。そしてモンゴル、これも私議員連盟に入っていますの

1993-06-11 参議院

内閣委員会

○高井和伸君 このキプロスに行くときに、私から見れば中東のどこかの上を飛んでいかなきゃいかぬと思うんですね、あそこらは難しいんです。具体的にはどこの国を通るんですか、あそこのインド洋から地中海に抜けるところはどこを通るん ですか。

1993-06-11 参議院

内閣委員会

○高井和伸君 今、C130の場合、給油が必要である、単なる着陸じゃない。そうすると、途中の周辺国から給油の支援を受けなきゃならない。これは受けるかどうかも外交ルートできちっと事前におやりになる、こういうことでございますか。

1993-06-11 参議院

内閣委員会

○高井和伸君 派遣要請の要件ということを今までの議論で考えますと、これは安全性の確認が第一だ、こういうことだと思うんです。今言われた経路、領空通過許可それから給油がとれる、そして当該国の着陸許可がある、機体への支援も要る場合は必要である。そしてあともう一つ、軍事的配慮も一応あるんだろうと思います。 そこで、これは今そこに真ん中にお座りの官房長官に関連してくることですが、先ほど官房長官お留守の間に、防衛庁の都合で本務的な日本国を防衛す

1993-06-11 参議院

内閣委員会

○高井和伸君 それは、運輸省と協議して当然定められているはずだと思います。条文上で言うと、自衛隊法の百七条の中に、運輸省と協議してつくってあるはずでございますけれども。 そこで、操縦士が正当な事由があればというと、この訓令の世界では、操縦士がみずから立証責任を負うんですね、法律からいうと。ところが、航空法は、それこそ安全でないと言える権限がパイロットにあり、そうじゃないちゃんと安全だということを言わなきゃいかぬのは、防衛庁の命令する

1993-06-11 参議院

内閣委員会

○高井和伸君 そこで、官房長官にお出まし願って、安全保障室というのが内閣官房にございます。こういった場合、そこの情報と外務省の情報と防衛庁の情報が三本柱になって、互い違いに、国際紛争ということになればかなりの場面で出てくるのじゃないかと思います。 そうした場合、私に言わせれば、内閣における全体の危機管理の責任者は官房長官だと一応考えた上での御質問でございますが、そうした場合の内閣の調整は最終的には今のお話、法文上もそうですが、断る理

1993-06-11 参議院

内閣委員会

○高井和伸君 満足したかしなかったかということは別にしまして、次の質問に行きます。 今までの話、安全性が確認されたという確定的事実でお話ししました。しかし、物事が急を要する、サイゴンの例と同じように、一刻も早く飛んでいかぬと日増しに保険料が高くなってしまって、着陸できないかもしれない。見切り発車ということはあるんでしょうか。

1993-06-11 参議院

内閣委員会

○高井和伸君 防衛庁長官、今あり得ないとおっしゃられましたけれども、私に言わせると、ちょっとそれは安全神話があり過ぎた話じゃなかろうかと。最後のときのマニラまで行っておるという、マニラから先へ行けなかったから引き返してきたと、こういうことになると思います。ちょっとおしゃべりしていると時間が過ぎちゃいますので、もう一問だけ。 最後に私の言いたかったのは、見切り発車の安全性という問題です。今のところこれは保留しておきます。 もう一つ

1993-06-10 参議院

内閣委員会

○高井和伸君 あと一つ、当然のことだろうと思いますが、念のために、法文の後ろの方に、外国人を同乗させることを依頼された場合、これを「同乗させることができる。」と、こういう条項がございます。念のためですが、これが主力になるということはないわけですね。原則例外が逆転するようなことはあり得ないということだけ確認したいと思います。

1993-06-10 参議院

内閣委員会

○高井和伸君 外務省にちょっと簡単なことから聞きます。 外地におられる邦人を日本国が保護しなきゃいかぬという基本的なことはわかりますけれども、そうした場合に、外地におられる以上、外国の主権下にいるということが基本的な枠組みだろうと思うんですね。だから、やみくもに邦人救出だからといって、どこへでも自衛隊機が着陸して日本人をかっさらうように連れて帰るというわけにはいかない、こう思うわけですが、一般的に言って邦人保護の限界というのが外地に

1993-06-10 参議院

内閣委員会

○高井和伸君 もう一問。今外国には邦人がどれほどおられますかという質問に、約六十六万人で、これは平成三年十月一日現在のデータであると。前年比七%増で五年前に比べて三〇%増、そういうことで全世界に長期滞在者が大変ふえていると。北米が約四割で南米が二割、残りがヨーロッパとアジアと、こんなふうになっております。私ども、こういった今回の自衛隊法の一部改正が適用される前提に、そういった紛争地域というところはどこら辺にあるのか、危ないところにどれほ

1993-06-10 参議院

内閣委員会

○高井和伸君 今回、改正を予定されている百一条の法文を読みますと、「生命又は身体の保護を要する邦人」と、こういうふうになっております。この中に通常、身体、生命、財産というような言葉が通常の用語例でぱっぱっぱっと出てくるんですが、邦人の財産保護というような要請のもとでの自衛隊機の派遣ということはないというふうに法文どおり読めばいいんでしょうか。これはどこでも答えられるところで結構です。

1993-06-10 参議院

内閣委員会

○高井和伸君 ちょっと運輸省に今度私の尋ねたい視点は、世界各地に日本人がそれぞれ行っておられる。そういう中で、本条項が発動される場面において本当に空港におりられるのかということから考えますと、大体、民間パイロットの方が外地へしょっちゅう定期便で飛んでいるわけですから非常に腕はいいはずなんですね。定期便を使った民間機あるいはチャーター機を使った方がよっぽど安全であり、スムーズにいくのが普通なんだろうと思うんですが、あえて自衛隊機を出さなき

1993-06-10 参議院

内閣委員会

○高井和伸君 具体的に、先ほどおっしゃられた空港に対する完熟度というような問題で機長の路線資格という問題が出てきました。この機長の路線資格という問題、定期運送路線じゃありませんから、自衛隊機は。しかしながら安全性を重視するという側面からいえば、私から見れば緊急事態で出動する、出動というんですか、出かけていく自衛隊機の方が安全性において非常に危ういところへ出かける場面が一般的だろうと思うんです。 そこで、念のために、日本から例えばバン

1993-06-10 参議院

内閣委員会

○高井和伸君 あと二つほど。 外国の軍用機が日本の空港におりたい、こう言ってきた場合に、これは運輸省の世界で言うとどういった点、管制の問題が出てくるだろうと思います。それから、そういった軍用機が着陸する場合、運輸省サイドでは例えば防衛庁に尋ねるだとか、そういうことはあるんですか。

1993-06-10 参議院

内閣委員会

○高井和伸君 そこで、自衛隊サイドにお尋ねしますけれども、この政府専用機の747-400の操縦士は、これは先ほど言われた定期便を操縦できる資格、運輸省サイドの資格は持っているんでしょうか。

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