高井和伸 に関する国会発言

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1993-06-11 高井和伸 内閣委員会 参議院

高井和伸君 今のは防衛庁長官の趣旨ですね。

1993-06-11 高井和伸 内閣委員会 参議院

高井和伸君 防衛庁長官、今あり得ないとおっしゃられましたけれども、私に言わせると、ちょっとそれは安全神話があり過ぎた話じゃなかろうかと。最後のときのマニラまで行っておるという、マニラから先へ行けなかったから引き返してきたと、こういうことになると思います。ちょっとおしゃべりしていると時間が過ぎちゃいますので、もう一問だけ。  最後に私の言いたかったのは、見切り発車の安全性という問題です。今のところこれは保留しておきます。  もう一つ

1993-06-11 高井和伸 内閣委員会 参議院

高井和伸君 満足したかしなかったかということは別にしまして、次の質問に行きます。  今までの話、安全性が確認されたという確定的事実でお話ししました。しかし、物事が急を要する、サイゴンの例と同じように、一刻も早く飛んでいかぬと日増しに保険料が高くなってしまって、着陸できないかもしれない。見切り発車ということはあるんでしょうか。

1993-06-11 高井和伸 内閣委員会 参議院

高井和伸君 そこで、官房長官にお出まし願って、安全保障室というのが内閣官房にございます。こういった場合、そこの情報と外務省の情報と防衛庁の情報が三本柱になって、互い違いに、国際紛争ということになればかなりの場面で出てくるのじゃないかと思います。  そうした場合、私に言わせれば、内閣における全体の危機管理の責任者は官房長官だと一応考えた上での御質問でございますが、そうした場合の内閣の調整は最終的には今のお話、法文上もそうですが、断る理

1993-06-11 高井和伸 内閣委員会 参議院

高井和伸君 それは、運輸省と協議して当然定められているはずだと思います。条文上で言うと、自衛隊法の百七条の中に、運輸省と協議してつくってあるはずでございますけれども。  そこで、操縦士が正当な事由があればというと、この訓令の世界では、操縦士がみずから立証責任を負うんですね、法律からいうと。ところが、航空法は、それこそ安全でないと言える権限がパイロットにあり、そうじゃないちゃんと安全だということを言わなきゃいかぬのは、防衛庁の命令する

1993-06-11 高井和伸 内閣委員会 参議院

高井和伸君 今のは訓令なんですね。

1993-06-11 高井和伸 内閣委員会 参議院

高井和伸君 派遣要請の要件ということを今までの議論で考えますと、これは安全性の確認が第一だ、こういうことだと思うんです。今言われた経路、領空通過許可それから給油がとれる、そして当該国の着陸許可がある、機体への支援も要る場合は必要である。そしてあともう一つ、軍事的配慮も一応あるんだろうと思います。  そこで、これは今そこに真ん中にお座りの官房長官に関連してくることですが、先ほど官房長官お留守の間に、防衛庁の都合で本務的な日本国を防衛す

1993-06-11 高井和伸 内閣委員会 参議院

高井和伸君 今、C130の場合、給油が必要である、単なる着陸じゃない。そうすると、途中の周辺国から給油の支援を受けなきゃならない。これは受けるかどうかも外交ルートできちっと事前におやりになる、こういうことでございますか。

1993-06-11 高井和伸 内閣委員会 参議院

高井和伸君 このキプロスに行くときに、私から見れば中東のどこかの上を飛んでいかなきゃいかぬと思うんですね、あそこらは難しいんです。具体的にはどこの国を通るんですか、あそこのインド洋から地中海に抜けるところはどこを通るん ですか。

1993-06-11 高井和伸 内閣委員会 参議院

高井和伸君 あと、機材の都合で行けないという場合もあるだろうと思いますし、さらにパイロットがそういう能力がないという場合もいろいろあるだろうと思います。  私、ちょっと細かいことになるかもしれませんが、想像力でいろいろ議論する前に、実際にはどうなるのかということで私が事前に通告しておきました。私が議員連盟に入っているコスタリカでもし邦人救出の要請が出てきた場合どのような手続で行くのか。そしてモンゴル、これも私議員連盟に入っていますの

1993-06-11 高井和伸 内閣委員会 参議院

高井和伸君 防衛庁長官が外務大臣の要請を断る場合があるというのが本会議における答弁でした。今までの議論の中でかなりいろいろ出てきたんですが、そこで、今までの話を私なりにまとめて言いますと、安全性が確認できないときは断るということだと思います。  二つ目は、ここの法文上に載っているとおり、自衛隊の本体的な仕事である「任務遂行に支障が生じない限度においてこういうふうになっています。私は、雑則で今度は百一条に置かれたというのは、雑則じゃな

1993-06-11 高井和伸 内閣委員会 参議院

高井和伸君 防衛庁長官にお尋ねします。  せんだっての本会議場における趣旨説明の中に、本改正は「一般的、恒常的な権限」を付与する必要がある、こうおっしゃられました。この一般的、恒常的な権限を自衛隊法に盛り込む趣旨、もう少しかみ砕いて御説明願いたいと思います。

1993-06-10 高井和伸 内閣委員会 参議院

高井和伸君 総理府内閣官房安保室の方来ておられますか。来ておられませんか。来ておられませんね。結構です。  私の質問したいのは、外務大臣にお尋ねしたいんですが、先ほども防衛庁の方にこういった危機管理的な、危機管理という言葉が大げさだと言われたんですが、緊急に邦人を救出すると言ったら救出という概念はまた大げさだと、保護すると言ったらそれも大げさだと、こう言われっ放しなんです。しかしながら、この法案の百一条の条文を読んでみますと、「騒乱

1993-06-10 高井和伸 内閣委員会 参議院

高井和伸君 外務大臣と防衛庁長官に大きな法律の枠組みのことで質問させていただきたいと思います。  今度の邦人輸送というテーマでございますけれども、似たような法律を探しますと、国際緊急援助隊法があり、PKO法がある。それとこの法案の百一条、自衛隊法の百一条の関係を見ますと、すべてそういったときのスタートは外務大臣が絡むというか、一番初めいろいろなきっかけをおつくりになる立場にあるように私は法文を読みます。  国際緊急援助隊法の場合は

1993-06-10 高井和伸 内閣委員会 参議院

高井和伸君 終わります。

1993-06-10 高井和伸 内閣委員会 参議院

高井和伸君 自衛隊の世界においてシビリアンコントロールが貫徹されなきゃいけないときに、法の支配もきちっとされなきゃいけない。私が思うのは、カンボジアにおける警護、巡回、パトロールというようなことの解釈における形骸化というのが非常に心配しているものですから。それから、かつて掃海艇を同じような隣あたりにある九十九条のような第八章雑則にあるような規定ではるばるペルシャ湾までやる。送る送らぬは別として、法解釈の面からいって非常に無理なことを自

1993-06-10 高井和伸 内閣委員会 参議院

高井和伸君 今度、自衛隊法の問題で、軍用機という側面からの法律の適用の関係を言いますけれども、宮澤総理はせんだっての本会議においての答弁の中で、自衛隊の武器使用は想定されない、戦闘機で護衛することも想定されない、想定されないという言葉を使われました。逆に言えば、法文上の操作によればそういうこともあり得ると私は考えますので、一応間違っているかどうかだけ、ちょっと私が解釈して言ってみますから聞いておいて、そのとおりと言ってくだされば結構で

1993-06-10 高井和伸 内閣委員会 参議院

高井和伸君 先ほど答弁の中に、さらに試験を受けさせてパイロットの数をふやす、さらにシミュレーションによるような訓練で、映像の中で空港が映し出されてそれでやるというような話が出ておりましたけれども、そういった訓練。今ここで議論が出ているのは、世界じゅうを相手に、いただいた資料によると大変膨大な空港へ飛んでいけるようになっておりますけれども、これを現実的に例えば航空図というんですかね、海図のようなものがあるんじゃないかと思うんですが、そう

1993-06-10 高井和伸 内閣委員会 参議院

高井和伸君 そこで、自衛隊サイドにお尋ねしますけれども、この政府専用機の747-400の操縦士は、これは先ほど言われた定期便を操縦できる資格、運輸省サイドの資格は持っているんでしょうか。

1993-06-10 高井和伸 内閣委員会 参議院

高井和伸君 あと二つほど。  外国の軍用機が日本の空港におりたい、こう言ってきた場合に、これは運輸省の世界で言うとどういった点、管制の問題が出てくるだろうと思います。それから、そういった軍用機が着陸する場合、運輸省サイドでは例えば防衛庁に尋ねるだとか、そういうことはあるんですか。