決算委員会
○高柳説明員 長官が、「納税者の声を聞く旬間」で各地に回っておりますので、私がかわりましてお答え申し上げます。 お話しの中小企業に対する税務指導は、いろいろな方面から努力してまいっております。一つは、日本税務協会という税本来の仕事を主とした協会に国税庁から事務を委託いたしまして、もっぱら直接に納税者への指導を行なっていただいております。 第二の方法といたしましては、昭和三十八年度に、国税庁と日本税理士連合会、それから全国青色申告
日本の国会議事録 全文検索
発言数 278件
初発言日: 1958-02-12 / 最新発言日: 1968-11-07 / 1 ページ目 / 全体 14ページ
発言データをコピーしてAIに貼り付けると思想・価値観・主義主張などの分析ができます
※AIによる分析結果は必ずしも事実とは限りません。正確な判断はご自身でお決めください。
○高柳説明員 長官が、「納税者の声を聞く旬間」で各地に回っておりますので、私がかわりましてお答え申し上げます。 お話しの中小企業に対する税務指導は、いろいろな方面から努力してまいっております。一つは、日本税務協会という税本来の仕事を主とした協会に国税庁から事務を委託いたしまして、もっぱら直接に納税者への指導を行なっていただいております。 第二の方法といたしましては、昭和三十八年度に、国税庁と日本税理士連合会、それから全国青色申告
○高柳説明員 税の本質から、納税者が喜んで、または進んでということは望ましいことでございますが、なかなかそうまいらないというのが税の本質でございます。国税庁といたしましては、五万の職員に向かいまして、常に、納税者に接するにあたっては親切でなければいけない、税の執行にあたっては負担の公平を本来の職務と考えなければいけないということは、根本的な基本方針でございます。またここ十年近く、親しまれる税務署、納税者の相談に気やすく応じやすい税務署と
○高柳説明員 税務調査というのは、できれば全部毎年調査を行なうというのが望ましいかもしれませんが、だんだん納税思想も発達し、経理の仕組みも十分になってまいりますと、限られた税務職員でもって全部の法人を調査する必要がなくなってくるということが一番望ましいわけでございます。ただ現在法人の数は非常にふえてきておる、職員の数はほとんど十年間一定しておるというふうな状況のもとにおいて、課税の充実をその責任の一つとしております国税庁といたしましては
○高柳説明員 これは税制の問題でございますが、税の充実という、面から見れば、税務職員をふやして納税者の実態に応じて税の充実をはかるというのが一つの考え方かもしれませんが、同時にきめられた定員でもって納税者の執行面で公平が保たれないというならば、手の回るように納税者の数を減らすというくふうがまた一つの方法かと思います。われわれのほうも常に税制を行ないます主税局の側に向かいまして、毎年税の執行の立場から税制改正の要望というものを取りまとめて
○高柳説明員 告発は原則として査察の事案として着手し、精査し、そして脱税のはっきりしたものにつきまして検察庁に告発を行なっておるわけであります。数字等につきましてはお示しのとおりでございますが、告発査察を一見いたしましても、それを直ちに告発するかしないかという問題は、その脱税の規模または仮装隠蔽の脱税の性質の悪質さ、また将来告発いたしまして裁判事案となるわけでございますが、裁判におきまして国側の法廷維持という証拠の整備等の諸般のいろいろ
○高柳説明員 滞納はこのところ少しふえてまいっておりますが、御承知のように全体の国の租税収入もふえてまいっております。それに伴う要素もありますので、滞納税額の総額がふえるというだけでは判断はできない面もあろうかと思いますが、むしろ私たちの努力はすでに滞納になっているものをどのように整理して国庫収入にしていくかという努力でございます。現在主として一千万円以上の滞納につきましては、庁、局の段階で専門の徴収官を配置いたしまして、それぞれ分担を
○高柳説明員 やはり国の債権ですから十分確保することがきわめて大事なことでございますが、そういう滞納をするような、ことに法人のような場合にはいろいろと債権関係が競合いたしているわけでございまして、国だけが優先的に滞納処分をして国の債権だけを確保すれば他の債権はどうでもいいというわけにもまいらない要素が多分にございます。ただいまなかなか進行しにくいと言ったのはそういう要素の多い分野であろうと思いますので、全体的に見ていまの制度が特に滞納整
○高柳説明員 これは国税庁のみならず税制をつかさどる大蔵省も含めて本質的にはやはり税の自主申告、自主納付という大きな制度を打ち立てておりまして、それは要するに国家に対する納税者の納税意識の自覚高揚、道義というのがもう根本であろうと思います。国税庁の税務職員がただ税を執行するだけということでなしに、納税者の側が脱税をしない、自分の所得から税法に定められた税金を納めるということは、何と申しましても一番大事なことでございまして、私たちはかれこ
○高柳政府委員 御質問のとおりでございます。
○高柳政府委員 二級酒についても差がございます。
○高柳政府委員 大体お話しのような状況でございまして、税務署の管轄しておる製造業者ごとに一つの地区の清酒の組合がございます。それから、県単位でその組合の連合会がございます。さらに全国を一丸とした連合会が、日本酒の場合でございますが、日本酒造組合中央会、こういう連合会がございます。
○高柳政府委員 昨年二月に値上げをいたしまして、ことしのようなケースに当てはまる一つの建て値が、五百五十円というのが一応の相場でございますが、それを形成しておるのは全体の七割五分程度でございます。あとの二割五分は、高いものも一あれば安いものもございます。
○高柳政府委員 原則はお話しのとおりでございますが、若干例外もございます。その例外と申しますのは、税務署単位に酒造業者が非常に少ないような場合には他の管内と合併するとか、特殊な大きな団体だけで地区的につくっている組合も若干ございます。
○高柳政府委員 先ほどもお答えいたしましたように、ただいま出ておる件数は七百七十五でございまして、まだ全体の姿を見ていないので、見ないと全部が全部一斉に同一の額になるということは言いがたい、こうお答えしたわけであります。
○高柳政府委員 五月十五日現在で、税務署に出ている報告書は七百五十五件でございます。
○高柳政府委員 いわゆる大手というのがどの程度までを言うかわかりませんが、灘、伏見という関係からお答えいたしますと、ただいま申し上げました七百五十五の届け出のうち、大阪国税局管内の報告書は三十三件でございますので、この三十三件の中に、世間の方が御承知のような大きなメーカーというものが入ってまいるように思います。
○高柳政府委員 内訳については後ほど御説明いたしますが、三十円になったというふうに御理解いただくと私どもの考えと若干違いますので、補足させていただきます。 酒税法の値上げの段階でも長官から御答弁申し上げておりますが、値上げについては、合理的な範囲で国税庁としては指導をしてまいりたい。その国税庁が考える合理的な範囲と思われるコストの諸上がり等の計算をすればこういうふうな形になって、合わせて三十円程度が合理的な範囲ではないか、こういうふ
○高柳政府委員 製造業者といたしましては、いろいろな事情から、ただいまお話しのありましたように、値上げ幅を大きくしたいというのはやむを得ない点がありますが、役所の計算からいって大体メーカーの場合には二十円という線が出ておりますと、頭打ちの行政指導になっておりますので、それに近いような形で値上げの通知が行なわれていくのが実際だと思います。
○高柳政府委員 若干説明を要するかと思いますが、先ほどからお話の出ています製造業者からの価格はあくまでも建て値の報告でございますので、今回何月何日からこれこれの値段でうちの銘柄の酒を売りますという通知を税務署にいただくことになっているわけでございます。また、私たち内部のほうから税務署には、業界からこういう値上げの要望があるということは知らしておりますし、また、その値上げ幅について、国税庁として試算して、合理的な範囲と思われるものはこの程
○高柳政府委員 まだ全体の一五%でございますから、全部がそうなっておるかどうかなんでございますが、全体の姿になったとき、はたしていまお話しのように三十円ポッキリで全部そろうかどうかというのは、必ずしもそうはならないのじゃないかと思うのであります。現在の値上げ以前の二級酒の小売り販売価格のばらつき等を見ましても、必ずしも全部が全部、同一の価格で売られているような状況ではないのが実情でございます。