高柳忠夫 に関する国会発言
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○説明員(高柳忠夫君) 地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、税務署の設置に関し承認を求めるの件の提案理由説明について補足説明を申し上げます。 最初に、札幌国税局管内の札幌西税務署について申し上げます。 現在札幌中税務署は札幌市の中心部及び西部の地域を管轄しております。札幌市は北海道の政治、経済、文化の中心地として、その発展はまことに目ざましいものがあります。それに伴いまして、札幌中税務署の管内の納税者数、徴収決定税額等の
○政府委員(高柳忠夫君) 審議会というものはやはり一定の期間諸先生方の知恵を十分出していただいて、一応諮問に答えていただくというのがたてまえでございますので、何年も延長ということは考えておりません。ただ家庭生活問題というのは、諮問し、答申したらそれでもうすべて問題は解決するという性質のものではございませんので、答申をいただいてもなおこれを各行政部門におきまして十分反映し、推進するということが必要かと思います。
○政府委員(高柳忠夫君) 御質問は心身障害者……。心身障害者そのものはやはり厚生省のほうで目下収容施設、医療施設、その手当制度等についてやっておりますので、そちらのほうの推進をお願いする。ただ心身障害者をかかえている、ことに母子家庭のような場合には非常に生活が窮迫して社会的に悪い処遇を受けねばならない。そういう問題はいまの心身障害者対策でよろしいかどうかという観点から御審議いただくということはございます。
○政府委員(高柳忠夫君) 審議会の委員の先生方は家庭生活問題に非常に造詣の深く、御熱心な方方をおもにお願いいたしております。一例を申し上げますれば、会長は磯村先生、副会長には氏家寿子先生、そのほかに江上先生、木下先生、こういう現実に家庭生活の問題に密着している先生方。ただ国会議員は入っておりません。
○政府委員(高柳忠夫君) 審議会は直接、御承知のように、行政をやるわけでございませんから、ただいまのようななまなましい問題を直ちに審議会でどうこうというわけにはまいりかねるかと思いますが、ただそういう家庭生活をめぐってのそういう問題があって、それに対する従来のたとえば厚生省なり建設省の所管の行政が十分でなかったという点等をこの審議会で審議いたしまして、そういう方々に行政の手をもっとあたたかく差し伸べるにはどういう方法があるか。いままでど
○政府委員(高柳忠夫君) 母子家庭の問題は、やはり家庭生活の問題の一つの大きな問題でございます。医療施設の面におきましては、当然これは厚生省のほうで所管しますが、そういう母子家庭の住宅の問題、それから、就職のあり方の問題、家庭生活のそういう非行化を防ぐ問題というような点は、この家庭生活問題審議会で研究さしていただいております。
○政府委員(高柳忠夫君) おしかりはごもっともかとも思いますが、経過を簡単に御説明いたしますと、法律が通りましたのが四十年六月三日でございます。それから人選並びに問題の整理をいたしまして、第一回の総会にこぎつけたのが四十年の九月でございます。この総会を三回ばかり開きまして、今後の問題点の整理、それから総理の諮問との関係でいろいろ調査をいたしまして、諮問が発せられましたのが四十年の十一月でございます。そういたしますと、実質的に調査、審議に
○政府委員(高柳忠夫君) 予定どおり本日総会を開いております。そうして、先ほど来申し上げたような諸点につきまして中間報告をまとめておりまして、きょうまとまりますれば、明日報告が出るものと考えております。
○政府委員(高柳忠夫君) 中央調査社と申しますのは社団法人で、総理府の広報関係の調査には非常に協力をいただいており、常時専門調査員をかかえておる有力な調査機関でございます。
○政府委員(高柳忠夫君) まあ具体的に、若干詳細にわたるかと存じますが、たとえば、家庭生活の家庭経済の問題等につきましては、現在、通産省、農林省、経済企画庁等にあります消費生活または消費者教育活動等の問題について、新しい家庭生活を営む上からの消費生活のあり方というふうな問題を考えていただいております。それから生活科学、生活技術というふうな面におきますと、農林省、厚生省、通産省等にわたっておりますが、これらの食生活、栄養改善というふうな問
○政府委員(高柳忠夫君) 答申が最終的に出ませんと、どうということもはっきり申せないわけでございますが、関係各省にまたがっておりますいろいろの家庭生活及び家庭生活を構成している親・子供関係または嫁・しゅうと関係、または青少年の非行対策等いろいろの諸問題について、それぞれの各省が行政をやっておるわけでございますから、それらの行政の方向づけと、また足りないところに対するこの答申の趣旨をくんだ新しい行政の展開ということが考えられております。
○政府委員(高柳忠夫君) 昭和四十年の九月二十日に第一回の総会を開きまして、その際、今後の審議会の進め方等の基本方針を検討いたしました。十一月の十日に、総理大臣から次のような諮問をいたしております。「現在のわが国における社会生活において家庭の果たすべき役割並びにこれに伴う家庭生活上の諸問題に関し、行政施策のとるべき基本的方向を問う。」、こういう趣旨の諮問が出されまして、この諮問に対する答申のためのいろいろの研究、審議をやってまいりました
○政府委員(高柳忠夫君) 先ほどは、特に承認のあった場合は現在十五あると申し上げまして、その十五番一日だけを御説明申し上げたのでございますが、国家公務員の場合に、一般の労働基準法等で認められているような休暇について、国家公務員法ではその規定を欠くような場合にも、この十五項目の中で措置しているのでございます。たとえば女子の生理休暇の問題、これはやはり日で「女子職員が請求した期間。」だけ、勤務しなくても、給与を支給することができる。またはい
○政府委員(高柳忠夫君) 公務員の一般職の給与に関する法律というものがありまして、ただいまお話のありましたその法律の第十五条に、職員が、勤務しないときは、その勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除く外、給与額を減額して支給する。いわゆる現行給与法がノーワーク・ノーペイの原則でなっておるわけでございますが、「その勤務しないことにつき特に承認のあった場合」はその給与を支給できることに給与法の十五条で規定されております。この十五条の運用
○政府委員(高柳忠夫君) これは私のほうからお答えするのは適当ではございませんが、協議会の幹事としてその問題はかねてから出ておりまして、災害復旧債並みに扱ってほしいと、いま自治省が私たちのほうへ申してきておりまして、お答え申し上げているのは、いわゆる緩慢災害としての起債として扱っておる——御意見がしばしばございますので、なお災害復旧債として交付税計算で取り扱うことが必要か妥当か、そうしなければならないかという点については、なお自治省のほ
○政府委員(高柳忠夫君) いまちょっと正確ではございませんが、七〇数%……。
○政府委員(高柳忠夫君) 起債のお話は、市町村の補助の裏負担の財源措置としての起債という意味でございますか。一般の商工資金とは違うお話かと伺いますが、それと考えましてお答え申し上げますが、ただいま起債の措置につきましては、国からの補助に基づくいろいろの施策が行なわれておりますので、それの裏負担を自治省のほうで取りまとめておりまして、起債の許可措置をする予定になっております。それはほとんど全部を資金運用部資金でやってまいりますので、一般の
○政府委員(高柳忠夫君) 個人の住宅の場合で、特に資力の乏しい者に国有林材を払い下げてけっこうですというところまでは、政府は言っております。今度はその個人の資力のない人に、二分の一で出すか全額で出すかという点は、県のほうの問題かと思うのでございます。県のほうで出した場合に、国からは二分の一しかこないわけですから、その裏側の二分の一は県費負担になるわけです。その県費負担を国は補助については二分の一見ますが、あとの二分の一の県費負担を特別交
○政府委員(高柳忠夫君) この二月当たり二千五百円という数字の根拠、手続の根拠等については、どうも、現地のほうといま連絡をとっておる状況でございますが、ここの対策の中にも書いてございますように、国は一戸当たり二千五百円の限度で、木材の補強対策の補助をする、というふうな限度を設けた対策はいたしておりませんので、県が個々の適格要件を備えたような個人住宅及び公共施設に国の国有林材を使った場合には、その数量には何ら限定を設けておりませんで、要る
○政府委員(高柳忠夫君) 現地に参りまして、帰ってきてから長野県知事がお見えになりましたときにお話し申し上げたんですが、一応国から出す数量及び補助制度はこういうふうになったのであるから、至急県の判断でただいまお話の個人の補強及び公的施設の補強について迅速に手当てをしてほしいということを要望しておきました。ただいま具体的に二千五百円がどういう原因であるかという点まではお聞きしておりませんが、県知事には数日前そういうことを御要望申し上げてお