予算委員会
○説明員(高柳賢三君) 六月の末までに出す予定でおりますが、討議の次第によりまして、あるいは少し早く出すかもしれませんし、あるいは少しおくれるようになるかもしれません。
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発言数 84件
初発言日: 1954-11-12 / 最新発言日: 1964-03-19 / 1 ページ目 / 全体 5ページ
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○説明員(高柳賢三君) 六月の末までに出す予定でおりますが、討議の次第によりまして、あるいは少し早く出すかもしれませんし、あるいは少しおくれるようになるかもしれません。
○説明員(高柳賢三君) おっしゃるとおり、憲法調査会の構成が少し片寄っているおもな原因は、社会党のほうでもって参加を拒まれたということが、おもな原因でありますが、とにかく片寄っているということは、憲法調査会自身が当初から考えておったので、これは非常に遺憾なことでありまして、調査会といたしましても、社会党、民社党に対してもう入ったらどうかということを勧告したのですけれども、とうとう入られなかった。その結果として、やはり片寄っておるので、憲
○説明員(高柳賢三君) 先ほども申し上げましたように、数を基礎としてものを考えれば、初めて構成もゆがんでいるから、報告書もそういう点を反映してくる、これはあたりまえのことです。しかし、問題は数じゃないのであって、論拠です。なぜ改正しないほうがいいのか、なぜ改正するほうがいいのか、そういう角度から国民は判断していただきたいというのが憲法調査会の趣旨でございます。
○説明員(高柳賢三君) 学者が、憲法九条をどういうふうに解釈しておるか、これは多数の説と少数の説と、いろいろ分かれております。しかし、旧憲法時代の感覚からいえば、多数説のほうが、これが圧倒的意見だと、有力だと、これは旧憲法の感覚なんで、現行憲法においては、学者の学説も、大いに尊重しなければならぬけれども、しかし、それをどちらが正しいかを判定する、最高の権限は最高裁判所が持っておる。学者の少数説をとるということは自由なんです。どちらが正し
○説明員(高柳賢三君) 憲法調査会は、普通の内閣の諮問に答えるという、そういう調査会ではないのでありまして、日本国憲法及びこれに関連する重要な問題について十分に調査、審議して、その結果を内閣及び内閣を通じて国会に報告する、これが付託事項になっておるわけであります。したがって最終の報告書、まあことに憲法を改正するほうがいいのか、あるいは改正する必要がないのかと、そういう問題につきましては、調査会として一本の回答をしない、たとえば多数決によ
○説明員(高柳賢三君) 憲法調査会は、先ほど申しましたように調査機関でありまして、ここで結論を出すということを必要としないわけであります。もっとも、全員一致でもってやれば全員一致であるということを報告することになりますけれども、いまの状態で憲法を改正するかどうかの問題について全員一致というようなことは考えられないわけであります。したがって両論がある、多数、少数ということは、これはまあ委員の構成によって多数になったり、少数になったりする。
○説明員(高柳賢三君) ただいまお読みになったものは、序文の中に書いてありまするように、これは憲法調査会が発足前に、事務局の人が、学者の意見、その他世上に現われた意見をただ編集しただけでありまして、憲法調査会それ自身の発足前のこれは文献で、憲法調査会としては責任がないような関係になっているわけでございます。
○説明員(高柳賢三君) ただいまの御質問は、憲法調査会を代表する会長という資格でお答えすべきかと思いますが、まあ九条につきまして、これは解釈でもって、現在のままでよい、改正することはいけない、こういう意見と、それから、やはり自衛のためには軍隊を持てるというようなことをはっきりさせるほうがいいという、まあ二つの意見がございまして、調査会といたしましては、そういう問題をじっくりと検討しておる最中でございます。
○説明員(高柳賢三君) 発議、発案という……、これは憲法調査会の会長としての資格でなく、個人の資格で申し上げたいと思いますが、それでよろしゅうございますか。
○説明員(高柳賢三君) 今の憲法に関連いたしまして、発議という言葉と、発案という言葉がありまして、これが一般の人には、何が何だかわからない、区別があるように考えられておりますが、それから、この発議という文字も、憲法でいう発議ということと、それから国会法でいう発議というのは、意味が違う、こういうことから、相当混乱が起こっておるのじゃないかと思います。そこで、発案、発案権という言葉は、憲法に関する限りは法令上の言葉ではない。これらの言葉が、
○説明員(高柳賢三君) 憲法調査会で従来やりましたのは、今の憲法はどういうふうにしてでき上がったかという問題と、それから今の憲法がどういうふうに運用されておるのかということ、こういうことを主として検討いたしましたので、したがって、憲法改正に関する問題は、実は今までやっておらなかったので、しかし、今の段階では、今の憲法というものを改正する必要があるのかないのかという問題を検討しておりますので、これから憲法改正に関する問題も検討するという段
○説明員(高柳賢三君) 先ほど申し上げましたように、発議ということは二つの意味があって、国会法でいう発議、これは通常発案というふうに今では言われておる。それと、それから憲法でいう発議と、この二つが混乱されておることがよくあるので、内閣に憲法でいう発議権がある、こういうふうに言われるのは、これは私の考えでは完全に憲法違反だと思います。しかし、国会法でいう発議権がある、すなわち発案権がある、こういう意味なら、正しい解釈だと考えております。
○説明員(高柳賢三君) ただいまの御質問は、はっきりどういう点を申し上げていいんだか、ちょっとわからないんですけれども、先ほどイギリスと日本は非常に違うという御意見がありましたけれども、私の見るところでは、イギリスの法制というものは、表面は非常に古いけれど、実体は非常に新しい。イギリス人は、形式はこれを変えることをしないが、実体はどんどん変えておる。ほかの国民は形式だけ変えて実体はちっとも変えておらぬ、こういうことをいうので、私はそうい
○説明員(高柳賢三君) 今の憲法の最高法規に関する条項、これは今の憲法というものに反するあらゆる国会の活動というものは許されない。これはみな為政者は全部守らなきゃならん。こういう趣旨であることは、憲法学者だれも疑う人はないだろうと思います。
○説明員(高柳賢三君) 別にそのほかに憲法改正の手続の規定はないだろうと思います。
○説明員(高柳賢三君) お説のように、内閣が国会を無視して、そうして国民に直接訴えて憲法改正をやるというようなことをやったら憲法違反、問題は、九十六条の趣旨は、つまり各議院の総議員の三分の二以上の賛成を経なければ、憲法改正を国民に対して提案するということができない、つまりここに重点があるわけです。だれがこういうふうに変えてほしいという提案を、議員が出そうが、あるいは議院内閣制のもとで、多数党のバックを得た内閣が出そうとも、そこはちっとも
○説明員(高柳賢三君) 概念法学と言ったのは、発案権が議院だけに限るか、あるいは政府にも、内閣にも認めるかということは、どちらになっても結局実質的には違いないんだ、そういう実質的に同じようなことを理論的に論争するという、そういう態度を、私は、これは政府がやろうが、あるいは野党がやろうが、そういう区別は何もないので、つまり実質において、どちらになっても大した問題じゃないのじゃないか、大切なのは、発案じゃなくて発議だ、憲法にいう発議、ここに
○説明員(高柳賢三君) これは十分に、概念法学的と私が、個人が感ずる理由は、相当に詳しく申し上げたと思います。学問的に見て、非常に片方を、提案権というものを内閣に認めるということは非民主的だと、そういうふうに私は考えない理由を先ほど申し上げたわけです。つまりこれは、議院内閣制でもっている場合には、内閣と国会の関係というものは、モンテスキューが言ったような三権分立ではないのです。だからそこで非常に近寄っている。国会と内閣が緊密に結びついて
○説明員(高柳賢三君) 第一の問題につきましては、やはり制定の当時の記録などを調べますと、これに関する諸問題を研究するということになっておりまして、ただ事実調査ということでなく、やはりいろいろ問題点というものがある。御承知のように、これは日本の全体として見ますると、改憲論と改憲反対論というようなものがあり、やはり日本国憲法というものは現行法なんですから、これはすべての人が守らなければならない法律秩序の重大な一部になっておる。それに対して
○説明員(高柳賢三君) ただいまの御質問のあとのほうからお答えいたします。つまり公聴会に関して、この公聴会につきましては、国民の各層の団体から選んでいただく。婦人団体とか、あるいは教育界であるとか経済界、いろいろな国民各層から選んでいただいて、大体推薦した人は、たとえば婦人団体なら婦人団体から、この人にいってもらいたいという人が出てくるわけです。それでありますから、一つの団体の中でも、いろいろな考えもありますから、いろいろな考えを全部出