国土交通委員会
○高橋政府参考人 お答えいたします。 委員御指摘のとおり、鮮魚ですとか青果物といった生鮮品につきましては、産地と消費地が離れていることが多くて、どうしても長距離輸送にならざるを得ないという実態がございます。 このため、鮮度を保ちつつ、またトラックドライバーさんの負担を軽減できるように、中継共同物流拠点の整備を進めてきたほか、船舶、鉄道などへのモーダルシフトも併せて推進をしてきたところでございます。 また、ドライバーさんがなる
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発言数 1,154件
初発言日: 1954-05-11 / 最新発言日: 2026-04-10 / 1 ページ目 / 全体 58ページ
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○高橋政府参考人 お答えいたします。 委員御指摘のとおり、鮮魚ですとか青果物といった生鮮品につきましては、産地と消費地が離れていることが多くて、どうしても長距離輸送にならざるを得ないという実態がございます。 このため、鮮度を保ちつつ、またトラックドライバーさんの負担を軽減できるように、中継共同物流拠点の整備を進めてきたほか、船舶、鉄道などへのモーダルシフトも併せて推進をしてきたところでございます。 また、ドライバーさんがなる
○政府参考人(高橋一郎君) お答えいたします。 いわゆる三分の一ルールを始めとする商慣習の見直しにつきましては、食品ロス削減を進める上で重要な取組であると考えております。 このため、農林水産省におきましては、商慣習の見直しに取り組んでいる事業者を公表して広く周知をする、あるいは食品ロス削減に積極的な企業を食品産業もったいない大賞として表彰するといったことを通じまして、食品ロス削減に向けた企業の取組を促しているところでございます。
○政府参考人(高橋一郎君) お答えを申し上げます。 木村委員御指摘のとおり、今回の法改正により創設される初任教育訓練におきましては、初任の船長を始め乗組員に対して、海域の特性や緊急時対応についての教育、実船、実海での訓練を行う予定でございます。その際、中小の事業者であっても乗組員の資質向上にしっかりと取り組めるよう、初任教育訓練の具体的な実施方法や留意点、使用する教材の例などをまとめたガイドラインを今年度中に策定することを予定してご
○政府参考人(高橋一郎君) お答えを申し上げます。 委員ただいまの御下問は、先ほど私がお答え申し上げたのはこれからの初任教育訓練でございましたが、今まで定期訓練についてどうであったのかという御質問頂戴しました。 旅客の避難につきましては、船員法において、旅客船に乗り組ませる船長その他乗組員は、旅客の避難に関する教育訓練を修了した者でなければならない旨を事業者に義務付けてございます。 これを受けまして、事業者において旅客の避難
○政府参考人(高橋一郎君) お答えを申し上げます。 先ほど委員御指摘の身体障害者、あるいは聴覚障害者以外の障害当事者、様々なやはり障害の種類を抱えておられる方々がおられます。今の教本が十分であるとは考えてございません。様々な障害当事者の方々の態様に応じて、留意すべき事項について盛り込んでいくことができるよう検討してまいりたいと思います。 また、先ほど委員御指摘のシューターについても、現在、シューターによる降下を行う場合の対応とし
○高橋政府参考人 お答えを申し上げます。 水上オートバイが遊泳者などの付近で衝突や危険を生じさせるおそれのある速力で航行したり、急回転やジグザグ航行するといった危険操縦につきましては、船舶職員及び小型船舶操縦者法において禁止をされてございます。小型船舶操縦免許の取得あるいは更新時におきまして、教本や視聴覚教材で最新の危険操縦の事例などを取り上げて、重点的に教育を行っておりますほか、違反者に対しましては、都度再教育を行うこととしており
○政府参考人(高橋一郎君) お答え申し上げます。 今回の法改正では、小型旅客船の船長等を対象としまして、初任教育訓練の義務化等の措置を講じてその資質向上に取り組むこととしてございます。 一例申し上げますと、初任教育訓練の義務化に当たりましては、事業規模の小さな小型旅客船事業者であっても船長等の資質向上にしっかりと取り組めますよう、具体的な実施方法や留意点、使用する教材の例等をまとめたガイドラインを策定することを予定してございます
○政府参考人(高橋一郎君) お答えを申し上げます。 御指摘のとおり、利用者に対する安全情報の提供の拡充を進めてまいります。 まず、国による安全情報の提供につきましては、安全関連法令違反に対する行政指導を公表対象に追加しますとともに、公表期間を従来の二年から五年に延長いたしました。また、事業者による安全情報の提供につきましては、提供すべき安全情報の内容、提供方法をまとめた指針を策定、公表しました。さらに、利用者が旅客船事業者の安全
○政府参考人(高橋一郎君) お答えを申し上げます。 委員御指摘の運航労務監理官が行う監査には、航海の安全確保を図るための運航管理監査と、船員の労働条件及び労働環境の適正な確保を図るための船員労務監査がございます。 運航管理監査につきましては、監査件数及び処分、指導の件数を従前より公表しておるところでございます。また、船員労務監査につきましては、監査件数を令和三年度より公表をいたしました。さらに、処分、指導の件数につきましても、今
○政府参考人(高橋一郎君) お答えを申し上げます。 事業者の安全管理体制の強化につきましては、事業規模や人員体制を問わず、経営トップ、安全統括管理者、運航管理者並びに船長がそれぞれに求められる役割を果たしていくことが重要と考えてございます。 まず、経営者につきましては、新規参入時や経営者の変更時等のヒアリング、運輸安全マネジメントの評価を通じて安全意識の底上げを図ることとしてございます。 次に、御指摘の安全統括管理者並びに運
○政府参考人(高橋一郎君) お答え申します。 大きく二点御指摘を頂戴しました。まず、現行制度では、特定操縦免許の取得要件として講習の受講を義務付けてございますが、今回の改正法案では、当該免許取得に当たりまして安全運航に必要な知識と技能を身に付けていただくべく講習内容を拡充するとともに、新たに修了試験制度を創設することとしてございます。具体的には、これまでの講習には含まれてございませんでした、事故の発生を未然に防ぐ観点から、新たに気象
○政府参考人(高橋一郎君) お答え申し上げます。 日本小型船舶検査機構は、昭和四十八年の船舶安全法の改正により設立されて以来、約五十年にわたり国に代わって小型船舶の検査を専門的に実施してきた組織でございまして、長年蓄積した経験も知見も有してございますが、委員御指摘のとおり、船舶検査の実効性向上のため、検査業務の更なる改善に徹底して取り組む必要がございます。 このため、国土交通省としましては、事故対策検討委員会における検討を踏まえ
○政府参考人(高橋一郎君) お答えを申し上げます。 委員御指摘のとおり、隔壁の水密化について検討いたしました際、新たな水密隔壁の設置が困難な既存船や五トン未満の小型船に対しましては、御指摘のとおり、浸水警報装置並びに排水設備の設置等を求めることとしてございます。こうした浸水警報装置や排水設備等を含みます船体、機関、設備等につきまして、事業者においては、安全管理規程に基づき船長が原則として毎日一回以上の点検を実施することとなってござい
○政府参考人(高橋一郎君) お答えを申し上げます。 初任教育訓練の実施の在り方につきましては、まさに委員御指摘のことを想定してございます。それに加えまして、当該訓練の修了前に社内のベテラン船長等による効果測定を実施することなども想定してございます。 また、これに加えまして、初任教育訓練を実施をしました事業者に対して教育訓練の実施記録の作成と保存を義務付けますとともに、運航労務監理官による監査を通じ、今後、省令や告示で定めます教育
○政府参考人(高橋一郎君) お答えを申し上げます。 当該事務は本来国が行うべきではないかとの御指摘だと拝聴いたしました。国が直接試験等事務を実施いたす場合には、事務量が大量に増加する一方で、国家予算でございますので、必要な組織、人員や予算を確保することが困難であることから、民間機関を指定試験機関として指定し、当該指定試験機関に試験を実施させることを想定してございます。 指定試験機関につきましては、安全統括管理者並びに運航管理者の
○政府参考人(高橋一郎君) お答えを申し上げます。 御指摘の改正後の海上運送法第十条の七第二項におきましては、事業者は運航管理者がその職務を行っている間は当該運航管理者を船舶に乗り組ませてはならない旨を規定してございますが、一方で、同項ただし書におきましては、その例外として、事業の規模が著しく小さい場合その他の国土交通省で定める場合であって、当該一般旅客定期航路事業者が、国土交通省令で定めるところにより、当該運航管理者と常時連絡を取
○政府参考人(高橋一郎君) お答え申し上げます。 御指摘の安全統括管理者並びに運航管理者の指定試験機関につきましては、両管理者の業務の遂行に必要な海事法令や船舶の安全運航に関する知見を有する機関を想定してございます。
○政府参考人(高橋一郎君) お答え申し上げます。 事故対策検討委員会におきまして、昨年十二月に総合的な安全・安心対策を取りまとめてございます。 これらの対策につきましては、実施可能なものから速やかに実行に移しているところでございます。例えば、監査につきましては、抜き打ち、リモートによる効率的、効果的な監査の実施、外部通報窓口の設置、指導事項の継続的なフォローアップなどによりその強化に取り組み、また、検査につきましては、日本小型船
○政府参考人(高橋一郎君) お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、当該事故では、絶対に出航してはいけない状況で船が出たということでございました。出航可否の判断につきましては、船長が出航前に気象・海象情報を収集し、安全管理規程に定める運航基準に照らして安全な航海に必要な条件が整っているかの確認等を行った上でこれを行うこととなってございます。 今般の改正法案では、船長が特定操縦免許を取得する際に受講が義務付けられます講習課程にお
○政府参考人(高橋一郎君) お答えを申し上げます。 御指摘の改良型救命いかだ、業務用無線設備、非常用位置等発信装置などの安全設備の導入について予算面で手厚い措置を講じておるところでございますが、当該補助制度の詳細、また補助金の申請手続について、地方運輸局や業界団体と密接に連携し、説明会などを通じて丁寧に情報提供を行ってまいります。 こうした取組を通じ、中小零細事業者を始め、事業者がこれらの安全設備を円滑に導入できるよう、しっかり