高橋一郎 に関する国会発言
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○政府参考人(高橋一郎君) お答えいたします。 いわゆる三分の一ルールを始めとする商慣習の見直しにつきましては、食品ロス削減を進める上で重要な取組であると考えております。 このため、農林水産省におきましては、商慣習の見直しに取り組んでいる事業者を公表して広く周知をする、あるいは食品ロス削減に積極的な企業を食品産業もったいない大賞として表彰するといったことを通じまして、食品ロス削減に向けた企業の取組を促しているところでございます。
○政府参考人(高橋一郎君) お答えを申し上げます。 先ほど委員御指摘の身体障害者、あるいは聴覚障害者以外の障害当事者、様々なやはり障害の種類を抱えておられる方々がおられます。今の教本が十分であるとは考えてございません。様々な障害当事者の方々の態様に応じて、留意すべき事項について盛り込んでいくことができるよう検討してまいりたいと思います。 また、先ほど委員御指摘のシューターについても、現在、シューターによる降下を行う場合の対応とし
○政府参考人(高橋一郎君) お答えを申し上げます。 委員ただいまの御下問は、先ほど私がお答え申し上げたのはこれからの初任教育訓練でございましたが、今まで定期訓練についてどうであったのかという御質問頂戴しました。 旅客の避難につきましては、船員法において、旅客船に乗り組ませる船長その他乗組員は、旅客の避難に関する教育訓練を修了した者でなければならない旨を事業者に義務付けてございます。 これを受けまして、事業者において旅客の避難
○政府参考人(高橋一郎君) お答えを申し上げます。 木村委員御指摘のとおり、今回の法改正により創設される初任教育訓練におきましては、初任の船長を始め乗組員に対して、海域の特性や緊急時対応についての教育、実船、実海での訓練を行う予定でございます。その際、中小の事業者であっても乗組員の資質向上にしっかりと取り組めるよう、初任教育訓練の具体的な実施方法や留意点、使用する教材の例などをまとめたガイドラインを今年度中に策定することを予定してご
○木原委員長 これより会議を開きます。 国土交通行政の基本施策に関する件について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 本件調査のため、本日、政府参考人として国土交通省大臣官房長宇野善昌君、大臣官房公共交通・物流政策審議官鶴田浩久君、大臣官房技術審議官佐藤寿延君、不動産・建設経済局長長橋和久君、水管理・国土保全局長岡村次郎君、道路局長丹羽克彦君、住宅局長塩見英之君、鉄道局長上原淳君、自動車局長堀内丈太郎君、海事局長高橋
○政府参考人(高橋一郎君) お答え申し上げます。 御指摘の監査の質の向上、監査の実効性確保でございます。 まず、先ほど申し上げた監査体制の強化に加えまして、運航労務監理官の意識改革、能力向上にも取り組んでございます。具体的には、昨年六月、本年一月に、海事局の幹部が現場に足を運びまして、地方運輸局の現場職員に対しまして、人命最優先、安全第一で厳格に監査を行いますよう意識改革の徹底を図ってございます。また、捜査や監査を行う他の行政分
○政府参考人(高橋一郎君) お答え申し上げます。 委員御指摘ございましたけれども、監査を担います運航労務監理官につきましては、地方運輸局等の運航労務監理官を二十七名増員しまして、百八十一名から二百八名へ増員をいたしたところでございます。 これは、知床の遊覧船の事故を受けまして、やはり事業監査あるいは船員労務監査というものが非常に重要であると、この監査の実効性を向上、確保するために必要な増員を行っておるところでございます。
○政府参考人(高橋一郎君) お答えを申し上げます。 委員御指摘の運航労務監理官が行う監査には、航海の安全確保を図るための運航管理監査と、船員の労働条件及び労働環境の適正な確保を図るための船員労務監査がございます。 運航管理監査につきましては、監査件数及び処分、指導の件数を従前より公表しておるところでございます。また、船員労務監査につきましては、監査件数を令和三年度より公表をいたしました。さらに、処分、指導の件数につきましても、今
○政府参考人(高橋一郎君) お答え申し上げます。 昨年十二月に運輸安全委員会が公表した経過報告書におきまして、早急に講じるべき施策として、小型旅客船の隔壁の水密化に関し検討すること等の意見が国土交通大臣に提出されたところでございます。 これを受けまして、隔壁の水密化について学識経験者や造船技術者等から成る検討会を設置して検討いたしました結果、波の打ち込み、あるいは万一の座礁、衝突等への効果が高い水密全通甲板の設置、並びにいずれか
○政府参考人(高橋一郎君) お答え申し上げます。 少し敷衍をさせていただきます。 通年運航の場合には、我が国におきましては、季節の移り変わりによりまして、気温や風向き、風速等気象、あるいは波の高さとか潮位、風向きなどの海象に変化が生ずることが想定されてございます。このように気象や海象が変化する中、船上、船の上におきましてはいかなる場合においても冷静沈着な対応を船長に求めなければならないところでございます。これを踏まえて、航行する
○政府参考人(高橋一郎君) お答え申し上げます。 現在、一級小型船舶操縦士の資格に係る特定操縦免許は、受有をした時点であらゆる航行区域において小型旅客船の船長として乗船することが可能となってございます。 他方、沿海区域や近海区域は陸岸から離れた一定の距離まで広がってございまして、気象、海象の変化による影響を受けやすく、また、航行時間が長時間となる傾向にありますため、こうした条件下における操船や運航継続の判断など、平水区域よりも高
○政府参考人(高橋一郎君) お答え申し上げます。 今般の法改正により創設されます初任教育訓練につきましては、船舶所有者にその実施を義務付けてございます。具体的には、気象、海象の変化など海域の特性等を熟知しているベテランの船長などが初任の船員に対して社内訓練として教育訓練を行うことを想定してございます。 一方、先ほどの御審議でもございましたが、新たに当該海域で事業を開始する場合など自社内にベテランの船長がおられない場合も想定される
○政府参考人(高橋一郎君) お答え申し上げます。 出航の判断は、海上運送法に基づき事業者ごとに作成されます安全管理規程にのっとって行われることになりますが、具体的には、船長は出航前に気象・海象情報を収集し、安全管理規程に照らして安全な航海に必要な条件が整っているか確認するなど、出航可否の判断を行うことになってございます。また、これに加え、運航管理者が気象・海象状況に照らして運航を中止すべきと判断した場合には船長に中止を指示することと
○政府参考人(高橋一郎君) お答え申し上げます。 ただいまの御指摘につきまして、事業停止命令を受けた事業者は五年から一年に、これ大変重い処分でございます。また、安全確保命令などを受けた事業者は三年に短縮することを想定してございます。 ありがとうございます。
○政府参考人(高橋一郎君) 御説明申し上げます。 今般の法改正により導入します事業許可の更新制度についてお尋ねがございました。 小型船舶のみを使用する旅客不定期航路事業者が一定期間ごとに更新を行う必要がございますが、更新期限につきましては、優良な事業者については原則五年としております一方、処分を受けた事業者の事業許可の更新期限は一年又は三年に短縮することとしてございます。 また、お尋ねの具体的な申請スキームについてでございま
○政府参考人(高橋一郎君) お答え申し上げます。 今般の改正法案におきまして、一定の要件に適合する民間機関を指定して、国に代わって管理者の試験を実施させることができることとしてございますが、安全統括管理者並びに運航管理者は旅客運送事業におけます安全管理の根幹を担う者でございまして、その資質を担保するための試験を国に代わって行う機関の指定に当たりましては、申請を行った機関が、試験事務の実施に関する計画、適切なものを持っていること、また
○政府参考人(高橋一郎君) お答え申し上げます。 まず、御指摘を踏まえて、国による監視につきましては、監査体制の強化や運航労務監理官の意識改革、監査能力の向上などを通じ、運航基準違反に対する監視を強化してまいります。また、御指摘の地元の関係者や利用者による監視の強化も大変重要であると考えてございます。法令違反の疑いがある事案についての通報窓口、外部通報窓口を設置してございますが、お寄せいただいた情報は監査にしっかりと活用してまいりま
○政府参考人(高橋一郎君) お答えを申し上げます。 輸送の安全を阻害している事案がある場合に行われる輸送の安全確保命令、これに違反した場合には、現行では百万円以下の罰金となってございますところ、これを一年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金、若しくはその両方を併科することができることといたしますとともに、法人にも最高で一億円の罰金を科すことができることとしてございます。 また、このほか、今回の改正法案においては、例えば船舶所有者が
○政府参考人(高橋一郎君) お答え申し上げます。 まず、御指摘の船舶の停止命令、これ、新設するものでございます。また、御指摘いただきましたのは、併せて事業停止命令につきましても言及をいただきました。 今般の法律改正により新たに導入されます船舶等の使用停止命令、また既存の事業停止命令、これらにつきまして、行政処分の運用の詳細につきましては、新たに導入される、先ほど大臣が御答弁の中で触れました違反点数制度の運用と併せまして、道路運送
○政府参考人(高橋一郎君) お答え申し上げます。 共同経営を行うことを要件として離島航路補助の支援対象とする制度につきましては、当該制度を活用する可能性のある航路におきまして、直接、個別に丁寧な説明を行っているところでございますが、現時点では本制度に基づく事業者から認可の申請は出てきておりませんものの、引き続き、本制度が活用されますよう、地方自治体と連携しながら周知を図ってまいりたいと存じております。 また、離島航路、離島補助航