国土交通委員会
○高橋参考人 一定の規模で義務化を図るのがいいかどうかというようなことかと思いますけれども、私も、理想からすれば、そういう規模ではなくて、私の持論の一つなんですけれども、施設の規模によって利用の格差あるいは利用の区別を行ってはいけない、地域のさまざまな日常生活施設についてはそういうことがあってはいけないわけですね。当然、このコンビニは使えて、このコンビニはちょっと小さいから使えないということがあってはいけないわけですので、それは多分どな
日本の国会議事録 全文検索
発言数 21件
初発言日: 2000-04-04 / 最新発言日: 2002-06-14 / 1 ページ目 / 全体 2ページ
発言データをコピーしてAIに貼り付けると思想・価値観・主義主張などの分析ができます
※AIによる分析結果は必ずしも事実とは限りません。正確な判断はご自身でお決めください。
○高橋参考人 一定の規模で義務化を図るのがいいかどうかというようなことかと思いますけれども、私も、理想からすれば、そういう規模ではなくて、私の持論の一つなんですけれども、施設の規模によって利用の格差あるいは利用の区別を行ってはいけない、地域のさまざまな日常生活施設についてはそういうことがあってはいけないわけですね。当然、このコンビニは使えて、このコンビニはちょっと小さいから使えないということがあってはいけないわけですので、それは多分どな
○高橋参考人 それでは、私の意見を述べさせていただきたいと思います。 私は、一九九四年にハートビル法が制定されましたが、そのときに設計標準の見直しワーキングに参加させていただきました。今回もまた、社会資本整備審議会の専門委員、あるいはその前の建築物バリアフリー検討委員会の委員として、答申等の作成作業にかかわりまして、また最近では、地方公共団体の福祉のまちづくり条例等の制定にかかわってきた者として、改正案について一言述べさせていただき
○高橋参考人 今の御質問は、修繕という機会をとらえることではなくて、既存建築物であれば、当然、法の努力義務にのっとって全体的にすべきではないか、率先してやるべきではないかという御質問かというふうに承りましたけれども、基本的には私もそのように思います。 ただし、今、全国の状況を見ますと、そのために事業主あるいは設計者や施設管理者がどんなふうに進めていいかという目標が、多分今の段階ではまだ見えていないのではないか。やらなければいけないと
○高橋参考人 残念ながら、私の知る限りは、そういうガイドラインあるいは条例で具体的に示したものはないんでありますけれども。 今回のハートビル法の改正の動きが数年前から始まっておりますけれども、それをにらみながら、各地方公共団体、特に現行のハートビル法が制定された前後に、平成七、八年ぐらいに建てられたところは、現在、そのための既存建築物をどうやって改善するかという取り組みを始めているところでございます。 ここで大事なのは、恐らく新
○高橋参考人 もちろん、廊下等だけではないですし、特に今回、特定建築物の中に高齢者等の入居系の施設が入ってきておりますので、そうしますと、通路から逃げた後にどこにたまるかということなんかも大事な視点になってくると思います。特に垂直移動が非常に不自由な方々にとっては、まず適切な避難の場を工夫しなければいけないということになります。建築物外の状況もその中でありますので、設計の中で適切に示していかなくちゃいけない部分、それから、ある程度円滑化
○高橋参考人 宿泊施設については、私も大変重要なテーマだというふうに思っています。 これだけ社会が豊かになって、移動する社会、欧米ほどではないかもしれませんけれども、かなりのレベルで移動をしていきますので、当然宿泊施設を何らかの形でバリアフリー化していく、あるいはユニバーサルデザイン化していくということは社会的な責務ととらえてもいいというふうに思っております。そのときの一つの考え方としては、短期であっても、住まいの中がバリアフリー化
○高橋参考人 申し上げたいと思います。 今の先生の御質問につきましては、基礎的基準という整備基準をどこまでどのように設けるかというようなこともあるかと思いますが、私も、本来であればそういう区別をしないで、当然事業主あるいは設計建築士としてはやるべき行為であるというふうに理解をしています。ただ、さまざまな法令基準もそうですけれども、ある程度段階的にどこかに決めておかないと、理解する時間がない人にとってはどうしようもないというようなこと
○高橋参考人 アメリカ、おっしゃるのはADAのガイドライン等に定められた基準だというふうに思いますけれども、小さなものですと大体四%前後から整備がされていると思いますが、日本の場合は、客室については整備の定めはありませんけれども、現行の認定建築物ですと大体二%ぐらいということで、大きなものですとそのぐらいまでいくかと思いますが。 整備の数を決める、アメリカでも九〇年代に決めたということは、その前からいろいろな検討をされて決めたという
○高橋参考人 それでは、簡単にお答えさせていただきたいと思います。 なぜ学校が努力義務にとどまっているかということですけれども、これも、恐らく私の記憶では、最初のハートビル法の制定のときもその議論があったというふうに思います。ただし、その時点での教育側、当時の文部省側との調整等の問題が恐らくあったんだろうと思いますし、各現場においても障害を持っている人たちの教育の問題の混乱がありまして、そんなようなことも多分全体的に含まれて、とりあ
○高橋参考人 まず、地方の役割ということですけれども、その前に、もしこの改正法案を無事に通過させていただけましたら、できるだけ早い時期に、この改正法案の趣旨それからねらいということを、できるだけ地方の方々に徹底するような、そういう、学習の場といいますか講習の場、これを国も含めて設けていただければというふうに思います。その上で、地域が受けとめる方策としては幾つかあると思いますけれども、その地域の市民の方々の、あるいは利用者の方々の意見を受
○高橋参考人 今、大きく分けまして四点ほど御質問があったかというふうに思います。 まず、障害を持っている方の参加が権利として認められていないではないかということですけれども、これは、私も法案をつくる側ではありませんので、どんなふうに表現をしていいのかどうかというのはわかりませんけれども、ただ、この法案提出の理由の最初の前書きを見ますと、言葉ではありませんけれども、基本的に、我が国社会が当然到達すべき目標を今の二千何年かのときに定めて
○高橋参考人 私も、職場にいて、たまたま、ことし一年生で電動車いすの学生が入ってきまして、建てかえの最中でして、その建てかえの現場を見まして、その図面をすべて変更するようにお願いしました。半分ぐらいもう建ちましたけれども、それについても利用ができないということがわかりましたので、それについても改善を申し入れて、大学の当局も比較的好意的で、改善をする、今もう既に工事に入っていますけれども、そういうようなことをしています。 ですから、学
○高橋参考人 今回の法改正にも絡みますし、三分の一の数値が適切かどうかというのはありますけれども。通常の、地域における義務教育施設であれば、障害のある人もない人も、その人たちが選択できる。親にとっては義務ということになりますけれども。そういう部分が必要になってくると思っていますので、そうしますと、当然国が行う、施設補助であればこのハートビル法にのっとった形で、努力義務でありますけれども公共的な施設ですので、ほぼ義務的な要素が多分入ってく
○高橋参考人 大変難しい御質問なのでありますけれども、現状の地方の条例の整備を見ていますと、地方条例でも、建築等の許可法ではありませんが、一応整備しなければいけないということが決められております。なおかつ、その一定の範囲において、今回の改正法案とほぼ同じような形で義務的な側面を持っているわけですけれども、それを今回の改正法案で後押しをする、サポートする、そういう構図になっているかというふうに思います。 そこで、ではそれが本当に実行に
○高橋参考人 メリットとすると、恐らく、これは建築主にとって、当然守るべき行為を行いながら非常に時間がかかってしまう、そういうルールについてはかなり簡略化されてくるんだろうというふうに思います。それから、ハートビル法の政令ですとかあるいは省令といったようなものと地方条例が今度かみ合わさってくるかと思いますけれども、具体的に、その地域地域の現場で、議論がその窓口で行われて、そして適切なアドバイスを受けるというようなことも可能かというふうに
○高橋参考人 私は、個人的な意見で申し上げれば、もちろんまだまだ甘いというふうに思っております。 ただし、今回の法改正の中で、先ほどより申し上げていますように、ハートビル法そのものだけで勝負をするということではありませんので、それ以外の、権限を移譲される方々も含めて一体になってやろうということですので、そうした場合には、先進諸国と比しても、それほど遠くない時期に、同等レベル、あるいは場合によっては乗り越えられるような、そういう場面に
○高橋参考人 ただいま御紹介いただきました東洋大学建築学科に勤務しております高橋です。どうぞよろしくお願いいたします。 時間がありませんので、端的に、参考人としての意見を申し述べたいというふうに思います。 今回の二つの法案につきましては、私たち、これらの研究にかかわってきた者からしますと、大変大きな時代の節目に差しかかっているということを痛感しております。ですので、この法案がしっかりと国民の立場に立って審議されることをまず希望し
○高橋参考人 まず、既存の駅舎ということでございますけれども、これは恐らく大半の国民の方々が、新規はもちろんそうですけれども、既存の公共交通機関、駅舎等の整備を進めてほしいと願っているところだというふうに思います。これにつきまして、政府案では努力義務、そして民主党案では義務化を図るような法案が提出されているところですけれども、もちろん望ましいのは義務化であります。 私の個人的な見解からしますと、これも先ほど参考意見として申し上げまし
○高橋参考人 二点ほど御質問があったかというふうに思います。 まず、地域格差の問題でありますけれども、実は、私もかつて過疎の市町村の高齢者の生活環境について研究したことがあるんですけれども、そのときにも思ったんですが、今御指摘ありましたように、やはり過疎地といったようなことになりますと、例えば今の時代ですと、住み続けるというのがありますね。若い人たちが動いたから、あるいはケアの人がいないからそこを離れるということには必ずしもならない
○高橋参考人 特に、障害を持つ人の定義、身体障害者等ということですけれども、これにつきましては、その等をどうやって理解するかということが、法案の中で実際にどんなふうに運用されるかにもよると思いますけれども、それによって対応が異なるかもしれませんし、例えば障害者基本法のように、心身障害者対策基本法を改正して障害者基本法としている、そういう先行的な法律の流れから見れば、障害者等というのが適切な表現であるというふうに私は思っております。