内閣委員会
○高橋説明員 お答えします。 大蔵省が一般に、大蔵省所管の普通財産につきまして道路用地として地方公共団体に無償貸し付けをしようということを決める場合には、その後のことを考えて決めております。すなわち、相手方が道路の整備を終え、道路として供用を開始した後におきまして、譲与申請をしてくれば当然に譲与するということの腹を決めて無償貸し付けの決定をするということでございます。したがいまして、無償貸し付けをした道路用地につきまして、先方が道路
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発言数 32件
初発言日: 1978-07-17 / 最新発言日: 1981-04-16 / 1 ページ目 / 全体 2ページ
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○高橋説明員 お答えします。 大蔵省が一般に、大蔵省所管の普通財産につきまして道路用地として地方公共団体に無償貸し付けをしようということを決める場合には、その後のことを考えて決めております。すなわち、相手方が道路の整備を終え、道路として供用を開始した後におきまして、譲与申請をしてくれば当然に譲与するということの腹を決めて無償貸し付けの決定をするということでございます。したがいまして、無償貸し付けをした道路用地につきまして、先方が道路
○説明員(高橋公男君) お答え申し上げます。 御質問の土地は、旧河川法時代の昭和四十年の三月十一日に、茨戸川の河川管理者でありました北海道知事が、株式会社札幌ゴルフ場に対しましてゴルフ場用地として占用許可をいたしました。その後、新河川法の施行に伴いまして北海道開発庁の直轄管理に移行になりましたが、その後も同庁によって引き続き占用許可が更新をされてまいりました。 昭和五十四年十一月八日に至りまして、同河川の改修工事が終わりましたこ
○説明員(高橋公男君) お答えします。 一般的に、国有地を処分する場合には、公用公共用の用途に優先的に充てるという原則にいたしております、それから民間へ処分する場合にも売り払いが原則でございまして、未利用の国有財産は新規には貸し付けをしないという方針で一般的には対処しております。 ただ、本地につきましては、農村地域の中にありまして市街化調整区域になっていることもありまして、国及び周辺の地方公共団体に意見を聞きましたところ、当面、
○説明員(高橋公男君) いろいろ御質問ございましたので順次お答え申し上げますが、まず建物の点について、借地権が年数がたてばたつほど強くなるという御指摘でございましたが、その点は、クラブハウスがございますが、その点については建築物ですので借地法の適用があると思います。そのクラブハウスの敷地以外につきましては、これはゴルフ場として草っ原の状態になっているわけですから借地法の適用はないと思います。 それからいま地元にはすぐには具体的な利用
○説明員(高橋公男君) 先生のいまの御趣旨をよく外しまして、この土地は札幌にあります北海道財務局で管理をいたしておりますが、現地にもよくきょうの先生の御趣旨を伝えまして、十分管理上手落ちのないように引き継ぎがされるように指示をしていきたいと思います。
○高橋説明員 はい。
○高橋説明員 お答え申し上げます。 先生いま御指摘の昭和四十九年の判決によりまして富士山山頂八合目以上の国有地のうち大部分の土地について浅間神社に譲与すべきものであるという判決をいただいておりますので、大蔵省としては当然その判決に従って譲与すべきものと考えております。 ただ、御案内のように山頂部分におきまして山梨、静岡両県の県境が未確定のために譲与すべき土地の面積とか位置が画定できないで登記ができない状況でございますので、保存登
○高橋説明員 先生のおっしゃるとおりだと思います。大蔵省も譲与する方針でいるんですけれども、山梨県サイドと静岡県サイドで登記所が違いまして、山梨県部分、位置どこ、面積何平方メートルということで登記をしなければならないわけです。全体の譲与すべき面積は裁判で決まっているんですけれども、山梨県サイド面積どのくらい、静岡県サイド面積どのくらいということが画定できないので登記ができないということで、登記ができる状態になるのを待っているという状況で
○高橋説明員 何度も申し上げるようですが、県境が画定すると面積が画定できますので登記できる状態になるわけです。その県境の画定をいままで待っていたという状況でございます。
○高橋説明員 基本的には両県の話し合いで決めるべきものと思います。
○高橋説明員 いや、そうだと思います。
○高橋説明員 県境画定についての両県の話し合いの状況についてはフォローしておりません。
○高橋説明員 両県とも、県境の画定についてはよく相談をして、できるだけ早くに譲与できるように努力させていただきたいと思います。
○高橋説明員 お答えします。 八合目以上の国有地はすべて大蔵省所管の一般会計所属の普通財産でございます。
○高橋説明員 お答え申し上げます。 現在筑波移転跡地の利用につきましては、国有財産中央審議会に跡地利用の基本方針と、それから主要な二十九カ所の跡地の個別の利用計画の大綱について審議をお願いしているところでございます。主要跡地の利用計画の大綱につきましては同審議会の筑波移転跡地小委員会が一昨年十一月に作成いたしまして、地元地方公共団体にその意見を求めるために提示をした試案がございますが、その試案に対しましてことしの三月に地元地方公共団
○高橋(公)説明員 お答え申し上げます。 先生御指摘の試案につきましては、一昨年の十一月に小委員会から地元地方公共団体に提示をされたわけですが、先ほど先生が御指摘の東京都の回答を含めまして、この三月一日に地元地方公共団体からの意見が出そろいました。したがいまして、出そろった意見をなるべく早い機会に小委員会に御報告申し上げて、さらに地元の意見を踏まえて審議をしていただきたい、そのように考えております。
○高橋説明員 お答え申し上げます。 先生御指摘の文京区にあります教育大本部の跡地を含めまして、筑波移転跡地、全部で六十二カ所ほどございますが、そのうち二十九の主要な十地につきましては、現在国有財産中央審議会の筑波移転跡地小委員会というところで、都市計画あるいは都市防災、造園等の専門家の先生方に専門的に審議をしていただいております。その試案が一昨年の十一月にできまして、一昨年十一月に地元地方公共団体に提示をいたしましてずっと意見を求め
○高橋説明員 お答えいたします。 御質問の問題は、米軍から返還になった旧関東村住宅地区のうち、都有地部分の一部を、これは先ほど先生が御質問になっておられました調布飛行場の西沿いの細長い部分及び南側の部分だと思いますが、その部分を東京都が地元調布市等に運動場として使用許可をしているという状況にあるわけですが、この運動場等と国道二十号線、甲州街道ですが、その間に同じ関東村住宅地区のうち国有地の部分、これがくさび状に介在している。そのため
○説明員(高橋公男君) いま先生から筑波跡地の転用方針について国土庁の方に御質問がありまして、続いて文京区にあります旧東京教育大本部の跡地の利用についての御質問がありました。転用方針につきましては国土庁の御説明のとおりでありますが、若干補足させていただきますと、筑波移転跡地小委員会におきましては各跡地の利用方針について個々に検討する前に基本方針を検討いたしております。まだこれはいずれ答申としていただく予定でおりますが、まだ最終的なものに
○高橋説明員 大蔵省といたしましては、返還になれば遊休、要するに遊んでいる国有地ということになりますので、当然その有効利用を考えなければいけないと思っております。先ほど来先生御指摘の、あるいは各省から説明がありました、たとえば建設省の昭和記念公園の構想とか、あるいは稲城、多摩両地元市の要望とかというものはよく承知をいたしておりますが、まだ具体的な返還の見込みが立っていないということで、関係方面からの利用要望が出そろっていないという状況で