高橋公男 に関する国会発言
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○説明員(高橋公男君) 先生のいまの御趣旨をよく外しまして、この土地は札幌にあります北海道財務局で管理をいたしておりますが、現地にもよくきょうの先生の御趣旨を伝えまして、十分管理上手落ちのないように引き継ぎがされるように指示をしていきたいと思います。
○説明員(高橋公男君) いろいろ御質問ございましたので順次お答え申し上げますが、まず建物の点について、借地権が年数がたてばたつほど強くなるという御指摘でございましたが、その点は、クラブハウスがございますが、その点については建築物ですので借地法の適用があると思います。そのクラブハウスの敷地以外につきましては、これはゴルフ場として草っ原の状態になっているわけですから借地法の適用はないと思います。 それからいま地元にはすぐには具体的な利用
○説明員(高橋公男君) お答えします。 一般的に、国有地を処分する場合には、公用公共用の用途に優先的に充てるという原則にいたしております、それから民間へ処分する場合にも売り払いが原則でございまして、未利用の国有財産は新規には貸し付けをしないという方針で一般的には対処しております。 ただ、本地につきましては、農村地域の中にありまして市街化調整区域になっていることもありまして、国及び周辺の地方公共団体に意見を聞きましたところ、当面、
○説明員(高橋公男君) お答え申し上げます。 御質問の土地は、旧河川法時代の昭和四十年の三月十一日に、茨戸川の河川管理者でありました北海道知事が、株式会社札幌ゴルフ場に対しましてゴルフ場用地として占用許可をいたしました。その後、新河川法の施行に伴いまして北海道開発庁の直轄管理に移行になりましたが、その後も同庁によって引き続き占用許可が更新をされてまいりました。 昭和五十四年十一月八日に至りまして、同河川の改修工事が終わりましたこ
○説明員(高橋公男君) 今後の方針でございますか、現在はこの小委員会の試案を各地元の地方公共団体に提示をいたしましてその意見を求めているところでございます。小委員会の委員各位におかれましては、これは基本的に国有地であるということなんですけれども、国有地であるといっても地元がその土地利用について強硬に反対した場合にはなかなかうまくいかないということもよく認識されておりまして、そういうことで現在地元の意見を伺っているわけです。今後の処理の問
○説明員(高橋公男君) いま先生から筑波跡地の転用方針について国土庁の方に御質問がありまして、続いて文京区にあります旧東京教育大本部の跡地の利用についての御質問がありました。転用方針につきましては国土庁の御説明のとおりでありますが、若干補足させていただきますと、筑波移転跡地小委員会におきましては各跡地の利用方針について個々に検討する前に基本方針を検討いたしております。まだこれはいずれ答申としていただく予定でおりますが、まだ最終的なものに
○説明員(高橋公男君) お答えします。 最初に、先ほど先生がおっしゃられた旧軍港市転換法の規定のことでございますが、先生が御指摘の規定は地方公共団体に払い下げる場合の規定でございまして、それ以外の、まあ申請者は社会福祉法人でございますので、ここに払い下げをする場合には、一般の例に従いまして国有財産特別措置法という規定で払い下げをすることになりますので、軍転法の規定は全然適用にならないと、こういうことでございます。 それから二番目
○説明員(高橋公男君) 四十八年の九月に貸し付け要望書を提出いただいております。それが最初でございます。 それから現在、これ申しおくれましたけれども、大蔵省の関東財務局横浜財務部の横須賀出張所の取り扱い事案でございますので、関東財務局を通しまして過去の経緯を調べております。細かい経緯は、ちょっとまだわからない点がございますけれども、四十八年の九月に貸し付け要望書を提出いただいて、それから何度かその貸し付け対象の土地の利用計画書等、あ
○説明員(高橋公男君) 本日先生から御質問をいただくということの連絡がありましたので、財務局を通して、現在では承知をいたしております。
○説明員(高橋公男君) 現在、未利用地でございます。何にも使っておりません。
○説明員(高橋公男君) いま先生の御質問になりました、千二百五十四ともおっしゃられたように思いますが、問題の個所は、旧海軍工作学校の跡地でございまして、千二百六平方メートルの件だと思いますけれども、それでよろしゅうございましょうか。
○説明員(高橋公男君) 大蔵省から参っております。