法務委員会
○高橋専門員 三月三十一日、委員長の御命令によりまして調査室において取りまとめました「商法の一部を改正する法律案に対する問題点」につきまして、内容を御説明申し上げます。 この問題点につきましては、二十九日委員長から取りまとめの御下命があり、事の性質上至急これを取りまとめる必要がございましたので、二十九日、三十日の両日にわたりまして、全力をあげて作成にあたったのでございますが、何ぶんにも時間が短いために、ここに取りまとめましたものにつ
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発言数 37件
初発言日: 1947-11-20 / 最新発言日: 1966-04-05 / 1 ページ目 / 全体 2ページ
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○高橋専門員 三月三十一日、委員長の御命令によりまして調査室において取りまとめました「商法の一部を改正する法律案に対する問題点」につきまして、内容を御説明申し上げます。 この問題点につきましては、二十九日委員長から取りまとめの御下命があり、事の性質上至急これを取りまとめる必要がございましたので、二十九日、三十日の両日にわたりまして、全力をあげて作成にあたったのでございますが、何ぶんにも時間が短いために、ここに取りまとめましたものにつ
○高橋専門員 命によりまして、東京地裁で行なわれております不動産競売の実情について去る五月一十五日調査いたしました。その経過並びに結果を御報告申し上げます。 この種競売をめぐる不祥事件の調査の御命令がございましたので、私たち調査室の係員は、まず、この種事案の実情がどうなっているかということを書面の土で知りたいと考えまして、関係法規を調べることはもちろん、去る昭和三十二年当時における東京地裁における競売をめぐる各種の問題の実情につきま
○説明員(高橋勝好君) 今御指摘の点は、僻地借家臨時処理法によりまして、従来家を借りていました者すなわち借家権者が、その建物の敷地を使うことができるようになった、これが臨時処理法の趣旨でございますが、実は当時、その借家権者が明らかにその土地を使う権利があったかどうか、権利もないのに家をそこに建てたんじゃないかというようなことで民事訴訟が相当係属しておる事例は、従来から伝えられておりましたわけでございますが、しかし、いずれにしましても、そ
○説明員(高橋勝好君) さようでございます。
○説明員(高橋勝好君) わが国におきましては飲酒の上の犯罪が放任されている、こういうふうにいわれておりますが、実際にはすべてがそういうものでなく、酒を飲んでいたというだけで、酒を飲んでいたという理由によって、かえって重く処罰される場合もあるのでございます。しかしながら、申し上げるまでもなく、刑法は故意または過失のある行為だけを処罰することにいたしておりますのでありますから、飲酒の結果、完全にめいていした行為のときに、自己の行動を全く弁識
○説明員(高橋勝好君) ただいま仰せられました大川委員の御意見につきましては、私どもも全面的に賛成でございます。御承知のように現在におきましては、旧違警罪即決例にありましたように、泥酔して道路を俳回するということにつきましては処罰規定はございませんが、道路交通取締法の六十八条には、交通の妨害になるような状態において道路に寝そべったという者を犯罪として取り締ることになっておりますので、その辺をさらに考慮いたしまして、今、大川先生おっしゃっ
○説明員(高橋勝好君) ただいま亀田先生からお尋ねのことにつきましてお答え申し上げます。飲酒めいていによる犯罪、そうしてその犯罪につきましてどのような処置を講ずべきか、この点につきましては、法務省としましては、いろいろ検討いたしました結果、現在、法務省刑事局内に刑法改正準備会を設けまして、刑法の改正をはかりつつ検討しつつございますが、その刑法改正の一環として、この問題を取り上げるのが相当である、こう考えまして、その調査検討を進めておる次
○説明員(高橋勝好君) 四月一日から施行になりました三十二年度予算に刑事補償金という費目が新たに設けられまして百万円計上されておるのであります。
○説明員(高橋勝好君) 補償規程の第二条に、補償の要件としまして、「検察官は、被疑者として抑留又は拘禁を受けた者につき、公訴を提起しない処分があった場合において、その者が罪を犯さなかったと認めるに足りる十分な事由があるときは、抑留又は拘禁による補償をすることができる。」こういうふうに規定しておりますが、この中で一番問題になります、「罪を犯さなかったと認めるに足りる十分な事由」、これにつきまして、私たちはこのように考えるわけであります。そ
○説明員(高橋勝好君) ただいまお話の被疑者補償規程の実施につきまして、その経過と規程の内容の概略を申し上げたいと存じます。 刑事被告人といたしましては、身体の拘束を受けた者が、裁判において無罪の言い渡しを受けた場合には、刑事補償法によって補償を受けることができることになっているのでありますが、検察官の手元で不起訴になり、裁判を受けるに至らなかった場合には、たとえ別に真犯人が現われる等、その者が無実であることが明らかとなつた場合にお
○説明員(高橋勝好君) ただいまのお尋ねの件につきましてお答えを申し上げます。昭和三十一年度におきまして、被疑者として逮捕または拘禁、抑留された者であつて、しかも罪とならず、あるいは嫌疑なし、もしくは心身喪失ということで不起訴になっておる者、その数字を、これは克明に調査してございますが、それによりますと、罪とならずとして不起訴になっている者が百件、百人、それから嫌疑なしとして不起訴になっておる者が四千九百五十六件、約五千人、それから心身
○説明員(高橋勝好君) ただいまお尋ねの五、六千件のうち、私が約一割が請求すると申しますか、一割について補償する、こう申し上げましたのは、この大部分の数字であります嫌疑なし、こういうふうに不起訴裁定がなっておりますものにつきまして、この不起訴裁定の嫌疑なしと申しますのは、刑事訴訟法二百四十八条に申しますように、有罪の裁判を受くる程度の嫌疑がないという、真実もうほんとうに無実だという場合と、いや相当の嫌疑はあるんだ、嫌疑があるんだけれども
○説明員(高橋勝好君) ただいまお尋ねの件は、まことにごもっともなことと思います。しかし、この点は私たちはあくまで公正な態度をもってこの規定の運用に当る。率直に申し上げますというと、行きがかりにとらわれることなく、この規定の精神をつかんで、それによって運用していく。御指摘のようにその捜査に従事した検察官が、自分の見込みが違つておるということで補償することの決定をするのは苦しいように受け取れますけれども、しかし、この場合におきましては、当
○説明員(高橋勝好君) ただいま岡田委員のお尋ねの点、私は二つの点で今の御懸念がある程度防げるとこう考えております。 まず第一点は、被疑者補償規程の運用に当る者は、当該捜査を担当したところの検察官ではなくて、別の検察官が指定されるということでございます。もちろん捜査検察官が捜査をいたしたその結果は、必ず調書に出てきておるはずでございます。その一件記録をほかの検察官が克明に調査する、そういたしますと、口頭ではいかほど言いつくろう機会が
○説明員(高橋勝好君) ただいまの御質問についてお答え申し上げます。検察官が仲間うちだから他人の、ほかの検事のやつたことはあまり悪くはしないだろう、あばかないだろう、こういう御懸念、これは部外者にとりましては無理からぬ点があると存じますけれども、この点はおそらく御承知のことと思いますが、最高検察庁はもちろん、高等検察庁、あるいは地方検察庁におきましても、本庁から支部に対して常に監査というのを行なっております。その監査は単に会計事務や何か
○説明員(高橋勝好君) 刑事被疑者として不幸にして抑留または拘禁され、しかもそれは無実であったというような者につきましての補償と申しますか、損害賠償と申しますか、それは厚ければ厚いほどいいのでございまして、ただ諸般の事情から予算の制約その他ほかとの関連がございまして、十分なことができないのは、これは単にこの点にのみ限つたことではないと考えるのでございますが、私たちも予算の制約がなければ、これは問題なく、もっと率直に申し上げますというと、
○説明員(高橋勝好君) ただいまのお尋ねの点は、この補償規程そのものとしては、直接にはその効果をねらつておるわけではございませんが、おっしゃる通り、間接的には相当程度の影響があるのではないかと、こう考えております。
○説明員(高橋勝好君) お尋ねの点も、これは間接的にはそういうふうな影響が出てくるのではないかと考えております。と申しますのは、この補償規程は、たとえば、勾留状には窃盗と書いてあるが、実はその捜査は殺人をねらつて行われておつたのだというふうな場合に、殺人の方は結局白となつた、窃盗の方は嫌疑がある、嫌疑はあるけれども起訴するには当らなかったという場合におきましては、その勾留の大部分は、実は勾留状に書かれておる窃盗ではなくて、殺人について
○説明員(高橋勝好君) ただいまお尋ねの点についてお答え申し上げます。刑法は単純誘拐罪につきましては二百二十四条で法定刑は三月以上五年以下となっております。それから営利、わいせつまたは結婚の目的をもって略取または誘拐した者は二百二十五条で一年以上十年以下の懲役ということになっております。裁判の実際はお手元に差し上げました略取誘拐等第一審科刑表、これについてごらん願いたいと思いますが、裁判所は諸般の情を考慮いたしましてこの法定刑の範囲内で
○説明員(高橋勝好君) ただいま羽仁先生からお尋ねの点、お答え申し上げます、もし、この法案通りに刑法の一部が、この法案が成立いたしますというと、刑法全体に特に略取誘拐に関する条文にはかなりの手を加えなければならない点が出て参るわけでざいます。と申しますのは、たとえば、七歳未満の者につきましての略取、身のしろ金を目的とする略取誘拐罪につきまして三年以上十五年と、こういうことになりますと、七歳をこえる者、それから未成年ですから二十一歳までの